多摩・島しょ地域 新たな観光の魅力創出支援事業助成金
紹介動画
目的
東京都内の観光協会や民間事業者等に対し、多摩・島しょ地域における新たな観光コンテンツの開発や施設整備を支援します。アドベンチャーツーリズムの推進や閑散期の集客対策、クルーズ船客向けサービスの開発等、地域の魅力を高める取り組みを補助することで、安定的な集客の実現と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請書の提出期間
-
- 公募開始:2026年06月04日
- 申請締切:2026年07月31日
提出方法:
1. 郵送:簡易書留・特定記録等(持ち込み不可)
2. 電子データ:メール送付(chiiki@tcvb.or.jp)- 郵送とメールの両方の提出が必要です。
- Excel/Word形式で送付し、PDFは避けてください。
- 一次審査(書類審査)
-
2026年8月上旬〜9月上旬
応募があった全ての事業について書類審査を実施します。結果は全ての申請者へ書面で通知されます。
- 二次審査(面接審査)
-
2026年9月中旬〜10月上旬
一次審査通過者に対して面接審査を実施します。詳細な日時・場所は一次審査の結果通知時に連絡されます。※経営コンサルタント等の同席は不可。
- 結果通知・交付決定
-
- 交付決定通知:2026年10月下旬
交付決定通知書により通知されます。支援対象として決定された場合、団体名や事業概要が公表される可能性があります。
- 事業実施期間
-
- 事業開始予定日:2026年11月02日
交付決定通知書に記載される開始日以降に、契約・発注・支出を行ってください。これ以前の支出は助成対象外となります。
- 100万円以上の発注は原則2社以上の相見積もりが必要です。
- 支払いは振込が原則です。
- 実績報告・助成金請求
-
事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書を提出します。財団による完了検査(書類照合・現地確認等)を経て助成額が確定し、請求書の提出後に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
東京都内の観光振興、特に多摩・島しょ地域における新たな観光の魅力を創出し、安定的な集客を目指すための取り組みを指します。都内の観光協会、商工会、特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、または特定の条件を満たす民間事業者が、多摩・島しょ地域で自ら実施する様々な活動を支援するものです。
■1 アドベンチャーツーリズム推進に係る取組
「自然」「アクティビティ」「文化体験」の3つの要素のうち、2つ以上を組み合わせた旅行商品や体験プログラムの開発・実施を指します。地域の豊かな自然を活用した体験や、伝統文化に触れる機会を創出することで、滞在型観光の促進を目指します。
<支援対象となる事業の種類>
- ソフト事業:マーケティング調査、事例調査、コンテンツ開発、モニターツアーの実施、イベント開催、ブランディング戦略、プロモーション活動など
- ハード事業:ICT化の推進、新たな機器の導入、施設の整備や改修など
<必須要件>
- SDGs(持続可能な開発目標)を意識した取り組み(環境配慮、プラごみ削減等)
■2 安定集客促進に係る取組
最盛期に比べて減少する閑散期の集客強化、休日と平日の繁閑差解消、悪天候時における旅行客のキャンセル防止などを目的としています。
<支援対象となる事業の種類>
- ソフト事業:マーケティング調査、コンテンツ開発、イベント開催、ブランディング戦略、プロモーション活動など
- ハード事業:ICT化の推進、新たな機器の導入、施設の整備や改修など
<取組事例>
- 冬季の限定イベント実施、ウェブサイト改修、インフルエンサーによる情報発信
- 廃業建物のサウナ施設へのリノベーション、近隣施設との連携キャンペーン
- 屋内スポーツ施設(卓球・ボッチャ等)の整備、体験ワークショップの設置とガイド育成
■3 クルーズ船客向け観光コンテンツ開発等に係る取組
クルーズ船が多摩・島しょ地域の港に寄港した際に、乗客に対して提供する新たな観光コンテンツやサービスの開発、および関連する誘致活動を支援します。
<支援対象となる事業の種類>
- ソフト事業:クルーズ船誘致に関する調査、PR費用、コンテンツ開発等
- ハード事業:機器の導入、施設の整備や改修など
▼補助対象外となる事業
以下のような事業は支援の対象外となります。
- 開業資金や運転資金など、本事業と直接関係のない経費の助成を目的とした事業。
- 特定の顧客(法人・個人)のみを対象とし、汎用性に欠ける取り組み。
- ※ ただし、「クルーズ船客向け観光コンテンツ開発等に係る取組」については、クルーズ船客という特定の対象ではあるものの、その汎用性を確保することが求められます。
- 一回限りの単発的な事業で、地域への定着や継続性が期待できない事業。
- 公序良俗に反する内容や、宗教的活動、政治的活動を目的とした事業。
- その他、公益財団法人東京観光財団が公的資金の利用趣旨に照らして適切ではないと判断する事業。
補助内容
■観光コンテンツ開発等・安定集客促進事業
<助成概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 3分の2 |
| 助成限度額(通常) | 2,000万円(下限額100万円) |
| 助成対象期間 | 令和8年11月2日から2年以内(最長令和10年11月1日まで) |
<助成対象となる具体的な経費>
- 産業財産権出願・導入費:商標権・特許権の出願、調査、譲渡・実施許諾経費
- 広告費:製作費(パンフレット、ウェブ、映像等)、広告掲載費、PRイベント費
- 専門家指導費:技術・知識の指導謝金、専門家の交通費
- ICT化経費:システム構築、ソフトウェア導入、クラウド利用、データ取得・解析
- 機器・備品等購入費:1点1万円(税抜)以上の購入、リース、レンタル費
- 施設整備費:拠点の整備・改修に伴う工事経費(100万円以上は2社以上の相見積り必須)
<助成対象外となる主な項目>
- 本事業と直接関係のない経費(開業・運転資金等)
- 汎用性のない特定顧客向け事業、継続性のない単発事業
- 土地・建物の取得費、不動産の賃借料、光熱水費等の経常的経費
- 公序良俗に反する事業、宗教・政治活動目的の事業
- 国・都・公社等が実施する他の助成金を受けた経費
- 助成対象期間外の契約、取得、実施、支払い分
■特例措置
●施設整備特例 新たな観光施設の整備に係る助成限度額引上げの特例
<特例適用時の助成限度額>
| 区分 | 助成限度額 | 支援予定数 |
|---|---|---|
| 新たな観光施設の整備に係る取組 | 3,000万円 | 3件まで |
<備考>
審査の結果、本特例に認定されなかった場合でも、2,000万円の通常助成限度額で採択されることが可能です。
対象者の詳細
I. 申請者の種類と事業内容に関する要件
申請できる事業者の種類は以下のいずれかに該当する必要があります。なお、事業を実施する場所については、本店・支店が23区内にある場合でも、多摩・島しょ地域で対象事業を実施すれば対象となります。
-
1 観光協会等
地域の観光産業振興を主な目的とし、区市町村と連携して設立された都内に所在する団体(法人格の有無は不問) -
2 商工会等
商工会法に規定される商工会および商工会連合会(都内所在)、商工会議所法に規定される商工会議所(都内所在) -
3 特定非営利活動法人
NPO法人 -
4 一般社団・財団、公益社団・財団法人
ただし、宗教法人や社会福祉法人は対象外です -
5 民間事業者
宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の許可を受け営業している者)、飲食事業者(食品衛生法の許可を受け都内で営業している者)、小売事業者(都内に販売場を設け、営業を行っている者)、その他、都内で旅行者向けサービス開発・提供、商品開発・製造・販売等を行う者
II. 事業活動の実態と所在地に関する要件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業継続の要件
都内に本店または支店があり、令和8年6月4日現在で引き続き1年以上事業を営んでいること、令和8年6月4日以前の1年以内に休眠・休業をしていないこと(自然災害等を除く)、助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること -
2 所在地および納税状況の確認
法人の場合:登記簿謄本および都税事務所発行の納税証明書を提出できること、個人事業者の場合:開業届の写し、納税証明書(事業税・所得税・住民税等)を提出できること
III. 適格性に関する共通要件
全ての申請者が満たすべき項目です。
-
1 法令遵守・倫理に関する要件
申請日から過去5年間および助成金支払日までの間に刑事法令による罰則を受けていないこと、助成事業に関して不正等の事故を起こしていないこと、事業に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること -
2 財務状況に関する要件
事業税等を滞納していないこと、東京都および財団に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っていないこと、事業の継続性について不確実な状況(民事再生・破産手続中など)ではないこと -
3 申請制限
一事業者につき一申請まで、同一内容で財団・国・他団体等から重複して助成を受けていないこと
IV. 申請する企画内容に関する要件
申請する企画内容についても以下のすべてを満たす必要があります。
-
企画の具体要件
事業に必要な許認可を得る見込みがある、または既に得ていること、関係法令に違反しない内容であること、安全・防犯対策を適切に行い、管理を十分に行うこと、SDGsを意識した取組(環境配慮など)を実施すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 宗教法人、社会福祉法人
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等
- 都税等を滞納している、または分納中の事業者
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく手続中の事業者
- 財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
※再生計画等認可後は除きます。
※風俗関連業等に類する業態も対象外となる場合があります。
これらの要件をすべて満たしている事業者が、本助成事業の対象となります。
詳細は公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2026/0604_7656/
- 公益財団法人東京観光財団 メイン公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京の観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- MICE関連情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- サステナブルMICEサポートデスク
- https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
本助成金の申請は、郵送および電子メールによる電子データ提出の両方が必要です。特定の電子申請システム(jGrants等)は使用しません。詳細は募集要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。