小田原版地域支援型農業構築モデル補助金(令和8年度)
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目的
小田原市内の農業振興団体等に対し、一般消費者が農作業を学べる体験イベントの開催経費を最大10万円補助します。担い手不足や耕作放棄地の増加といった課題解決に向け、消費者と生産者が支え合う仕組みを構築し、農の関係人口の増加と地域農業の持続性を確保することを目的としています。
申請スケジュール
詳細は小田原市経済部農政課にお問い合わせください。
- 補助金交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2026年06月09日
- 申請締切:2027年02月末日
小田原市内で農業体験や農作業を学ぶ場を提供する団体・個人が対象です。以下の必要書類を小田原市へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号):事業目的や成果目標を記載
- 事業計画書:5月〜翌3月までの月別スケジュールを記載
- 収支予算書:消耗品費、印刷製本費、報償費等の内訳
補助額は上限10万円です。
- 交付申請の審査と交付決定
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申請後随時審査
小田原市経済部農政課にて、以下の項目を審査します。
- 申請書類の不備の有無
- 事業目的が地域支援型農業のモデル構築に合致しているか
- 成果目標の具体性と説明責任
- 予算算出根拠の妥当性
審査承認後、市から「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の交付
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- 交付時期:金額確定後1か月以内
補助金額の確定通知後、1か月以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助事業完了後の実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出し、事業の成果と収支を報告してください。
- 実績報告書(様式第9号):目標達成度の自己評価を記載
- 結果報告書:実施頻度や参加人数等の詳細
- 収支決算書:領収書など支出を証する書類の写しを添付
提出期限は、事業完了から30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日です。
対象となる事業
小田原市が実施する「小田原版地域支援型農業構築モデル補助金」事業です。地域農業が抱える課題を解決し、持続可能な農業を構築するために、市民と農業をつなぐ活動を支援することを目的としています。
■小田原版地域支援型農業構築モデル補助金
消費者(農業従事者以外)が農作業を学ぶことのできる場(イベント)の開催を支援することを通じて、消費者と生産者が互いに支えあい、地域の農業を維持・保護していく仕組みを構築することを目指します。
<補助対象となる活動内容>
- 農業従事者ではない一般消費者を対象に、小田原市内で農業体験や農作業を学ぶ機会を提供するイベントの開催
- 例:稲作に係る一連の農作業を市民に体験してもらう等
<補助対象者>
- 小田原市内で地域の農業振興に係る活動を行っている者
- 一般消費者を対象に、小田原市内をフィールドとして農業体験及び農作業を学ぶ場を提供する者
- 当該年度に小田原市が実施する地域支援型農業のモデル構築事業に協力する者
<補助対象経費>
- 消耗品費:事務用品、材料、教材など、イベントで使用する物品の購入経費
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、マップなどの作成費用
- 通信費:郵便切手代やハガキ代など、広報や連絡にかかる費用
- 報償費:イベントで指導を行う講師や指導者への謝礼金(交通費を含む)
- 保険料:行事保険やボランティア保険などの保険料
- 使用料及び賃借料:会議室、機材、土地などの使用料や賃借料
- その他:上記以外で、小田原市長が特に必要と認めた経費
<補助金額・上限>
- 補助上限額:10万円
- 補助額の算定:補助対象経費の範囲内で、支出から収入(参加費等)を差し引いた額(収入が支出を上回る場合は交付なし)
<申請・報告期間>
- 申請受付期間:令和8年6月9日(火)から令和9年2月末日まで(予算に達し次第終了)
- 実績報告:事業完了日から30日以内、または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、事業、または経費は補助の対象となりません。
- 各種法令に違反している、または是正措置中の者。
- 補助対象外となる経費
- 3万円以上の備品(消耗品費として計上する場合も含む)。
- 申請団体や個人の構成員への謝礼金(報償費)。
- 収支状況による制限
- イベントの参加費等の収入が支出を上回る場合。
補助内容
■小田原版地域支援型農業構築モデル補助金
<補助の対象となる活動内容>
- イベントの実施(例:田植え、稲刈り等の一連の農作業体験)
- 学ぶ場の提供(例:農業技術や知識のワークショップ、講座の開催)
- 具体的な計画(頻度、場所、参加費、定員、期待される効果)に基づく活動
<補助の対象となる経費>
- 消耗品費:事務用品、材料、教材等の購入費(3万円以上の備品は対象外)
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、マップ等の作成費用
- 通信費:郵便切手、ハガキ代等
- 報償費:外部講師や指導者への謝礼金(構成員への支払いは対象外)
- 保険料:行事保険、ボランティア保険等
- 使用料及び賃借料:会場、機材、土地の使用料や賃借料
- その他:市長が特に必要と認めた経費
<補助対象者(以下の要件をすべて満たす団体・個人)>
- 小田原市内に所在していること
- 小田原市内で地域の農業振興にかかる活動を行っていること
- 一般消費者を対象に、市内を活動フィールドとして農業体験や学ぶ場を提供すること
- 当該年度に市が実施する地域支援型農業のモデル構築事業に協力すること
- ※法令違反者や是正措置中の者は対象外
<補助金額>
補助対象経費の範囲内で、上限額は10万円。イベント参加費等の収入がある場合は、支出額から収入額を差し引いた額を基準とし、収入が支出を上回る場合は支給されない。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体または個人(事業の実施主体)
小田原市内に所在する団体または個人で、以下の要件を満たす必要があります。
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1 小田原市内で地域の農業振興に係る活動をしている者
小田原市の農業を活発にするための活動に既に取り組んでいる、または今後取り組む者 -
2 農業体験および農作業を学ぶ場を提供する者
一般消費者を対象に、小田原市内をフィールドとして活動を行う者 -
3 地域支援型農業のモデル構築事業に協力する者
当該年度に小田原市が実施する事業に積極的に協力する姿勢があること
補助事業で提供されるイベントの参加者(補助事業の対象)
補助事業として開催される農業体験や農作業を学ぶイベントの主な対象は、以下の通りです。
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消費者(農業従事者以外)
一般消費者、農業に関心を持つ人々、将来的な農業の担い手候補や農作業をサポートする人材
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する者は、補助金の交付対象から除外されます。
- 各種法令に違反している者
- 是正措置中の者
※まとめ:補助金を受け取る側は小田原市内の要件を満たす団体・個人、サービスを受ける側は農業従事者ではない一般消費者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/agricult/for-producer/p41551.html
- 小田原市公式ホームページ(メインサイト)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
- 小田原市公式ホームページ(英語)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.e.aez.hp.transer.com
- 小田原市公式ホームページ(中文 簡体字)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.c.aez.hp.transer.com
- 小田原市公式ホームページ(中文 繁体字)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.t.aez.hp.transer.com
- 小田原市公式ホームページ(韓国語)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.k.aez.hp.transer.com
- 小田原市公式ホームページ(ドイツ語)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.g.aez.hp.transer.com
- 小田原市公式ホームページ(フランス語)
- http://www.city.odawara.kanagawa.jp.f.aez.hp.transer.com
- 小田原城公式サイト
- https://odawaracastle.com/
- 電子申請・届出システム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142069-u/offer/offerList_initDisplay.action
令和8年度 小田原版地域支援型農業構築モデル補助金の申請受付期間は令和8年6月9日から令和9年2月末日までです。予算金額に達した場合は受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。