公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 中山間地域等出店支援事業費補助金(商業施設整備)

上限金額
1,800万
申請期限
2027年01月29日
宮崎県|都城市 宮崎県都城市 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中山間地域等において、地域の活性化と集客力の向上を図るため、新たに商業施設を整備する事業者等に対し、その施設整備にかかる費用の一部を補助します。小売業や飲食業、宿泊業など幅広い業種を対象に、店舗の基礎工事やインフラ整備、設計費等の経費を支援することで、地域における新たな商業活動の促進と持続的な経済発展を目指します。

申請スケジュール

具体的な公募期間については公表されていませんが、申請から交付決定までには約3週間を要します。
最大かつ最優先の注意点として、補助金交付決定通知を受ける前に契約・着工した工事は補助対象外となります。ただし、アスベスト調査や設計契約などは例外として認められる場合があります。
事前準備と相談
随時

市役所地域振興課や商工団体へ事業内容を相談します。必要に応じて「補助事業等事前着手承認申請書」を提出し、アスベスト調査や図面作成等の準備を進めます。消せるボールペンや修正テープの使用は不可となっているため注意してください。

補助金交付申請書の提出
未定

交付申請書、収支予算書、事業計画書、工事工程表、見積書、図面等の必要書類を一式揃えて地域振興課へ提出します。書類に不備があると決定まで時間がかかるため、十分な確認が必要です。

書類審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請受理から約3週間後

地域振興課による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金等交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受け取ってから工事を契約・着工してください。

工事着工・事業実施
交付決定後

交付決定に基づき工事を実施します。完了後は建築完了検査、営業許可申請、防火対象物使用開始届など、事業内容に応じた法的手続きを適切に行います。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:事業完了から1ヶ月以内

工事が全て完了し、費用の支払いや各種検査・許可が完了した後、領収書や請求書を添付して「補助金等実績報告書」を提出します。

確定通知・補助金支払い
報告書提出から約3週間

実績報告書の審査と現地検査が行われます。適正と認められると「補助金等確定通知書」が送付され、その後指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

中山間地域等において地域の活性化に資する商業活動を促進するための、新たな施設整備にかかる費用の一部を補助する制度です。本事業は、中山間地域等に新たに商業施設を建設するために必要な施設整備工事に対し、補助金を交付することで、地域の活性化と集客力の向上を図ることを目的としています。

■商業施設等整備事業

中山間地域等内において集客力の向上に資すると認められる商業施設を新たに整備する工事を支援します。

<補助対象者>
  • 中山間地域等内の土地の所有者
  • 中山間地域等内で補助対象業種を営もうとする方
<補助対象工事>
  • 基礎工事、電気、水道、ガスなどのインフラ整備を伴う店舗の新設整備
  • 建築士による設計等
  • 建物に固定して設置される器具や備品(エアコン、シンク、換気扇、取付棚など)
<補助対象経費>
  • 補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税を含む)
<補助金額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:1坪当たり30万円、1店舗当たり300万円
  • 複数店舗出店時の上限:最大1,800万円
<補助を受けるための主な条件>
  • 事業継続期間:出店後2年以上継続して営業すること
  • 建築基準法の遵守:検査済証の交付を受けること(該当する場合)
  • 計画作成支援:商工会議所、商工会、または金融機関等の支援を受けること
  • 設計の専門性:建築士資格および事務所登録を行っている者等による設計であること
  • 発注先の努力義務:原則として市内の事業者に発注すること
  • 賃貸用店舗:整備後6ヶ月以内に半数以上の店舗で創業を開始すること
  • 営業努力:1日4時間以上かつ1ヶ月あたり20日以上の営業
  • 地域活性化への貢献:商工団体への加入など
<主な補助対象業種>
  • 各種商品小売業
  • 織物・衣服・身の回り品小売業
  • 飲食料品小売業
  • 機械器具小売業
  • 宿泊業(旅館、ホテル、キャンプ場など)
  • 飲食店(レストラン、喫茶店など)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 洗濯・理容・美容・浴場業
  • 学習塾、教養・技能教授業
  • 医療業

▼補助対象外となる事業

以下の工事、経費、または業務内容に該当する場合は補助の対象となりません。また、整備後の店舗利用がこれらに該当した場合は補助金の返還を求める場合があります。

  • 補助対象外となる工事
    • 中山間地域等内の空き店舗等を活用して複数の店舗を整備する工事(空き店舗等リノベーション事業等に該当するため)。
    • 既に中山間地域内で補助対象業種を営んでいる店舗を移転する場合の工事。
    • 移転などに対し、別の補償を受けている場合。
    • 過剰と認められる改装工事等。
    • その他、市長が補助対象工事として不適当と認めたもの。
  • 補助対象外となる経費
    • 土地および建物の購入費用(コンテナハウス、プレハブは除く)。
    • 器具および備品の購入費用(工事と一体で固定されるものは除く)。
    • 工事用機械および工具等の購入に関する費用。
    • その他、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの。
  • 補助対象外となる業務(整備後の利用目的)
    • 住宅、アパート、マンション等としての利用。
    • 遊戯場(日本標準産業分類「806 遊戯場」に分類される施設)。
    • 風俗施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業務を行う施設)。
    • 工場・倉庫等(ただし作業場の面積が50㎡以下の小売店等を除く)。
    • 駐車場(店舗等の商業活動に付随する場合を除く)。
  • 管理・補助的経済活動を行う事業所
    • 主として管理事務を行う本社等、自家用倉庫、その他の管理・補助的経済活動を行う事業所(小分類番号570, 580, 600, 680, 690, 700, 720, 770, 830等)。

補助内容

■1 空き店舗等リノベーション事業

<概要>

空き店舗等の所有者が、自身で出店する場合、または出店を予定している事業者に賃貸するために、当該空き店舗等のリノベーション工事を行う際の経費を補助。

<補助対象工事等>
  • 中山間地域等内において、新たに別表第2に掲げる補助対象業種を営むために行う空き店舗等のリノベーション工事
  • 建築士による設計等(耐震調査や石綿障害予防規則に基づく調査分析等を含む)が必須
  • 工事に要する経費が20万円以上であること
  • 含まれるもの:エアコン、シンク、換気扇、取付棚など、建物の資産価値に関わり構造に影響を及ぼす工事を伴うもの
  • 対象外:同一地域内での店舗移転、公的な補償を受ける場合、土地建物の購入費用、過剰な改装工事等
<補助対象経費>
  • 補助対象工事等に要する経費から特定の費用(広告看板設置費※所有者出店時除く、備品購入費、機械工具購入費、保険補填分等)を控除した額
<補助金額及び補助率>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額300万円
端数処理1千円未満切り捨て

■2 テナントリノベーション事業

<概要>

中山間地域等内に新たに賃借で出店を予定する者が、空き店舗等のリノベーション工事を行う際の経費を補助。

<補助対象者>
  • 空き店舗等を賃借し、別表第2に掲げる補助対象業種を営もうとする者
<補助対象工事等>
  • 空き店舗等を活用した店舗の出店に必要な工事(建築士による設計等が必須)
  • 含まれるもの:エアコン、シンク、換気扇、取付棚等(建物固定・構造影響あり)
  • 対象外:既存店舗の移転、公的補償あり、過剰な改装等
<補助金額及び補助率>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額300万円
端数処理1千円未満切り捨て

■3 商業施設等整備事業

<概要>

中山間地域等内において、地域の活性化に資する商業活動等のために新たに施設整備を行う場合に係る整備費等を補助。

<補助対象者>
  • 中山間地域等内の土地の所有者、または別表第2に掲げる補助対象業種を営もうとする者
<補助対象工事等>
  • 集客力向上に有効な商業施設の新規整備工事(基礎工事、インフラ整備を伴うもの)
  • コンテナ及びプレハブを利用した建築物も対象
  • 対象外:空き店舗活用(他事業の対象)、既存店舗の移転、過剰な改装等
<補助金額及び補助率>
区分上限額・補助率
補助率2分の1以内
1坪当たり上限30万円
1店舗当たり上限300万円
複数店舗出店時上限最大1,800万円
端数処理1千円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象となる業種

日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき、多岐にわたる業種が指定されています。以下は主な対象業種です。

  • I 卸売業・小売業
    56 各種商品小売業、57 織物・衣服・身の回り品小売業(小分類570は対象外)、58 飲食料品小売業(小分類580は対象外)、59 機械器具小売業(自動車・自転車等)、60 その他の小売業(小分類600・細分類6051は対象外)
  • K 不動産業、物品賃貸業
    68 不動産取引業(小分類680は対象外)、69 不動産賃貸業・管理業(小分類690は対象外)、70 物品賃貸業(小分類700は対象外)
  • L 学術研究、専門・技術サービス業
    72 専門サービス業(小分類720は対象外)、73 広告業、74 技術サービス業(写真業など)
  • M 宿泊業、飲食サービス業
    75 宿泊業(旅館、ホテル、キャンプ場等)、76 飲食店(食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店等)、77 持ち帰り・配達飲食サービス業(小分類770は対象外)
  • N 生活関連サービス業、娯楽業
    78 洗濯・理容・美容・浴場業、79 その他の生活関連サービス業(旅行業、衣服修理、写真現像等)
  • O 教育、学習支援業
    823 学習塾、824 教養・技能教授業
  • P 医療、福祉
    83 医療業(小分類830は対象外)
  • R サービス業(他に分類されないもの)
    939 他に分類されない非営利的団体

■補助対象外となる業務

整備後の店舗利用が以下の業務に該当する場合、補助金は全額返還の対象となりますので、特に注意が必要です。

  • 住宅、アパート、マンション等(居住目的の施設)
  • 遊戯場(日本標準産業分類 小分類806に該当するもの)
  • 風俗施設(風営法に規定される各業務を行う施設)
  • 工場・倉庫等(作業場の面積が50㎡を超えるもの)
  • 駐車場(単独の駐車場として利用する場合)

※工場・倉庫等について、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店などで作業場の面積が50㎡以下の場合は、補助対象となることがあります。
※駐車場について、当該店舗等の商業活動と併用する場合は対象外とはなりません。

これらの情報に基づき、対象となる事業計画を慎重に検討することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/20/62225.html
宮崎県都城市 公式ホームページ
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp
お問い合わせフォーム
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=62225

令和8年4月より様式が変更されているため、最新の様式をご利用ください。申請期限は令和9年1月29日までですが、予算がなくなり次第締め切られます。交付決定前に工事等に着手した場合は補助対象外となるためご注意ください。

お問合せ窓口

都城市役所 地域振興課 地域振興担当
TEL:0986-23-7146
FAX:0986-21-3034
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで
※土・日曜日、祝日を除く
受付窓口
都城市役所 本庁舎 2階
地域振興課
補助金全般に関する総合窓口。予算がなくなり次第、その時点で締め切られます。事前着工は補助対象外。消せるボールペン、シャチハタ印、修正液・修正テープの使用不可。
都城商工会議所
TEL:0986-23-0001
受付窓口
TERRRASTA 2階
事業計画や創業に関するご相談
中郷商工会
TEL:0986-39-0334
受付窓口
都城市安久町6867
事業計画や創業に関するご相談
山之口町商工会
TEL:0986-57-2016
受付窓口
都城市山之口町花木2039-6
事業計画や創業に関するご相談
高城町商工会
TEL:0986-58-2020
受付窓口
都城市高城総合支所内
事業計画や創業に関するご相談
荘内商工会
TEL:0986-37-0024
受付窓口
都城市庄内町8608-2
事業計画や創業に関するご相談
山田町商工会
TEL:0986-64-2057
受付窓口
都城市山田町中霧島2939-2
事業計画や創業に関するご相談
高崎町商工会
TEL:0986-62-3131
受付窓口
都城市高崎町大牟田1247-96
事業計画や創業に関するご相談
都城市地域おこし協力隊(谷上)
TEL:0986-23-7146
受付窓口
市役所 2階
地域振興課内
補助対象となる事業内容やリノベーション工事の具体的な内容に関する相談窓口
建築対策課
TEL:0986-23-2584
受付窓口
市役所 3階
建築に関する協議事項の確認
消防局予防課
TEL:0986-22-8884
受付窓口
都城市菖蒲原町19号7番地
消防に関する協議事項の確認
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。