石岡市 令和8年度 創業支援事業費補助金(空き店舗活用・新規創業)
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目的
石岡市内で空き店舗等を活用して新たに創業する方、または創業から5年以内の方を対象に、創業による賑わいの創出と地域経済の活性化を図るため、事業に必要な経費を補助します。小売業や飲食業、製造業など幅広い業種が対象となり、市内の指定区域に応じた支援を行うことで、地域に根ざした持続可能な事業運営を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月15日
申請締切:2027年01月29日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
まず、補助金の申請を検討している方は、申請の1ヶ月前を目安に、石岡市商工観光課の創業支援担当まで電話で連絡することが強く推奨されています。補助金の申請には事業内容によって必要書類が異なるため、申請前に担当者へ相談することをおすすめします。これにより、スムーズな手続きが可能となります。
この補助金の交付対象となるためには、「石岡市特定創業支援事業」による支援を受け、市長の証明書を取得している必要があります。特定創業支援事業には、主に「創業支援セミナー(創業塾)」と「ワンストップ相談窓口」の二つの手段があります。
・創業支援セミナー(創業塾)の開催日程
創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を習得できるセミナーです。令和8年度の開催日程は以下の通りです。
・開催日: 令和8年7月11日(土)、令和8年7月18日(土)、令和8年7月25日(土)、令和8年8月1日(土)の計4日間。
・会場: 石岡市役所1階メロディアスホール(石岡市石岡1-1-1)。
セミナーの受講後も、石岡商工会議所や石岡市八郷商工会の経営指導員や専門家が継続して創業を支援します。特定創業支援証明書の発行には、4分野に係る支援を1ヶ月以上、かつ講義の8割以上受講する要件がありますのでご注意ください。詳細な講座内容や時間については、主催者である石岡商工会議所(0299-22-4181)または石岡市八郷商工会(0299-43-0247)へお問い合わせください。
・ワンストップ相談窓口の利用
こちらは、創業希望者の様々なニーズや事業段階に応じて、経営指導員や専門家(中小企業診断士等)が個別にサポートを提供する窓口です。具体的な受付期間は明記されていませんが、随時利用可能と考えられます。経営、税務、金融、情報化、取引、労働、環境対策、営業戦略、販路開拓、資金計画、人材育成、各種申請手続き、ビジネスプランの支援、創業後のフォローアップなど幅広い相談に対応しています。
特定創業支援事業を一定割合以上受けた方は、特定創業支援証明書を申請できます。この証明書は、市の補助金申請のほか、会社設立時の登録免許税軽減や融資制度の優遇措置などに利用できます。
・受付期間: 随時受付。
・申請可能期間: 特定創業支援事業の最終受講日から2年以内。
・発行にかかる期間: 申請書類提出から証明書発行まで7日ほどかかる場合があるため、余裕をもって申請してください。
令和8年度石岡市創業支援事業費補助金の受付期間は以下の通りです。
・受付期間: 令和8年4月15日(水)から令和9年1月29日(金)まで。
ただし、補助金の交付は先着順であり、予算額に達した場合は募集期間内であっても受付が終了となることがありますので、早めの申請が推奨されます。
・原則として、補助金の交付決定を受ける前に事業を着手(改修工事や法人登記など)してはなりません。
・ただし、店舗等の賃貸借契約を事前に締結した場合に限り、補助金の交付決定日以降に支払い期日が到来する店舗の賃借料は補助対象経費となる場合があります。
・特に空き店舗の改修費補助を申請する場合は、着工の1ヶ月前までには申請を完了する必要があります。
交付決定後、店舗等を開業した際は、速やかに以下の書類を商工観光課へ提出してください。
・創業支援事業開業届(様式第9号)
・法人設立の場合は、法人設立等に関する申告書の写し(石岡市受付印押印済みのもの)。
・個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し。
・※税務署での開業届の控えへの収受日付印の押なつは廃止されたため、税務署で「リーフレット」の交付を希望する旨を必ず申し出てください。
・賃貸借契約書の写し(交付申請時に提出済みの場合は不要)。
事業が完了した後、補助金の交付を受けるためには実績報告が必要です。
・提出期限: 以下のいずれか早い方。
1. 補助金交付決定日の属する年度の3月31日。
2. 補助対象期間(事業完了)の満了日の翌月末日。
期限までに実績報告書が提出されない場合、補助の対象外となりますので、余裕をもって提出してください。
家賃補助は最大12か月分が支給されますが、交付決定を受けた年度の翌年度に継続して家賃補助を受けたい場合は、再度申請が必要です。
・提出期限: 当該翌年度の4月末日まで。
補助事業の内容や経費配分、事業計画に変更が生じた場合、または事業を中止・廃止する場合は、速やかに商工観光課へ電話で相談し、所定の書類を提出する必要があります。
・変更の場合: 創業支援事業費補助金変更申請書(様式第4号)
・中止・廃止の場合: 創業支援事業費補助金事業中止(廃止)届出(様式第7号)
補助金の支給を受けた後、事業を開始した日から2年以内に、経営状況について報告を求められる場合があります。また、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
虚偽の申請や不正な手段による交付、補助金の目的外使用、交付決定の内容や条件違反、法令違反などがあった場合、補助金の交付決定が取り消され、全額または一部の返還を求められることがあります。
・石岡市役所 産業戦略部 商工観光課
・住所: 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
・電話番号: 0299-23-1111
・FAX: 0299-24-5358
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・創業セミナーの受講と証明書の取得: まず、創業支援事業の一環として開催される創業セミナーを受講し、その受講証明書を取得する必要があります。
・特定創業支援等事業の利用と創業計画確認書の取得: 石岡商工会議所や石岡市八郷商工会による特定創業支援等事業(創業塾の受講や事業計画の策定・実行支援など)の支援を受けることが必須です。この支援を受けた証明書の写し、および商工団体から発行される創業(事業)計画確認書(様式第2号)を取得してください。
・創業(事業)計画書の作成: 補助金の申請には、具体的な創業(事業)計画書が必要です。これは、事業内容、収支予算、資金計画などを詳細に記述するものです。
・空き店舗の確保と契約締結: 補助対象となる空き店舗等(過去に事業の用に供され3ヶ月以上事業が行われていない、または建築後1年以上経過している物件)を確保し、賃貸借契約を締結します。賃貸借契約は交付決定日より前に行うことができますが、交付決定日以降に支払い期日が到来する賃借料が補助対象となります。
・改修工事の検討(改修費補助の場合): 改修費補助を申請する場合は、市内に事業所を有する業者に見積もりを依頼し、工事請負契約書や詳細な見積書、改修内容が分かる図面、改修前の施設写真などを準備します。ただし、特殊な内外装や専門設備の導入に関わる場合は、市外業者の施工も認められることがありますので、事前に市に相談が必要です。また、賃貸物件の場合は、貸主の了承を得て改修することが求められます。注意点として、補助金の交付決定を受ける前に改修工事に着手した場合、その費用は補助の対象外となります。
・設立登記の準備(登録免許税補助の場合): 株式会社や合同会社を設立し、登録免許税補助を申請する場合、その準備を行います。
・開業届等の準備: 個人事業主として開業する場合は税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、法人設立の場合は市税務課に「法人設立等に関する申告書」を提出する必要があります。これらの写しも後の手続きで必要となります。
・市税の滞納がないことの証明: 申請者(法人の場合は代表者も含む)が市税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書など)が必要です。石岡市以外の市区町村民税の賦課がある場合は、当該税の完納証明書も求められます。
・その他共通書類の準備: 創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)、収支予算書、宣誓書、チェックリスト、住民票の写し(個人の場合)または定款及び登記事項全部証明書(法人の場合)、営業許可等が必要な業種の場合は営業許可証等の写し(取得済みの場合)など、複数の書類を準備します。
・事業着手時期: 補助金の交付決定を受ける前に、改修工事や法人登記などの事業に着手することは原則としてできません(家賃の賃貸借契約は例外)。申請は、空き店舗等改修工事、法人登記手続き等の事業着手の1ヶ月前に行うようにしてください。
・先着順と予算: 補助金の交付は先着順であり、予算額に達した場合は募集期間内であっても受付が終了します。申請期間は令和8年4月15日から令和9年1月29日までとされていますが、早めの申請が推奨されます。
・商工観光課への申請手続き: 準備した全ての書類を添えて、「創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
・審査: 市では提出された書類に基づき、補助対象者の要件(特定創業支援等事業の支援を受けているか、市税の滞納がないか、暴力団関係者ではないかなど)、補助対象事業の要件、補助対象経費の妥当性などを厳正に審査します。審査の結果、適当でないと認められた場合、それまでに掛かった経費は請求できません。
・交付決定: 審査の結果、補助金の交付が決定された場合、市から交付決定通知書が発行されます。
・事業着手: 交付決定日以降に、改修工事の着工、家賃の支払い開始、法人登記申請などの事業に着手します。
・営業準備: 必要に応じて営業許可を取得し、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書、法人設立等に関する申告書)を提出します。
・店舗営業開始: 全ての準備が整い次第、店舗の営業を開始します。
・工事等完了: 改修工事が完了したり、家賃の支払い期間が終了したりするなど、補助対象となる事業が完了します。
・業者への振込・請求・支払い: 完了した工事やサービスに対して、業者への支払いを行い、その領収書や証拠書類を保管します。
・商工観光課への実績報告書提出: 事業完了後、速やかに「創業支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)」を市に提出します。この実績報告書の提出期限は、交付決定日以降の対象経費事業完了日の翌月末、または令和9年3月31日(水)のいずれか早い日までとなります。期限までに提出されないと補助の対象外となるため、余裕をもって提出することが重要です。
・確定通知: 実績報告書の内容が適正であると認められた場合、市から補助金の額を確定する「確定通知書」が発行されます。
・補助金の請求・支払い: 確定通知後、市に補助金の請求を行い、指定の口座に補助金が振り込まれます。
・開業届等の提出: 開業後、速やかに「創業支援事業開業届(様式第9号)」に、法人設立等に関する申告書の写し(石岡市受付印押印済みのもの)または個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署の受付印またはリーフレットを添えて)を添えて提出します。
・家賃補助の継続申請(該当する場合): 補助金の交付決定を受けた年度の翌年度も継続して家賃補助を受けたい場合は、当該翌年度の4月末日までに再度「創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」と市税の納税証明書等を提出する必要があります。
・経営状況の報告と関係書面の保管: 補助事業完了後、5年間は、経営状況を証明する書類(事業内容、試算表、決算書等)や補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、保管する義務があります。市が必要と認める場合には、これらの書類の提示を求められることがあります。
・確定申告: 交付決定通知書や確定通知書は、確定申告で必要になる可能性があるため、市発行の文書も同様に保管しておくよう注意してください。
対象となる事業
この補助金制度における対象となる事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づいて、指定された区域によって細かく分類されています。これは、石岡市が創業による賑わいの創出と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して新たに創業する者や創業から5年以内の者を支援する目的の一環として定められています。具体的には、以下の区域ごとに異なる業種が補助対象となります。
■1 都市機能誘導区域および中活区域内
都市機能誘導区域は都市計画法及び立地適正化計画に基づき、生活サービス機能の維持や新規誘導を行う地域であり、中活区域は石岡市中心市街地活性化基本計画に基づいて定められた中心市街地区域を指します。これらの区域内で対象となる主な業種は以下の通りです。
<対象業種>
- 情報通信業:情報サービス業(中分類39)、インターネット附随サービス業(中分類40)、映像・音声・文字情報制作業(中分類41)
- 小売業:各種商品小売業(中分類56)、織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)、飲食料品小売業(中分類58)、機械器具小売業(中分類59)、その他の小売業(中分類60)
- 飲食サービス業:飲食店(中分類76)、持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
- 生活関連サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)、その他の生活関連サービス業(中分類79)※ただし、小分類795(冠婚葬祭業)および796(集会施設業)は除きます。
- 医療:医療業(中分類83)
- サービス業(他に分類されないもの):機械等修理業(別掲を除く)(中分類90)※ただし、小分類900、901、902、903は除きます。
■2 中活区域以外
上記の都市機能誘導区域・中活区域内の業種に加え、以下の業種も対象となります。
<対象業種>
- 建設業:総合工事業(中分類06)、職別工事業(設備工事業を除く)(中分類07)、設備工事業(中分類08)
- 製造業:食料品製造業(中分類09)
■3 市内全域
上記の全ての業種に加え、市内全域で以下の広範な業種が対象となります。
<対象業種>
- 製造業:飲料・たばこ・飼料製造業(中分類10)、繊維工業(11)、木材・木製品製造業(12)、家具・装備品製造業(13)、パルプ・紙・紙加工品製造業(14)、印刷・同関連業(15)、プラスチック製品製造業(18)、ゴム製品製造業(19)、なめし革・同製品・毛皮製造業(20)、窯業・土石製品製造業(21)、非鉄金属製造業(23)、金属製品製造業(24)、はん用機械器具製造業(25)、生産用機械器具製造業(26)、業務用機械器具製造業(27)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(28)、電気機械器具製造業(29)、情報通信機械器具製造業(30)、輸送用機械器具製造業(31)、その他の製造業(32)
- 卸売業:各種商品卸売業(50)、繊維・衣服等卸売業(51)、飲食料品卸売業(52)、建築材料, 鉱物, 金属材料等卸売業(53)、機械器具卸売業(54)、その他の卸売業(55)
- 保険業:保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)(中分類67)
- 不動産業:不動産取引業(中分類68)、不動産賃貸業・管理業(中分類69)
- 物品賃貸業:物品賃貸業(中分類70)
- 専門・技術サービス業:専門サービス業(72)※細分類7291(士業の事務所)は除く、広告業(73)、技術サービス業(74)
- 学習支援業:その他の教育, 学習支援業(中分類82)※小分類820、821、822は除く
- 福祉:社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)※小分類850、851、852、853は除く
- サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業(89)、機械等修理業(90)、職業紹介・労働者派遣業(91)
▼補助対象外となる事業
上記の指定業種に該当していても、以下の条件に当てはまる事業は補助の対象外となります。
- 風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
- 大規模小売店舗立地法対象施設: 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件や、ショッピングモールなどでの出店。
- フランチャイズ方式: フランチャイズ方式での出店であるもの。
- 営業時間の要件: 1週間あたり5日以上かつ、1日のうち午前11時から午後2時まで、または午後6時から午後9時までのいずれかの3時間を含む時間帯に営業を行わない事業。
- 空き店舗の要件: 過去に事業実績がある場合はおおむね3ヶ月以上、実績がない場合は建築後1年以上経過していない物件。
- 重複補助: 国や県など、他の機関から本補助金と重複する事業内容の補助金や助成金を受けている、または受ける予定の事業。
補助内容
■1 改修費補助
<補助対象となる経費と内容>
- 店舗部分の内外装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水・屋根、空調・冷暖房設備の改修費用
- 購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
- 原則として市内に事業所または営業所を有する業者が施工すること(特殊な場合は要相談)
- 店舗部分と住宅部分が物理的に明確に分離できること(併用住宅の場合)
- 賃貸の場合は改修前に貸主の了承を得ていること
<補助対象とならない経費の例>
- 建築物の構造に関わる改修費や、事業計画に直接関係のない経費
- 備品(パソコン、冷蔵庫など)、機械装置、中古品等の購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本事業に必要不可欠と特定できない経費(スマートフォン、カメラなど)
- その他、市長が本事業のための改修費と特定できない経費
<補助金の額(上限額)>
| 店舗所在区域 | 上限額 |
|---|---|
| 都市機能誘導区域または中活区域 | 150万円 |
| 上記以外の区域 | 80万円 |
| その他の地域 | 50万円 |
<補助率>
補助対象経費総支出額の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
■2 家賃補助
<補助対象となる経費と内容>
- 補助金の交付決定日以降に支払い期日が到来する、店舗部分における賃借料
- 通算して12ヶ月分が対象
- 店舗部分と住宅部分が物理的に明確に分離できること(併用住宅の場合)
<補助対象とならない経費の例>
- 敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、清掃費、駐車場借り上げ費、消費税
- その他、直接居室の賃借に要しない経費や、市長が本事業のための賃借料と特定できない経費
<補助金の額>
- 1月につき上限5万円(市内全域)
- 補助対象経費総支出額の2分の1以内
- 通算12ヶ月分を支給
<継続申請について>
翌年度も継続して受けたい場合は、翌年度の4月末日までに再度交付申請が必要
■3 登録免許税補助
<補助対象となる経費と内容>
- 株式会社または合同会社の設立に要する登録免許税
- 本店所在地が石岡市内であること(空き店舗の要件は問わない)
- 設立後に「法人設立等に関する申告書」を市税務課に提出すること
<補助対象とならない経費の例>
- 申請書類作成経費、定款認定料、収入印紙、各種証明書類取得費用など
<補助金の額>
| 法人種別 | 補助額(最低税額の2分の1) |
|---|---|
| 株式会社 | 7万5千円 |
| 合同会社 | 3万円 |
■共通要件と申請時の注意点
<共通事項>
- 補助対象は原則として交付決定日以降の経費(家賃補助の支払期日特例あり)
- 事業計画に記載された費用であること
- 実績報告は事業完了日の翌月末または3月31日のいずれか早い日まで
- 経費は消費税抜きで計算
- 計画の変更・中止は事前に市長の承認が必要(20%以内の変更除く)
- 予算額に達し次第受付終了
- 特定創業支援等事業による支援を受け、市長の証明を受けている方が対象
■特例措置
●SPEC-1 過去の改修費補助利用者に対する登録免許税補助の特例
<特例内容>
過去に改修費補助の交付を受けた方でも、創業から5年以内であれば、登録免許税補助を受けることが可能です。
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
石岡市内で創業し、地域経済の活性化と賑わいの創出を目指す中小企業者(個人または法人)を対象としています。
「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を始めること、または会社を設立してその代表として事業を開始することを指します。
-
新規創業する者
申請以降、新たに空き店舗等を活用して事業を開始する方 -
創業後間もない者
創業してから5年以内の個人または法人
必須要件
上記の基本要件に加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 特定創業支援等事業による支援
市長から「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」の証明を受けていること -
2 直接的な営業への関与
補助事業者自身が、直接、事業の営業に携わること -
3 対象業種での事業
市が定める「対象業種」に該当する店舗を創業または営んでいること -
4 事業継続の意思
創業開始日から2年以上、石岡市内で事業を継続する明確な意思があること -
5 商工団体への加入と連携
商工団体への加入(または完了日までの加入意思)があり、かつ「創業計画確認書」の発行を受けていること -
6 市税の滞納がないこと
石岡市および他市区町村の税金に未納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
補助対象となる事業の要件
対象者要件のほか、実施する事業が以下の条件を満たす必要があります。
-
空き店舗等の活用
主として自家用倉庫を除く空き店舗等(一定の未利用期間があるもの)を活用し、サービスを提供する事業であること -
許認可の取得
必要な許認可を既に取得しているか、実績報告時までに取得確実であること -
営業時間
週5日以上の営業、かつ「午前11時〜午後2時」または「午後6時〜午後9時」のいずれかを含む3時間以上の営業を行うこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの項目に該当する方は、補助対象外となります。
- 他の公的補助金・助成金(国・県等)と事業内容が重複する者
- 店舗所有者が、補助事業者の配偶者または2親等以内の血族・姻族である場合
- 過去に本補助金を受給したことがある者(例外あり)
- 暴力団員、または暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再建手続き中の者
- 風俗営業、大規模小売店舗内の物件、フランチャイズ方式での出店
※過去に「改修費補助」を受けた方でも、創業5年以内であれば「登録免許税補助」のみ受給可能な場合があります。
※暴力団排除に関しては、誓約書の提出が求められます。
※申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの条件に合致しているか詳細にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html#hozyokinn:~:text=0570%2D01264%EF%BC%88%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%EF%BC%89-,%E7%9F%B3%E5%B2%A1%E5%B8%82%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91,-%EF%BC%88%E5%8F%97%E4%BB%98%E6%9C%9F%E9%96%93R8.4.15
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
申請書類はダウンロードして記入し、石岡市商工観光課へ提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細な手続きについては事前に石岡市商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。