長崎県 農業経営体賃上げ対策緊急支援金(雇用保険未加入者向け・令和8年度)
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目的
雇用保険に未加入の従業員を雇用する長崎県内の認定農業者等に対して、令和7年12月の最低賃金引き上げに伴う人件費増大の負担を軽減するため支援金を支給します。常時雇用や臨時雇用の実績に応じ最大15万円を補助することで、物価高騰や賃上げという社会情勢下における農業経営の安定と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
予算の上限に達し次第、募集が終了となる可能性があるため、お早めの申請が推奨されます。
- 申請対象・支給額の確認
-
随時
以下の対象条件と支給額を確認してください。
- 対象者:雇用保険に未加入の農業経営体(長崎県内の認定農業者および認定新規就農者)
- 支給額:
- 常時雇用支援金:15万円
- 臨時雇用支援金:5万円〜15万円(雇用延べ日数に応じて変動)
- 書類準備と宣誓事項の確認
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随時
申請には以下の書類が必要です。全ての宣誓・同意事項(様式1)にチェックを入れる必要があります。
- 申請書兼請求書兼宣誓同意書(様式1)
- 雇用状況を証明する書類(雇用契約書や賃金支払台帳の写し)
- 納税証明書(県税・所得税・消費税等)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 認定書(認定農業者・認定就農者)の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の方法で申請書類を提出してください。受付時間は平日の9:00〜17:45です。
- メール:nca05@agri-nagasaki.org
- 郵送・持参:〒850-0035 長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル3階 (一社)長崎県農業会議
- 審査・交付決定・振込
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- 審査・振込:随時
事務局(長崎県農業会議)にて書類審査が行われます。審査を経て交付が決定された後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
令和7年12月に予定されている最低賃金の引き上げに伴い、雇用に係る費用が増大する農業経営体の負担を軽減し、農業経営の安定化と持続的な賃上げを後押しすることを目的としています。特に、雇用保険に加入していない農業経営体を対象とした支援金です。
■常時雇用 常時雇用支援金
県内の農業において、常時使用する従業員を1人以上雇用している経営体に対する支援です。
<支給額>
- 一律15万円
<対象要件>
- 県内の認定農業者および認定新規就農者(見込み含む)であること
- 雇用保険に加入していないこと
- 1時間当たりの賃金が長崎県の最低賃金を上回っていること
- 長崎県内に本社、事業所、または開業届を提出していること
- 資本金3億円以下かつ常時使用する労働者数300人以下の中小企業者であること
<申請期間>
- 令和8年6月1日(土)から令和8年12月28日(土)まで(予算上限に達し次第終了)
■臨時雇用 臨時雇用支援金
県内の農業において、臨時的に延べ300日以上雇用している経営体に対する支援です。
<支給額>
- 雇用日数のべ300日以上599日以下:5万円
- 雇用日数のべ600日以上899日以下:10万円
- 雇用日数のべ900日以上:15万円
<臨時雇用の定義>
- 令和7年12月1日から令和8年11月30日までの期間に雇用された、常時使用する従業員以外の者
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業は、本支援金の対象外となります。
- 雇用保険に加入している事業者(「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象となるため)。
- 特定の目的や形態を持つ団体・法人。
- 構成員相互の親睦や特定個人の支援を主目的とする団体(同窓会、後援会等)。
- 長崎県が設立した法人。
- 法人格のない任意団体。
- 政治団体、宗教団体。
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人。
- 法人税法上の収益事業を行っておらず、確定申告書が提出できない法人。
- 法令遵守・誠実性に関わる事項。
- 過去に公的助成金等において、不正受給による不支給決定や取り消しを受けた者。
- 過去5年間に重大な法令違反(労働基準法違反や消費者庁の措置命令等)がある者。
- 長崎県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 経営状態に関わる事項。
- 県税、所得税、法人税、消費税等に未納がある者。
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っている者。
補助内容
■1 農業経営体賃上げ対策緊急支援金(雇用保険未加入者向け)
<対象者>
- 雇用を行っている認定農業者
- 雇用を行っている認定新規就農者
<支給額>
| 支援金区分 | 雇用条件・日数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 常時雇用支援金 | 常時雇用を行っている | 15万円 |
| 臨時雇用支援金 | 雇用日数のべ300日以上 | 5万円 |
| 臨時雇用支援金 | 雇用日数のべ600日以上 | 10万円 |
| 臨時雇用支援金 | 雇用日数のべ900日以上 | 15万円 |
<申請方法>
- メール
- 郵送
- 持参
■2 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金(雇用保険加入者向け)
<対象者>
- 従業員を1名以上雇用している県内の中小・小規模事業者
<支給額>
1事業者につき、一律15万円
対象者の詳細
基本的な対象者
本支援金は、長崎県が令和7年12月の最低賃金引き上げに伴う雇用費増大への負担軽減を図るために創設したもので、雇用保険に加入していない農業経営体が主な対象です。
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雇用保険未加入の農業経営体
雇用保険に加入している事業者は、別途「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象となります。 -
認定農業者および認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法に基づく計画の認定を受けている者(認定見込みを含む)、長崎県内で実際に雇用を行っていること
雇用形態および事業形態の要件
申請にあたっては、以下の全ての要件を満たし、宣誓・同意する必要があります。
-
最低賃金の遵守
申請時点において、事業所内の全労働者の賃金が長崎県最低賃金を上回っていること -
雇用規模(令和7年12月1日~令和8年11月30日の期間)
県内の農業に常時使用する従業員を1人以上雇用していること、または、臨時的に延べ300日以上従業員を雇用していること -
事業所の所在地
法人の場合:長崎県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所等を有すること、個人の場合:県内の税務署に開業届を提出していること -
中小企業者の範囲
中小企業基本法第2条第1項に規定する範囲内で事業を営む者、法人の場合:普通法人、協同組合等、公益法人等(宗教法人を除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人は対象外となります。
- 雇用保険に加入している事業者
- 資本金の額または出資の総額が3億円超、かつ常時使用する労働者の数が300人超の事業者
- 構成員相互の親睦や特定個人の支援を主目的とする団体(同窓会、後援会等)
- 長崎県が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人
- 法人税法上の収益事業を行っていない、または免税により確定申告書の提出ができない者
- 県税、所得税(法人税)、消費税等に未納がある者
- 過去に不正受給による不支給決定等を受けたことがある者
- 過去5年間に重大な法令違反(罰則適用や措置命令等)がある者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく手続きを行っている者
※暴力団排除条例に基づき、必要に応じて長崎県警察本部に照会を行う場合があります。
【申請に関する留意事項】
・申請は1事業者(1経営体または1法人)につき1回のみ可能です。
・「常時雇用支援金」と「臨時雇用支援金」のいずれか一方のみを選択して申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/doc/48341.html
- 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金 サイト
- https://nagasaki-chinage-shien.jp/
- 長崎市保健所
- http://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/450000/454200/p004608.html
- 佐世保市保健所
- http://www.city.sasebo.lg.jp/index.html
- 長崎県公式X(旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
- 長崎県公式LINE
- https://lin.ee/EF1EUXo
農業経営体賃上げ対策緊急支援金は、雇用保険未加入の農業経営体を対象としています。雇用保険加入者の場合は「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」が対象となります。電子申請システムには対応しておらず、申請はメール、郵送、または持参で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。