神奈川県賃金アップ支援金(令和8年度)
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目的
神奈川県内の中小企業者等を対象に、物価高騰や人件費上昇の中で積極的に賃上げを行う事業者を支援します。一定の賃金引上げを実施した事業者に対し、従業員数に応じて最大500万円の支援金を支給することで、労働者の賃金水準の向上と県全体の賃上げ機運の醸成を図ります。中小企業のコスト負担を軽減し、地域経済の活性化と雇用の安定を目的としています。
申請スケジュール
- 賃上げの実施
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- 賃上げ実施期間:2026年04月01日〜09月30日
1時間当たりの賃金の引上げ額が「50円以上」または「100円以上」となる賃上げを実施してください。対象は、賃上げ前の賃金が1,500円未満の雇用保険被保険者等です。
- 必要書類の準備と交付申請
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- 申請締切:2026年12月04日
賃上げ完了後、専用サイトを通じて電子申請を行います。予算額に達し次第、先着順で受付終了となるため早めの申請が推奨されます。
- 交付申請書兼実績報告書
- 賃金チェックシート
- 賃金台帳の写し
- 納税証明書(県税)等
- 審査と交付決定
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申請受付後 順次
神奈川県による審査が行われます。書類不備がある場合は事務局から連絡があり、依頼から最大3週間以内に補正を行う必要があります。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 口座振込による交付(入金)
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交付決定後 順次
交付決定後、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。振込手続き完了後、支払(口座振込)完了通知書が届きます。
- 文書の保存
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交付決定の翌年度から5年間
本事業に関するすべての書類は、支援金交付の属する県の会計年度の翌年度から5年間保存する義務があります。調査を求められた際は協力が必要です。
対象となる事業
神奈川県が実施する「神奈川県賃金アップ支援金」は、人件費の上昇や物価高騰が続く中で、積極的に賃上げに取り組む中小企業者等を支援し、労働者の賃金水準の向上と県全体の賃上げ機運の醸成を目的とした事業です。令和8年(2026年)4月1日から同年9月30日までの期間に一定の賃金引上げを行った神奈川県内の中小企業者等に対し支援金を交付します。
■1 申請区分1(50円以上賃上げ)
交付対象となる従業員の1時間当たりの賃金を50円以上引き上げた場合の区分です。
<支援内容>
- 従業員一人当たり5万円の支援金交付
- 1事業者あたりの交付上限額:250万円(対象従業員50人まで)
<賃金の引上げ実施期間>
- 令和8年4月1日から9月30日の期間に賃上げの適用日があること
- 申請日時点で賃上げが継続していること
■2 申請区分2(100円以上賃上げ)
交付対象となる従業員の1時間当たりの賃金を100円以上引き上げた場合の区分です。
<支援内容>
- 従業員一人当たり10万円の支援金交付
- 1事業者あたりの交付上限額:500万円(対象従業員50人まで)
<賃金の引上げ実施期間>
- 令和8年4月1日から9月30日の期間に賃上げの適用日があること
- 申請日時点で賃上げが継続していること
複数事業所一括申請時の特例
●A 複数事業所一括申請に伴う交付上限額の引上げ
複数の事業所を持つ事業者が一括申請する場合、申請区分1で最大1,500万円(300人)、申請区分2で最大3,000万円(300人)まで上限が引き上げられます。ただし、1事業所あたりの従業員数は50人を超えないことが条件です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または事業は、本支援金の交付対象外となります。
- 厚生労働省による「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当する事業。
- 申請日時点で、違法な長時間労働や過労死等、裁量労働制の不適正運用などで公表されている事業者は対象外です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく接待飲食等営業等を行っている事業。
- 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行っている事業者も含まれます。
- 暴力団・暴力団員等に該当、またはこれらと関係を有する事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される団体等が対象外です。
- 労働関係法令で使用者に課された義務に対する措置を講じていない事業。
- 他の行政機関の施策と使途が重複する(二重受給となる)事業。
- 重点支援地方交付金を財源に実施する他行政機関の賃上げ支援施策と、本支援金の使途に重複がある場合は併用できません。
補助内容
■1 交付対象要件(事業者・従業員)
<中小企業者等の判断基準>
| 業種 | 資本の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<交付対象となる従業員の要件>
- 神奈川県内事業所に勤務する雇用保険被保険者、またはこれに準ずる者(昼間学生、障がい者)
- 引上げ前の1時間当たりの賃金が1,500円未満の者
<賃金の引上げ適用期間>
令和8年4月1日から同年9月30日までの期間に属する日
■2 申請区分1(1時間当たり50円以上引上げ)
<交付額および交付上限額>
| 項目 | 交付額・上限額 |
|---|---|
| 従業員一人当たりの交付額 | 5万円 |
| 1事業者当たりの交付上限額 | 250万円(従業員50人分相当) |
| 複数事業所を有する事業者の上限 | 最大1,500万円(従業員300人分相当) |
■3 申請区分2(1時間当たり100円以上引上げ)
<交付額および交付上限額>
| 項目 | 交付額・上限額 |
|---|---|
| 従業員一人当たりの交付額 | 10万円 |
| 1事業者当たりの交付上限額 | 500万円(従業員50人分相当) |
| 複数事業所を有する事業者の上限 | 最大3,000万円(従業員300人分相当) |
対象者の詳細
勤務地・雇用形態に関する要件
事業者が交付申請日時点で雇用している従業員のうち、以下のいずれかの条件を満たす者が対象となります。
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県内事業所に勤務する雇用保険被保険者
神奈川県内に所在する事業所に勤務していること、雇用保険被保険者であること -
昼間学生(雇用保険被保険者に準ずる者)
週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者、申請時に雇用(労働)契約書または労働条件通知書(写し)の提出が必要 -
障害者雇用の特例に該当する者(雇用保険被保険者に準ずる者)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」またはこれに準ずる労働者、障害者雇用促進法上の重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者であること、申請時に障害者雇用状況報告書(写し)や障害者手帳(写し)等の提出が必要
賃金水準および引上げ内容に関する要件
以下の賃金水準および引上げに関する要件をすべて満たす必要があります。
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引上げ前の賃金水準
1時間当たりの賃金が1,500円未満であること、毎月支給される諸手当を算入した額で算出すること -
賃金引上げの実施内容
引上げの効力発生日が令和8年4月1日から令和8年9月30日の期間内であること、1時間当たりの賃金を50円以上または100円以上引き上げること、申請日時点で該当する賃金の引上げが継続していること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく就労継続支援を受けている者
- 複数の申請区分により重複して申請を行う事業者
※賃金の算出方法等で不明な点がある場合は、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署へお問い合わせください。
【重要】 本要件は申請日時点で雇用している従業員に適用されます。その他、提出書類の詳細や手続については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r8chinginup.pref.kanagawa.jp/
- 神奈川県ウェブサイト (Kanagawa Prefectural Government)
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- 電子申請フォーム
- https://d798f680.form.kintoneapp.com/public/d50b4fb2d96a671fb1f447a52c04e10ab44e72c38b9b75762855baad7aa85588
電子申請フォームは一時保存ができないため、資料を準備した上で申請を行ってください。申請は1事業者につき1回限りです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。