駒ヶ根市 遠距離通勤人材確保支援事業補助金(令和7年度)
目的
深刻な人手不足に対応するため、駒ヶ根市内の中小企業者に対し、片道30キロメートル以上の遠距離から通勤する従業員へ支払った通勤手当等の経費の一部を補助します。本事業は、事業者の経済的負担を軽減することで、広域からの人材確保と従業員の定着促進を図ることを目的としています。1事業者あたり最大10万円を支給し、市内事業所における安定した雇用環境の維持を支援します。
申請スケジュール
※予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する可能性があります。早めの申請をご検討ください。
- 申請前の確認
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随時
補助対象となる事業者、従業員、経費の要件を満たしているか確認します。
- 対象事業者:駒ヶ根市内に事業所を有し、創業12ヶ月以上の中小企業者等
- 対象従業員:通勤距離が片道30km以上で、令和7年4月1日以降に6ヶ月以上勤務する直接雇用の従業員
- 対象経費:令和7年4月1日〜令和8年1月31日に支払う通勤手当等
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
事業完了日(対象期間終了)より前に申請を行う必要があります。
- 見込み額を算出し、様式第1号および必要書類(雇用証明、就業規則の写し等)を提出してください。
- 申請は1社につき年度内1回限りです。
- 提出方法:窓口持参または郵送(駒ヶ根市役所 商工観光課)
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年02月27日
補助対象事業の完了後、実際に支払った額を報告します。
- 提出期限:申請した事業期間終了から30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日まで。
- 当初の申請額から変更がある場合は、別途「変更申請」が必要となるため、速やかに連絡してください。
- 請求書の提出・補助金交付
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審査完了後
実績報告書の審査を経て、補助金額が確定します。
- 確定通知を受けた後、市へ請求書を提出してください。
- 補助金は精算払い(後払い)で交付されます。
- ※交付された補助金は法人税・所得税の課税対象となります。
対象となる事業
近年深刻化している人手不足の社会経済情勢を踏まえ、駒ヶ根市内の事業所における人材の確保と定着を主な目的としています。具体的には、市内の事業所へ遠距離から通勤する従業員に対し、事業者が支払った通勤手当等の一部を駒ヶ根市が補助する制度です。
■遠距離通勤人材確保支援事業
駒ヶ根市内の事業所へ遠距離から通勤する従業員を雇用する中小企業者に対し、その通勤経費を支援します。
<補助対象者>
- 駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する法人、または個人事業主であること
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること(資本金3億円以下または従業員300人以下等)
- 就業規則等で通勤手当等の支給について定めていること
- 申請時点で創業から12ヶ月以上が経過していること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 駒ヶ根市の市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 従業員の住居と勤務場所との間を往復するために要する費用(通勤手当等)の相当額
- 令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に、対象となる従業員へ実際に支給された経費
<補助対象従業員の要件>
- 勤務場所から住居までの通勤距離が片道30キロメートル以上であること
- 事業者が直接雇用する者であり、令和7年4月1日以降に6ヶ月以上勤務している、または勤務予定であること
- 雇用期間の定めがない従業員として雇用されている者
- 雇用保険の被保険者であること
- 事業所の所定労働時間を通じて常時勤務している者
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり10万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象とはなりません。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 国または地方公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資している法人。
- 宗教法人または政治団体。
- 駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者。
補助内容
■令和7年度 駒ヶ根市遠距離通勤人材確保支援事業補助金
<補助対象事業者(主な要件)>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下等)
- 駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する法人または個人事業主
- 就業規則等に通勤手当の定めがあり、創業から12ヶ月を経過していること
- 市税を滞納しておらず、今後も事業を継続する意思があること
- みなし大企業、宗教・政治団体、暴力団関係者などは対象外
<補助対象従業員の要件>
- 通勤距離が片道30キロメートル以上であること
- 直接雇用かつ令和7年4月1日以降に6ヶ月以上勤務(予定含む)していること
- 雇用期間の定めがない従業員であること
- 雇用保険の被保険者であり、常時勤務していること
<補助対象経費>
- 令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に支払われた通勤手当等の相当額
- 就業規則等に基づき支給された経費であること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象事業者
駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する中小企業者で、以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
-
1 中小企業者の定義と所在地
中小企業基本法に規定される中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下の会社・個人事業主)であること、市内に事業所(本店または営業所)を有していること -
2 通勤手当支給規則と事業期間
通勤手当等の支給について、就業規則などを定めていること、申請時点において、創業から12ヶ月以上を経過していること -
3 事業継続の意思
今後も事業を継続する意思があること -
4 市税の納付状況
駒ヶ根市に対して市税を滞納していないこと
補助対象となる従業員
補助対象事業者に直接雇用されており、以下のすべての要件を満たす従業員の通勤手当が補助の対象となります。
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1 通勤距離
勤務場所から住居までの通勤距離が片道30キロメートル以上であること -
2 雇用形態と勤務期間
事業者が直接雇用している従業員であること、令和7年4月1日以降に6ヶ月以上勤務している(または勤務予定である)こと -
3 雇用条件
雇用期間の定めがない従業員として雇用されていること、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること、事業所の所定労働時間を通じて常時勤務する者であること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- みなし大企業
- 国または地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人
- 宗教法人または政治団体
- 駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者
- 風営法第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者
※創業から12ヶ月未満の事業者、有期雇用の従業員、パートタイマー、短時間勤務者などは、原則として対象外となります。
※詳細は駒ヶ根市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/syoukoukankouka/kogyokakari/2/1/11106.html
- 駒ヶ根市公式サイト(総合トップ)
- https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
- 行政サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
- 移住定住サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/index.html
- 子育てサイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/index.html
- 駒ヶ根市観光協会
- http://www.kankou-komagane.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=11106
公募要領、申請様式、電子申請システム等の直接のダウンロードURLや専用ページURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細については公式サイトを確認するか、駒ヶ根市商工観光課工業係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。