長野県 令和8年度 海外IT人材インターンシップ受入支援補助金
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目的
長野県内の事業者に対して、海外の優れたIT人材をインターンシップとして受け入れる際の経費を補助することで、県内企業のIT人材獲得と競争力強化を図ります。2日以上の就業体験を伴うプログラムの実施を条件に、渡航費や宿泊費などの一部を支援します。これにより、県内企業が海外IT人材との接点を持つ機会を創出し、将来的な正規雇用の促進と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:インターンシップ等開始日の14日前まで
申請には2つのパターンがあります。
- 通常申請(様式第1-1号):インターン開始日の14日前までに提出。
- 伴走支援活用企業(様式第1-2号):実施期間終了日の翌月20日、または当該年度の3月15日のいずれか早い日までに提出。
提出書類:事業実施計画書、誓約書、登記事項証明書、県税の納税証明書など。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類が審査され、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。決定通知を受けた日から20日以内であれば、申請の取り下げ(様式第4号)が可能です。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:2026年03月15日
インターンシップを実施し、完了後に実績報告書(様式第6号)を提出します。
- 提出期限:実施期間終了日の翌月20日、または年度末の3月15日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:事業実施報告書、経費の支払を証明する書類(領収書等)。
※様式第1-2号で申請した場合は、交付申請をもって実績報告とみなされます。
- 補助金額の確定
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実績報告後
県が実績報告書を審査し、補助金の最終的な交付額を確定させ、通知します。
- 補助金の支払い請求
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- 支払い請求:確定通知後、様式第8号を提出
補助金額の確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第8号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 消費税報告・成果報告
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- 消費税報告期限:翌年06月15日まで
事業終了後も以下の義務があります。
- 消費税仕入控除税額報告:額の確定の翌年6月15日までに報告。返還が必要な場合は返還命令に従います。
- 成果報告・調査協力:事業終了後5年間にわたり、海外IT人材獲得に関する成果報告や調査への協力が必要です。
- 書類保存:帳簿および証拠書類を交付決定日から5年間保存する必要があります。
対象となる事業
長野県内の事業者が抱える課題解決をテーマとしたインターンシップ等を通じて、海外の優れたIT人材を受け入れるきっかけを提供し、県内事業者の海外IT人材獲得を促進することを目的とした事業です。
■海外IT人材インターンシップ受入支援
県内企業が海外IT人材を受け入れるインターンシップ等を実施する際に発生する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
<補助対象となるインターンシップ等の具体的な要件>
- 県内の事業所等での直接就業体験、または県内従業員が主体となるオンライン就業体験であること
- 2日以上かつ概ね1日あたり4時間以上の就業体験を含むプログラムであること(休憩時間算入可)
- 主たる内容が就業体験であり、広報活動や地域体験のみのプログラムではないこと
- 採用選考活動(必須参加プログラム含む)や、既に内定(内々定)を出している者に対するものではないこと
- 出入国管理関係法令および労働関係法令を遵守していること
<補助対象経費>
- 渡航費(航空賃、船舶運賃、渡航前後の国内宿泊費。食費は除く)
- 国内交通費(公共交通機関、自家用車・レンタカーの高速道路利用料)
- 宿泊費(事業所近傍での滞在実費。食費は除く)
- 住居費(新たに用意した宿舎の賃貸料。敷金・礼金・保証金は除く)
- 家具・家電等レンタル費
- 交際費(交流行事・催事の費用。食費は除く)
<補助事業実施期間>
- インターンシップ開始日から、当該開始日の属する年度の2月末日まで
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:海外IT人材1人あたり30万円(上限)
- 受入人数制限:1社あたり海外IT人材2人まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するプログラム、または要件を満たさない事業者は補助の対象外となります。
- プログラム内容が不適切な事業
- 会社説明会や職場見学など、広報活動のみで構成されるプログラム
- 地域の暮らし体験やワークショップ、フィールドワークのみで構成されるプログラム
- 採用選考活動に該当するもの、または既に内定している者を対象とするもの
- 法令および適格性に欠ける事業・事業者
- 出入国管理関係法令および労働関係法令に抵触するもの
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む、または営もうとする者
- 長野県税に未納の徴収金がある法人または個人
- 暴力団員または暴力団関係者が関与するもの
- 重複受給および不適当な経費
- 国の補助金を別途受けている事業
- 経費のうち、食費、敷金、礼金、保証金に該当するもの
- その他、知事が不適当と判断した事業
補助内容
■海外IT人材インターンシップ受入支援
<補助金の目的と趣旨>
- 県内企業が海外IT人材を受け入れる機会の創出と獲得促進
- 課題解決をテーマとしたインターンシップ等を通じた誘致支援
- 実施にかかる経費に対して予算の範囲内で補助金を交付
<補助対象者の要件>
- 長野県内に事業所(本社、支社、営業所、工場等)を有する法人および個人
- 長野県税に未納の徴収金がないこと
- 国からの同種の補助を受けていないこと
- 暴力団員または暴力団関係者ではないこと
<補助対象事業の要件>
- 実施場所:県内事業所または県内従業員主体のオンライン実施
- 期間:2日以上かつ概ね1日4時間以上の就業体験を含むこと
- 内容:広報活動のみ、または地域体験のみのプログラムでないこと
- 制限:採用選考活動(内定者向け含む)でないこと
- 遵守:出入国管理および労働関係法令を遵守すること
<補助対象期間>
インターンシップ等開始日から当該年度の2月末日まで
<補助対象経費の区分>
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 渡航費 | 往復の航空費・船舶費、国内宿泊費(食費除) |
| 国内交通費 | 公共交通機関、高速道路使用料(自家用車・レンタカー) |
| 宿泊費 | 滞在に要した実費(食費除) |
| 住居費 | 新たに用意した宿舎の賃貸料(敷金・礼金・保証金除) |
| 家具・家電等レンタル費 | 滞在に必要な家具・家電等のレンタル実費 |
| 交際費 | 交流行事の実費(食費除) |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 1人あたりの上限 | 30万円 |
| 受入人数制限 | 1社あたり2人まで |
| 1社あたりの最大合計額 | 60万円(かつ補助対象経費の1/2以内) |
対象者の詳細
補助対象者(海外IT人材を受け入れる県内企業)
長野県における課題解決を目的としたインターンシップ等を通じて、海外IT人材の受け入れを促進する県内事業者が対象となります。
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所在要件
長野県内に事業所等を有していること -
対象区分
法人、個人
対象事業の要件
海外IT人材が参加するインターンシップ等において、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 就業体験の実施場所と主体性
県内の事業所等で実際に就業体験を実施すること、オンラインの場合は、県内の事業所等に勤務する従業員が主体的に実施を担うこと -
2 実施期間と時間
2日以上実施すること、1日あたり4時間以上(休憩時間を含む)の就業体験を含むプログラムを2日以上実施すること -
3 プログラム内容
単なる広報活動(会社説明会、職場見学等)のみではないこと、就業体験以外の活動(地域体験、ワークショップ等)のみではなく、就業体験が主たる目的であること -
4 活動の目的
採用選考活動(参加必須の選考活動を含む)ではないこと、内定者(内々定者を含む)を対象としたものではないこと -
5 法令遵守
出入国管理関係法令および労働関係法令を遵守していること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業を営む者、または以下の内容は補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 企業の採用選考活動に直結する内容
- 内定者に対する研修・交流活動
※性風俗関連の事業を行う企業は一切の対象外となります。
補助率:2分の1以内
補助上限額:1人あたり30万円(1社あたり2人まで)
※本補助金は先着順であり、予算の上限に達した場合は募集を締め切ります。
※その他詳細は「長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/ritti-it/kaigaiitjinzai/2026kaigaiit_hojyokinn.html
- 長野県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
本補助金の申請は専用の電子申請システムではなく、電子メールでの提出が求められています。申請書類一式を長野県産業労働部 産業立地・IT振興課(ritti-it@pref.nagano.lg.jp)へ送付してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。