公募中 掲載日:2026/07/06

三重県 令和8年度 訪問看護事業所等の安全確保対策事業補助金

上限金額
3万
申請期限
2026年09月04日
三重県 三重県 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三重県内の訪問看護事業所等に対し、従事者が暴力やハラスメントから守られ安心して働ける環境を整備するため、安全対策に必要な機器導入費用等を補助します。具体的には通話録音装置の購入や屋外用セキュリティサービスの初期費用を支援することで、現場の安全性向上と、従事者が長期的に働き続けられる体制の構築を図ります。

申請スケジュール

三重県内の訪問看護事業所等の従事者安全確保を目的とした補助金です。申請は、三重県医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班(chojus@pref.mie.lg.jp)宛に、電子メールでExcel形式の申請書類を提出する必要があります。補助対象経費は令和8年4月1日から令和9年1月29日までに支払いが完了したものが対象となります。
補助対象事業の実施・支払い
  • 補助対象経費の支払い期間:2026年04月01日〜2027年01月29日

補助対象となるのは、期間内に支払いが完了した以下の費用です。

  • 固定電話用通話録音装置・ボイスレコーダーの購入費
  • 警備会社による屋外用セキュリティサービスの初期導入費用

※電話機本体や施設向けセキュリティ、月額利用料は対象外です。

交付申請および実績報告の提出
  • 申請締切:2026年09月04日
  • 申請締切:2027年01月29日

申請は、交付申請と実績報告を兼ねた形式で行います。以下の書類を三重県へメール提出してください。

  • 補助金交付申請書兼実績報告書(様式1)
  • 内訳表(様式2)
  • 誓約書(様式3)
  • 役員等調書(様式4)
  • 領収書等の写し

※最終提出期限は2027年1月29日(金)17時必着です。

審査・交付決定兼確定通知
申請受理後、順次

三重県知事による審査が行われ、適当と認められた場合「交付決定兼交付確定額通知書(様式7)」が届きます。

【交付申請の取下げについて】

通知を受けた日から15日以内であれば申請の取下げが可能です。

補助金の請求・交付
  • 補助金の交付:確定日から30日以内

交付決定兼交付確定額通知書(様式7)の受理後に、以下の書類を提出してください。

  • 請求書(様式5)
  • 請求額がわかる書類(口座引き落としがわかるもの等)

書類受理後、知事は30日以内に指定口座へ補助金を振り込みます。

仕入れ控除税額の報告
  • 報告期限:2028年06月30日

事業完了後、消費税等の申告により仕入れ控除税額が確定した場合は、報告書を提出する必要があります。提出方法や様式については別途通知されます。

対象となる事業

三重県が訪問看護事業所等における従事者の安全を確保し、安心して働き続けられる体制を構築することを目的としています。訪問看護の現場で発生しうる暴力やハラスメントなどの安全確保対策に資する機器の購入費用や、特定のセキュリティサービスの導入費用の一部を支援します。

■訪問看護事業所等の安全確保対策事業補助金

訪問看護事業所で働く方々が安心して業務に従事できるよう、安全対策の強化を図ることを目的としています。特に、訪問先での暴力行為やハラスメントといったリスクから従事者を守るための具体的な対策を支援します。

<補助対象となる事業所>
  • 三重県内に所在する訪問看護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
<補助対象となる経費>
  • 通話録音装置等の購入経費(固定電話用通話録音装置、ボイスレコーダー、小型カメラ)
  • 警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービスの初期導入費用
<補助の対象期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間(購入およびその支払いが完了したものが対象)
<補助額と計算方法>
  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:1事業所あたり30,000円
  • 1,000円未満切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の事業所および経費は、本補助金の対象となりません。

  • 補助の対象外となる事業所
    • みなし指定を受けている事業所
    • 現在休止中の事業所
    • 市町や、市町で構成される組合が運営する事業所
  • 補助対象とならない経費の具体例
    • 電話機本体の購入費用
    • スマートフォンやタブレット端末の購入費用
    • ドライブレコーダー
    • 通話録音サービス(月額利用料やサービス導入にかかる経費)
    • 警備サービスの月額利用料、および事業所の施設向けセキュリティサービス
    • 消費税額および地方消費税額
    • 機器の設置料、送料、手数料
    • 今後購入する予定の経費(実際に支払い済みの経費のみが対象)

補助内容

■訪問看護事業所等の安全確保対策事業補助金

<補助対象となる事業所>
  • 訪問看護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • ※「みなし指定」事業所や「休止中」の事業所は対象外
<補助対象となる経費>
  • 固定電話用通話録音装置・ボイスレコーダーの購入経費(電話機本体は対象外)
  • 警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービス初期導入費用(施設自体へのサービスや月額利用料は対象外)
  • ※消費税および地方消費税額を含まない税抜きの金額が対象
<補助額・補助率>
項目内容
基準額各事業所当たり 60,000円
補助率2分の1
補助上限額30,000円
<補助額の算定・端数処理>

「補助対象経費に2分の1を乗じた額」と「補助上限額30,000円」のいずれか少ない方。1,000円未満の端数は切り捨て。

<補助対象期間>

令和8年4月1日から令和9年1月29日までに要した費用

<申請期限および提出方法>
  • 申請期限:令和9年1月29日(金)17時必着
  • 提出方法:電子メール

対象者の詳細

補助対象となる事業所(訪問看護事業所等)

三重県内に住所を有する以下の3種類の事業所が対象となります。

  • 1 訪問看護事業所
    一般的に知られている訪問看護サービスを提供する事業所
  • 2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
    利用者からの通報や依頼に応じて随時訪問したり、定期的に巡回して介護や看護を提供する事業所
  • 3 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    通い、訪問、泊まりといったサービスを組み合わせて提供する中で、看護サービスも一体的に提供する事業所

補助金の交付を申請する法人

上記の「訪問看護事業所等」を運営しており、以下の要件を満たす法人が対象となります。

  • 事業所を運営する法人
    三重県内に所在する補助対象事業所を運営していること、従事者の安全確保(通話録音装置や屋外用セキュリティサービス導入等)のための費用を支出すること

■補助対象外となる法人・事業所

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 市町(市区町村)
  • 市町で構成される組合
  • みなし指定の事業所
  • 休止中の事業所

※「みなし指定」や「休止中」の事業所については、訪問看護事業所等の定義に含まれないため、申請できません。

※本補助金は、訪問看護現場における暴力やハラスメントといった安全面のリスクに対し、具体的な対策を講じる事業所を支援することで、従事者が安心して業務に取り組める体制を構築することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/p0015500036_00005.htm
三重県公式ウェブサイト
https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm

本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)ではなく、指定のExcelファイルを電子メールで提出する形式です。詳細は公式サイトおよび各資料をご確認ください。

お問合せ窓口

三重県医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班
TEL:059-224-3327
FAX:059-224-2919
Email:chojus@pref.mie.lg.jp
受付窓口
本庁 4階
長寿介護課〒514-8570 津市広明町13番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。