公募中 掲載日:2026/07/06

在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業費補助金

上限金額
1万円未満
申請期限
2026年09月30日
岐阜県 岐阜県 公募開始:2026/04/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岐阜県内の障がい児者、特に医療的ケアが必要な重症心身障がい児者等の福祉向上を目的とした補助金です。短期入所サービスを提供する事業所に対し、送迎車両の福祉機能整備や備品購入、運営経費の一部を支援します。これにより、在宅で介護を行う家族のレスパイト(休息)機会を確保し、地域で安心して生活できる環境の整備を図ります。

申請スケジュール

岐阜県が実施する「在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業費補助金」と「短期入所等利用促進体制整備事業費補助金」の申請スケジュールです。
令和8年度事業では、事業者の状況により提出期限が異なります。申請を希望する場合は、令和8年4月1日までに県への事前連絡が必要です。
補助金交付申請の準備と提出
  • 申請締切(既存事業者):2026年04月01日
  • 申請締切(新規開始予定):2026年09月30日

交付申請書(別記第1号様式)および関係書類を郵送で提出してください。

  • 事前連絡:令和8年4月1日までに岐阜県へ交付希望の連絡が必要です。
  • 提出書類:申請額内訳書、事業実施予定表、医療的ケア判定書、歳入歳出予算書抄本など
補助金交付決定の通知
審査後速やかに

提出された申請書を県が審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この決定には、事業の中止・廃止時の承認義務などの条件が付されます。

事業の実施と変更交付申請
交付申請書提出以降

交付申請書が提出された日以降の事業が補助対象となります。事業内容や金額に大幅な変更(20%以上の減額等)が生じる場合は、「補助金変更交付申請書」の提出が必要です。

事業完了後の実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内(または3月31日の早い方)

事業完了後、実績報告書(別記第5号様式等)に精算額内訳書や実施状況報告書を添付して提出してください。

履行確認と補助金額の確定
報告書受理後

提出された報告書の書類確認のほか、必要に応じて現地確認が行われます。適正に実施されたことが確認されると、最終的な補助金額が確定し、通知されます。

補助金交付請求と支払い
金額確定後

補助金額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出します。原則として確定後の支払いですが、必要に応じて概算払・前金払が行われる場合もあります。

交付後の手続き
交付後5〜15年間

消費税仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告が必要です。また、補助事業に関する帳簿・書類は、事業完了年度の翌年度から5年間(または15年間)保存する義務があります。

対象となる事業

在宅で医療的ケアを必要とする障がい児者とその家族を支援するための、主に以下の2つの補助金事業が対象となります。

■1 在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業費補助金

在宅で医療的ケアが必要な子どもや重度障がい者が、短期入所事業や日中一時支援事業をより利用しやすくなるよう、その運営費用の一部を補助するものです。

<事業の目的・背景>
  • 医療的ケア児者を受け入れる福祉施設への支援を推進し、レスパイトサービスの受け皿を確保すること。
  • 在宅で医療的ケア(たん吸引、経管栄養など)が必要な方が、短期入所や日中一時支援を利用できる機会を増やすこと。
<対象者>
  • 高度な医療的ケアを要する在宅障がい児者(医療的ケアのスコアが10点以上)
  • 重症心身障がい児者
  • 運動ニューロン疾患患者(例:ALS、SMAなど)
  • 遷延性意識障がい児者
<対象機関・事業>
  • 医療機関:病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院における「医療型短期入所事業」
  • 福祉施設:福祉型短期入所事業や日中一時支援事業を行う市町村、社会福祉法人、医療法人その他の団体

■2 短期入所利用促進体制整備事業(岐阜県短期入所利用促進体制整備事業費補助金)

医療型ケアが必要な重度障がい児者を受け入れている短期入所事業所に対し、利用者の利便性向上に資する取り組みを支援します。

<補助対象経費>
  • 送迎用福祉車両の福祉機能の回復または付加に要する費用(スロープやリフト等の整備費用、修繕料、購入費等)
  • その他、利用者の増加、利便性若しくは快適性の向上又は障がいの重度化に対応するために必要な備品の購入費、修繕料等(知事が認めたもの)
<補助基準額・補助率>
  • 基準額: 400,000円以内
  • 補助率: 1/2

▼補助対象外となる事業

以下の欠格事由や条件に該当する場合、補助の対象外となります。

  • 欠格事由に該当する者による事業。
    • 暴力団または暴力団員が経営や運営に実質的に関与している個人や法人。
    • 暴力団との社会的に非難されるべき関係を有する者。
  • 補助条件を満たさない少額の事業。
    • 補助対象経費の実支出額が10万円以下の場合は、補助金は交付されません。
  • 不適切な契約を伴う事業。
    • 事業を行うための契約相手方から寄付金などの資金提供を受ける場合。
    • 建設工事を目的とする契約で、相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾する場合。

補助内容

■1 岐阜県短期入所利用促進体制整備事業費補助金

<補助対象事業>
  • 医療的ケアが必要な重症心身障がい児者等を対象とする短期入所事業所の利便性向上のための事業
<補助対象経費>
  • 送迎車両の福祉機能(スロープ、リフト等)の回復または付加に要する整備費用(修繕料、購入費等)
  • 利用者の増加、利便性・快適性の向上、または障がいの重度化に対応するために必要と知事が認めた備品の購入費や修繕料
<補助基準額・補助率>
  • 補助基準額:40万円以内
  • 補助率:1/2
<補助金の額の算定方法>
  • 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金等の収入額を控除した額のいずれか少ない方を算出
  • 上記算出額と基準額(40万円)のいずれか少ない方に、補助率1/2を乗じて決定
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 補助対象経費の実支出額が10万円以下の場合は不交付

■2 岐阜県在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 指定短期入所事業者
  • 日中一時支援事業を行う市町村、社会福祉法人、医療法人その他の団体
<「高度な医療的ケアを要する在宅障がい児者」の定義>
  • 県内で在宅生活を送る障がい児者、遷延性意識障がい児者、運動ニューロン疾患患者
  • 別表1に掲げる医療的ケアの状態に該当し、基本スコアと見守りスコアの合計が10点以上の者
<補助対象経費と基準額>
事業区分対象経費の概要基準額(利用者1人1日につき)
医療型短期入所事業病院・診療所・老健・介護医療院での空床確保等5,900円
福祉型短期入所事業または日中一時支援事業看護師の確保等、事業の運営に必要な経費6,800円
<補助金の額の算定方法>

補助金の基準額に、当該短期入所事業および日中一時支援事業に係る日数を乗じて得た額を交付する。

■共通規定

<遵守事項>
  • 消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに県へ報告し返還すること
  • 暴力団および暴力団関係者の排除規定に抵触しないこと
  • 取得価格10万円以上の機械及び器具は知事の承認なく処分を制限される
<書類、帳簿等の保存期間>
補助金名称保存期間(年度翌年度以後)
岐阜県短期入所利用促進体制整備事業費補助金15年間
岐阜県在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業費補助金5年間

対象者の詳細

在宅医療的ケア児等短期入所等支援事業

以下のいずれかの条件を満たし、かつ医療定ケアのスコアが10点以上である在宅の障がい児者が対象となります。
たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な方が、短期入所や日中一時支援サービスを利用できる機会の確保を目的としています。

  • 重症心身障がい児者
    重度の肢体不自由と重度の知的障がいを併せ持つ児童・成人
  • 運動ニューロン疾患患者
    筋萎縮性側索硬化症(ALS)や脊髄性筋萎縮症(SMA)など、神経系の疾患により全身の筋力が徐々に低下していく病気を患っている方
  • 遷延性意識障がい児者
    長期間にわたり意識が回復せず、寝たきり状態で継続的な医療的ケアが必要な児童・成人

医療的ケアのスコア(10点以上の判定基準)

対象者の判定は、以下の医療的ケア項目を日中・夜間のいずれか高い方の点数で算定し、見守りスコアを加算して合計10点以上となる必要があります。

  • 人工呼吸器・気管切開の管理
    人工呼吸器の管理:10点(見守り2点加算あり)、気管切開の管理:8点(見守り2点加算あり)
  • 各種療法・吸引
    酸素療法:4点(見守り1点加算あり)、吸引(口鼻腔・気管内):5点(見守り1点加算あり)
  • 栄養・カテーテル管理
    経管栄養:8点(見守り2点加算あり)、中心静脈カテーテルの管理:8点(見守り2点加算あり)、継続的な透析:8点(見守り2点加算あり)
  • 注射・排泄・処置
    皮下注射(インスリン、麻薬等):5点または3点(見守り1点加算あり)、導尿:5点または3点(見守り1点加算あり)、痙攣時の処置:3点(見守り2点加算あり)

短期入所利用促進体制整備事業

利用者の利便性向上などに資する取り組み(送迎車両の福祉機能回復等)を行う事業所が対象です。

  • 指定短期入所事業所
    医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者等を受け入れる事業所

※これらの支援は、在宅で生活する医療的ケア児者とその家族が安心して生活できるよう、必要なサービスへのアクセスを確保し、支援体制を強化することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11998.html
岐阜県公式ホームページ
https://www.pref.gifu.lg.jp/

資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていませんでした。申請手続きは郵送で行う形式となっています。

お問合せ窓口

岐阜県庁 医療福祉連携推進課 障がい児者医療推進係
TEL:058-272-8279
FAX:058-278-2871
受付窓口
岐阜県庁 15階
医療福祉連携推進課(障がい児者医療推進係)
岐阜県庁(代表)
TEL:058-272-1111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
岐阜県庁
〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
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