令和8年度 工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)
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目的
工場や事業場を運営する法人に対して、脱炭素社会の実現に向け、高効率な省CO2型システムへの設備更新や燃料転換に要する費用を補助します。ヒートポンプやボイラの導入、付帯する断熱強化工事などを支援することで、エネルギー起源のCO2排出量削減を強力に推進し、持続可能な社会の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・公募説明会
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- R6補正説明会:2025年04月07日
- R7補正説明会:2026年03月26日
公募要領や様式を確認し、申請書類を準備します。東京での対面およびオンラインのハイブリッド形式で説明会が開催されます。
- R6補正申込開始: 2025年3月24日 9:00〜
- R7補正申込開始: 2026年3月5日〜
- 令和6年度補正予算 公募期間
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- 公募開始:2025年03月31日
- 申請締切:2025年06月16日
省CO2型システム改修支援事業は2回締切が設定されています。
- 一次締切: 2025年5月15日 12:00
- 二次締切: 2025年6月16日 12:00
- DX型支援事業: 2025年6月16日 12:00
- 令和7年度補正予算 公募期間
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- 公募開始:2026年03月19日
- 申請締切:2026年06月10日
- 一次締切: 2026年5月13日 12:00
- 二次締切: 2026年6月10日 12:00
- DX型支援事業: 2026年6月10日 12:00
- 審査・採択・交付決定
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公募締切後、順次
GAJによる書類審査が行われます。要件への合致、CO2削減効果、実現可能性等が評価されます。採択後、具体的な補助金額が確定する交付決定通知が行われます。
- 事業実施(設備導入)
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交付決定後〜最長3カ年以内
交付決定内容に基づき、設備の改修や導入を実施します。支払いは金融機関の振り込みに限られ、割賦や手形は不可です。
- 事業完了・報告・補助金交付
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事業完了後、3年間継続報告
事業完了後の実績報告と検査を経て補助金が交付されます。その後3年間、CO2削減量等の効果を記載した事業報告書の提出が義務付けられます。
対象となる事業
工場や事業場におけるCO2排出量の削減を加速させることを目的とし、省CO2型のシステムへの改修を支援するための補助金制度です。脱炭素化社会の実現に向け、工場や事業場がエネルギー使用設備を高効率な省CO2型システムへ改修することを支援し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
■省CO2型システムへの改修支援事業
工場や事業場におけるエネルギー使用設備を、省CO2型の高効率設備へ更新・改修する事業が対象となります。
<補助対象となる設備・工事>
- エネルギー使用設備の更新・燃料転換(高効率なヒートポンプ、ボイラ等への更新や燃料転換に伴うバーナ更新)
- 主要機器の更新に伴う付帯設備(LNG/LPG供給設備、受変電設備、電力ケーブル、ガス配管等)
- 更新設備の本体および付帯機器・配管の防熱・断熱強化工事
- 設備更新に合わせたインバータの追加導入
- 設備交換のための壁等の既設構造物の撤去、開口・復旧に関する費用(原則1/2)
- CO2排出削減効果をモニタリングするために必要な計量器(液面計等)
- エネルギー使用設備と合わせて導入する、CO2排出量削減に貢献する制御機器
<対象となる事業者>
- 法人
- 特別の法律により設立された協同組合等(農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合など。ただし共済組合は除く)
- パチンコ店を経営する事業者(風営法に関わらない事業所の設備更新であること)
<補助事業実施期間>
- 単年度事業の完了期限(原則1月末)まで
<採択事例>
- ホテル・病院等における高効率機器導入によるCO2削減事業
- 工場でのLNG焚き・ガス焚き高効率ボイラの導入および燃料転換
- 空調設備(熱源)の更新や電化による省エネルギー事業
- アスファルトプラントでのガス焚きバーナ導入や乾燥炉バーナーの燃料転換
- コンプレッサの効率化によるCO2削減事業
- 複数事業所が連携して省CO2型システムへの改修を行う事業
▼補助対象外となる事業
以下のケースおよび経費は、本事業の補助対象外となります。
- 生産維持目的の経費。
- 工場の生産維持を目的とした一時的な設備レンタル費用やそれに伴う仮設工事費など。
- 通常の部品更新。
- 燃料転換を伴わない一般的な部品の更新。
- 既存設備に対する断熱対策。
- 既存の設備機器や既存配管に対する断熱対策(更新設備の付帯工事ではないもの)。
- インバータ単独の追加。
- 既設設備に対してインバータのみを追加して高効率化を図る場合。
- 特定の家庭用または設備用機器。
- ルームエアコン、エスカレーター、エレベーター。
- 既存機器の予備品・バックアップとしての保持。
- 更新対象となった既存機器は必ず撤去または稼働不能状態にする必要があり、BCP対策としての保管は認められません。
- 補助対象外設備を含む制御機器・分電盤の導入。
- 補助対象外の設備も制御・給電する場合、その一式が補助対象外となり、費用の按分も認められません。
- 整合性の取れない経費申請。
- 労務費を対象外としながら現場管理費を対象とするなど、内訳の整合性が取れない申請。
- 消費税(免税事業者を除く)。
- 転リース(第三者への転貸を目的としたリース契約)。
- 国庫補助金等の二重受給。
- 同一設備に対して複数の国庫補助金等を受けること。国費が地方公共団体を経由する事業も含まれます。
- 特定の事業者。
- 個人および個人事業主。
- 共済組合。
補助内容
■1 省CO2型システムへの改修支援事業
<目的・概要>
中小企業等を含む民間事業者等が、CO2排出量を大幅に削減するための設備導入を支援します。電化、燃料転換、熱回収などの取組を通じて、CO2排出量を工場・事業場単位で15%以上、または主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入を支援します。複数の事業者が共同で省CO2型設備を導入する取組や、既存システムへの設備追加により省CO2化を図る取組も対象に含まれます。
<補助率>
対象経費の1/3
<補助上限額>
1億円または5億円(事業内容によって異なります)
<事業実施期間>
原則として3カ年以内
<補助対象外となる主な取組>
- 蒸気システム、空調システム、給湯システム、工業炉、CGSに関する「単純な高効率化改修」
- 部品の更新(燃料転換に伴うバーナ更新は除く)
- 工場の生産維持を目的とした仮設工事費など、CO2排出削減につながらない費用
- ルームエアコンのような家庭用機器
- 既存設備機器や既存配管の単純な断熱対策
- インバータ単独の追加(既存モーター等を高効率化する際の追加は対象)
<補助対象となる可能性がある設備・経費の具体例>
- 効果測定に必要な計量器、および導入予定の設備に付随する計量器
- 燃料転換に伴うLNG/LPG供給設備や受変電設備の追加、敷地内の電力ケーブルやガス配管などの付帯設備
- 更新する設備の本体や付帯する機器・配管の防熱・断熱強化工事
<留意事項>
- 「転リース」は禁止
- 更新後の既存機器は予備品として残せず、撤去または稼働不能状態にすることが必要
- メーカー変更等は、性能が同等以上の場合に限り計画変更承認申請が必要
■2 DX型CO2削減対策実行支援事業
<目的・概要>
DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や、運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を行う民間事業者等を補助金で支援します。
<補助率>
対象経費の3/4
<補助上限額>
200万円
<事業実施期間>
原則として2カ年以内
■特例措置
●その他補助金との併用について
<併用ルール>
- 国庫補助金等:同一設備での重複受給は不可。重複採択時は一方を辞退する必要がある。
- 地方自治体による補助金:重複受給可能(国費由来のものを除く)。所要経費算定において寄付金等として計上が必要。
- 税制優遇:制約がなければ併用可能(例:中小企業投資促進税制)。
- 申請しない設備:SHIFT事業で申請しない設備については、他の補助金との併用が可能。
対象者の詳細
補助対象となる事業者
工場や事業場においてCO2排出量の削減に取り組む民間事業者等が対象です。本事業には「省CO2型システムへの改修支援事業」と「DX型CO2削減対策実行支援事業」の2つの事業があり、いずれも以下の事業者が対象に含まれます。
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民間事業者等
① 工場や事業場を保有し、CO2排出量削減に取り組む事業者、② 中小企業基本法第2条に定義される中小企業(財務諸表等のエビデンスが必要) -
特別法の規定に基づき設立された協同組合等
① 特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準で定義された法人、② 農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合等(行政機関の許可書の写しが必要な場合あり) -
特定の条件を満たす事業者
① パチンコ店を経営する事業者(風営法に関わらない事業所の設備更新に限る)、② グループ申請を行う事業者(1つ以上の工場・事業場で計画策定支援等を受けていること)
補助対象となる事業の要件
事業内容に応じて、以下の削減目標や取り組みが求められます。
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省CO2型システムへの改修支援事業
工場・事業場単位で15%以上、または主要システム系統で30%以上のCO2排出量削減、電化、燃料転換、熱回収等の取り組み -
DX型CO2削減対策実行支援事業
DXシステムを用いた設備運用改善による省CO2化、運転管理データに基づく効果的な改修設計等のモデル的取り組み
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は、公募要件を満たさない、あるいは代表事業者として申請することができません。
- 個人・個人事業主
- 共済組合(財源の一部に公費が含まれるため、国・地方公共団体の関連団体と見なされるため)
また、同一設備に対して複数の国庫補助金(地方自治体を経由したものを含む)を重複して受給することはできません。ただし、地方自治体独自の補助金や、他省の税制優遇(中小企業投資促進税制等)との併用は可能です。
※ルームエアコンやエスカレーター、エレベーターなど、補助対象外となる設備が一部あります。
※既存機器をBCP対策として予備品に残すことは認められず、撤去または稼働不能状態にする必要があります。
※その他詳細は、執行団体である一般社団法人 温室効果ガス審査協会(GAJ)の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
SHIFT事業の資料は年度や事業区分(DX型、省CO2型)ごとに詳細に分かれています。申請は原則として電子申請システムjGrantsを利用する必要がありますが、jGrants自体のURLは提供された情報に含まれていません。最新情報は各年度の公募・交付関連資料ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。