令和8年度 青森県野菜等産地力強化支援事業(省力化・施設整備支援)
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目的
青森県内の市町村や農協等に対し、野菜や花き等の産地力強化と持続可能な発展を目的として、農業者が行う生産性向上や規模拡大に資する取り組みを支援します。具体的には、省力化に資する機械・設備、耐雪型ハウス、地球温暖化に対応した高温対策資材の導入費用の一部を補助します。労働時間の削減や品質向上、出荷量の増加を図ることで、県内農業の競争力を高めることを目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業開始前
第1号様式「令和8年度青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金交付申請書」を農林水産事務所長宛に提出します。
主な添付書類:- 位置図、見積書の写し(3者以上)
- カタログまたは設計書
- 規模決定の根拠資料
- (市町村の場合)予算議決書の写し
- (法人の場合)定款の写し
- 交付決定・取下げ期日
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- 申請の取下げ期日:交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日
知事からの交付決定通知後、申請を取り下げる場合はこの期限までに行う必要があります。期限を過ぎると取り下げができなくなります。
- 事業着手・完了
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随時(遅滞なく報告)
補助事業に着手した際、および完了した際は、第3号様式によりそれぞれ「着工届」「完了届」を遅滞なく知事へ提出してください。
- 内容変更や事業費の30%を超える増減がある場合は、事前に第2号様式での承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年04月15日
事業完了後30日以内、あるいは令和9年(2027年)4月15日のいずれか早い日までに第8号様式「実績報告書」を提出してください。
添付書類:- 財産管理台帳(第4号様式)の写し
- 出来高設計書
- (市町村の場合)検査調書の写し
- 補助金の請求・交付
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実績報告完了後
実績報告が受理された後、第7号様式「補助金請求書」を提出することで補助金が交付されます。※補助事業者が市町村である場合は、請求書の提出は不要です。
- 事業成果報告
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- 成果報告期限:当該各年度の翌年度の04月30日まで
事業実施年度から5年間、各年度の成果について第6号様式「事業成果報告書」および第5号様式「事業成果書」を提出する義務があります。
対象となる事業
「青森県野菜等産地力強化支援事業」は、青森県の農業において、野菜、花き、そして冬の農業の推進品目といった特定の農産物の産地力を強化することを目的としています。具体的には、生産性の向上、労働時間の削減、規模拡大、コスト低減、品質向上、出荷量の増加などを目指すための様々な取り組みが支援の対象となります。市町村や農協等が事業実施主体となり、その団体が行う事業、または市町村が農協等が行う事業に対して補助する費用が補助対象となります。
■省力化型 省力化型
農業における労働時間の削減、規模拡大、コスト低減など、大幅な省力化を実現するために必要な機械や設備の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 植付機、収穫機、管理機、ハウス自動開閉装置、自動かん水装置など、労働時間の削減や規模拡大、コスト低減に資する機械・設備(1件の本体価格が50万円以上のものに限る)
<補助金の額>
- 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の4分の1以内に相当する額
- 1経営体あたりの補助金額の上限:施設園芸型と合わせて合計300万円
<採択基準>
- 導入した機械・設備により、該当作業の労働時間を10%以上短縮すること
- 地区における野菜や花きの対象作物の作付面積が、おおむね露地で3ヘクタール以上、施設で1ヘクタール以上の産地であること(または、集約的品目であれば3年以内に上記の規模に拡大することが見込まれること)
- 施設・機械・設備等の能力が、利用面積に対して適切な規模であること
- 稲作を行っている場合、収穫後に発生する稲わらを土づくりに有効利用すること
- 目標年度までに生産工程管理(GAPなど)またはそれに準じた取り組みを実践すること
■施設園芸型 施設園芸型
施設農業の振興と規模拡大を図るため、特に耐雪型ハウスの導入を支援します。
<補助対象経費>
- 耐雪型ハウスの導入に係る資材費
<補助金の額>
- 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の4分の1以内に相当する額
- 1経営体あたりの補助金額の上限:省力化型と合わせて合計300万円
<採択基準>
- 施設農業の振興が図られる地域であること
- 新たに施設栽培に取り組む場合は、その栽培面積が3アール以上であること
- ハウスを建て替える場合、事業実施前年度の施設栽培面積より120平方メートル以上拡大すること
- 導入するハウスが1棟あたりおおむね330平方メートル以上であること
- 3経営体以上の営農集団であり、当該集団の施設栽培面積の合計が30アール以上であること(省力化型と同時導入時は1経営体でも可、導入後20アール以上)
- 園芸施設共済事業または損害保険事業等に加入すること
- ハウスの被覆資材は、耐用年数が長い(おおむね5年以上)農業用PO等を使用すること
- 目標年度までに生産工程管理(GAPなど)またはそれに準じた取り組みを実践すること
■高温対策型 高温対策型
地球温暖化による気温上昇に対応し、農作物の品質向上や出荷量の増加を目的とした高温対策に必要な資材や機材の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 遮光資材、機能性フィルム、循環扇、LEDランプなど、品質向上や出荷量増加を目的とした高温対策に必要と認められる資材・機材(1件の本体価格が20万円以上のものに限る)
<補助金の額>
- 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の3分の1以内に相当する額
- 1経営体あたりの補助金額の上限:合計50万円
<採択基準>
- 生産性が向上するものであること
- 野菜の場合は出荷量を5%以上増加させること
- 花きの場合は出荷本数を5%以上増加させるか、または秀品率を5ポイント以上増加させること
- 目標年度までに生産工程管理(GAPなど)またはそれに準じた取り組みを実践すること
▼補助対象外となる事業
本事業において、消費税および地方消費税、ならびに財産の処分制限に抵触する行為や規定の基準を満たさない設備導入などは補助の対象となりません。
- 補助対象経費に含まれない費用
- 消費税および地方消費税。
- 基準を満たさない機械・設備の導入
- 省力化型において、1件の本体価格が50万円未満の機械・設備。
- 高温対策型において、1件の本体価格が20万円未満の資材・機材。
- 利用面積に対して適切な規模ではない能力の施設・機械・設備。
- 財産の処分制限に違反する行為
- 耐用年数を経過するまでの期間内に、県知事の承認なく補助金を受けて導入した財産(50万円以上の機械等)を処分すること。
補助内容
■1 省力化型
<補助対象経費>
- 植付機、収穫機、管理機、ハウス自動開閉装置、自動かん水装置など、省力化に必要と認められる機械・設備等の導入費用
- 1件の本体価格が50万円以上の機械・設備等に限る
<補助金の額>
- 補助対象経費(税抜)の4分の1以内
- 施設園芸型と合わせた1経営体あたりの合計上限:300万円
<主な採択基準>
- 導入により該当作業の労働時間を10%以上短縮すること
- 対象作物の作付面積が露地栽培でおおむね3ヘクタール以上、施設栽培で1ヘクタール以上の産地であること
- 集約的品目等で上記規模以下の場合、3年以内に上記規模への拡大が見込まれること
■2 施設園芸型
<補助対象経費>
耐雪型ハウスの導入に係る資材費
<補助金の額>
- 補助対象経費(税抜)の4分の1以内
- 省力化型と合わせた1経営体あたりの合計上限:300万円
<主な採択基準>
- 新規取り組む場合:栽培面積3アール以上
- 建て替えの場合:前年度より120平方メートル以上拡大すること
- 1棟あたりおおむね330平方メートル以上であること
- 営農集団(3経営体以上)の場合:施設栽培面積の合計が30アール以上
- 省力化型と同時導入の場合:導入後の施設栽培面積が20アール以上
- 園芸施設共済事業または損害保険事業等への加入
- 耐用年数がおおむね5年以上の農業用PO等を使用すること
■3 高温対策型
<補助対象経費>
- 遮光資材、機能性フィルム、循環扇、LEDランプなどの資材・機材導入費用
- 1件の本体価格が20万円以上の資材・機材等に限る
<補助金の額>
- 補助対象経費(税抜)の3分の1以内
- 補助上限額:50万円
<主な採択基準>
- 導入により生産性が向上すること
- 野菜:出荷量を5%以上増加、または秀品率を5ポイント以上向上
- 花き:出荷本数を5%以上増加、または秀品率を5ポイント以上向上
■特例措置
●全事業型に共通する採択基準
<共通要件>
- 施設・機械等が利用面積に対して適切な規模であること
- 稲作を行っている場合、収穫後の稲わらを土づくりに有効利用すること
- 目標年度までに生産工程管理(GAP等)またはそれに準じた取り組みを実践すること
●補助金で取得した財産の取り扱い(処分制限)
<処分の制限>
| 対象財産 | 制限の内容 |
|---|---|
| 本体価格50万円以上の機械・器具 | 法定耐用年数を経過するまで知事の承認なしに目的外使用・譲渡・貸付・担保提供等を禁止 |
<管理義務等>
- 善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること
- 財産管理台帳を整備し、制限期間終了まで保管すること
- 承認を得た処分により収入があった場合、県への納付が必要な場合がある
対象者の詳細
事業実施主体
青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金の対象者(事業実施主体)は、大きく分けて以下の7種類が定められています。野菜等産地の所得向上と産地力の強化を図る事業が対象となります。
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1 市町村
直接事業を行う場合、または農業協同組合(農協等)が行う事業に対して補助を行う場合も対象、予算議決書の写し、補助金の交付に関する規程等の提出が必要、施設等を賃貸する場合は賃貸借契約書案の添付が必要 -
2 農業協同組合(農協)
導入する施設、機械、設備等の管理運営規程の添付が必要、施設等を賃貸する場合は賃貸借契約書案の提出が必要 -
3 営農集団
3戸以上の農家の組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるもの、管理運営規程および規約の写しの添付が必要、施設園芸型の場合、3経営体以上の集団かつ施設栽培面積合計30アール以上が必要 -
4 現に農業を営む法人(農業法人)
当該農業法人の定款の写しの提出が必要 -
5 認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者、認定証の写しの添付、認定計画書の内容に沿った取り組み方向性の記述が必要 -
6 認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者、認定証の写しの添付、認定計画書の内容に沿った取り組み方向性の記述が必要 -
7 その他知事が認めるもの
上記以外で知事が特に認めた団体や個人
共通の採択基準・要件
事業実施主体が補助金を受けるためには、以下の共通基準を満たす必要があります。
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補助対象品目
指定野菜、特定野菜、加工・業務用野菜、花き、冬の農業の推進品目 -
施設・機械の規模
導入する施設や設備等の能力が利用面積に対して適切な規模であること -
環境・生産管理への取り組み
稲作を行っている場合、稲わらを土づくりに有効利用すること、目標年度までにGAPまたはそれに準じた生産工程管理を実践すること
補助率および上限額:
・省力化型、施設園芸型:補助率 4分の1以内(上限 合計300万円)
・高温対策型:補助率 3分の1以内(上限 合計50万円)
※消費税及び地方消費税は補助対象外です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/yasai_2026.html
- 青森県庁 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
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