長崎県 中小漁業賃上げ緊急支援金(令和7年度)
目的
長崎県内の雇用保険非適用の中小漁業経営体に対して、令和7年12月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げに伴う経営負担を緩和するため、一律15万円の支援金を支給します。人件費増加の影響を受けやすい小規模な漁業者の事業継続と賃上げを後押しすることで、地域経済の担い手である漁業の維持・発展を支援します。
申請スケジュール
- 支援要件の確認と事前準備
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随時
支援対象となるか、以下の要件を確認してください。
- 雇用保険の適用を受けない漁業従事者を1人以上雇用している。
- 延べ12か月以上(日雇いは260日以上)の雇用実績がある。
- 長崎県内に事業所を有している。
- 県税および国税に未納がない。
主な必要書類:
申請書(様式1または2)、雇用契約書の写し、法人登記簿謄本または確定申告書の写し、納税証明書、振込先口座の通帳写し
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
中小漁業賃上げ緊急支援金事務局へ申請書一式を提出してください。納税証明書の発行窓口の混雑を避けるため、申請時期の分散にご協力をお願いします。
提出先:
中小漁業賃上げ緊急支援金事務局
(長崎県漁業協同組合連合会内)
電話:095-829-2415
- 審査・交付決定・入金
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- 給付額:150,000円(一律)
事務局にて書類審査が行われます。要件を満たしていることが確認され次第、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 1経営体につき1回限りの申請となります。
- 「申請書兼請求書」の形式となっているため、審査承認後は速やかに入金手続きが行われます。
- 不備がある場合は事務局から連絡があるため、速やかに対応してください。
対象となる事業
長崎県が実施する「中小漁業賃上げ緊急支援金」は、令和7年12月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げに伴い、漁業経営体が直面する負担を軽減することを目的とした支援事業です。国の重点支援地方交付金を活用し、雇用保険の適用を受けない中小規模の漁業経営体を主な対象としています。
■中小漁業賃上げ緊急支援金
長崎県内で漁業を営む中小企業者や個人事業主に対し、一律15万円を給付する支援策です。
<支援内容>
- 支給金額:1経営体あたり一律15万円
- 申請回数:1法人、1事業主、または1経営体につき1回限り
<支援対象の業種(主なもの)>
- 漁業に関する管理、経済的補助活動を行う事務所
- 海面漁業(底引き網、まき網、定置網、刺網、地びき網、船びき網、はえ縄、曳縄、釣り、採介藻、潜水器、その他)
- 内水面漁業
- 海面養殖業(魚類、介類、藻類、真珠・あこや貝、種苗、その他)
- 陸上養殖
- 遊漁船業・瀬渡し業
<主な支援要件>
- 漁業作業に従事する従業員を1人以上雇用していること
- 従業員の雇用期間が原則12か月以上(日雇いの場合は合計260日以上)であること
- 長崎県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等を有していること
- 雇用保険の適用を受けない中小漁業経営体であること
- 全ての労働者の賃金が長崎県の最低賃金を上回っていること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営んでいること
- 長崎県税、国税(所得税・法人税・消費税等)に未納がないこと
<申請期間>
- 令和8年6月1日から令和8年12月28日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 雇用保険に加入している漁業経営体。
- ※「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象となります。
- 構成員相互の親睦や特定個人の支援を主目的とする団体。
- 国または一つの地方公共団体が出資比率の25%以上を占める法人。
- 法人格のない任意団体。
- 法人税法上の収益事業を行っていない法人。
- ※農業、林業または水産業を主たる事業として営む者は除きます。
- 過去5年間に重大な法令違反がある事業者。
- 漁業関係法令等の違法行為による罰則を受けた場合。
- 労働基準監督署による検察官送致などがある場合。
- 公的制度からの不正受給に関わる事業者。
- 国・都道府県・市区町村等の助成事業において不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けたことがある場合。
- 不適切な営業または反社会的勢力に関わる事業者。
- 「性風俗関連特殊営業」を行っている場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合。
- 更生手続き中等の事業者。
- 会社更生法・民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている場合。
補助内容
■中小漁業賃上げ緊急支援金
<補助金額>
1経営体あたり一律150,000円
<支援の対象となる主な要件>
- 雇用状況:漁業従事者を1人以上雇用していること(通年雇用、または12か月以上の雇用実績、日雇いの場合は合計260日以上)
- 雇用保険の適用:雇用保険の適用を受けない中小漁業経営体であること(個人事業主で5人未満の任意適用事業も含む)
- 賃金水準:事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金を上回っていること
- 事業所の所在地:長崎県内に本社、事業所、または開業届があること
- 事業者の規模:中小企業基本法に規定する範囲内であること(資本金3億円以下、または常時雇用者数300人以下等)
- 納税状況:県税、所得税、法人税、消費税等に未納がないこと
- 法令遵守・反社会的勢力との関係:過去5年間に重大な法令違反がないこと、暴力団等と密接な関係がないこと、再生・更生手続き中でないこと
<申請期間>
令和8年6月1日から令和8年12月28日まで(予算の上限に達し次第終了)
対象者の詳細
基本要件(法人・個人事業主共通)
雇用保険の適用を受けない中小漁業経営体であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地の要件
長崎県内に本社または主たる事業所があること、または、県内に支店・営業所等の事業所があること -
対象となる事業内容
海面漁業(底引き網、まき網、定置網、刺網、地びき網、船びき網、はえ縄、曳縄、釣り、採介藻、潜水器、その他)、内水面漁業、海面養殖業(魚類、介類、藻類、真珠・あこや貝、種苗、その他)、陸上養殖、遊漁船業・瀬渡し業、漁業に関する管理、経済的補助活動を行う事務所 -
従業員の雇用要件
漁業従事者を1人以上雇用していること、雇用期間が延べ12か月以上(日雇いの場合は260日以上)であること、事業所内の全労働者の賃金が最低賃金を上回っていること
法人事業者の要件
共通要件に加え、以下の定義に該当する法人が対象となります。
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中小企業基本法上の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する範囲で事業を営む者 -
法人税法上の区分
公益法人等(宗教法人を除く)、協同組合等、普通法人
個人事業主の要件
共通要件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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開業および規模の要件
県内の税務署に開業届を提出していること、中小企業基本法上の中小企業者の範囲で事業を営む者 -
雇用保険の任意適用事業要件
水産動植物の採捕・養殖等の事業を営む、船員を雇用していない、常時雇用している労働者が5人未満
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、支給対象から除外されます。
- 構成員相互の親睦や意見交換等を主目的とする団体(同窓会、同好会等)
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする団体(後援会等)
- 国または地方公共団体が出資比率25%以上を占める法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 資本金3億円超かつ常時雇用300人超のいずれも満たさない大規模事業者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 長崎県暴力団排除条例に規定する暴力団または密接な関係者
- 過去5年間に重大な法令違反(漁業関係法令等)がある者
- 過去に公的助成金等で不正受給による取消処分を受けた者
※法人税法上の収益事業を行っていない、または免税により確定申告書の提出ができない者も原則対象外となります(農業・林業・水産業を主たる事業とする場合を除く)。
【申請受付期間】
令和8年6月1日 ~ 令和8年12月28日まで
※雇用保険に加入している漁業経営体の方は、別途「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象となる場合があります。
※その他詳細は長崎県の特設サイトおよび公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/suisangho/suisankeiei/chinage-shien/
- 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金 特設サイト
- https://nagasaki-chinage-shien.jp/
- 長崎県庁 公式X(旧Twitter)
- https://x.com/nagasakipmaster
- 長崎県庁 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
- 長崎県庁 公式LINE
- https://lin.ee/EF1EUXo
「中小漁業賃上げ緊急支援金」の直接的な公式サイトURLは明記されていませんが、長崎県庁のウェブサイト(水産経営課)に情報が掲載されています。雇用保険適用事業者は「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」の対象となる可能性があるため、特設サイトをご確認ください。申請期間は令和8年6月1日から令和8年12月28日までですが、予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。