令和8年度 産業廃棄物リサイクル技術研究開発補助金
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目的
道内で産業廃棄物の排出抑制やリサイクルに係る研究開発を行う事業者に対し、その経費を補助します。基礎研究から実用化に向けた技術改善までを対象とし、研究成果の早期事業化を後押しすることで、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を図ることを目的としています。循環資源の有効利用を促進し、道内の廃棄物削減に寄与する取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の募集・申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年10月30日
各期の募集期間は以下の通りです。
- 第一期:2026年4月1日〜5月15日
- 第二期:2026年6月29日〜8月7日
- 第三期:2026年9月24日〜10月30日
事業計画書、予算明細表、直近2年間の財務諸表等の必要書類を提出してください。郵送の場合は期間内必着です。メール提出時も一部書類は原本郵送が必要な点に注意してください。
- 審査・有識者意見聴取
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募集締切後、約1.5ヶ月〜2ヶ月間
提出された事業計画書に基づき、事務局審査および外部有識者による評価が行われます。主な評価項目は以下の通りです。
- 効果・新規性(リサイクル効果、技術の独創性)
- 実施体制(遂行能力、スケジュール、資金計画)
- 実用性・事業化の可能性(市場ニーズ、コスト、3年以内の事業化見込み)
必要に応じて申請者へのヒアリングが実施される場合があります。
- 採択通知・交付申請・決定
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- 交付決定通知:順次発行
採択通知を受けた後、正式な「補助金等交付申請書」を提出します。審査・適当と認められた後、交付決定通知が送付されます。
留意事項:- 交付決定前着手届を提出しない限り、交付決定前の経費は対象外です。
- 予算状況により、申請額から減額して決定される場合があります。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2027年03月31日まで
交付決定の内容に基づき研究開発を実施します。事業期間中は以下の点に注意してください。
- 計画変更や経費の20%を超える流用は、事前に承認申請が必要です。
- 帳簿および領収書等の証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 実績報告・確定・支払
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- 実績報告締切:2027年04月09日
事業完了後、実績報告書を提出します。検査により補助金額が確定した後、精算払い(後払い)が行われます。
完了後の義務:- 完了翌年度から5年間、毎年度「事業経過報告書」を提出してください。
- 成果により収益が生じた場合、収益納付が必要になる場合があります。
対象となる事業
「事業化を前提とした産業廃棄物の排出抑制、減量化、またはリサイクル(以下「産業廃棄物のリサイクル等」という。)に係る研究開発」が中心となります。道内の産業廃棄物排出抑制と循環資源の利用促進を通じて、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を目的としています。
■産業廃棄物のリサイクル等に係る研究開発
産業廃棄物のリサイクル等に具体的な効果が期待できる事業化を目的とした、技術的な課題解決のための研究開発事業が対象です。
<対象となる研究区分>
- 基礎研究(他の区分の研究と併せて行う場合に限り補助対象)
- 応用研究(基礎研究の成果をリサイクル等に応用するための新しい技術の研究)
- 実用研究(成果を製品や製法などとして実用化するための研究)
- 試作研究(試作品の開発や実証試験など)
- 技術改善(試作研究終了後の不具合改善や改良など。申請者自らの成果に限る)
<補助対象となる研究開発活動>
- 研究所や研究部での本来的な活動(思索、考案、情報・資料収集、試作、実験、検査、分析、報告、器具・装置の工作、動植物の育成、文献調査など)
- 工場で行われるパイロットプラントやプロトタイプモデルの設計・製作、それによる試験活動
<事業化に関する要件>
- 補助事業終了後、概ね3年以内にその成果を事業化する計画が定まっていること(3年を超える場合も具体的な計画があれば対象となる場合あり)
<補助事業実施期間>
- 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)の間に着手・完了する事業
- 同一テーマで最長2か年度にわたり補助事業を行うことも可能(年度ごとの申請と採択が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の研究内容、活動、および特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 研究開発の定義に合致しない活動
- 既に相当程度普及している技術に関する研究
- データの収集と分析のみを目的とし、解決すべき課題がないもの
- 事業化に結びつかない要素技術の研究開発
- 研究開発業務と見なされない活動
- 品質管理に関する活動
- 製品、半製品、生産物や土壌・大気等の検査、試験、測定、分析のみを行う業務
- 経済的生産のための機器設備などの設計(研究開発の域を脱したもの)
- 一般的な地形図の作成、地下資源の探査活動
- 地質調査、海洋調査、天体観測などの一般的データ収集
- 特許の出願及び訴訟に関する事務手続き
- 学会等に発表する目的で行う資料収集等や報告書等の作成
- 一般従業者の研修、訓練などの業務
- 制度・法令上の制限による対象外
- 他の補助制度で既に補助対象事業として採択されている事業
- 廃棄物処理法その他環境関係法令等に基づく行政処分を受けている者の事業
- 令和8年3月31日以前に実施された物品の購入、契約、支払、納品、発注等を含む事業
補助内容
■産業廃棄物のリサイクル等に関する研究開発支援
<補助率と上限額>
| 対象者区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 道内に主たる事務所を置く中小企業、または構成員の半数以上が中小企業のグループ | 2/3以内 | 1,000万円 |
| 上記以外の事業者またはグループ | 1/2以内 | 1,000万円 |
<補助対象となる研究開発の区分>
- 基礎研究:新しい技術(要素技術)に関する研究(他と併せて行う場合に限る)
- 応用研究:リサイクル等に応用するための新しい技術の研究
- 実用研究:成果を製品や製法などとして実用化するための研究
- 試作研究:試作品開発、実証試験
- 技術改善:市場投入前の試作品の不具合改善、利便性向上などの改善活動
<補助対象経費の項目>
- 原材料費・副材料費
- 治具・工具費
- 外注費(加工費、設計費、デザイン開発費、プログラム開発費)
- 技術導入費(技術指導、共同研究、図書購入費等)
- 試験検査依頼費
- 賃金(新たに雇用した短時間・有期雇用労働者に限る)
- 特許実施費
- 先行技術等調査費
- リース料・レンタル料
- 機械購入費
<主な経費算定の制限>
- 外注費:原則として補助対象経費の1/2以内
- 賃金:補助対象経費の4/10を限度、時間給2,000円を限度
- 特許実施費:補助対象経費の1/3を上限
<主な義務・制約>
- 記録の保管:事業完了翌年度から5年間
- 財産処分の制限:取得価格50万円以上の機械等は耐用年数経過まで承認が必要
- 事業経過報告:完了翌年度から5年間、毎年度提出
- 収益納付:事業化により収益が生じた場合の補助金返還義務
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
原則として道内に事業所を置く事業者(個人事業者または法人)またはグループが対象です。申請時点で既に事業を開始していることが必須であり、創業予定者は含まれません。
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事業所
工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲食店、旅館、娯楽場、学校、病院、役所、駅、鉱業所、農家など、個人事業者で事務所を持たない場合は、事業主の住居を事業所とみなす -
事業者
営利などを目的として反復継続的に事業活動を行う者(法人・個人事業者を含む)
道外に主たる事務所を持つ事業者の条件
道外に本社がある場合でも、以下の条件を全て満たせば対象となります。
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認定要件
道内の事業所が支店登記されており、事業税の納付が確認できること、経理が独立しているか、道内の事業所で経理内容を把握できる体制があること、本社からの補助事業実施に関する意向が確認できること、補助事業を必ず道内の事業所で実施すること、成果が道内で利用され、道内の産業廃棄物リサイクル等に寄与すること
グループ申請の場合の要件
複数の事業者で構成されるグループも以下の要件を満たすことで対象となります。
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体制・構成
代表者は道内事業者であり、構成員の半数以上が道内事業者であること、構成員は応分の役割分担と費用負担を行うこと、親会社と子会社のような従属的支配関係にないこと -
合意事項
研究成果(知的所有権)を共有すること、「研究内容の分担」「費用の分担」「成果の帰属」について明確な取り決めがあること
大学、公設試験研究機関等との共同研究
大学等と共同で研究を行う場合の条件です。
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留意事項
費用を負担しない大学等は「グループ構成員」には該当しない、大学等に支払う経費は補助対象となるが、補助対象経費の1/2以上を占める場合は道との協議が必要、(地独)北海道立総合研究機構への支払経費は補助対象外
中小企業の定義(補助率 2/3以内)
補助率の適用に関わる中小企業の範囲は以下の通りです(大企業100%子会社も含む)。
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業種別基準(資本金または従業員数)
製造業、建設業、運輸業等:3億円以下 または 300人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、サービス業:5千万円以下 または 100人以下、小売業:5千万円以下 または 50人以下、ソフトウェア業・情報処理:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5千万円以下 または 200人以下、ゴム製品製造業(一部除):3億円以下 または 900人以下 -
対象となる組合等
企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、協同組合連合会等
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 廃棄物処理法等の環境関係法令に基づく行政処分を受け、未だ改善がなされていない者
- 事業開始日までに必要な許可(廃棄物処理法、条例等)や登録を受ける見込みがない者
- 創業予定者または事業開始準備中の者
- (地独)北海道立総合研究機構へ支払う技術開発派遣指導の経費や共同研究費用
※法令遵守および事業の確実な遂行が求められます。
※詳細な条件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/kenkyu.html
- 北海道庁 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
- 申請様式集(事業計画書等)ダウンロードページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/kenkyu-form.html
公募要領、手引き、および各種申請様式は、上記の公式ウェブページから入手可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されず、申請書類は郵送または持参による提出が想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。