東京都 男性育業推進リーダー事業奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
東京都内に本社を置く中小企業等に対して、男性従業員の育児休業(育業)取得を促進するための取り組みを支援する奨励金です。常用労働者5名以上(うち男性2名以上)を雇用する事業者が対象で、男性が育児に参画しやすい職場環境の整備を後押しします。企業における育業取得率の向上と、仕事と育児を両立できる社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年06月01日
申請締切:2026年09月14日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
男性従業員の育児休業取得を促進する企業を支援することを目的とした「東京都男性育業推進リーダー事業奨励金」の支給対象となる事業者の要件です。特定の業種に限定されず、東京都内に拠点を持ち、特定の規模と雇用条件を満たし、かつ各種法令を遵守している事業者が対象となります。
■男性育業推進リーダー事業奨励金 対象要件
中堅・中小企業等に分類される事業者であり、東京都内に本店所在地および営業実態があることが必須条件となります。
<対象となる事業者の種類と規模>
- 常用労働者数が1,000人以下であること
- 会社法に基づく「会社」または「特例有限会社」
- 一般社団法人および一般財団法人
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人等
- 法人税法上の「公益法人等」(特定非営利活動法人を含む)
- 法人税法上の「協同組合等」
- 労働者協同組合
- 個人事業主(都内に事業所があり個人都民税を納付していること)
<従業員に関する要件>
- 都内に勤務する常用労働者を5名以上雇用していること
- 上記のうち、2名以上は男性労働者であること
- 常用労働者は「無期雇用」または「1年を超える雇用見込み」があること
- 雇入れ日から交付申請日まで6か月以上継続して雇用していること
- 雇用保険の被保険者であること(申請企業が適用事業主であること)
<遵守すべき法的・社会的要件>
- 労働関係法令の遵守(最低賃金、36協定の締結、年5日の有給休暇取得義務等)
- ハラスメント防止措置を講じていること
- 都税(法人事業税、法人都民税等)の未納付がないこと
関連制度・支援策
●TOKYO パパ育業促進企業登録制度
男性従業員の育業取得率を一定割合達成した企業を登録し、PR支援を行う制度です。
●女性活躍推進融資(TOKYO ウィメン・ビズ・サポート)
本事業に取り組む中小企業に対し、信用保証料の2/3補助や利率優遇を提供する東京都中小企業制度融資です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は本奨励金の対象外となります。
- 特定の目的や構成員に限定された団体。
- 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主な目的とする団体(例:同窓会、同好会)。
- 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主な目的とする団体。
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする団体(例:後援会)。
- 行政関連団体。
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 法令違反および反社会的勢力に関連する事業者。
- 過去5年間に重大な法令違反(罰則適用、検察官送致、措置命令等)があった企業等。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、またはその関係者が関与する事業者。
- 特定の風俗営業等に関連する事業。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業。
- 登記簿上の事業目的に上記事業の経営が記載されている場合(実態がなくても対象外となる場合があります)。
補助内容
■奨励対象事業者の詳細な要件
<1. 所在地・事業者規模に関する要件>
- 本店所在地が都内にあり、都内で事業を営む中堅・中小企業等(法人は都内営業実態と納税、個人事業主は都内事業所と納税が必要)
- 常時雇用する労働者数が1,000人以下の企業(会社・特例有限会社)
- 公益法人等(一般社団・財団法人、医療・社会福祉・学校法人、NPO等)または協同組合等
- 労働者協同組合法に規定する労働者協同組合
- (除外対象)親睦、福利厚生、特定個人の支援等を主な目的とする団体
<2. 常用労働者の雇用・人数要件>
- 都内に勤務する常用労働者を5名以上雇用していること(うち2名以上は男性労働者)
- 常用労働者の定義:無期雇用、または1年を超える雇用が見込まれる有期・日々雇用労働者
- 常用労働者5名の詳細条件:都内勤務実態あり、申請日まで6か月以上継続雇用、雇用保険被保険者、派遣・出向・兼業等でないこと
<5. 労働関係法令の遵守事項>
- 地域別・特定最低賃金額を上回る賃金の支払い
- 固定残業代等の適正な支払いおよび超過分の割増賃金追加支給
- 36協定の締結および遵守
- 法定限度を超える時間外・休日労働の禁止
- 年次有給休暇の年5日取得義務の遵守
<その他の欠格・適格要件>
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、都設立法人でないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- ハラスメント防止のための措置を講じていること
- 都税(法人事業税、法人都民税、個人事業税等)の未納がないこと
- 風俗営業等に関連する事業を行っていないこと
- 暴力団、暴力団員および暴力団関係者に該当しないこと
対象者の詳細
基本要件(所在地・企業規模)
交付申請日から奨励事業終了後の実績報告日に至るまでの全期間を通じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 本店所在地と事業実態が東京都内にあること
法人の場合:本店所在地が都内にあり、かつ都内の拠点に営業実態があること、個人事業主の場合:営業実態がある事業所が都内にあり、個人都民税を納付していること -
2 「中堅・中小企業等」であること
常用労働者数が1,000人以下である企業(会社・特例有限会社)、公益法人等(一般社団・財団法人、医療・社会福祉・学校法人、NPO法人等)、協同組合等、労働者協同組合、および個人事業主
雇用・労働環境の要件
都内勤務の常用労働者を5名以上雇用していることが必須となります。
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3 常用労働者の雇用数と属性
都内勤務の常用労働者を5名以上(うち男性労働者2名)雇用していること、常用労働者:無期雇用者、または1年超の雇用が見込まれる有期・日々雇用者、共通要件:6か月以上の継続雇用、および雇用保険の被保険者であること、男性労働者の追加要件:直近5か年度内に合計30日以上の育業(育児休業)経験があること -
7 ハラスメント防止措置
厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメント等を防止するための措置を講じていること
法令遵守・納税の要件
コンプライアンスおよび納税状況に関する以下の項目をすべて満たしている必要があります。
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5 重大な法令違反の不存在
過去5年間に重大な法令違反(罰則適用、検察官送致、消費者庁の措置命令等)がないこと -
6 労働関係法令の遵守
地域別・特定最低賃金額以上の支給、適切な割増賃金(残業代)の支給、36協定の締結および遵守、年次有給休暇(年5日)の取得義務の遵守 -
8 都税の納税状況
法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税に未納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の対象外となります。
- 同窓会、同好会等の親睦や連絡を主な目的とする団体
- 福利厚生や相互救済を主な目的とする特定団体の構成員向け組織
- 後援会等の特定個人の支援を目的とする団体
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が関与する法人・団体
【注意】 登記上の事業目的に風俗営業等の記載がある場合、実態がなくても対象外となる場合があります。
※これらの要件は、交付申請日から実績報告日まで維持されている必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/ikugyoleader/
- 東京都公式ホームページ(都庁総合トップ)
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局 公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都男性育業推進リーダー事業奨励金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/tmgform/1650180
- 東京都男性育業推進リーダー設置企業認定制度 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/tmgform/1590764
- Jグランツ公式ウェブサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp/
Jグランツを利用する際は、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。また、奨励金の申請フォームは限定公開のため、対象企業には別途通知されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。