茨城県 企業支援型奨学金返還支援補助金(令和8年度)
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目的
茨城県内の中小企業等に対し、令和8年4月以降に採用された若手正社員の奨学金返還を支援するための経費を補助します。企業が行う手当支給や代理返還の費用を一部負担することで、若年層の県内就職と定着を促進し、地域企業の将来を担う人材の確保を支援します。1人あたり年間最大6万円、最長36ヶ月間にわたり支給を行い、経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年12月28日
- 申請書(様式第1号)および必要書類(雇用契約書、就業規則、事業計画書等)を揃え、電子メールで茨城県労働政策課へ提出してください。
- 令和8年度の要綱施行日は2026年6月1日です。
- 交付決定の審査・通知
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随時
申請内容を県が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が随時送付されます。
- 事業実施(返還支援の実施)
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜12月31日
企業が従業員に対して、手当の支給または代理返還による奨学金返還支援を行います。この期間の実績が補助の対象となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年01月31日
事業完了後、「実績報告書」に給与明細や返還を証明する書類を添えて提出してください。
- 補助金額の確定
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- 額の確定:2027年02月01日〜02月28日(予定)
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 補助金の支払い
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2027年2月下旬〜3月下旬
確定した補助金額が指定の口座へ精算払いとして振り込まれます。
対象となる事業
若年者の茨城県内への就職促進と県内定着を図ることを目的とし、県内の中小企業等が従業員の奨学金返還支援のために行う給付または代理返還の費用の一部を補助する事業です。この補助金は、内閣府物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されます。
■茨城県企業支援型奨学金返還支援補助金
補助対象企業が就業規則または賃金規程などに基づき、令和8年4月1日以降に採用された正社員に対し、奨学金返還支援のために行う「給付」または「代理返還」を支援します。
<補助の対象となる企業(中小企業等の定義)>
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- 医療法人、学校法人、社会福祉法人:従業員100人以下
- 社団・財団法人、特定非営利活動法人:各業種区分に基づいた従業員規模以下
- 中小企業経営強化法に規定される組合および連合会
<支援の対象となる従業員の要件>
- 令和8年4月1日以降に正社員として採用(または登用)された者
- 交付申請日において当該企業に勤務し、今後も継続勤務が見込まれること
- 奨学金を本人名義で返還中または返還予定であること
- 他の地方公共団体等から同種の支援を受けていないこと
<補助対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金
- 地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金
- その他知事が特に認めるもの
<補助額の計算方法>
- 補助率:企業が支出した対象経費の2分の1
- 基準額(上限):支援対象者1人当たり年間60,000円
- 算出額と基準額のいずれか低い方の額(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間・申請スケジュール>
- 制度施行日:令和8年6月1日
- 交付申請期間:令和8年6月8日から令和8年12月28日まで
- 補助対象期間:同一の支援対象者につき最大36か月(3年間)
補助上限人数の特例
●優良認定企業等に係る補助上限人数の引上げ
茨城県働き方改革優良(推進)認定企業、茨城県障害者雇用優良企業、茨城県外国人受入優良(先進)企業に該当する場合は、1会計年度あたりの上限人数が通常の3人から5人に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・企業
以下のいずれかの条件に該当する企業や事業、または特定の奨学金については補助の対象外となります。
- 大企業が実質的に支配している「みなし大企業」
- 発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式総数等の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている場合
- 不適格とされる事業者
- 過去3年以内に国または地方公共団体の助成金等で不正受給をした者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業(料亭を除く接待飲食等営業および性風俗関連特殊営業)を行う者
- 国、県または市町村が出資による権利を有する者
- 暴力団員が役員である、または暴力団が経営に実質的に関与している者
- 県税の滞納その他県に対する債務不履行がある者
- 特定の返還免除規定がある奨学金
- 医療・福祉等の特定分野での従事により返還が免除される種類の奨学金
- 親族雇用に関する制限
- 個人事業主と同居している親族(勤務実態が他従業員と同様と認められる場合を除く)
補助内容
■茨城県企業支援型奨学金返還支援補助金 基本枠
<補助対象となる中小企業等の定義(業種・組織形態別)>
| 業種・組織形態 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 医療法人、学校法人、社会福祉法人 | - | 100人以下 |
| 社団法人・財団法人・特定非営利活動法人 | - | 主たる業種区分に基づく規模以下 |
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:対象経費(金銭支給または代理返還額)の2分の1
- 基準額(上限額):支援対象者1人あたり年間6万円
- 補助対象期間:支援対象者1人あたり最長36か月間
<支援対象者の主な要件>
- 正社員として勤務しており、今後も継続して勤務が見込まれること
- 採用日が令和8年4月1日以降であること
- 奨学金を本人が返還中または返還予定であること
- 他の地方公共団体等から同様の支援を受けていないこと
<補助上限人数(1会計年度あたり)>
| 区分 | 上限人数 |
|---|---|
| 原則 | 3人 |
| 優遇企業(働き方改革認定企業等) | 5人 |
■特例措置
●S1 優遇企業に係る補助上限人数の引上げ特例
<対象となる優遇企業>
- 茨城県働き方改革優良(推進)認定企業
- 茨城県障害者雇用優良企業
- 茨城県外国人受入優良(先進)企業
<特例内容>
1会計年度あたりの申請上限人数を、通常の3人から5人に引き上げる。
対象者の詳細
支援対象者の主な要件
この補助金制度で支援を受けられる従業員(補助対象企業の従業員)は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 勤務形態と継続性
申請日において、補助対象企業に正社員(雇用期間の定めのない者)として勤務していること、補助対象期間終了後も、継続して勤務することが見込まれていること -
2 採用年月日
補助対象企業に採用された日が、令和8年(2026年)4月1日以降であること、正社員登用の日が、令和8年4月1日以降であること(当初は期間の定めのある雇用であった場合) -
3 奨学金の返還状況
申請日において、支援対象者本人が貸与された奨学金を返還中、または返還予定であること -
4 重複受給の制限
申請日において、他の地方公共団体等が実施している奨学金返還支援を既に受けていないこと、今後、他の地方公共団体等からの奨学金返還支援を受ける予定がないこと
補助対象期間
補助金が支給される期間は、最大36ヶ月間です。計算の起点は以下の通りです。
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期間の算出方法
採用された月の属する月を1ヶ月目とする、採用月に返還猶予期間が経過していない場合は、初回返還が始まる月を1ヶ月目とする、1ヶ月目から数えて36ヶ月目となる月までが対象
補助の対象となる支援内容
企業が就業規則や賃金規程等の明確な社内規定に基づいて行う、以下の支援が対象となります。
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支援の形態
従業員(支援対象者)への「給付」、奨学金貸与機関等への「代理返還」
■原則として支援対象外となる者
以下の条件に該当する者は、原則として本補助金の対象外となります。
- 補助対象企業が個人事業主である場合において、その事業主と同居している親族
- 他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受けている(または予定のある)者
※同居の親族であっても、他の従業員と同様の勤務実態や勤務条件が認められる場合には、例外的に対象となる可能性があります。
※企業が年間12万円支援している場合、その1/2(従業員1人あたり上限6万円/年)が補助されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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