終了済 掲載日:2026/07/06

令和8年度 多摩・島しょ地域 観光土産品・飲食メニュー磨き上げ・プロモーション助成金

上限金額
600万
申請期限
2026年07月31日
東京都 東京都 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の観光協会や民間事業者等に対し、多摩・島しょ地域の特色を反映した既存の土産品や飲食メニューの改良、およびプロモーション活動に要する経費を補助します。デザインの磨き上げやマーケティング、SNS等を活用した情報発信を支援することで、地域の魅力を国内外へ広く伝え、観光振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請は「郵送」と「電子データ(メール)」の両方で行う必要があります。郵送は「簡易書留」や「特定記録」など、配達記録が残る方法で行ってください。持ち込みでの申請は受け付けられません。
また、GビズIDの要否については募集要項をご確認ください。
申請受付期間(書類提出)
  • 公募開始:2026年06月04日
  • 申請締切:2026年07月31日

必要書類一式を郵送およびメールで提出してください。

  • 郵送先:〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 東京観光財団 宛
  • 送信先:chiiki@tcvb.or.jp
  • 形式:ExcelやWord等の編集可能形式(PDF不可)
審査期間(一次・二次)
  • 一次審査(書類):2026年08月上旬〜下旬
  • 二次審査(面接):2026年09月中旬〜10月上旬

2段階の審査が行われます。二次審査(面接審査)は一次審査通過者のみが対象です。地域性、新規性、事業性などの視点から総合的に審査されます。

審査結果通知・交付決定
  • 結果通知・交付決定:2026年10月中旬〜下旬

最終的な審査結果が書面にて通知されます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付され、支援対象として決定します(5件程度を予定)。

事業実施期間
  • 事業開始日:2026年11月02日

助成対象期間の開始日以降に、委託契約や備品購入が可能となります。期間外に発生した経費は助成対象となりません。また、並行して最大1年間のアドバイザー派遣を受けることができます。

実績報告・助成額確定・請求支払い
事業完了から30日以内

事業完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。完了検査を経て助成額が確定した後、請求書に基づき助成金が支払われます。

  • 保存義務:関係書類や帳簿類は、事業完了日の会計年度終了後5年間保存する必要があります。

対象となる事業

「土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金」に関するものであり、東京都の多摩・島しょ地域における観光振興を目的としています。地域の魅力を伝える既存の土産品や飲食メニューの「磨き上げ」と「プロモーション」を推進するための取り組みを支援します。

■土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業

都内の観光協会、商工会、または民間事業者等が、東京都内の多摩地域および島しょ地域で自ら実施する、既存の土産品等の改良やプロモーションに関する新たな取り組みを支援します。

<支援の対象となる具体的な取り組み>
  • 商品・デザインの改良
  • マーケティング
  • ブランディング
  • プロモーション
<「多摩・島しょ地域」の範囲>
  • 多摩地域: 東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
  • 島しょ地域: 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<「土産品等」の具体的な定義>
  • 商品: 旅行者が訪問先において購入し、持ち帰ることを目的とした、当該地域の自然、歴史、文化、または産業の特色を反映したもの
  • 飲食物: 旅行者が当該地域内において提供を受け、その場で消費することを目的とした、当該地域の自然、歴史、文化、または産業の特色を反映したもの
<想定される具体的な事業例>
  • 伝統的なお菓子のパッケージの磨き上げ(専門家監修、日・英併記デザインへの改善等)
  • 地元の織物を用いた土産物のマーケティング支援(自社HPデザイン改善、SNS活用等)
  • ホテルにおける地元食材を用いた食事メニューの磨き上げ・プロモーション(盛り付け工夫、インフルエンサー起用等)
<助成対象となる経費の例>
  • 外注・委託費(マーケティング調査・分析、広報戦略策定、デザイン委託費等)
  • 人材育成費(研修会・検討会の開催や参加費、マニュアル作成費用等。※単独申請不可)
  • 産業財産権出願・導入費(商標権や特許権の出願、譲渡・実施許諾費用等。※審査請求、登録料等は対象外)

付随する支援策

●アドバイザー支援 専門家派遣によるサポート

助成対象期間内において、専門家であるアドバイザーが派遣され、最大10回まで事業の進行をサポートします。

●広報支援 広報プロモーターによるメディア発信支援

助成対象期間終了の翌年度末まで、広報プロモーターが土産品等の磨き上げやプロモーションに係る取り組みをメディアへ発信するなど、効果的な情報拡散をサポートします。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、支援対象とはなりません。

  • 開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業。
  • 土産品等の磨き上げ・プロモーション推進に係る取組の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業。
  • 単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業。
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業。
  • 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
  • その他、公金の使用趣旨に照らして、公益財団法人東京観光財団理事長が適切ではないと判断する事業。

補助内容

■土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業

<助成対象経費の基本的な条件>
  • 必要最小限の経費であること
  • 令和8年11月2日以降の助成対象期間内の契約・取得・実施・支払い完了
  • 使途、単価、規模などが明確な区分と確認が可能であること(原則、成果物が都内で確認できること)
  • 財産取得を伴う場合は、その所有権等が助成事業者に帰属すること
<助成対象経費:外注・委託費>
  • 内容:土産品等の磨き上げやプロモーションに直接必要な業務を外部の事業者や大学等に依頼する費用
  • 経費例:マーケティング調査委託費、広報戦略策定委託費、デザイン委託費など
<助成対象経費:人材育成費>
  • 内容:プロモーション等に直接関わる人材の育成を目的とした研修・検討会の開催・参加費
  • 経費例:商品磨き上げ手法講座への参加費、マニュアル作成費用など
  • 注意:人材育成費のみでの申請は不可。外部専門家を活用して行う場合が対象
<助成対象経費:産業財産権出願・導入費>
  • 内容:改良・磨き上げた商品に係る商標権や特許権等の出願費用(調査費用含む)、または他事業者からの譲渡・実施許諾を受ける費用
  • 注意:審査請求、登録料、維持年金など出願後の経費は対象外。期間内の手続き完了が必須
<助成対象経費:広告費>
  • 宣伝制作費:カタログ、パンフレット、ホームページ、プロモーション映像等の製作費(翻訳費含む)
  • 媒体掲載費:新聞、雑誌、ウェブ(リスティング・バナー等)への掲載費。Web広告は配信結果報告書が必要
  • PRイベント費:自社開催イベントの会場借上費、資材費、運搬費、出演料、保険料、通訳・翻訳費
<助成対象外となる主な経費>
  • 土地・建物・施設の取得費、賃借料(不動産)、事務用消耗品費、事業者の人件費、旅費
  • 施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー・回線使用料、金券、消費税、車両・船舶購入費
  • 期間内に契約・取得・実施・支払いが完了していない経費
  • 国・都・財団等の他の助成金を受けた経費(市町村補助金は併用可)
  • 見積書・契約書等の帳票類に不備がある経費、通常業務と混同し区分が不明確な経費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
  • 一般的な市場価格または事業規模に対して著しく高額な経費
<その他注意点>
  • ポイントカード:原則使用不可。付与された場合は1ポイント1円換算で助成対象経費から除外
  • 契約先の制限:関連会社(資本関係、三親等以内の親族等)との取引は原則制限。必要な場合は事前相談
  • 収入管理:入場料・協賛金等の収入は管理。収益が生じる場合は交付確定額から控除される場合あり

対象者の詳細

対象となる団体の種類と要件

助成対象となる団体・事業者は、以下の1~5のいずれかに該当する必要があります。なお、5の民間事業者に該当する場合は、さらに個別の条件(ア〜ウ)を全て満たす必要があります。

  • 1 観光協会等
    地域の観光産業振興を主な活動目的とし、区市町村または東京都との連携のもとに設立された、東京都内に所在する団体(法人格の有無は問わない)
  • 2 商工会等
    「商工会法」に規定される商工会および商工会連合会のうち、東京都内に所在する団体、「商工会議所法」に規定される商工会議所のうち、東京都内に所在する団体
  • 4 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
    ※宗教法人や社会福祉法人等は対象外
  • 5 民間事業者(営利を目的とする私企業および個人事業者)
    (ア)東京都内で旅行者向けの事業を営む(宿泊・飲食・小売・サービス等)観光関連事業者であること、(イ)東京都内に本店等があり、1年以上継続して事業を営んでおり、今後も継続予定であること、(ウ)都税の納税証明書等の提出により、所在確認および納税証明ができること

共通の適格性に関する要件

全ての助成対象者は、以下のA~Kの要件を全て満たす必要があります。

  • A 反社会的勢力との関係性がないこと
    暴力団関係者でないこと、また風俗関連業やギャンブル業等の不適切な業態でないこと
  • B 法令違反がないこと
    過去5年間または助成金支払いまでの期間に刑事法令による罰則を受けていないこと
  • C 納税義務の履行
    事業税などを滞納していないこと
  • D 債務不履行がないこと
    東京都や財団に対する賃料・使用料等の支払いが滞っていないこと
  • E 不正行為の有無
    過去5年間、公的な助成事業等に関して不正行為や事故を起こしていないこと
  • F 事業継続性の確保
    倒産手続中など、事業の継続性について不確実な状況にないこと
  • G 法令遵守と許認可
    事業に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  • H 単一申請の原則
    一事業者につき一申請であること
  • I 他の助成事業との重複申請制限
    同一内容で財団が実施する他の助成事業に併願申請していないこと
  • J 他の助成金との重複受給制限
    同一テーマで国や都などから既に助成を受けていないこと
  • K その他
    理事長が公的資金の助成先として不適切と判断するものではないこと

■助成対象外となる事業者

以下の団体、業態、または状況に該当する者は対象外となります。

  • 宗教法人
  • 社会福祉法人
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者
  • 風俗関連業、ギャンブル業、情緒的・射幸心をそそる業態
  • 直近1年以内に休眠または休業していた事業者(自然災害等を除く)
  • 同一内容で既に他の公的助成を受けている事業者

※複数の助成金への同時申請は可能ですが、重複受給はできません。

【助成対象事業の実施地域について】
助成対象となる事業は、多摩・島しょ地域(23区を除く東京都の地域および島しょ部)で実施される取り組みに限ります。
事業者の本店が23区内にある場合でも、当該地域で事業を実施する場合は対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2026/0604_7650/
公益財団法人東京観光財団 公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京の観光情報 公式サイト「GO TOKYO」
http://www.gotokyo.org/jp/
ビジネスイベント誘致 公式サイト「Business Events Tokyo」
https://businesseventstokyo.org/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/

本助成金の申請は、郵送(簡易書留等)およびメールでの電子データ提出が必要です。専用の電子申請システムやjGrantsは使用しません。

お問合せ窓口

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課
TEL:03-5579-2682
Email:chiiki@tcvb.or.jp
受付窓口
新宿モノリス 15階
地域振興部 事業課
申請書類の持ち込みは不可。郵送と電子データの両方で提出が必要。審査の経過や結果に関するお問い合わせには応じられません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。