新潟県 令和8年度 障害者雇用促進プロジェクト助成金
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目的
新潟県内の中小企業や就労支援事業者を対象に、障害者の雇用促進と職場定着を図るための取り組みを支援します。新たに障害者を雇用する際の業務創出や環境整備に要する経費を最大40万円、支援員の専門能力向上のための研修受講費用を最大10万円補助します。本助成金を通じて、障害者の一般就労の促進と所得向上、および県内全体の障害者雇用率の向上を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
助成金の活用を検討している場合は、事前に担当窓口へ電話または電子メールで相談することが推奨されています。
【問い合わせ先】新潟県産業労働部 雇用能力開発課 雇用対策係(025-280-5270)
- 交付申請の提出
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- 公募開始:毎年04月01日
原則として、助成対象事業(物品購入や研修等)を開始する前までに交付申請書を提出する必要があります。予算が終了次第、受付は締め切られます。
- 新規雇用の場合の特例:新規雇用から6か月以内であれば、雇用維持を条件に事後申請が可能です。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、新潟県にて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。
- 申請の取り下げ:交付決定通知を受理した日から起算して10日以内であれば取り下げが可能です。
- 事業の実施・変更
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って、物品の購入やジョブコーチ養成研修の受講などを実施します。
- 変更申請:経費配分が20%を超える変更や、事業内容の変更が生じる場合は、事前承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに「実績報告書(別記第4号様式)」および支出を証明する書類(領収書等)を提出してください。
- 助成額の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て、最終的な助成額が確定し、助成金が支払われます。
- 保管義務:関係書類(帳簿や証拠書類)は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
新潟県内における障害者雇用の促進を目的とし、事業主が障害者の一般就労と所得向上に資する取り組みを行う際の準備経費などを助成するものです。
■1 障害者雇用拡大・定着支援事業
主に障害者の新規雇用や職場定着を促進するための取り組みを支援します。
<対象となる事業者>
- 県内に本社を持つ中小企業等の事業主
<雇用条件>
- 新たに障害者を雇用することで、事業主の障害者雇用率が向上すること
- 前年度6月1日から申請日までの間で、雇用障害者数が期間中の最高人数を上回ること
- 新規雇用から6か月までの間における交付申請日において、雇用を継続して維持していること
<具体的な事業内容>
- 障害者の特性や能力に応じた業務の創造
- 能力向上と職場定着の支援(職業訓練など)
- 新たに雇用する障害者の特性に合わせた労働環境への配慮
- 県の普及啓発活動への協力
<助成対象経費>
- 具体的な事業内容の実施に必要な準備経費(別表2に掲げられるものに限る)
<助成額>
- 40万円を限度として、対象経費の10分の10以内
■2 障害者就労支援能力向上事業
障害者の就労支援を行う事業主が、職場適応援助に関する専門能力を向上させるための研修受講を支援します。
<対象となる事業者>
- 障害者就業・生活支援センターの運営法人
- 就労移行支援または就労定着支援事業主
- 障害者就職・職場実習支援の実績がある事業主(年度内の就職・職場実習の合計が3件以上)
- 県内本社の中小企業等事業主
<助成対象経費>
- 研修受講に必要な受講料及び旅費(知事が必要かつ適当と認めるもの)
<助成額>
- 10万円を限度として、対象経費の10分の10以内(受講料については2分の1以内)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する場合、助成対象外または経費の対象外となります。
- 新規雇用時に過去の期間中に離職者が発生し、結果的に最大雇用障害者数を超えないケース。
- 雇用契約期間が1か月未満の障害者の就職(実績件数の算定対象外)。
- 他の助成金等を受給している場合。
- その対象となった金額は、本助成金の対象経費総額から除外されます。
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額分。
- 申請時にはこれらの額を減額して申請する必要があります。
補助内容
■1 障害者雇用率アップ等支援助成金
<対象事業>
- 業務の創造と改善:障害者の特性や能力に応じた業務の細分化や新開拓
- 能力向上と職場定着:職業訓練等を通じた定着支援
- 労働環境への配慮:働きやすい労働環境の整備
- 普及啓発への協力:県の活動への積極的な協力
<助成対象者>
- 県内に本社がある中小企業等の事業主
- 新たに1人以上の障害者を雇用し、雇用率が向上していること
- 雇用後の障害者数が前年度の最多人数を上回っていること
<助成対象経費>
- 作業環境整備:物品購入費(自走式草刈り機、タブレット端末等)、施設改修費
- 研修経費:講師謝礼、セミナー受講費
- 業務創造・器具導入:コードレス掃除機、在宅勤務用ノートパソコン等
<助成金額・率>
- 上限額:40万円
- 助成率:10/10以内
■2 ジョブコーチ養成等支援助成金
<助成対象者>
- 障害者就業・生活支援センターを運営する法人
- 県内の就労移行支援・就労定着支援事業主
- 障害者支援実績(就職・実習合計3件以上)のある事業主
- 県内に本社がある中小企業等の事業主
<助成対象経費>
ジョブコーチ養成研修の受講に必要な受講料および旅費
<助成金額・率>
- 上限額:10万円
- 助成率(全体):10/10以内
- 助成率(受講料):2/1以内
対象者の詳細
中小企業等の事業主(共通定義)
新潟県内に本社を置く事業主のうち、主に以下のいずれかの条件を満たす者を指します。
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別表1に掲げられている事業主
① 会社法に基づく会社、弁護士法人、税理士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人など、② 資本金の額または出資の総額が3億円以下(ただし、小売業・飲食店・サービス業を主たる事業とする場合は5,000万円以下、卸売業の場合は1億円以下)であること、③ または、常時雇用する労働者の数が300人以下(ただし、小売業を主たる事業とする場合は50人以下、卸売業・サービス業を主たる事業とする場合は100人以下)であること -
別表1に掲げられている事業主以外
① 常時雇用する労働者の数が300人以下(ただし、小売業を主たる事業とする場合は50人以下、卸売業・サービス業を主たる事業とする場合は100人以下)であること
障害者雇用率アップ等支援の対象者
障害者を新たに雇用し、雇用率の向上を目指す県内中小企業等の事業主が対象です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 新規雇用と雇用率の向上
障害者を新たに1人以上雇用することで、障害者雇用率が向上すること、新規雇用後の雇用障害者数が、前年度6月1日から申請日までの間で最も多かった人数を上回ること、(特例)雇用から6か月までの間であれば、申請日時点で新規雇用が維持されている場合も対象(離職者がある場合は注意が必要) -
2 事業実施内容
業務の細分化や新規業務の開拓を通じた障害者の業務創造、職業訓練の実施などによる能力向上と職場定着の取り組み、新たに雇用する障害者の特性に応じた労働環境への配慮 -
3 県への協力
新潟県が実施する障害者雇用の促進に向けた普及啓発の取り組みに、積極的に協力すること
ジョブコーチ養成等支援の対象者
障害者の職場定着を目的として、ジョブコーチ(職場適応援助者)の養成に取り組む県内の中小企業等の事業主が対象です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 指定法人・事業主の場合
知事が指定した障害者就業・生活支援センターを運営する法人、就労移行支援または就労定着支援を行う指定障害福祉サービス事業主、年度内または前年度において、県内で3件以上の障害者の就職支援または職場実習の実績がある事業主 -
2 一般の中小企業等の事業主の場合
県内に本社があり、従業員に「企業在籍型職場適応援助者養成研修」を受講させる事業主
【お問い合わせ・申請について】
新潟県産業労働部 雇用能力開発課 雇用対策係
電話番号: 025-280-5270 / メール: ngt050060@pref.niigata.lg.jp
※助成金の申請は、物品購入や研修の実施前に行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.niigata.lg.jp/site/koyou/shougaishajoseikin.html
- 新潟県ホームページ 公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.niigata.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.pref.niigata.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&inq=03&lif_id=828614
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本助成金の申請は電子メールまたは郵送で行う形式であり、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。最新情報は新潟県ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。