IT導入補助金 | 埼玉県中小企業DX導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
埼玉県内の中小企業者等に対し、生産年齢人口の減少に伴う課題解決と労働生産性の向上を図るため、DXツールの導入に係る経費を補助します。ソフトウェアの購入費に加え、運用に必須な機器の導入や設置、操作研修等の費用を支援することで、デジタル化を通じた業務効率化と持続的な事業成長を後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
申請受付は以下の3期に分けて行われます。
- 第1期: 2026年7月1日~7月31日 16:00
- 第2期: 2026年8月3日~8月31日 16:00
- 第3期: 2026年9月1日~9月30日 16:00
先着順ではなく、期間内に提出された全申請が審査対象となります。
- 審査と結果通知
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2026年9月下旬〜11月下旬頃
申請内容に基づき審査が行われ、交付決定または不交付の通知が電子メールで送付されます。
- 第1期採択通知:9月下旬頃
- 第2期採択通知:10月下旬頃
- 第3期採択通知:11月下旬頃
- 補助事業の実施
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交付決定日から実績報告期限まで
DXツール等の導入・契約・支払いを行ってください。交付決定通知を受けた後でないと事業に着手(発注等)できません。
- 実績報告
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- 第3期最終提出期限:2027年02月10日
事業完了後、30日以内または指定の期限日までに申請システムから実績報告書を提出してください。
- 第1期期限:2026年12月24日
- 第2期期限:2027年1月21日
- 第3期期限:2027年2月10日
- 補助金額の確定・交付
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実績報告および現地確認後
事務局による書類確認や現地確認を経て、補助金額が確定されます。確定通知受領後に「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助事業成果等報告
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決算月末日から60日以内
補助金受領後、導入したツールの活用状況について成果報告書を提出する義務があります。決算時期に応じた期限内に提出してください。
対象となる事業
中小企業者等の労働生産性向上を目的としたDXツール導入支援事業です。生産年齢人口が減少する社会情勢の中で、中小企業が持続的な成長を遂げることを支援するため、DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールを活用した生産性向上への取り組みにかかる経費の一部を補助します。
■DXツール導入支援事業
中小企業者がDXツールを導入し、業務のデジタルトランスフォーメーションを進めることで、労働生産性の向上を目指す事業です。
<補助対象事業の具体的な内容>
- DXツール活用による生産性向上:自社の県内事業所等においてDXツールを活用し、労働生産性の向上に取り組む計画であること。
- 労働生産性向上の計画:補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる具体的な計画を立てていること。
- 実施場所:埼玉県内の自社の事業所で実施されるものであること。
<補助対象となる経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプション利用料を含む)
- 必須機器の購入費(DXツール運用に必須となる機器のリース等を含む)
- 導入関連経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費(研修・マニュアル作成等))
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助額:7万5千円以上300万円以下(補助対象経費が10万円未満となる場合は申請不可)
<公募期間>
- 第1期:令和8年7月1日から令和8年7月31日午後4時まで
- 第2期:令和8年8月3日から令和8年8月31日午後4時まで
- 第3期:令和8年9月1日から令和8年9月30日午後4時まで
<補助事業実施期間>
- 第1期:交付決定日から令和8年12月24日まで
- 第2期:交付決定日から令和9年1月21日まで
- 第3期:交付決定日から令和9年2月10日まで
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の特定の条件に該当する経費および事業者は、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費の例
- 既に所有する同程度の機能を持つツールや機器の置き換え・更新費用(労働生産性向上のための機能追加を除く)。
- 汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等)の購入費(DXツール運用に必須で代用不可な場合を除く)。
- 国などの他の制度と補助対象経費が重複しているもの(補助金、委託費、診療報酬、固定価格買取制度等)。
- 補助事業で利用する建物の建設や改修に要する費用。
- 消費税および地方消費税等。
- 補助対象とならない事業者
- みなし大企業(大企業による出資比率が高い、または大企業の役員が過半数を占める中小企業者等)。
- 特定の法人形態(対象外の組合、公益・一般財団法人、公益・一般社団法人、医療法人、法人格のない任意団体)。
- 事業実績のない事業者(設立・開業後、最初に到来する決算日を迎えていない者)。
- 債務・税務に関する不備がある者(埼玉県に対する債務および県税の滞納がある者)。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当する者)。
補助内容
■DXツール導入による労働生産性向上支援
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助額:7万5千円以上300万円以下
- ※補助対象経費が10万円未満となる場合は申請不可
- ※補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 労働生産性向上に資するDXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプション利用料等を含む)
- DXツール運用に必須となる機器の購入費(リース、レンタル等を含む)
- 導入に要する経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費(社員研修、マニュアル作成等))
<公募期間・事業期間>
| 公募区分 | 公募期間 | 事業期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月1日~令和8年7月31日 | 交付決定日~令和8年12月24日 |
| 第2期 | 令和8年8月3日~令和8年8月31日 | 交付決定日~令和9年1月21日 |
| 第3期 | 令和8年9月1日~令和8年9月30日 | 交付決定日~令和9年2月10日 |
<主な留意事項>
- 補助対象期間は最大1年間
- 設置・設定・運搬等に要する経費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1以内
- 汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット、スマートフォン等)は原則対象外
- 消費税及び地方消費税等は補助対象外
対象者の詳細
会社または個人事業主
以下の業種ごとの「資本金」または「常勤従業員数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
※常勤従業員には、役員や個人事業主、日雇い労働者、2か月以内の短期雇用者等は含まれません。
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製造業、建設業、運輸業
資本金 3億円以下 または 従業員数 300人以下 -
卸売業
資本金 1億円以下 または 従業員数 100人以下 -
サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業を除く)
資本金 5,000万円以下 または 従業員数 100人以下 -
小売業
資本金 5,000万円以下 または 従業員数 50人以下 -
ゴム製品製造業(一部例外あり)
資本金 3億円以下 または 従業員数 900人以下 -
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金 3億円以下 または 従業員数 300人以下 -
旅館業
資本金 5,000万円以下 または 従業員数 200人以下 -
その他の業種
資本金 3億円以下 または 従業員数 300人以下
組合等
中小企業等経営強化法に定める以下の法人が対象です。構成員の属性に関する要件があります。
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企業組合・事業協同組合等
構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円(卸売1億円)以下または従業員50人(卸売・サービス100人)以下の者であること -
酒造組合・酒造組合連合会等
構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、資本金3億円以下または従業員300人以下の者であること -
酒販組合・酒販組合連合会等
構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、資本金5,000万円(卸売1億円)以下または従業員50人(卸売100人)以下の者であること -
内航海運組合・内航海運組合連合会
構成員たる内航海運事業者の3分の2以上が、資本金3億円以下または従業員300人以下の者であること -
技術研究組合
構成員の3分の2以上が、強化法に規定する事業者または企業組合、協同組合のいずれかであること
その他の法人
以下の要件を満たす特定非営利活動法人および社会福祉法人が対象となります。
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特定非営利活動法人(NPO法人)
中小企業の振興・発展に寄与する活動を行うこと、従業員数が300人以下であること、税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人ではないこと -
社会福祉法人
所管庁の認可を受け設立されていること、従業員数が300人以下であること、収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- みなし大企業(大企業が資本の1/2以上または2/3以上を占める場合など)
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上(または全て)を占める中小企業
- 財団法人(公益・一般)
- 社団法人(公益・一般)
- 医療法人
- 法人格の無い任意団体
- 最初の決算日を迎えていない事業者
大企業の定義: 資本金および従業員数が「会社または個人事業主」の基準を超える者、または自治体等の公的機関を指します。
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による株式保有は、みなし大企業の判定において適用除外となります。
これらの詳細な条件を確認し、ご自身の事業者が補助対象に該当するかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/
- 埼玉県中小企業DX導入支援補助金 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp
- 電子申請システム・マイページログイン
- https://area26.smp.ne.jp/area/p/sgt9lbmdr7meqak0/J49xFf/login.html
本補助金の申請は専用の電子申請システムからのみ受け付けられています。郵送での申請は不可です。申請前に公募要領および電子申請マニュアルを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。