長野県 保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金
紹介動画
目的
長野県内の保育所や認定こども園等の設置者に対して、エネルギーコストの削減とゼロカーボンの実現を目的として、省エネ設備の更新や太陽光発電等の再エネ設備の導入に要する費用を補助します。原油・原材料価格の高騰に直面する施設の負担を軽減し、持続可能な経営構造への転換を支援することで、安定した保育環境の維持を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画承認申請
-
- 申請締切:2026年08月14日
事業の実施計画について事前に承認を得るための手続きです。
- 提出書類:事業計画承認申請書(様式第1号)、交付要綱別表3に掲げる書類
- 注意:一部の添付書類は申請日以前3か月以内の証明が必要です。
- 交付申請
-
- 申請締切:2026年09月30日
事業計画の承認後、正式に補助金の交付を申請します。審査後、約1か月以内に「交付決定通知」が送付されます。
- 基本コース:エネルギーコスト削減等計画書などが必要
- 促進コース:事業活動温暖化対策計画の誓約書、SDGs推進企業登録証などが必要
- 交付決定・事業実施
-
- 事業完了期限:2027年01月08日
原則として交付決定後に事業(設備の購入・取付)に着手します。事業は2027年(令和9年)1月8日までに完了(支払いまで含む)させる必要があります。
【事前着手】やむを得ない場合は、事前に「交付決定前事業着手届出書」を提出することで認められる場合があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:2027年01月08日
事業完了後、実績を報告し補助金額を確定させます。
- 提出書類:事業実績報告書(様式第11号)、施工後のカラー写真、支出証明書類(領収書等)、保証書の写し等
- 注意:促進コースの場合は温暖化対策計画の写しやSDGs登録証の写しも必要です。
- 交付請求・補助金受領
-
交付額確定通知の受領後
交付額確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
原油・原材料価格の高騰に直面している長野県内の保育施設等に対し、エネルギーコストの削減を促進し、持続可能な経営構造への転換を支援するとともに、「2050 ゼロカーボン」の実現に貢献することを目的とする事業です。
■基本コース 省エネ設備更新等事業および再エネ設備導入事業
省エネ設備の更新や新規導入、および再エネ設備の新規導入を通じて、エネルギーコストの削減を図る標準的なコースです。
<補助率・補助上限額等>
- 省エネ・再エネ設備:補助率2/3以内、下限50万円、上限500万円
- 太陽光発電システム:1kW当たり4万円以内(50kW未満、全量売電除く)
<主な補助対象設備>
- 省エネ設備:空調・換気設備、LED照明、冷蔵・冷凍設備、EMS、EV用充電器、恒温設備(給湯器等)、熱電供給設備、電気制御設備(変圧器・モータ等)、窓・建物付属設備(複層ガラス・風除室等)
- 再エネ設備:太陽光発電システム(1kW以上50kW未満)、木質バイオマスエネルギー利用設備(500万円未満)
<補助対象経費>
- 設備費:補助対象設備の購入、製造、据付等に必要な経費
- 工事費:配管、配電等の不可欠な工事費、設計費、現場管理費等
- 処分費:既存設備を更新する場合の撤去・処分費
■促進コース 省エネ設備更新等事業(大規模・高効率)
より大規模な省エネ設備更新を支援するコースです。
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:3/4以内
- 補助下限額:なし
- 補助上限額:1500万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、設備導入、または経費は補助金の対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、市町村等から他の補助金を受けている事業は対象外です。
- 再エネ設備の増設および特定の運用形態。
- 再生可能エネルギー設備の「増設」は対象外です。
- 太陽光発電システムにおける「全量売電」は対象外です。
- 補助対象外となる設備・仕様。
- 中古設備の導入。
- 過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用の設備。
- 補助対象外となる経費項目。
- 消費税および地方消費税相当額。
- リース料、計測機器または装置、必要不可欠とは言えない付属機器。
- 土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用。
- 本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分費用や工事・設計費用。
- 諸経費(一般管理費、準備費、仮設物費、租税公課、保険料、従業員給料手当、事務用品費、通信交通費、役員報酬、申請書類の作成費用など)。
補助内容
■基本コース 基本コース
<対象事業・設備>
- 対象事業:省エネ設備の更新等事業、および再生可能エネルギー(再エネ)設備の導入事業
- 補助対象設備の区分:省エネ設備全般、および太陽光発電システムを除く再エネ設備
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助下限額 | 50万円 |
| 補助上限額 | 500万円 |
■促進コース 促進コース
<対象事業・設備>
- 対象事業:省エネ設備の更新等事業のみ(再エネ設備導入事業は対象外)
- 補助対象設備の区分:省エネ設備全般
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4以内 |
| 補助下限額 | 設定なし |
| 補助上限額 | 1,500万円 |
<促進コースの要件(いずれも満たす必要あり)>
- 「事業活動温暖化対策計画書(第5次計画期間)」を提出(予定を含む)。温室効果ガス排出量の目標削減率を9%以上(年平均3%以上)とすること
- 「長野県SDGs推進企業登録制度」における登録(予定を含む)
■特例措置
●SOLAR_SPECIAL 太陽光発電システムに関する特例(基本コース)
<補助額の算定>
定額で出力1kWあたり4万円以内。ただし、出力50kW未満、全量売電を除く太陽光発電システムが対象。
●COMMON_RULE 共通事項
<端数処理>
補助金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
対象者の詳細
対象となる「保育施設等」の種類と設置者
本補助金の交付対象となるのは、長野県内に所在する以下のいずれかの「保育施設等」の設置者である個人または法人です。
-
A 認可保育所
児童福祉法第35条第4項の規定により認可された保育所 -
B 地域型保育事業所
児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可された事業所、※居宅訪問型事業や家庭的保育者の居宅にて保育を行うものを除く -
C 認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項または第3項の規定により認定された認定こども園、同法第17条の規定により認可された幼保連携型認定こども園 -
D 中核市に所在する認可外保育施設
児童福祉法第59条の2の規定により届け出を行っている中核市所在の施設、市長が認める児童を受け入れ、認可保育所等の補完をしていると市長が認め、運営費を助成されている施設、認可外保育指導監督基準を概ね遵守しており、文書による改善指導を繰り返し受けていないこと -
E その他の認可外保育施設
「子育て支援総合助成金交付要綱」第2(1)イに規定する認可外保育施設児童処遇向上事業を活用し、市町村が補助を行っている施設 -
F 企業主導型保育事業所
「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」に基づき、公益財団法人児童育成協会が助成する施設
その他の必須要件
施設設置者であることに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 設備所有の要件
補助対象となる保育施設等において、省エネ・再エネ設備の更新や新規導入を行うための設備を所有していること -
2 県税の滞納がないこと
申請者が長野県に対する県税を滞納していないこと -
3 暴力団等との関係がないこと
長野県暴力団排除条例に規定される暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと -
4 指導監査に関する要件
補助の対象となる保育施設が、指導監査の際に是正改善の指示を繰り返し受けていないこと
※本補助金は、原油・原材料価格の高騰に直面する保育施設等のエネルギーコスト削減を促進し、持続可能な経営構造への転換と「2050ゼロカーボン」の実現を目指すものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoiku-energycost.html
- 長野県公式ホームページ(県庁公式サイト)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
- Go!NAGANO(長野県公式観光ウェブサイト)
- https://www.go-nagano.net/
長野県の「保育施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金」に関する各種様式および関連資料のURLを抽出しました。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。