公募前 掲載日:2026/07/06

熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月10日
熊本県 熊本県 公募開始:2026/12/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和7年8月豪雨により被害を受けた熊本県内の中小企業者等を対象に、事業の早期再建と経営の安定を支援します。県が実施する再建支援補助金の自己負担分を賄うための借入金に対し、その利子を最大3年間補給することで、物価高騰や賃金引上げの影響を受ける事業者の金銭的負担を軽減し、被災からの復旧・復興を強力に後押しします。

申請スケジュール

本事業は令和8年4月1日から施行されます。利子補給の申請には、前提として「被災中小企業者再建支援補助金」の交付確定通知書を受領している(復旧工事が完了している)必要があります。申請は電子申請ではなく、郵送のみの受付となります。
前提補助金の確定・融資実行
復旧工事完了後

利子補給を申請する前に、以下の手続きを完了させてください。

  • 被災中小企業者再建支援補助金の交付決定受領
  • 対象金融機関での融資実行
  • 復旧工事の完了および実績報告書の提出
  • 「被災中小企業者再建支援補助金」の交付確定通知書の受領
利子補給補助金の交付申請
  • 申請締切:毎年12月10日

毎年1月1日から12月31日までに支払った利子について、12月10日までに郵送で申請します。

【提出書類】
  • 交付申請書兼請求書(1年目は1号様式、2回目以降は2号様式)
  • 交付確定通知書の写し(初回のみ)
  • 金銭消費貸借契約書の写し(初回のみ)
  • 返済口座通帳の写し(初回のみ)
  • 誓約書(初回のみ)
審査・利子額の確認
申請受付後

熊本県が申請内容を審査します。利子額については、県が直接金融機関へ照会(受取利子額証明書の依頼)を行うため、申請者自身で利子証明書を準備する必要はありません。

交付決定・補助金の振込
  • 振込時期:翌年3月中

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定及び確定通知書」が送付されます。1月〜12月分の利子補給金は、翌年3月中に指定口座へ振り込まれます(最大3年間)。

熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金

令和7年8月豪雨により被害を受けた中小企業者等が、被災した施設の復旧や設備の導入などを行う際に活用する「熊本県被災中小企業者再建支援補助金」の自己負担分を金融機関から借り入れた場合に、その借入金にかかる利子の一部を熊本県が最大3年間補助するものです。

■A 受給資格

以下の条件を満たす中小企業者等が対象となります。

<主な要件>
  • 「熊本県被災中小企業者再建支援補助金」の交付確定を受けていること。
  • 特定の金融機関から「特定貸付」を受けていること。
<対象となる中小企業者等の範囲>
  • 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項に規定される者のほか、商工会、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会を含む)
  • 小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者)

■B 利子補給の対象となる融資(特定貸付)

令和7年8月豪雨による被害を受けた中小企業者等向けの以下の融資が対象です。

<熊本県中小企業融資制度の取扱金融機関>
  • 融資名:熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
  • 限度額:8,000万円
  • 期間:10年以内
  • 上限利率:固定 年1.50%~2.20%以内
  • 保証料率:0.00%(県が全額補助)
<株式会社日本政策金融公庫>
  • 令和7年8月豪雨に係る「災害貸付(国民生活事業)」
  • 令和7年8月豪雨に係る「災害復旧貸付(中小企業事業)」

■C 補助内容

利子補給の期間や金額の算出方法は以下の通りです。

<交付対象期間>
  • 特定貸付の開始から最大3年間(36か月分)
<利子補給金の額>
  • 毎年1月1日から12月31日までの間に支払った約定利子額(遅延損害金は除く)が対象。
  • 算出式:支払利子額 × ( 自己負担額 / 借入額 )
  • 上限:被災中小企業者再建支援補助金の自己負担分に相当する金額。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付対象外となります。

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている場合。
  • 交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
  • 県内の市町村が実施する、目的が同一である利子補給補助金の交付を既に受けている場合。

補助内容

■熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金

<補助対象者>
  • 「熊本県被災中小企業者再建支援補助金」の交付確定通知書を受領した中小企業者等
  • 復旧工事が完了した方
<対象外要件>
  • 資本金・出資金5億円以上の法人に100%保有されている場合
  • 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
  • 市町村が実施する同一目的の利子補給補助金を既に受けている場合
<補助対象となる融資>
融資制度名融資限度額融資期間上限利率
熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)8,000万円10年以内年1.50%~2.20%以内
日本政策金融公庫 災害貸付/災害復旧貸付公庫規定による公庫規定による公庫規定による
<補助対象期間と対象となる利子>
  • 補助対象期間:融資実行後、最大3年間(36か月分)
  • 対象利子:毎年1月1日から12月31日までの間の支払約定利子額(遅延損害金除く)
  • 補助開始日:令和8年4月1日以降に発生した利子から対象
<補助金額の算出方法>

支払利子額 × ( 自己負担額 / 借入額 ) ※「被災中小企業者再建支援補助金」の4分の1自己負担分に相当する金額が上限

<初年度の申請必要書類>
  • 交付申請書兼請求書(1号様式)
  • 被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書(写し)
  • 金銭消費貸借契約書(写し)
  • 返済口座通帳(写し)
  • 誓約書(3号様式)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/263996.html
熊本県公式サイト 熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金のご案内
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50733.html
日本政策金融公庫 令和7年8月豪雨に係る災害貸付の案内ページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/202508saigai_2.html

本補助金の申請は郵送で行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

熊本県商工振興金融課 金融班
TEL:096-333-2314
受付窓口
熊本県商工振興金融課 金融班〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
利子補給制度全般(制度の概要、申請手続き、提出書類、利子補給金の計算方法など)に関するお問い合わせ先。利子補給金の申請書等の提出先。
日本政策金融公庫 熊本支店 中小企業事業
TEL:096-352-9155
受付窓口
日本政策金融公庫 熊本支店 6階
中小企業事業〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-22
中小企業の方対象。災害復旧貸付に関する窓口。
日本政策金融公庫 熊本支店 農林水産事業
TEL:096-353-3104
受付窓口
日本政策金融公庫 熊本支店 4階
農林水産事業〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-22
農林漁業・食品産業の方対象。災害復旧貸付に関する窓口。
日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業
TEL:0570-097290
受付窓口
日本政策金融公庫 熊本支店 2、3階
国民生活事業〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-22
個人企業・小企業・創業予定の方、教育ローン・恩給・共済年金担保融資希望の方対象。災害貸付に関する窓口。
日本政策金融公庫 八代支店 国民生活事業
TEL:0570-098446
受付窓口
日本政策金融公庫 八代支店
国民生活事業〒866-0857 熊本県八代市出町4-17
個人企業・小企業・創業予定の方、教育ローン・恩給・共済年金担保融資希望の方対象。災害貸付に関する窓口。
県内の民間金融機関、商工会議所、商工会、または中小企業団体中央会
「熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)」に関する融資のご相談やお申し込み窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。