東京都 マンション防災備蓄資器材購入補助金(令和8年度 東京とどまるマンション普及促進事業)
紹介動画
目的
「東京とどまるマンション」に登録されたマンションの管理組合や所有者等に対し、災害時に住民が建物内で生活を継続するために必要な防災備蓄資器材の購入費用を補助します。救助・救護資器材や簡易トイレ、発電機等の導入を支援することで、マンションの防災対応力を強化し、災害時における都民生活の安全性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時(申請の2か月前を目安)
補助金申請の前提条件として、対象マンションの「東京とどまるマンション」への登録を完了させてください。また、最新の制度要綱や手引き、解説動画を確認し、補助対象資器材や補助率を把握してください。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月05日
- 申請締切:2026年12月25日
申請区分により締切日が異なります。予算に達し次第終了します。
- 通常分:2026年12月25日まで
- 地域連携分:2026年12月15日まで
- 過去交付実績あり:2026年11月25日まで
電子メール、郵送、または窓口(要事前予約)にて申請書類を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
事務局にて書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この通知が届く前に資器材を購入しないようご注意ください。
- 事業実施(購入・訓練)
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交付決定後〜実績報告まで
交付決定の内容に基づき、防災備蓄資器材の購入および防災訓練(安否確認訓練+購入資器材活用訓練)を実施してください。変更がある場合は、購入前に事務局へ相談が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
資器材の購入完了後、「補助事業実績報告書」と領収書等の必要書類を提出してください。訓練報告書については、2027年3月31日までに提出する必要があります。
- 確定・補助金請求
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報告書審査後
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、請求書と支払金口座振替依頼書を提出(原本郵送が必要)することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
災害時において、住民がマンション内で生活を継続できるように、防災備蓄資器材の購入にかかる費用を補助することで、高度な防災都市づくりを推進し、東京の防災対応力を強化し、都民生活の安全性の向上を図ることを目的としています。
■通常分 通常分
マンション居住者が共同で備蓄することが合理的な防災備蓄資器材の購入を支援する基本的な枠組みです。
<補助率・上限額>
- 補助率:2/3
- 上限額:100万円(1マンションあたり)
<主な補助対象資器材>
- 初期消火:スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ
- 救出・救護:階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、ロープ類、AED、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント
- 情報連絡:トランシーバー、メガホン、ラジオ
- 生活継続:簡易トイレ・携帯トイレ、マンホールトイレの上部構造物、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器、発電機、蓄電池、投光器、カセットボンベ(発電機用)、太陽光パネル(蓄電池用)、養生シート、安否確認マグネット
- その他、マンションの防災マニュアルに記載があり、共同備蓄が合理的と認められる資器材(知事が認める場合)
<申請期間(令和8年度)>
- 令和8年6月5日から令和8年12月25日まで(通常分)
- 令和8年6月5日から令和8年11月25日まで(複数回申請の場合)
■地域連携分 地域連携分
町会・自治会等の地域的な共同活動を行っている団体や地元自治体と防災対策に係る連携が確認できる場合に適用される枠組みです。
<補助率・上限額>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 上限額:150万円(1マンションあたり)
<地域連携分の要件>
- 都や区市町村の支援・助成制度、認定制度への参加
- 申請年度時点で町会等と防災対策に係る連携が確認できること
- 交付決定後に町会等と合同で防災訓練を実施すること
<申請期間(令和8年度)>
- 令和8年6月5日から令和8年12月15日まで(地域連携分)
複数回申請の特例
●RE 過去に交付を受けたマンションの再申請
令和7年度までに本補助金の交付を受けているマンションであっても、各補助上限額からこれまでの交付額を差し引いた額を上限として、再度申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業・経費・申請者
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる資器材・事業
- 1品あたりの単価が税抜1,000円未満の防災備蓄資器材(要綱の別表第1に掲げる品目を除く)。
- 設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電池、太陽光パネル。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 送料、設置費、メンテナンス料、手続き料。
- ポイントカードや商品券などの金券を利用して支払った金額分。
- 交付決定通知より前に購入した物品。
- 補助対象外となる申請者
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社。
- 東京都暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等。
- 過去に税金の滞納がある、または刑事上の処分を受けているなど、公的資金の交付先として不適切と認められる者。
補助内容
■1 通常分
<補助要件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 3分の2 | 1,000,000円 |
■2 地域連携分
<補助要件>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 町会等と連携して合同防災訓練を実施する場合 | 10分の10(全額) | 1,500,000円 |
■3 補助対象経費および資器材の条件
<補助対象経費>
- 交付決定した日以降に発生する防災備蓄資器材の購入費(消費税および地方消費税を除く)
<補助対象外となる主な経費>
- 設置費、送料、メンテナンス料、手続き料
- 申請前や交付決定前に購入した資器材の費用
- ポイントカードや商品券などの金券を使用した購入費用
- 購入費に対する値引きや割引がある場合の割引相当額
<補助対象資器材の主な要件>
- 一品当たりの単価が税抜1,000円以上であること
- エレベーター用防災キャビネットに納まっている飲料水・食料(一式として対象)
- 共同で利用するものであること(専有部分での使用目的は対象外)
- 設置工事を伴わないものであること
■特例措置
●S1 過去に補助金の交付を受けている場合の累積差し引き特例
<算出方法>
申請する区分の補助率と上限額から、これまでの累計交付額を差し引いた額が上限となります。算定過程で生じた千円未満の端数は切り捨てられます。
●S2 他の補助金制度との併用制限
<併用の可否>
- 国や区市町村の補助事業:併用可能(当該制度の規定に従う)
- 東京都が実施する他の補助事業:併用不可
- 総額制限:補助金の総額は、補助対象経費を超えることはできない
対象者の詳細
補助対象者(住宅所有者)
本事業の補助金申請ができるのは、「東京とどまるマンション」に登録しているマンションの「住宅所有者」です。
補助金交付申請を行う前に登録を完了している必要があり、登録申請は補助金申請の2ヶ月前までに行うことが推奨されています。
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住宅所有者の定義
① 分譲マンションの管理組合、② 新規に建設する共同住宅の建築主、③ 賃貸マンションの所有者
手続代行者
補助対象者は、交付申請に係る手続きを第三者である「手続代行者」に委任することができます。
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委任に関する注意事項
① 押印がある委任状と申請者の印鑑証明(同一印影)の提出が必要、② 手続きの連絡窓口は原則として代行者となる、③ 事業の撤回手続きは代行不可、④ 代行者自身も除外要件(暴力団関係者等)に該当しないこと
■補助対象外となる者・ケース
以下の機関、または要件に該当する場合は、補助対象者から除外されるか、あるいは申請が受理されません。
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、または構成員に暴力団員等を含む団体)
- 社会通念上不適切と認められる者(税金の滞納がある、刑事処分を受けている等)
- 過去の累計交付額が上限(通常分100万円/地域連携分150万円)に達している場合
- 東京都の他の制度による補助、または併用不可とされている国・自治体の補助等と重複する場合
※補助金申請書類とマンションの登録情報に差異がある場合は、別途登録変更手続きが必要となる場合があります。
※その他詳細は、事業実施要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
本事業には特定の電子申請システム(jGrants等)はなく、電子メール、郵送、または窓口への持参によって申請を受け付けています。申請様式は上記URLからダウンロード可能で、電子メール申請の際はExcel形式での提出が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。