山梨県 賃金アップ環境改善事業費補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
賃上げを実施した事業場に対して、従業員が働きやすい環境を整備するための設備投資や研修等の費用を補助します。職場環境の快適化や健康保持、労働災害防止、多様性への配慮など、多角的な労働環境改善の取り組みを支援することで、人材の確保・定着と働きがいの向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
提出先:〒400-0031 甲府市丸の内2-29-4 明治安田生命甲府ビル1階(日本旅行甲府支店内)
事務局:令和8年度山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局
メール:yamanashi-chingin@nta.co.jp
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:2026年11月30日
所定の交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を事務局へ提出してください。1事業者につき申請は1回のみです。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書の写し、導入設備のカタログ、県税の完納証明書など
- 提出方法:郵送、または1つのPDFファイルにまとめてメールで送信
- 審査・交付決定
-
- 交付決定適用開始:2026年05月11日
事務局にて書類審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、交付決定通知が送付されます。決定までには通常1〜2ヶ月を要します。
- 事業実施
-
- 事業実施期限:2027年02月10日
原則として交付決定後に研修や設備導入等の事業を開始してください。やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要です。
- 注意点:クレジットカード払いや小切手・手形での支払いは認められません。必ず銀行振込等(申請者名義)で行ってください。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2027年02月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は「事業完了後30日を経過する日」または「2027年2月10日」のいずれか早い日です。
- 必要書類:実績報告書、事業完了報告書、収支決算書、経費の支出を証明する書類(領収書等)、研修等の様子がわかる写真など
- 確定通知・補助金支払い
-
実績報告の審査完了後
県が報告書を審査し、補助金額を確定させます。「補助金額確定通知」の送付後、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払)。
※事業完了年度の翌年度から5年間、関係書類の保存義務があります。
対象となる事業
労働環境の改善に資する設備投資等への補助事業です。賃上げを実施した事業場が、従業員の働きやすい環境を整備するために支出する費用の一部を補助することを目的としています。
■労働環境改善事業
この補助事業では、以下の六つの分野における労働環境改善の取り組みが対象となります。
<補助対象となる事業内容>
- ア)快適な職場環境の形成(作業環境の改善、作業方法の改善、疲労回復支援施設の設置、職場生活支援施設の改善など)
- イ)労働者の健康保持(健康保持増進措置の実施、健康保持に必要な施設・設備の整備など)
- ウ)労働災害防止の取り組み(安全衛生教育、墜落・転倒・腰痛防止などの労災予防対策)
- エ)多様性に配慮した職場環境の形成(子育て・女性・シニア・外国人・障がい者への配慮)
- オ)上記ア~エを推進するための研修やコンサルティング
- カ)その他事業場の環境改善に効果があると認められる事業
<補助対象となる経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
<補助対象となる事業場の要件>
- 賃上げを行った事業場であること
- 環境改善の対象は、賃上げを行った事業場の労働者が使用する施設、または従業員に貸与する宿舎であること
<補助金の額>
- 原則として補助対象事業費の4/5
- 特定地域(大月市、上野原市、南部町)の事業場は9/10
- 上限額は賃金引上げ労働者数に応じ300千円~1,300千円(別表1参照)
<申請期間と制限>
- 申請期限:令和8年8月31日(月)まで(予算状況により早期終了の可能性あり)
- 令和7年度第2期募集に申請済みの特定の賃上げ計画分は申請不可
- 過去に補助上限上乗せを適用した事業場は、今回の上乗せ申請不可
補助上限額の上乗せ特例
●1 キャリアアップ助成金受給
令和7年4月1日以降に山梨労働局からキャリアアップ助成金の支給決定の通知を受けている場合、補助上限額に上乗せが行われます。
●2 CUU講座の受講・修了
令和8年4月1日以降にやまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUU)の講座を修了または受講申し込みをした場合、補助上限額に上乗せが行われます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費は補助の対象外となりますので、申請の際には十分な注意が必要です。
- 継続・既実施事業の経費
- 交付申請前から実施している健康相談や、すでに制度として存在するメンタルヘルスケア事業など、例年実施している事業の経費。
- レクリエーション関連費用
- 食事会、社員旅行、保養所の改修などに要する経費。
- 通常の事業活動に伴う経費
- パソコンの買い替え、事務所の借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品費、通信費、広告宣伝費など。※労働環境改善に直接資することが明確で合理的な説明ができる場合を除く。
- 法令義務に関する経費
- 法令等で設置が義務づけられているものの整備費用や、必須資格の取得費用。
- 交付決定日以前の経費
- 交付決定日よりも前に導入または実施した経費。
- 税金・手数料等
- 消費税等の税金、振込手数料など。
- 労働環境改善が認められないもの
- 事業効果として労働環境改善が認められない事業。
- 上級座席の交通費
- 鉄道のグリーン料金、航空機のファーストクラス・ビジネスクラス等の上級座席料金。
- 生産性向上・労働能率増進目的の経費
- 国の業務改善助成金の対象となりうる、生産性向上を主目的とするもの。
- 車両・船舶
- 特種用途自動車・特殊自動車・貨物用車両を除く車両、および船舶。
- 土地造成・建物建設費用
- 土地造成工事、建物等の建設費用、土木工事費用。※休憩室設置等で労働環境改善に直接資することが明確な場合を除く。
- 既存設備の撤去・処分費用
- 既存設備等の撤去・処分費用や建物を解体する費用。
- 備品や什器
- 原則対象外。※労働環境改善に直接資することが明確で合理的な説明ができる場合を除く。
補助内容
■A 環境改善コース
<補助率>
- 補助対象事業費の4/5
<賃金引上げ労働者数に応じた補助上限額>
| 賃金引上げ労働者数 | 上限額 |
|---|---|
| 1人 | 300千円 |
| 2~3人 | 500千円 |
| 4~6人 | 700千円 |
| 7~9人 | 1,000千円 |
| 10人以上 | 1,200千円 |
■B スキルアップ研修への補助
<補助率>
10/10
<補助上限額>
300千円
<条件>
- 環境改善コースとの併用が必須
- 山梨県内に勤務する自社の従業員が対象
■特例措置
●C 指定区域内事業場の補助率引上げの特例
<対象地域>
大月市、上野原市、南部町
<引上げ後補助率>
9/10
●D 補助上限額の上乗せ特例
<適用条件>
- 厚生労働省のキャリアアップ助成金の支給決定を受けていること
- または、キャリアアップ・ユニバーシティの講座を修了(見込み含む)していること
<補助上限上乗せ額>
| 賃金引上げ労働者数 | 補助上限上乗せ額 |
|---|---|
| 1人 | 600千円 |
| 2~3人 | 900千円 |
| 4~6人 | 1,000千円 |
| 7~9人 | 1,200千円 |
| 10人以上 | 1,300千円 |
対象者の詳細
賃金引き上げの対象となる労働者
事業場内最低賃金規定に基づき、賃金引き上げが行われる労働者が対象です。
当事業場における最も低い賃金額を時間給または時間換算額で1,130円と定めています。
-
〇〇 〇〇 氏
引上げ前の賃金:1,100円、引上げ後の賃金:1,130円(30円の引上げ)
環境改善計画の対象となる従業員
事業実施計画における環境改善(和式トイレから洋式トイレへの改修等)の恩恵を受ける従業員です。
-
全従業員
特に高齢の従業員(足腰への負担軽減、利便性向上)
■対象外となる者
以下の者は、助成対象となる「常時使用する従業員」や賃金引き上げの対象から除かれます。
- 事業主
- 法人の役員
- 臨時の従業員(日雇い、2カ月以内の雇用、4カ月以内の季節的業務の雇用)
- 試用期間中の従業員
- 最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者
※申請を行う事業場に異動してから6ヶ月を経過していない労働者については、助成対象となるか別途確認が必要です。
※引上げ労働者の内訳が多い場合は、適宜行を追加するか、別途様式を設けて記載してください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。