熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
燃料費の高止まりや物価高騰の影響を受ける熊本県内の貨物自動車運送事業者に対し、補助金を交付することで経営負担を軽減し、事業の継続と経営改善を支援します。県内経済の基盤である物流インフラを安定的に維持し、将来にわたる持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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- 公募開始:2026年06月02日
- 申請締切:2026年09月13日
別記第1号様式による「補助金交付申請書兼請求書」に以下の必要書類を添えてオンラインで申請してください。
【必要書類(法人の場合)】- 支援対象車両内訳書(別記第2号様式)
- 支援対象車両の自動車検査証記録事項の写し
- 事業許可書または届出書の写し
- 振込口座の通帳の写し
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 確定申告書の写し
- 営業実績を確認できる書類(帳簿等)
- 内容審査
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随時
提出された申請書および添付書類に基づき、熊本県トラック協会において内容審査を実施します。申請者が補助対象者であるか、車両が要件を満たしているかが厳正に確認されます。
- 交付決定・額の確定
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- 交付決定通知:審査終了後随時
審査の結果、適当と認められた場合、交付決定と交付額の確定が行われます。結果は「補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(別記第3号様式)」により通知されます。
- 補助金の支払い
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通知後順次
確定した補助金額が、申請時に指定された金融機関口座へ振り込まれます。
- 普通・小型貨物自動車:1台あたり40,000円
- 軽貨物自動車:1台あたり12,000円
対象となる事業
「熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金」の対象となる事業は、熊本県内の運送事業者が営む、物流の基幹的な役割を担う事業です。本補助金は、輸送コスト上昇により厳しい経営状況に置かれている運送事業者の事業継続や経営改善を支援し、安定した貨物運送の維持を図ることを目的としています。
■1 貨物自動車運送事業法に基づく事業
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定される以下のいずれかの事業を営む事業者が対象です。
<対象事業>
- 一般貨物自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)
- 特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)
- 貨物軽自動車運送事業(軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業)
■2 貨物利用運送事業法に基づく事業
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定される以下の事業が対象です。
<対象事業>
- 第二種貨物利用運送事業(他の運送事業者が行う運送と、自社が行う自動車による運送を組み合わせて一貫したサービスを提供する事業)
■対象事業者のその他の要件
補助金の交付対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
<要件項目>
- 県内に本社または営業所を有すること:令和8年4月1日時点で熊本県内に本社または営業所を置いていること
- 事業継続の意思があること:補助金申請時に事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること
▼補助対象外となる事業
以下の団体や事業者は、本補助金の交付対象外となります。
- 国
- 公共法人
- 風俗営業関連事業者
- 政治団体
- 宗教団体
- 暴力団関係者
補助内容
■熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金
<補助金の交付額(車両1台あたり)>
| 車両区分 | 交付額 |
|---|---|
| 普通および小型貨物自動車 | 4万円 |
| 軽貨物自動車 | 1万2千円 |
<1事業者あたりの交付上限額>
300万円
<交付対象車両の主な要件>
- 令和8年6月2日時点で普通自動車、小型自動車、または軽自動車であること
- 九州運輸局熊本運輸支局管内において、事業用車両として登録または届出がされていること
- 熊本県内の営業所が保有する、有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両であること
- リース車両も対象(使用者が申請者と同一の個人・法人の場合)
- 電気自動車、霊柩車、被牽引車、自動二輪車は対象外
<申請期間>
令和8年6月2日(火曜日)から令和8年9月13日(日曜日)まで
対象者の詳細
1. 事業内容と所在地に関する要件
令和8年4月1日時点で、以下のいずれかの事業を営んでおり、かつ熊本県内に本社または営業所を有する者が対象となります。
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貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第1項)
一般貨物自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業、特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業、貨物軽自動車運送事業:軽自動車や二輪車(125cc超)を使用して貨物を運送する事業 -
第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項)
船舶、航空機、または鉄道によって運送される貨物の集荷および配達を、自社の自動車を使用して行う事業
2. 事業継続の意思に関する要件
補助金の申請を行う時点で、上記1の事業を継続していることに加え、以下の意思を有していることが求められます。
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事業継続の意思
引き続き事業を継続する意思があること(長期的な事業の安定と発展を支援するという本補助金の趣旨に基づく)
※補助金の交付対象となるには、上記の二つの要件をすべて満たす必要があります。
※本補助金は、燃料費の高止まりや輸送コストの上昇といった厳しい経営状況に直面している運送事業者の事業継続と経営改善を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/246551.html
- 熊本県公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- オンライン申請フォーム(令和8年6月2日~9月13日)
- https://area26.smp.ne.jp/area/is?SMPFORM=shk-qfsbs-346f8e4f5b2ff1c04a0c587b4d809557
申請期間は令和8年6月2日(火曜日)から令和8年9月13日(日曜日)までです。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。