令和8年度 グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進補助金
紹介動画
目的
愛媛県内の対象市町で活動する観光事業者や旅行業者等に対し、サイクリング環境の整備や二次交通を組み合わせたツアー開催の経費を補助します。しまなみエリアへの誘客促進とサイクリストの利便性向上を図ることで、地域経済の活性化や周遊・長期滞在の促進を目指します。自転車の購入や保管庫整備、広域的なツアー運営を支援し、サイクルツーリズムのさらなる振興に寄与します。
申請スケジュール
この募集は予算額に達した時点で終了する可能性があります。提出書類に不備がある場合は補正を求められることがあるため、余裕を持った申請を推奨します。
- 申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月05日
- 申請締切:2026年07月17日 17:00
交付申請書および必要書類を事務局へ提出してください。
- 提出方法:メール、持参、または郵送
- メール提出時の注意:
- 宛先に担当者上席、および指定の2アドレス(miyashita-toyohiro@pref.ehime.lg.jp、kawasaki-miwa@pref.ehime.lg.jp)を必ず含めること
- ファイル容量は1,500KBまで
- 送信後は必ず電話(089-912-2234)で受信確認を行うこと
- 審査・結果通知
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随時(申請から2〜3週間程度)
申請受付後、随時先着順で書面審査が行われます。
- 審査基準:企画提案内容、事業の効果、事業推進能力、経費の4つの観点
- 通知方法:メール等で随時通知
- 留意事項:審査により補助対象経費が減額されたり、条件が付されたりする場合があります。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月26日
交付決定を受けた日から補助事業を開始できます。
- 原則として交付決定後の着手となりますが、事前に「交付決定前着手届」を提出し認められた場合は、決定前の着手も可能です。
- 補助対象期間内に支払いが発生し、完了した経費のみが対象となります。
- 事業内容の変更や中止・廃止を行う場合は、事前に事務局の承認が必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 最終報告期限:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書等の証拠書類や、実施状況を示す写真(購入物品、実施風景等)の添付が必要です。
- 提出された報告書に基づき審査・現地調査が行われ、補助金の確定額が通知されます。
- 請求・補助金の支払い
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、精算払請求書を提出してください。
- 原則は精算払い(後払い)ですが、必要と認められる場合は概算払いも可能です。事前に相談してください。
- 請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実施状況報告
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事業終了後2ヶ月以内
補助事業が完了した年度(2026年度)の状況について、事業終了後2ヶ月以内に実施状況報告書を提出する義務があります。
- 関連書類は5年間の保管義務があります。
- 取得した財産の処分には制限があり、事前に承認が必要です。
対象となる事業
この補助事業は、しまなみ海道と隣接する愛媛県側のエリアに形成される広域サイクルツーリズム圏域「グレーターしまなみ・えひめ(GSE)」を対象としています。サイクリストの利便性や満足度の向上、またはサイクリングツアーの開催に必要な経費を補助することにより、周遊や長期滞在を促すことを目的としています。
■1 サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業
サイクリストがより快適に、より便利にしまなみエリアを楽しめるような環境を整備することを目的としています。
<事業内容>
- レンタサイクル用の自転車購入(TSマーク貼付必須、電動アシストは型式認定品に限る)
- バス・タクシー等への自転車積載装置の整備
- 自転車保管庫の整備
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:700千円
<補助対象経費>
- 設備・備品費(自転車本体、自転車積載装置、自転車保管庫等)
- 委託費(事業遂行に必要な業務の外部委託)
- 需用費(消耗品費等)
- 役務費(運送費等)
- その他の経費(事業実施に特に必要と認められるもの)
■2 サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業
サイクリングとバスや船などの二次交通機関を組み合わせ、地域を広く周遊するツアーの開催を支援します。
<補助対象要件(すべての条件を満たすツアー)>
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれか2市町以上でサイクリングを行うこと
- 通過する市町に所在する有料施設等を各市町で1カ所以上利用すること
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかの市町で1泊以上すること
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200千円
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料(バス、船、タクシー等の貸切経費等)
- 委託費(公募旅行の業務委託等)
- 広報宣伝費(パンフレット、ポスター、チラシ、ウェブ広告等)
- 需用費(消耗品費等)
- 役務費(ツアー実施に必要な役務経費)
- その他の経費(事業実施に特に必要と認められるもの)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、経費、または事象については、本補助金の対象となりません。また、採択後であっても交付決定の取消しや返還を求める場合があります。
- 補助対象外となる事業者
- 愛媛県が構成員となっている団体(オブザーバーを除く)
- 市町及び市町のみで構成される団体
- 個人(観光事業を実施している個人事業主を除く)
- 暴力団関係者
- 風俗営業許可を受けている者
- 補助対象外となる経費・事業内容
- 通常業務の範囲の備品購入や、単なる設備投資
- 汎用性の高いパソコンやタブレット、事務用プリンター、一般的な事務用ソフトウェア
- 事務所の家賃や自社駐車場経費
- 会社のPRや営業活動に活用されるウェブサイトの作成・更新
- 土地の購入費
- 消費税および地方消費税相当額
- 領収書がなく、使途が不明な経費
- 補助金の取消し・返還対象となる事由
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 補助金交付の条件に違反した場合
- 補助事業の実施について不正行為があった場合
- 財産処分制限期間(原則5年)内に、承認なく補助財産を処分した場合
補助内容
■1 サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業
<事業内容>
- 自転車の購入
- バスやタクシーなどへの自転車積載装置の整備
- 自転車保管庫の整備
- その他、サイクリングの周遊促進に資する基盤整備に関連する費用
<補助対象者>
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかの市町に事業所を有し、補助事業を実施する事業者または団体
- サイクリング観光事業者:交通事業者、宿泊事業者、観光施設の所有者または管理運営者、旅行業者など
- サイクリング観光関係団体等:観光事業者を主な構成員とし、規約、事業計画、収支予算が定められている団体
- 観光事業を実施している個人事業主(開業届や確定申告書の写しが必要)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
最大700千円(70万円)
<補助対象経費>
- 設備・備品費:自転車購入費、積載装置、保管庫の整備費用等(中古品は2社以上の見積もり必須)
- 委託費:設備の設置工事費用など、外部に委託する経費
- 需用費:事業実施に必要な事務用品などの消耗品費(原則5万円以下)
- 役務費:備品等の運送費など、役務の提供を受ける費用
- その他の経費:事業実施に特に必要と認められるもの
■2 サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業
<事業内容(採択条件)>
- サイクリングと二次交通機関(バス、船、タクシーなど)を組み合わせたツアーであること
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれか2市町以上でサイクリングを行うこと
- サイクリング通過市町の有料施設等を各市町1カ所以上利用すること
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかで1泊以上すること
<補助対象者>
旅行業法第3条の登録を受けている事業者
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
最大200千円(20万円)
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料:バス、船、タクシーなどのツアー催行に必要な貸切経費
- 委託費:旅行業法に基づく公募旅行など許認可が必要な業務経費
- 広報宣伝費:パンフレット、ポスター、チラシ、ウェブ広告等の経費
- 需用費:ツアー実施に必要な消耗品費など
- 役務費:ツアー実施に必要な役務の提供を受ける費用
- その他の経費:事業実施に特に必要と認められるもの
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義・共通要件
本事業は、松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかに事業所を有し、補助対象事業を実施する以下の事業者・団体等が対象となります。
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サイクリング観光事業者
サイクリングに関する取り組みを行っている交通事業者、宿泊事業者、観光施設所有者または管理運営者、旅行業者など -
サイクリング観光関係団体等
サイクリング観光事業者を主な構成員とする団体等
事業メニューごとの対象要件
実施する事業内容に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業
サイクリング観光事業者、サイクリング観光関係団体等(規約、事業計画、収支予算が定められている団体に限る) -
2 サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている事業者
個人事業主の取扱い
原則として「個人」は補助対象外ですが、観光事業を実施している個人事業主については対象となります。
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申請時の必要書類(個人事業主の場合)
開業届の写し、営業許可書の写し、前年の確定申告書の写し
■補助対象外となる者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 県が構成員となっている団体等(オブザーバーを除く)
- 市町及び市町のみで構成される団体等
- 個人(観光事業を実施している個人事業主を除く)
- 暴力団又は暴力団員と関係がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者
※補助金が適切に活用され、事業の目的が健全に達成されることを保証するために設けられた制限です。
※ご自身の事業がこれらの詳細な要件に合致するかどうか、公募要領等で再度ご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/147731.html
- 愛媛県庁公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
募集ページから募集要項や各種申請様式(様式第1号〜第5号等)の資料がダウンロード可能です。電子申請システムに関するURLの情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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