令和8年度 豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金
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目的
豊浦町内で特産品の開発・改良に取り組むふるさと納税返礼品提供事業者を対象に、機械器具の導入や外部委託費などの経費を補助します。魅力ある返礼品の創出を通じて、ふるさと納税の寄附促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
以下の必要書類を揃えて申請してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書
- 事業実施計画書(様式第1号の2)※事業スケジュールを明記
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第1号の3)
- 返礼品登録に関する誓約書(様式第1号の4)
- 経費の見積書の写し
- 審査
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随時審査
提出された書類に基づき、町長が内容を審査します。必要に応じて現地調査が行われるほか、予算上限に達する見込みがある場合は関係機関の意見を聴取することがあります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受理した後に事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき、機械器具の購入やパッケージデザインの委託等を実施します。内容変更や中止が生じる場合は、事前に「計画変更申請書(様式第7号)」の提出が必要です。また、収入・支出を証明する帳簿は5年間保存する義務があります。
- 基礎割額の先行支払い(任意)
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事業実施中(希望者のみ)
補助金のうち「基礎割額」について、支払・納品が完了している経費に限り、先行して支払いを受けることが可能です。「請求書(様式第9号)」に写真等の証拠書類を添えて提出してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
事業が完了した際、成果と経費の使用状況をまとめた「実績報告書」を提出します。経費の証拠書類や実施状況を示す写真の添付が必要です。
- 補助金額の確定
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- 補助金額確定通知:実績報告内容の審査後
実績報告書と、当該年度2月末までの寄附申込額(寄附割額の算定根拠)を確認し、町長が最終的な補助金額を確定します。「補助金確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
- 交付請求・支払い
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確定通知受理後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。先行支払いを受けている場合は、その差額が支払われます。
対象となる事業
豊浦町が実施している「豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業」は、ふるさと納税の推進を目的として、豊浦町の特産品の開発や改良に取り組む事業者を支援するための補助金交付事業です。
■特産品開発・改良支援事業
豊浦町内において生産された「特産品」を対象に、ふるさと納税の返礼品として魅力的な製品を開発・改良する取り組みを支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 特産品を新たに開発する事業: 豊浦町内で生産される新たな製品を開発する取り組み。
- 既存の製品を改良し、特産品とする事業: 既存の製品の品質向上や新たな付加価値の創出を目指す改良事業。
<補助対象者>
- 豊浦町のふるさと納税返礼品提供事業者であること。
- 本事業で開発・生産される製品を、豊浦町のふるさと納税返礼品として登録すること。
- 町税やその他の町の収入金に滞納がないこと。
<補助対象経費>
- 購入費、賃貸料: 特産品の開発・改良に必要な機械器具等の購入、またはリース・レンタルに要する経費(1年以上継続して使用できるものが対象)。
- 委託費: 特産品の分析(栄養成分分析、消費期限分析など)、商標や意匠登録に関する経費、パッケージデザイン等の外部委託費。
<補助金額と補助限度額>
- 基礎割額: 補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)
- 寄附割額: 当該返礼品への寄附申込額に10分の3を乗じた額(上限50万円)
- 合計上限: 補助対象経費の5分の4を上限とする
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 他の公的制度との重複
- 国、道、町などから他の助成金や補助金を受けている事業。
- 不適切な経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 本事業として不適当と認められる費用。
- 不適当な事業者
- 暴力団員や暴力団関係事業者など、暴力団と密接な関係を有する者。
補助内容
■豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金
<補助対象事業>
- 特産品を新たに開発する事業
- 既存の製品を改良し、特産品とする事業
<補助金の計算方法と限度額>
| 区分 | 補助率・算定方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基礎割額 | 補助対象経費の2分の1 | 20万円 |
| 寄附割額 | 開発・改良した返礼品への寄附申込額の10分の3 | 50万円 |
<合計額の上限および条件>
基礎割額と寄附割額の合計額は、補助対象経費の5分の4を上限とする。1事業者につき年間1件まで。
<補助対象経費>
- 購入費、賃貸料(機械器具等の購入費用、リース・レンタル料)
- 委託費(製品分析費用、商標・意匠登録費用、パッケージデザイン作成費用等)
<補助対象者要件>
- 豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者であること
- 本事業で開発・改良する製品を返礼品として登録すること
- 町税等の滞納がないこと
- 反社会勢力との関係がないこと
■特例措置
●S1 既存の特産品の振興に資する事業(令和8年度限定)
<補助対象となる事業内容>
- 既存の特産品の生産能力向上に係る事業
- 既存の特産品の販路拡大または販売促進に係る事業
- その他、既存の特産品の振興に資すると町長が認める事業
対象者の詳細
申請者として求められる概要情報
申請書に記載が求められる対象者(申請者)の基本的なプロフィール情報です。
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申請者の基本情報
申請者名(企業や団体の正式名称)、代表者名、従業員数 -
業種等
業種(申請者が属する事業の種類)、主な業務内容(日々行っている主要な業務活動)、保有する免許、資格等(事業に関連する免許や資格)
補助対象者としての要件
補助金が交付されるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者であること
自ら生産した製品を登録し、継続して豊浦町に提供していること -
本事業で生産される製品の返礼品登録
補助金を活用して開発・改良される製品を返礼品として登録すること -
町税等の滞納がないこと
納期の到来している町税やその他の町の収入金に滞納がないこと -
暴力団排除に関する要件
暴力団または暴力団員ではないこと、豊浦町暴力団排除条例に規定する暴力団関係事業者ではないこと、暴力団員と密接な関係や社会的に非難される関係を有しないこと
補助事業者としての義務
交付決定後は「補助事業者」として、以下の義務と条件に従う必要があります。
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規則の遵守と帳簿の保存
豊浦町補助金等交付規則の遵守、帳簿および証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から5年間保存 -
町への協力義務
報告の提出や現地調査への対応、町のふるさと納税推進への積極的な協力 -
取得財産の管理
補助金で購入した備品等の適正な管理、取得額50万円以上の機械器具等の処分制限(町長の承認が必要)
※対象者は申請時の詳細な情報提供に加え、厳格な要件を満たし、交付決定後も様々な義務を遵守することが求められます。
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006844.html
- 豊浦町公式ホームページ
- https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
- 豊浦町公式ホームページ(HTTP)
- http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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