大分県 燃料電池フォークリフト導入支援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大分県内で燃料電池フォークリフトを導入する事業者やリース事業者に対して、導入経費の一部を補助することで、水素社会の実現に向けた燃料電池車両の普及と水素利活用の促進を図ります。国の補助金採択を受けた事業者を対象に、環境負荷低減に資する設備の導入を支援します。また、従業員の賃上げに取り組む事業者には補助率を引き上げる「賃上げ枠」を設け、企業の経営基盤強化も後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 大分県内に燃料電池フォークリフトを設置・使用する事業者であること
- 国(環境省)の補助金交付決定を既に受けていること
- 暴力団関係者でないこと
また、中小企業の場合は「賃上げ枠」の適用の有無についても検討を行ってください。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
大分県スマート申請システムより、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 国補助金の交付決定通知書の写し
- 法人登記簿の写し等
- 審査・交付決定
-
随時
大分県にて書類審査が行われます。適正と認められた場合、知事より「補助金交付決定通知書(第8号様式)」が送付されます。この通知により正式に事業の実施が可能となります。
- 事業実施・実績報告
-
- 実績報告期限:事業完了後30日以内
フォークリフトの導入を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第10号様式)
- 事業実績書(第11号様式)
- 収支精算書(第12号様式)
- 領収書または請求書の写し
- 導入車両の写真
- 額の確定・補助金交付
-
実績報告後
実績報告の審査後、「補助金の額の確定通知書(第15号様式)」が届きます。その後、補助金交付請求書(第9号様式)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払)。
対象となる事業
水素社会の実現に向けた燃料電池車両の普及と水素利活用の促進を目的として、大分県内に導入される燃料電池フォークリフトの経費を支援する事業です。令和8年度の予算に係る補助金から適用されます。
■燃料電池フォークリフト導入支援(通常枠)
燃料電池フォークリフトの導入を促進するための標準的な支援枠です。
<補助対象者>
- 大分県内に燃料電池フォークリフトを設置・使用する個人事業者または法人
- 燃料電池フォークリフトを補助金相当額を減額してリース提供するリース事業者
- 国補助金(環境省のフォークリフト燃料電池化促進事業)の交付決定を受けていること
<補助対象経費>
- 国補助金の補助対象経費から、既に国補助金として交付決定された額を除いた自己負担額分
<補助率と補助上限額(通常枠)>
- 中小企業:1/2以内(上限3,000千円)
- 大企業:1/4以内(上限1,500千円)
特例措置
●賃上げ枠 従業員の賃上げに取り組む事業者向けの補助拡充
直近1ヶ月分の給与・賃金等の総支給額が事業実施前と比較して1.5%以上増加している場合に、補助率を10/10以内、上限額を6,000千円に引き上げます(中小企業のみ)。
▼補助対象外となる事業・対象者
本補助金では、特定の団体や反社会的勢力、および賃上げ要件の算定において対象外となる従業員を以下の通り定めています。
- 補助対象外の団体
- 国、独立行政法人、地方公共団体、および地方独立行政法人。
- 暴力団排除条項に該当する者
- 暴力団員または暴力団関係者である場合。
- 代表者、役員、従業員等に暴力団員または暴力団関係者がいる法人等。
- 暴力団または暴力団関係者に燃料電池フォークリフトを使用させるリース事業者。
- 賃上げ枠の計算対象外となる従業員
- 賃上げ前後の期間で退職・休職した者。
- 新たに雇用された者。
- 賃金形態が変更された者(例:時給から日給への変更など)。
補助内容
■A 通常枠
<補助率・補助上限額>
| 対象者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業等 | 1/2以内 | 300万円 |
| 大企業等 | 1/4以内 | 150万円 |
<補助対象経費>
燃料電池フォークリフトの導入に要する経費のうち、国補助金の補助対象経費から、国補助金の交付決定額を除いた経費
■B 賃上げ枠
<補助率・補助上限額>
| 対象者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業等 | 10/10以内(全額) | 600万円 |
| 大企業等 | 設定なし | - |
■特例措置
●C 賃上げ枠の具体的な要件
<賃上げの要件>
- 給与・賃金等の総支給額が、事業実施前と比較して1.5%以上増加していること
- 時給日給雇用者は、労働時間を事業実施前の月ベースで揃えて算出し比較
<計算対象者>
- 当該事業所で雇用するすべての従業員のうち、同条件で在籍する者(アルバイト、パート等を含む)
- 退職・休職者、新規雇用者、賃金形態変更者は計算対象外
<賃上げの実施時期>
事業を実施する年度の4月1日から実績報告直近1か月までの間
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
大分県内で燃料電池フォークリフトを導入・使用する個人事業者、法人、またはリース事業者が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 設置・使用場所と事業者形態
大分県内に燃料電池フォークリフトを設置し、使用する個人事業者または法人(国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人は除く)、大分県内に設置・使用させるリース事業者(補助金相当額を減額したリース契約を行うこと) -
2 国補助金の交付決定
環境省が実施する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(フォークリフトの燃料電池化促進事業)」の交付決定を受けていること
補助率・補助上限額による対象者の区分
事業者の規模や導入方法によって、以下の通り区分されます。
-
中小企業(または中小企業へのリース提供者)
通常枠:補助率 1/2以内、上限額 3,000千円、賃上げ枠:補助率 10/10以内、上限額 6,000千円 -
大企業(または大企業へのリース提供者)
通常枠:補助率 1/4以内、上限額 1,500千円、※大企業の場合、賃上げ枠の適用はありません
「賃上げ枠」の要件と計算対象
中小企業が賃上げ枠の適用を受けるために必要な条件です。
-
賃上げ要件
給与・賃金等の総支給額が事業実施前と比較して1.5%以上増加していること、賃上げ実施時期:事業実施年度の4月1日から実績報告直近1カ月までの間 -
計算対象者
当該事業所で雇用するすべての従業員のうち、賃上げ前後の比較月に同条件で在籍する者(アルバイト・パート等含む)、※中途退職者、休職者、新規採用者、賃金形態が変更となった者は対象外
■補助対象外となる者
以下のいずれかの項目に該当する場合、補助対象者とはなりません。
- 暴力団員または暴力団関係者
- 代表者、役員、使用人、その他の従業者の中に暴力団員等が含まれる法人等
- 所有する燃料電池フォークリフトを暴力団等に使用させるリース事業者
※交付申請額は千円未満切り捨てとなります。
※申請受付期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/fc-forklift.html
- 大分県 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/
- 令和8年度大分県燃料電池フォークリフト導入支援事業交付申請システム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2025570524215919188
原則として大分県スマート申請システムから申請することになります。補助金に関する詳細情報は、大分県ホームページの商工観光労働部 産業GX推進室のページに掲載されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。