石岡市 令和8年度 創業支援事業費補助金(空き店舗活用・新規創業)
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目的
石岡市内で空き店舗等を活用して新たに創業する方、または創業から5年以内の方を対象に、創業による賑わいの創出と地域経済の活性化を図るため、事業に必要な経費を補助します。小売業や飲食業、製造業など幅広い業種が対象となり、市内の指定区域に応じた支援を行うことで、地域に根ざした持続可能な事業運営を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・特定創業支援事業の利用
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- 創業支援セミナー(創業塾):2026年07月11日〜08月01日
- 事前相談:申請の1ヶ月前を目安に、商工観光課へ連絡してください。
- 特定創業支援事業の利用:創業塾の受講(全4回)またはワンストップ相談窓口での個別支援を受け、「特定創業支援証明書」を取得してください。
- 証明書発行:申請から発行まで約7日かかるため、余裕をもって申請してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月15日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃えて石岡市商工観光課へ申請してください。予算に達し次第終了します。改修工事費補助を申請する場合は、着工の1ヶ月前までに申請を完了させる必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による厳正な書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受ける前に事業着手(工事や登記)を行うと補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施・開業届の提出
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交付決定後〜事業完了まで
- 交付決定日以降に改修工事の着工、法人登記、家賃支払い等を行ってください。
- 店舗を開業した際は、速やかに「創業支援事業開業届」を商工観光課へ提出してください。
- 実績報告・額の確定
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- 最終実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書」と領収書等の証拠書類を提出してください。期限は「事業完了の翌月末」または「2027年3月31日」のいずれか早い方です。内容確認後、補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後随時
確定通知に基づき補助金の請求書を提出し、指定口座への振り込みを受けます。補助事業完了後も、5年間の書類保管義務や経営状況報告の依頼がある場合があります。
対象となる事業
この補助金制度における対象となる事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づいて、指定された区域によって細かく分類されています。これは、石岡市が創業による賑わいの創出と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して新たに創業する者や創業から5年以内の者を支援する目的の一環として定められています。具体的には、以下の区域ごとに異なる業種が補助対象となります。
■1 都市機能誘導区域および中活区域内
都市機能誘導区域は都市計画法及び立地適正化計画に基づき、生活サービス機能の維持や新規誘導を行う地域であり、中活区域は石岡市中心市街地活性化基本計画に基づいて定められた中心市街地区域を指します。これらの区域内で対象となる主な業種は以下の通りです。
<対象業種>
- 情報通信業:情報サービス業(中分類39)、インターネット附随サービス業(中分類40)、映像・音声・文字情報制作業(中分類41)
- 小売業:各種商品小売業(中分類56)、織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)、飲食料品小売業(中分類58)、機械器具小売業(中分類59)、その他の小売業(中分類60)
- 飲食サービス業:飲食店(中分類76)、持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
- 生活関連サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)、その他の生活関連サービス業(中分類79)※ただし、小分類795(冠婚葬祭業)および796(集会施設業)は除きます。
- 医療:医療業(中分類83)
- サービス業(他に分類されないもの):機械等修理業(別掲を除く)(中分類90)※ただし、小分類900、901、902、903は除きます。
■2 中活区域以外
上記の都市機能誘導区域・中活区域内の業種に加え、以下の業種も対象となります。
<対象業種>
- 建設業:総合工事業(中分類06)、職別工事業(設備工事業を除く)(中分類07)、設備工事業(中分類08)
- 製造業:食料品製造業(中分類09)
■3 市内全域
上記の全ての業種に加え、市内全域で以下の広範な業種が対象となります。
<対象業種>
- 製造業:飲料・たばこ・飼料製造業(中分類10)、繊維工業(11)、木材・木製品製造業(12)、家具・装備品製造業(13)、パルプ・紙・紙加工品製造業(14)、印刷・同関連業(15)、プラスチック製品製造業(18)、ゴム製品製造業(19)、なめし革・同製品・毛皮製造業(20)、窯業・土石製品製造業(21)、非鉄金属製造業(23)、金属製品製造業(24)、はん用機械器具製造業(25)、生産用機械器具製造業(26)、業務用機械器具製造業(27)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(28)、電気機械器具製造業(29)、情報通信機械器具製造業(30)、輸送用機械器具製造業(31)、その他の製造業(32)
- 卸売業:各種商品卸売業(50)、繊維・衣服等卸売業(51)、飲食料品卸売業(52)、建築材料, 鉱物, 金属材料等卸売業(53)、機械器具卸売業(54)、その他の卸売業(55)
- 保険業:保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)(中分類67)
- 不動産業:不動産取引業(中分類68)、不動産賃貸業・管理業(中分類69)
- 物品賃貸業:物品賃貸業(中分類70)
- 専門・技術サービス業:専門サービス業(72)※細分類7291(士業の事務所)は除く、広告業(73)、技術サービス業(74)
- 学習支援業:その他の教育, 学習支援業(中分類82)※小分類820、821、822は除く
- 福祉:社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)※小分類850、851、852、853は除く
- サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業(89)、機械等修理業(90)、職業紹介・労働者派遣業(91)
▼補助対象外となる事業
上記の指定業種に該当していても、以下の条件に当てはまる事業は補助の対象外となります。
- 風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
- 大規模小売店舗立地法対象施設: 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件や、ショッピングモールなどでの出店。
- フランチャイズ方式: フランチャイズ方式での出店であるもの。
- 営業時間の要件: 1週間あたり5日以上かつ、1日のうち午前11時から午後2時まで、または午後6時から午後9時までのいずれかの3時間を含む時間帯に営業を行わない事業。
- 空き店舗の要件: 過去に事業実績がある場合はおおむね3ヶ月以上、実績がない場合は建築後1年以上経過していない物件。
- 重複補助: 国や県など、他の機関から本補助金と重複する事業内容の補助金や助成金を受けている、または受ける予定の事業。
補助内容
■1 改修費補助
<補助対象となる経費と内容>
- 店舗部分の内外装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水・屋根、空調・冷暖房設備の改修費用
- 購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
- 原則として市内に事業所または営業所を有する業者が施工すること(特殊な場合は要相談)
- 店舗部分と住宅部分が物理的に明確に分離できること(併用住宅の場合)
- 賃貸の場合は改修前に貸主の了承を得ていること
<補助対象とならない経費の例>
- 建築物の構造に関わる改修費や、事業計画に直接関係のない経費
- 備品(パソコン、冷蔵庫など)、機械装置、中古品等の購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本事業に必要不可欠と特定できない経費(スマートフォン、カメラなど)
- その他、市長が本事業のための改修費と特定できない経費
<補助金の額(上限額)>
| 店舗所在区域 | 上限額 |
|---|---|
| 都市機能誘導区域または中活区域 | 150万円 |
| 上記以外の区域 | 80万円 |
| その他の地域 | 50万円 |
<補助率>
補助対象経費総支出額の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
■2 家賃補助
<補助対象となる経費と内容>
- 補助金の交付決定日以降に支払い期日が到来する、店舗部分における賃借料
- 通算して12ヶ月分が対象
- 店舗部分と住宅部分が物理的に明確に分離できること(併用住宅の場合)
<補助対象とならない経費の例>
- 敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、清掃費、駐車場借り上げ費、消費税
- その他、直接居室の賃借に要しない経費や、市長が本事業のための賃借料と特定できない経費
<補助金の額>
- 1月につき上限5万円(市内全域)
- 補助対象経費総支出額の2分の1以内
- 通算12ヶ月分を支給
<継続申請について>
翌年度も継続して受けたい場合は、翌年度の4月末日までに再度交付申請が必要
■3 登録免許税補助
<補助対象となる経費と内容>
- 株式会社または合同会社の設立に要する登録免許税
- 本店所在地が石岡市内であること(空き店舗の要件は問わない)
- 設立後に「法人設立等に関する申告書」を市税務課に提出すること
<補助対象とならない経費の例>
- 申請書類作成経費、定款認定料、収入印紙、各種証明書類取得費用など
<補助金の額>
| 法人種別 | 補助額(最低税額の2分の1) |
|---|---|
| 株式会社 | 7万5千円 |
| 合同会社 | 3万円 |
■共通要件と申請時の注意点
<共通事項>
- 補助対象は原則として交付決定日以降の経費(家賃補助の支払期日特例あり)
- 事業計画に記載された費用であること
- 実績報告は事業完了日の翌月末または3月31日のいずれか早い日まで
- 経費は消費税抜きで計算
- 計画の変更・中止は事前に市長の承認が必要(20%以内の変更除く)
- 予算額に達し次第受付終了
- 特定創業支援等事業による支援を受け、市長の証明を受けている方が対象
■特例措置
●SPEC-1 過去の改修費補助利用者に対する登録免許税補助の特例
<特例内容>
過去に改修費補助の交付を受けた方でも、創業から5年以内であれば、登録免許税補助を受けることが可能です。
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
石岡市内で創業し、地域経済の活性化と賑わいの創出を目指す中小企業者(個人または法人)を対象としています。
「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を始めること、または会社を設立してその代表として事業を開始することを指します。
-
新規創業する者
申請以降、新たに空き店舗等を活用して事業を開始する方 -
創業後間もない者
創業してから5年以内の個人または法人
必須要件
上記の基本要件に加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 特定創業支援等事業による支援
市長から「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」の証明を受けていること -
2 直接的な営業への関与
補助事業者自身が、直接、事業の営業に携わること -
3 対象業種での事業
市が定める「対象業種」に該当する店舗を創業または営んでいること -
4 事業継続の意思
創業開始日から2年以上、石岡市内で事業を継続する明確な意思があること -
5 商工団体への加入と連携
商工団体への加入(または完了日までの加入意思)があり、かつ「創業計画確認書」の発行を受けていること -
6 市税の滞納がないこと
石岡市および他市区町村の税金に未納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
補助対象となる事業の要件
対象者要件のほか、実施する事業が以下の条件を満たす必要があります。
-
空き店舗等の活用
主として自家用倉庫を除く空き店舗等(一定の未利用期間があるもの)を活用し、サービスを提供する事業であること -
許認可の取得
必要な許認可を既に取得しているか、実績報告時までに取得確実であること -
営業時間
週5日以上の営業、かつ「午前11時〜午後2時」または「午後6時〜午後9時」のいずれかを含む3時間以上の営業を行うこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの項目に該当する方は、補助対象外となります。
- 他の公的補助金・助成金(国・県等)と事業内容が重複する者
- 店舗所有者が、補助事業者の配偶者または2親等以内の血族・姻族である場合
- 過去に本補助金を受給したことがある者(例外あり)
- 暴力団員、または暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再建手続き中の者
- 風俗営業、大規模小売店舗内の物件、フランチャイズ方式での出店
※過去に「改修費補助」を受けた方でも、創業5年以内であれば「登録免許税補助」のみ受給可能な場合があります。
※暴力団排除に関しては、誓約書の提出が求められます。
※申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの条件に合致しているか詳細にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html#hozyokinn:~:text=0570%2D01264%EF%BC%88%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%EF%BC%89-,%E7%9F%B3%E5%B2%A1%E5%B8%82%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91,-%EF%BC%88%E5%8F%97%E4%BB%98%E6%9C%9F%E9%96%93R8.4.15
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
申請書類はダウンロードして記入し、石岡市商工観光課へ提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細な手続きについては事前に石岡市商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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