令和8年度 埼玉県地場産業活性化再生支援事業補助金(販路開拓・展示会出展支援)
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目的
埼玉県内に所在する地場産業の産地組合等に対して、地場産品の販路開拓を目的とした広域的な展示会や見本市の開催・出展費用を補助します。展示会等への参加を支援することで、地域経済の活性化と地場産業の持続的な発展を図ることを目的としています。印刷物や民芸品、機械金属等の幅広い地場産品を対象に、事業実施に必要な経費の一部を支援します。
申請スケジュール
※詳細は募集要領(令和8年5月29日施行)をご確認ください。
- 公募・事業申込
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- 公募開始:2026年06月03日
様式1「令和8年度地場産業活性化再生支援事業申込書」を埼玉県中小企業団体中央会へ提出してください。
- 提出方法:電子メール、郵送(必着)、直接持参
- 必要書類:事業計画書、経費配分書等
- 審査・採択
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随時審査
提出された事業申込書に基づき、中央会が審査を実施します。審査の結果、補助対象となる事業および補助金額が決定されます。
- 交付申請・決定
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- 交付申請期限:事業着手の4週間前まで
補助事業に着手する4週間前までに交付申請書を提出してください。確認後、中央会より「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜最長2027年2月28日まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。
- 内容変更や中止の場合は事前に承認申請が必要です。
- 事業が2月28日までに完了しない見込みの場合は「遅延等報告書」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、20日を経過した日または2027年2月28日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金額確定・請求
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実績報告書受領後
実績報告書の審査後、中央会より「確定通知書」が送付されます。通知受領後、「精算払請求書」を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
埼玉県内に所在する地場産業の活性化と再生を支援することを目的とし、県内の「産地組合等」が実施する地場産品の販路開拓を促進するための取り組みを支援します。
■地場産業活性化再生支援事業
広域的な展示会や見本市の「開催」または「出展」を通じて、地場産品の販路開拓を目的とした活動を支援対象とします。
<補助対象者(産地組合等)>
- 「組合等」:別紙2に記載の産地組合、またはそれらを支援する商工会・商工会議所
- 「グループ」:中小企業者や組合等を主とする、構成員の3分の2以上が中小企業者のグループ(運営規約・事務処理体制が整備されていること)
- 管理運営体制:専従の役職員または実質的に事務を行う役員等がおり、円滑な実施が可能であること
<補助対象となる地場産品>
- 印刷物、皮革製品(草加皮革等)
- 機械・金属製品(埼玉鍍金、川口機械、川口鋳物等)
- 民芸品(春日部羽子板、小川和紙、岩槻人形、越谷だるま等)
- その他の製品(武州瓦、埼玉畳等)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:150,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助対象経費>
- 謝金(委員、専門家、講師)
- 旅費(委員、専門家、講師、職員、出展者、出展者宿泊費)
- 庁費(消耗品費、印刷製本費、資料費、雑役務費、通信運搬費、広告宣伝費、借料・損料)
- 委託費(事業の一部を委託する経費)
<応募受付期間>
- 令和8年6月3日(水)から、予算の額に達し次第募集終了
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨に沿わない場合や、以下の項目に該当する経費・団体は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 間接的な経費等(間接的な経費、管理費など)
- 飲食費等(飲食費、茶菓代など)
- 消費税額
- 暴力団排除に関する誓約事項に抵触する事業者
- 申請者やその役員等が暴力団と関係がある場合、本事業の対象外となります。
補助内容
■地場産業活性化再生支援事業
<補助対象事業>
- 広域的な展示会や見本市の開催・出展を行う事業
<補助対象事業者>
- 「組合等」:特定の産地組合、商工会及び商工会議所
- 「グループ」:複数の中小企業者や組合等を主とするグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 150,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 謝金(専門家謝金、講師謝金など)
- 旅費(委員旅費、職員旅費、出展者宿泊費など)
- 庁費(消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、借料・損料など)
- 委託費
<補助対象外経費>
- 間接的な経費等(管理費など)
- 飲食費等(飲食費、茶菓代など)
- 消費税額
対象者の詳細
産地組合等(「組合等」と「グループ」)
本事業の補助対象となるのは、「産地組合等」と総称される特定の法人または団体、および複数の事業者からなる「グループ」です。
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a 「組合等」
別紙2に記載された産地組合(印刷、皮革、機械・金属、民芸品、その他)、商工会及び商工会議所(別紙2に記載された産地組合を支援する事業を実施する場合に限る) -
b 「グループ」
構成要件:別紙2に記載された産地組合の組合員である中小企業者や組合等を主とするグループであること(構成員の3分の2以上が中小企業者であること)、運営体制:運営規約が整備され、事務処理体制が確立されており、知事が実施主体として適当と認めたものであること、会計管理:補助金の交付窓口および経理を行う実施主体を1つ定め、補助事業であることを明確にするための特別な会計を設けていること
具体的な産地組合の例(別紙2記載)
本事業の補助金申請の対象となる具体的な産地組合の分類は以下の通りです。
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印刷
(社)日本グラフィックサービス工業会埼玉県支部 -
皮革
埼玉県皮革産業協議会、埼玉皮革関連事業協同組合 -
機械・金属
埼玉県鍍金工業組合、川口機械工業協同組合、上尾ものつくり協同組合、川口鋳物工業協同組合 -
民芸品
春日部羽子板組合、埼玉県小川和紙工業協同組合、岩槻人形協同組合、鴻巣ひな人形協会、越谷雛人形組合、所沢人形協会、加須市鯉幟組合、越谷市だるま組合、埼玉県釣竿工業組合、(社)日本煙火協会 埼玉地区会 -
その他
武州瓦商工業協同組合、協同組合埼玉県畳協会
■補助対象外となる者(暴力団排除に関する事項)
以下のいずれかに該当する、または「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守できない場合は、補助対象外となります。
- 埼玉県暴力団排除条例に規定される暴力団
- 役員等(個人事業主、法人の役員、団体の代表者・理事等)が暴力団員である者
- 暴力団または暴力団員を不正に利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等の供給や便宜の供与を行っている者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 相手方が暴力団関連要件に該当することを知りながら委託契約等を締結した者
※これらの要件を満たさない場合、補助金交付の申請は受理されず、または交付が取り消される可能性があります。
申請には様式1「令和8年度地場産業活性化再生支援事業申込書」の提出が必要です。
※詳細については公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。