賃上げ事業場向け労働環境改善・スキルアップ研修推進補助金
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目的
賃上げを実施した事業場に対して、労働環境の改善に資する設備投資や研修等の取り組みを支援します。職場環境の整備や従業員の健康保持、労働災害防止、多様性に配慮した環境構築に必要な設備購入費やコンサルティング費等を補助することで、従業員がより安全かつ快適に働ける環境づくりを促進し、労働条件の向上を図ります。
申請スケジュール
また、原則として交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできません。やむを得ない理由がある場合は、事前に「事前着手届」の提出が必要ですが、交付を確約するものではない点にご注意ください。
- 交付申請書の作成・提出
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- 申請締切:2026年11月30日
補助金を希望する事業主は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を準備し、事務局へ提出します。提出方法は、郵送またはメール(PDF形式)となります。
- 提出先:山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局
- メールアドレス:yamanashi-chingin@nta.co.jp
- 審査、交付決定
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申請から1〜2か月程度
県が提出された書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。審査の結果、適当と認められた場合には「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、事業の実施(発注・契約等)が可能となります。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月10日
交付決定後、事業計画に基づき研修の実施や設備の導入などの環境改善事業を行います。2027年2月10日までに事業を完了させる必要があります。支払いの証拠書類(領収書等)は適切に保管してください。
- 事業実績報告書の提出
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事業完了後30日以内、または2027年2月10日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)および支払いを示す書類等を提出します。期限に遅れると補助金が受け取れない可能性があるため、早めの提出が推奨されます。
- 額の確定、補助金の支払い
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2027年3月31日まで
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。「補助金交付額の確定通知書」の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。支払いは精算払となります。
- 状況報告
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賃金引き上げから6か月経過後など
賃金引き上げ実施から6か月経過後、または実績報告日の前日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に「状況報告書(様式第12号)」を提出する必要があります。また、関連書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
この事業は、「労働環境改善に資する設備投資等」を支援することを目的としており、具体的には、賃上げを行った事業場の労働者が業務で使用する施設や、事業主が所有し従業員に貸与する宿舎(事業主の自宅を除く)の環境改善に効果があると認められる事業が対象となります。
■補助対象事業のカテゴリ
補助対象となる主な事業内容は、以下のカテゴリに分類されます。
<1. 快適な職場環境の形成>
- 労働者が日々の業務を快適に行えるようにするための環境整備
- 空気の汚れ、臭気、温度、照度といった作業環境の改善
- 不自然な姿勢での作業、相当の筋力を必要とする作業などの作業方法の改善
- 従業員の疲労回復を支援するための休憩室の設置・改善
- 職場生活をサポートする洗面所やトイレなどの施設改善
<2. 労働者の健康保持>
- 健康測定、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導といった健康保持増進措置の実施
- 健康保持増進措置に必要な施設・設備等の整備
<3. 労働災害防止の取り組み>
- 安全衛生対策への意識啓発や教育の実施
- 墜落・転倒、腰痛、高年齢労働者の労災、外国人労働者の労災といった具体的な労働災害の予防対策
<4. 多様性に配慮した職場環境の形成>
- 子育ての負担を軽減させる環境の整備
- 女性の要望を取り入れた社宅やオフィス環境の整備
- シニア層が活躍しやすい職場環境の整備
- 外国人社員との相互理解を深めるためのコンサルティングの実施
- 障がい者が作業しやすい生産体制・環境の整備
<5. 各取り組みを推進するための研修やコンサルティング>
- 快適な職場環境の形成、労働者の健康保持、労働災害防止、多様性に配慮した職場環境の形成といった各取り組みを効果的に推進するための研修や経営コンサルティング
<6. その他事業場の環境改善に効果があると認められる事業>
- 上記のカテゴリーに直接当てはまらなくても、客観的に見て事業場の労働環境改善に効果があると認められる事業
<補助対象となる経費の種類>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
▼補助対象外となる事業
以下の経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 交付申請前から既に実施している事業の経費。
- 例:例年行っている健康相談、申請前から存在するメンタルヘルスケア事業など。
- レクリエーションに要する経費。
- 例:食事会、社員旅行、保養所の改修など。
- 通常の事業活動に伴う経費。
- 例:単なるパソコンの買い換え費用、事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費など。
- ただし、これらの経費が本事業の目的である労働環境改善に直接資することが明確で、かつ申請書類等で効果が合理的に説明される場合は、補助対象となることがあります。
- 法令等で設置が義務づけられているにもかかわらず、義務を怠っていた場合の整備費用、および事業実施に必須となる資格の取得費用。
- 交付決定日以前に導入または実施した経費。
- 消費税等の税金、振込手数料、値引きに当たる振込手数料相当額。
- 労働環境の改善が認められないもの。
- 鉄道のグリーン料金、航空機のファーストクラス・ビジネスクラスなど、上級の座席の旅費、宿泊料、日当。
- 事業効果が生産性向上や労働能率増進(時間外勤務の縮減)を主目的とし、国の業務改善助成金の対象となりうるもの。
- 車両(貨物用途などを除く)および船舶。
- 土地造成を伴う工事(設備設置に必要な最小限の基礎工事は除く)。
- 建物等の建設費用、土木工事費用。
- ただし、休憩室の設置など、労働環境改善に直接資することが明確で合理的に説明される場合は補助対象となることがあります。
- 既存設備等の撤去・処分費用や建物の解体費用。
- 備品や什器。
- ただし、本事業の目的である労働環境改善に直接資することが明確で合理的に説明される場合は補助対象となることがあります。
補助内容
■労働環境改善支援事業
<補助対象事業の具体的な内容>
- 快適な職場環境の形成(作業環境の改善、休憩室の設置等)
- 労働者の健康保持(健康測定、メンタルヘルスケア、運動指導等)
- 労働災害防止の取り組み(安全衛生教育、労災予防対策等)
- 多様性に配慮した職場環境の形成(子育て環境整備、女性・シニア・外国人・障がい者への配慮等)
- 上記を推進するための研修やコンサルティング
- その他事業場の環境改善に効果があると認められる事業
<補助対象となる経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
<補助対象とならない経費の例>
- 交付申請前から実施している事業の経費
- レクリエーションに要する経費(食事会、社員旅行等)
- 通常の事業活動に伴う経費(光熱費、賃金、消耗品費等)
- 法令等で設置が義務づけられたものの整備費用
- 交付決定日以前に導入または実施した経費
- 消費税、振込手数料
- 生産性向上や労働能率増進を主な事業効果とする経費(業務改善助成金の対象等)
- 特定の車両(特種用途、貨物用以外)および船舶
- 備品や什器(直接資することが明確な場合を除く)
- 既存設備等の撤去・処分費用
<補助率>
- 基本:4/5
- 重点支援地域(大月市、上野原市、南部町):9/10
<補助上限額>
| 賃金引き上げ労働者数 | 上限額 |
|---|---|
| 1人 | 300千円 |
| 2~3人 | 500千円 |
| 4~6人 | 700千円 |
| 7~9人 | 1,000千円 |
| 10人以上 | 1,200千円 |
■特例措置
●C 補助上限上乗せの特例
<補助上限上乗せ額>
| 賃金引き上げ労働者数 | 上乗せ額 | 合計上限額 |
|---|---|---|
| 1人 | 300千円 | 600千円 |
| 2~3人 | 400千円 | 900千円 |
| 4~6人 | 300千円 | 1,000千円 |
| 7~9人 | 200千円 | 1,200千円 |
| 10人以上 | 100千円 | 1,300千円 |
<適用条件(以下のいずれか)>
- キャリアアップ助成金について山梨労働局から支給決定通知を受けている場合(令和7年4月1日以降)
- 「やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ」の講座を修了または受講申し込みした場合(令和8年4月1日以降)
対象者の詳細
補助対象となる事業者
物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む山梨県内の中小企業事業者が対象となります。以下の業種区分に応じた「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす必要があります。
-
A 一般産業(下記以外の業種)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
C サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
D 小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
主な要件と対象労働者
補助金の交付には、賃金引上げ計画の策定や実施、設備投資等の実施が必須条件となります。
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賃金引上げの実施
令和8年3月14日から令和9年2月10日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,500円以下であること、引き上げ後の賃金額を就業規則等に規定すること -
補助対象となる労働者
労働基準法の適用を受ける労働者(原則として雇い入れ後6か月を経過した者)、※同居の親族のみを使用する事業や家事使用人は対象外、※在籍出向者や派遣スタッフ、見習い・研修・試用期間中の者は対象外 -
認証要件
「豊かさ共創スリーアップ実践企業」に認証されていること(申請時の取得見込みを含む)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する「みなし大企業」や、特定の欠格事由に該当する事業者は対象外となります。
- 大企業が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上、または3分の2以上を所有する事業者
- 大企業の役員・職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 過去の賃金アップ関連補助金の完了後、規定の賃金額を下回っている事業者
- 申請前6ヶ月以内に労働者の解雇等(勧奨退職や賃金引下げ等を含む)を行った事業者
- 県税を滞納している事業者、または入札参加停止措置期間中の者
- 更生・再生手続き中の者、暴力団関係者、または政治団体
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員(日雇い、2ヶ月以内の雇用等)、試用期間中の従業員は含まれません。
※事業場内最低賃金の算定には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当等は含まれません。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
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