三宅町創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
三宅町内で新たに株式会社や合同会社を設立して創業する方に対し、法人設立に要する定款認証手数料や登録免許税、印紙代などの経費の一部を補助します。町内での創業を促進することで、地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。起業時の初期費用負担を軽減し、2年以上の継続的な事業運営を後押しすることで、町の活力向上と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付を早期に終了する可能性があります。早めの申請を推奨します。
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者(町内での設立、本店所在地の設定等)や補助対象経費(定款認証手数料、登録免許税、MiiMo利用料等)の要件を満たしているか確認してください。法人設立の登記手続き等に着手する前に申請が必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下の書類を三宅町役場 産業共創課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。
【注意】補助対象となる経費は、交付決定後に着手したものに限られます。
- 事業実施(法人設立)
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交付決定後〜年度末まで
交付決定を受けた内容に従って、実際に法人の設立手続き(定款認証、登録免許税の支払い等)を行ってください。経費の支払いを証明する領収書等は必ず保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、当該年度の末日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第10号)
- 支出を証する書類(領収書等)
- 法人設立を証する書類(登記事項証明書等)
- 額の確定・補助金交付
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実績報告完了後
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三宅町における創業を奨励し、地域経済を活性化させるとともに、産業の振興を図ることを目的として、三宅町内で新たに法人を設立し創業する方に対し、その設立にかかる経費を支援します。
■三宅町創業支援事業補助金
町内での創業を促進し、地域経済の活性化と産業振興を図るための補助金制度です。
<補助対象者>
- 三宅町内で、会社法に基づく株式会社または合同会社を新たに設立し創業する方(本店所在地を町内に置くこと)
- 補助金の交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約できる方
- 三宅町税またはその他の市町村税に滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を開業する者ではないこと
<補助対象経費>
- 定款認証手数料(公証役場での認証手数料)
- 登録免許税(法人設立登記の際に納める税金)
- 定款印紙代(紙の定款作成に必要な印紙代)
- 施設利用料(三宅町交流まちづくりセンター「MiiMo」のコワーキングカフェを6ヶ月超長期利用し、当該施設を登記住所とする場合の長期使用料および設備使用料)
<補助金額>
- 1件あたりの上限額:372,000円(予算の範囲内で交付)
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで(予算額に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または申請者は補助の対象外となります。
- 交付決定前に着手(支出)した経費。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や他の地方公共団体などから同種の補助金等を受けている場合、当該補助金等の対象となる経費は本補助金の対象外です。
- 不適切な事業内容または社会的信用の欠如。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業。
- 申請者または団体役員等が暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合。
- 申請回数および期間の制限に抵触するもの。
- 同一の法人設立および同一の申請者につき2回目以降の申請(交付は1回限り)。
- 施設利用料において、当該年度以外の利用分(月割り算出で当該年度外となるもの)。
- 交付決定の取消し・返還対象となる行為。
- 虚偽の申請や不正な手段による交付判明時。
- 補助金交付の要綱に違反した場合。
- 事業を2年未満で廃止した場合。
補助内容
■三宅町創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 町内で新たに株式会社または合同会社を設立し創業し、本店所在地を三宅町内に置く方
- 補助金の交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約できる方
- 三宅町税やその他の市町村税に滞納がないこと
- 申請者自身、または申請団体の役員等が暴力団員や暴力団と関係を持つ者ではないこと
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を開業する者ではないこと
<補助対象経費>
- 定款認証手数料:株式会社設立の際に公証役場で必要となる手数料
- 登録免許税:法人設立登記の際に法務局へ納付する税金
- 定款印紙代:紙定款を作成する場合に必要となる印紙代
- 三宅町交流まちづくりセンター「Miimo」の長期使用料および登記における設備使用料(6か月超の長期利用等の条件あり)
<補助対象経費の留意事項>
- 交付決定前に着手したものは対象外
- 当該年度内に支出した経費に限定
- Miimoの使用料は当該年度の利用月数に応じて月割りで算定(1月未満は不算入)
<補助金額>
補助対象経費の実支出額(上限額:372,000円)
<補助の制限と留意事項>
- 交付回数:同一の法人設立および同一の申請者につき1回限り
- 重複申請の禁止:国や他団体の同種補助金との重複受給は不可
- 補助金の返還:不正受給や2年未満の事業廃止等の場合は返還命令の対象
<申請受付期間>
令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで(予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の要件
三宅町内において新たに法人を設立して創業する方で、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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1 町内での法人設立と創業
株式会社または合同会社を設立して創業すること、※個人事業主としての創業は対象外 -
2 本店所在地の設置
設立する法人の本店所在地を三宅町内に置くこと -
3 事業継続の確約
補助金の交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約すること -
4 納税状況
三宅町の町税およびその他の市町村税に滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係排除
申請者または役員等が暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
申請時に必要な個人情報
事業計画書(様式第2号)において、以下の情報の記載が求められます。
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記載項目
氏名、現住所、電話番号、メールアドレス
■補助対象外・制限事項
以下の項目に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 個人事業主としての創業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業
- 同一法人および同一申請者による2回目以降の申請(交付は1回限り)
- 国や他の地方公共団体等から同様の補助金を受けている経費
【重要】補助金受領後、2年未満で事業を廃止した場合には、補助金の返還を求められる可能性があります。
※重複申請の禁止:他の公的機関から同様の補助を受けている経費については対象外となります。
※その他詳細は、三宅町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/9404.html
- 三宅町公式ホームページ トップページ
- https://www.miyake-town.lg.jp/
- 三宅町交流まちづくりセンター「Miimo」公式サイト
- https://www.miimo.jp/
- 三宅町 note公式アカウント
- https://miyake-town.note.jp/
三宅町公式サイトのドメイン名が明記されていないため、提供された相対パスに自治体ドメイン(https://www.miyake-town.lg.jp/)を補完してURLを構成しています。申請は窓口への直接提出が必要で、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請受付期間は令和8年6月1日から令和9年3月31日までですが、予算に達し次第終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。