終了済 掲載日:2026/07/06

奈良県 特別高圧電力受電中小企業給付金(第7期・令和8年度)

上限金額
1万円未満
申請期限
2026年07月31日
奈良県 奈良県 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

奈良県内に事業所を有し、国の支援対象外である特別高圧電力を使用する中小企業者に対し、エネルギー価格高騰に伴う電気料金の負担を軽減するための給付金を支給します。電力使用量に応じた支援を行うことで、経営への影響を緩和し、県内事業者の事業継続と安定的な経営を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金(第7期)は、エネルギー価格高騰の負担軽減を目的とした給付金です。申請は奈良スーパーアプリを通じた電子申請となります。予算額を超過した場合は支給額が按分される可能性があるため、早めの申請が推奨されています。
事前準備
  • 事務局開設:2026年05月26日

「申請の手引き」を確認し、必要書類を電子ファイル(PDF、画像、Excel等)で準備します。奈良スーパーアプリのアカウント登録も事前に行う必要があります。

  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 身分証明書・住民票(個人の場合)
  • 電力使用量がわかる書類(検針票等)
  • 振込口座の通帳の写し
申請受付期間
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年07月31日

奈良スーパーアプリにログインし、「特別高圧」で検索した申請フォームから手続きを行います。申請基本情報、口座情報を入力し、準備した書類を添付して送信してください。

審査・修正依頼期間
2026年6月8日〜8月7日

事務局にて順次審査が行われます。不備がある場合はメールまたは電話で修正依頼が届きます。指定期日までに修正されない場合は不支給となる可能性があるため、迅速な対応が必要です。

給付決定通知
申請から約2週間後

審査完了後、支給額が電子メールで通知されます。※予算額を超過した場合は、申請額よりも少ない金額で通知されることがあります。

振込
支給通知後、約2週間

指定の口座に給付金が振り込まれます。振込人名義は「ナラケントクベツコウアツキユウフキン」となります。口座情報に誤りがある場合、入金が遅れることがあります。

対象となる事業

「奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金(第7期)」は、エネルギー価格の高騰が中小企業の経営に与える影響を軽減することを目的とした支援策です。国の支援対象外となっている特別高圧電力を利用する中小企業に対し、奈良県が独自に電力使用量に応じた給付金を支給します。

■奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金

奈良県内の事業所において特別高圧電力を使用する中小企業者が、高騰する電気料金の負担を軽減できるよう、電力使用量に応じて給付金を支給し、事業継続と安定的な経営を後押しします。

<給付対象期間>
  • 令和8年1月使用分(2月検針分)
  • 令和8年2月使用分(3月検針分)
  • 令和8年3月使用分(4月検針分)
<申請受付期間>
  • 令和8年6月8日(月)から令和8年7月31日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
<給付対象となる「中小企業者」の定義>
  • 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 個人事業主(個人開業医、個人農家、農業法人等を含む)
<特別高圧電力の受電形態要件>
  • 直接受電事業者:小売電気事業者等と「特別高圧(7,000V超)」の電力契約を締結している中小企業者
  • 間接受電事業者:特別高圧電力の供給を受ける施設に入居し、施設運営者等との契約により料金を負担している中小企業者
  • 奈良県内に所在する事業所において使用していること(本社所在地は問わない)
<給付単価>
  • 令和8年1月使用分:2.3円/kWh
  • 令和8年2月使用分:2.3円/kWh
  • 令和8年3月使用分:0.8円/kWh

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するもの。
  • 県税に滞納があるもの。
  • 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止期間中であるもの。
  • 役員の欠格事由に該当するもの。
    • 法律行為を行う能力を有しないもの、破産者で復権を得ないもの、または禁固刑以上の刑に処せられ執行終了から2年を経過しないもの。
  • 中小企業基本法上の「中小企業」に該当しない法人。
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、学校法人、農事組合法人、有限責任事業組合、組合等。
  • 公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」等を行っているもの。
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの。
  • 国庫及び他制度からの二重受給となる場合。
    • 特別高圧電力受電事業者への支援を目的とした、国・県・市町村が実施する他の給付金等の交付を受けている場合。
  • 申請時に高圧電力または低圧電力を契約している場合(国の支援対象であるため)。
  • 電力の使用実績がない場合(電気料金の支払いがない、または自家発電分のみの場合)。
  • 申請時に特別高圧電力の契約を継続していない場合。
    • 特別高圧電力から高圧電力等に契約を変更した場合を含む。
  • 事業継続の意思がないもの。
    • 来月閉店予定の事業者や、給付対象期間中に閉店した事業者(移転継続の場合を除く)。

補助内容

■奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金(第7期)

<給付額の計算方法>
対象期間給付単価
令和8年1月使用分(2月検針分)2.3円/kWh
令和8年2月使用分(3月検針分)2.3円/kWh
令和8年3月使用分(4月検針分)0.8円/kWh
<給付対象事業者>
  • 直接受電事業者: 奈良県内に所在し、小売電気事業者と直接「特別高圧」の電力契約を結び、電力供給を受けている中小企業者
  • 間接受電事業者: 特別高圧の電力供給を受ける奈良県内の商業施設や工業団体の組合等に入居し、電力使用にかかる料金を負担している中小企業者
<給付対象外となる要件>
  • 地方自治法施行令に規定される要件に該当する者
  • 県税を滞納している者
  • 奈良県の入札参加停止等措置の期間中である者
  • 役員に欠格事由(破産者、受刑後2年未経過等)がある場合
  • 中小企業基本法に定める中小企業ではない者(社会福祉法人、医療法人等)
  • 公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体
  • 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業等を行っている者
  • 暴力団または暴力団員と関係を有する者
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • その他、公的な支援を行うことが適当でないと判断される者

対象者の詳細

給付対象となる事業者の基本的な要件

エネルギー価格高騰の影響を受けている奈良県内の中小企業を支援するため、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」(個人事業主を含む)であること
  • 奈良県内に事業所があること
    奈良県内の事業所において、特別高圧電力の供給を受けている、または料金を負担していること、本社が県外であっても、県内の事業所が要件を満たせば対象
  • 特別高圧電力の契約があること
    小売電気事業者等との契約種別が「特別高圧」(7,000V超、一般的に20,000V以上)であること、直接受電事業者(電力会社と直接契約)および間接受電事業者(ビルオーナー等を通じて受電)の双方が対象

業種別の中小企業者の定義

以下の資本金または従業員数のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • A 製造業・建設業・運輸業・その他の業種
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • B 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • C サービス業
    資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • D 小売業
    資本金5千万円以下 または 従業員50人以下

対象となる主な法人形態・個人

以下に該当する者も中小企業者の範囲として対象に含まれます。

  • 会社・個人事業主
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業主(事業所得、または業務委託等による雑所得・給与所得で確定申告している者)
  • 士業法人
    弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
  • その他
    医者(個人開業医)、農家(個人農家、および会社法上の会社・有限会社である農業法人)、みなし大企業(中小企業基本法上の要件を満たす場合)

■補助対象外となる事業者・団体

以下に該当する法人や団体、または特定の要件に抵触する場合は給付の対象外となります。

  • 医療法人(個人開業医は対象)
  • 社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)
  • 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合など)
  • 地方公共団体、地方公営企業、第三セクター
  • 公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体
【主な対象外要件】
・県税の滞納がある、または入札参加停止措置を受けている場合
・性風俗関連特殊営業等を行っている場合
・暴力団員または暴力団と関係を有する場合
・高圧、低圧電力契約のみの場合(国が別途支援しているため)
・県や市町村の同様の給付金を既に受けている場合
・申請時点で閉店している、または来月閉店予定の場合

※原則として事業所単位での申請となります。複数の事業所がある場合は個別に申請してください。
※直接受電事業者がテナント(間接受電事業者)の分を代理申請することはできません。
※その他詳細は、奈良県の公募要領や公式ウェブサイトを必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nara.lg.jp/n101/p067013.html
奈良県庁 公式サイト
https://www.pref.nara.jp/
奈良スーパーアプリ(申請フォーム)
https://nsa.pref.nara.jp/gap/procedurePublic?id=a1aJ30000033iaBIAQ&sortFilter=%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%A0%8D&currentPageNumber=1&selectKeyWord=%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%AB%98%E5%9C%A7&selectArea=&selectSegmentInterests=&selectEventStartDate=2026-05-15&selectEventEndDate=&selectStartDate=2026-05-15&selectEndDate=&isSearchAgency=false
奈良県防災ポータル
https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/

申請受付期間は令和8年6月8日(月)から令和8年7月31日(金)までです。申請の手引きやQ&Aなどの資料URLは提供された情報に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金事務局
TEL:050-2030-7569
受付時間
令和8年6月8日(月)~令和8年7月31日(金) 9時00分から17時00分
※土日祝を除く
奈良県庁
TEL:0742-22-1101
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
こちらは県庁全体の代表窓口であり、特定の給付金事業に関する詳細な質問には対応できない可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。