令和8年度 給油所における土壌汚染の調査・除去支援補助金
紹介動画
目的
中小規模の揮発油販売業者に対し、給油所における土壌汚染の調査や汚染土壌の除去・処理にかかる費用を補助します。ボーリング調査や漏えい検査、油含有土壌の除去等を支援することで、環境汚染の未然防止や早期対策を促し、周辺環境との調和および石油製品の安定的な供給と健全な事業活動の継続を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月25日
申請締切:2026年12月28日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・申請者は「補助金交付申請書(様式環境対応型第1号)」に必要書類を添付し、給油所が所在する都道府県の石油組合、または直接石油協会へ提出します。組合員の方は石油組合経由で提出するのが一般的です。
・提出締め切り: 当該年度の12月最終営業日です。ただし、事業によっては10月最終営業日が締め切りの場合もあります。いずれの場合も、この日までに石油協会へ不備なく書類が届いていることが条件となります。
・予算超過の場合の注意: 申請は受付順に処理されますが、申請額が予算残額を超過した場合は、上記の締め切りに関わらず受付が終了となることがあります。この場合、予算超過当日までに受け付けた申請については抽選が行われるため、補助金が受けられない可能性もございます。
・優先措置: 前年度比または前年比で1.5%以上の賃上げを行うことを示す書類を提出した申請者は、予算額を超える申請があった場合に優先的に交付決定が行われる可能性があります。
・石油協会は提出された申請書の内容を確認し、問題がなければ「交付決定通知書」を申請者へ交付します。
・重要な注意点: 交付決定通知書を受領してからボーリング調査や工事を開始してください。交付決定日よりも前に調査や工事に着手した場合、その費用は補助金交付の対象外となりますので、十分にご注意ください。見積もりは、2社以上の調査業者から取得し、その書類を申請時に提出する必要があります。
・交付決定通知書受領後、指定された調査や工事を実施します。
・補助事業が完了し、調査業者への代金支払いが完了し、領収書を受領した時点をもって完了とみなされます。
・提出期限: 完了日から30日以内に「実績報告書(様式環境対応型第10号)」を、給油所が所在する都道府県の石油組合または石油協会へ提出してください。組合員の方は石油組合経由での提出となります。
・最終提出日: 最終的な提出日は2月10日(石油協会必着)と定められています。
・実績報告書の内容が確認されると、石油協会から「補助金額確定通知書」が申請者へ送付されます。
・その後、申請者は「支払請求書(様式環境対応型第15号)」を石油協会へ提出します。これも組合員の方は石油組合経由となります。
・石油協会は、申請者が所要の代金を調査業者へ支払ったことを確認した上で、補助金を申請者へ交付します。補助金を受けてから代金を支払うことはできませんので、ご注意ください。
・土壌汚染検知検査補助事業の検査実施日を含めて10日以内に、FAXにて「補助事業事前申込書」を石油組合(組合員のみ)または石油協会へ提出します。
・石油協会から「事前申込受理書」がFAXで申請者へ送付されます。
・重要な注意点: この「事前申込受理書」を受理した日以降に、地下埋設タンク・配管二次検査を実施することができます。受理日以前の検査は補助金交付の対象外となります。
・「事前申込受理書」を受理した日を含めて10日以内に、「補助金交付申請書」を石油組合(組合員のみ)または石油協会へ提出する必要があります。
・石油協会から「交付決定通知書」が申請者へ交付されます。
・以降のフローは、通常申請と同様に、検査終了後の実績報告書の提出、補助金額確定通知書の受領、支払請求書の提出、そして補助金の交付という流れになります。
・Jグランツでの申請: 補助金申請システム「Jグランツ」を通じた申請も受け付けています。Jグランツを利用するにはGビズIDの取得が必要となります。
・計画変更時の承認: 補助事業の全部または一部の中止・廃止、あるいは事業内容の変更を行う場合は、事前に「環境対応型石油製品販売業支援事業計画変更等承認申請書(様式環境対応型第6号)」を石油協会に提出し、承認を受ける必要があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・土壌汚染検知検査を終えた検査日を含めて10日以内に、申請者が「補助事業事前申込書」を石油組合(組合員のみ)または石油協会へFAXで提出します。
・石油協会は事前申込書を受理後、「事前申込受理書」を申請者へFAXで送付します(組合員には石油組合へも写しが送られます)。
・この「事前申込受理書」を受理した後に、正式な検査を開始することができます。また、受理日を含めて10日以内に、後述の「補助金交付申請書」を石油協会へ提出する必要があります。
・申請者は「補助金交付申請書」を作成し、石油組合(組合員のみ)を経由して石油協会へ提出します。
・石油協会は申請内容を確認し、補助金の交付を決定した場合、「交付決定通知書」を申請者へ送付します(組合員には石油組合へも写しが送られます)。
・指定された検査を実施・完了します。
・検査が終了した後、申請者は「実績報告書」を作成し、石油組合(組合員のみ)を経由して石油協会へ提出します。この際、検査データや地下タンク等定期点検実施結果報告書など、事業の実施内容を証明する書類が必要となります。
・石油協会は実績報告書の内容を確認し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書」を申請者へ送付します(組合員には石油組合へも写しが送られます)。この通知書で、申請した内容と異なる検査を実施したり、値引きがあった場合は、補助金額が減額される可能性があります。
・「補助金額確定通知書」に記載された金額を確認後、申請者は「支払請求書」に必要事項を記入し、申請給油所が所在する都道府県石油組合または石油協会へ提出します。
・全ての手続きが完了し、石油協会が申請者の支払いを最終確認した後、概ね2~3ヶ月以内に補助金が申請者へ交付されます。
・申請者は、補助対象となる事業の見積もりを複数社(例:土壌処理業者は2社以上)から取得するなど準備を整え、「補助金交付申請書」を作成します。
・この申請書を、石油組合(組合員のみ)を経由して石油協会へ提出します。
・石油協会は申請内容と添付書類を確認し、補助金の交付を決定した場合、「交付決定通知書」を申請者へ送付します(組合員には石油組合へも写しが送られます)。
・重要: 交付決定通知書を受領した後でなければ、補助対象となる検査、調査、土壌処理などの事業を開始することはできません。交付決定日前に事業を開始した場合、補助金交付の対象外となりますので十分注意が必要です。
・指定された事業(例:土壌汚染検知検査、油含有土壌等除去、ボーリング調査、漏えい検査管採取物調査)を実施・完了します。
・事業が終了した後、申請者は「実績報告書」を作成し、石油組合(組合員のみ)を経由して石油協会へ提出します。この報告書には、事業の実施内容を証明する書類(例:領収書、振込証明書、調査写真、濃度計量証明書、調査報告書など)の添付が必要です。
・支払いの確認書類: 調査請負業者への支払いを確認する書類として、銀行振込であればオンライン振込システムの一覧表(振込日、振込先、振込人、振込金額、振込手数料がわかるもの)、手形や小切手であればその写しと決済が確認できる書類(当座勘定照合表など)を提出します。回し手形による支払いは補助対象外です。
・調査写真: カラー写真で、撮影用のホワイトボード等に申請者名、給油所名、調査内容、撮影日付などを記載し、調査内容がわかるように撮影されたものが必要です。
・石油協会は実績報告書の内容を確認し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書」を申請者へ送付します(組合員には石油組合へも写しが送られます)。申請内容と異なる事業を実施したり、値引きがあった場合は、補助金額が減額される可能性があります。
・「補助金額確定通知書」に記載された金額を確認後、申請者は「支払請求書」に必要事項を記入し、申請給油所が所在する都道府県石油組合または石油協会へ提出します。
・全ての手続きが完了し、石油協会が申請者の支払いを最終確認した後、概ね2~3ヶ月以内に補助金が申請者へ交付されます。
・土壌汚染検知検査補助事業:
・補助対象経費: 点検マンホール内の継ぎ手分離作業費、通気管・注油管・吸引管の個別検査費、地下タンクの個別検査費、地下タンクガス加圧検査の場合の石油製品抜取り・保管・再注油費、土間はつり工事費、土間復旧費、地下タンクと配管の切り離し工事費、消防申請(納付金のみ)、検査結果報告書作成費。
・補助金の額: 補助対象経費の合計額(上限100万円)の3分の1で、最大333,333円(円未満切捨て)。
・対象外経費: 人件費、諸経費、本社経費、交通費など。
・漏えい検査管採取物調査補助事業:
・補助対象経費: 試料採取費、分析費、濃度計量証明書等作成費。
・補助金の額: 補助対象経費の合計額(上限50万円)の3分の1で、最大166,666円(円未満切捨て)。
・対象外経費: 人件費、諸経費、本社経費、交通費など。
・申請資格要件: 補助金申請には、申請者が品質確保法の登録揮発油販売業者であること、中小企業者であること、申請給油所の運営者であること、給油所が品質確保法の登録を受けていること、今後も営業を継続すること、誓約書の各事項に該当しないこと、補助対象要件に適合する工事・調査を実施すること、などの要件があります。
・書類の保管義務: 補助金の申請書および実績報告書等は、交付決定日から5年間の保管義務があります。国に対し提出を求められることがありますので、大切に保管してください。
対象となる事業
給油所における土壌汚染対策や、それに付随する調査・除去に関連する複数の補助事業です。具体的には、「油含有土壌等除去補助事業」「ボーリング調査補助事業」「漏えい検査管採取物調査補助事業」の3つの調査・除去関連補助事業と、「土壌汚染検知検査事業」の計4種類の事業が存在します。
■1 油含有土壌等除去補助事業
給油所の敷地内で油分、油臭、油膜が含まれる土壌が確認され、かつベンゼンや鉛などの特定有害物質は基準値を超えていない場合に、その土壌の除去および処理にかかる費用の一部を補助するものです。
<申請者資格>
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
- 申請する給油所を運営している中小企業者であること
- 運営している給油所の数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
<補助対象要件>
- あらかじめボーリング等の調査で採取した土壌および地下水を分析し、ベンゼン、鉛は基準値を超えていないが、油分、油臭、油膜が存在していることが確認されていること
- 調査の結果、土壌中の油の範囲が明確に特定できていること
■2 ボーリング調査補助事業
給油所の敷地において土壌汚染の疑いがある場合、ボーリング方式で土壌や地下水を採取し、ベンゼン、鉛、油分などの含有量を調査する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- 土壌汚染の疑いがあることを前提とする
- 原則として、給油所を縦横10メートル(または5メートル)の区画に区切り、全ての区画をボーリング調査箇所とすること
- 地表層から深さ10メートル(または5メートル)までの特定の深さで土壌を採取すること
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水やガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、油分を調査する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- 地下埋設タンクの周囲に埋設されている漏えい検査管から、水、ガス、またはその両方を試料として採取すること
- 試料を採取する漏えい検査管は、最低限タンクごとに対角線位置に設定すること
- 試料が水の場合は原則としてベンゼン、鉛、油臭、油膜を分析し、ガスの場合はベンゼンを分析すること
■4 土壌汚染検知検査事業
給油所における土壌汚染の未然防止と早期対策を目的とし、給油取扱所の地下タンクの漏れの点検を、石油協会が定めた方法で検査する際の費用の一部を補助する制度です。
<補助額・補助率>
- 補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)までを交付
<補助対象設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
- 二重殻専用タンク(外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業者や事由がある場合は、補助対象外となります。
- 「中小企業者」の定義から除外される以下の事業者。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
- 補助金の交付申請時において直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
- 営業継続が困難な事業者。
- 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない場合(申請資格を失い、補助金は返還となります)。
補助内容
■1 油含有土壌等除去補助事業
<補助対象となる具体的な活動内容>
- 油含有土壌等の掘削除去
- 掘削した油含有土壌の適正処理
- 除去完了の証明(消防機関への関係書類提出)
<補助対象となる経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 対象経費上限 | 300万円 |
<補助対象外経費>
- 人件費
- 諸経費
- 本社経費
- 交通費
- 金融機関への送金手数料
- 回し手形による支払い
■2 土壌汚染検知検査補助事業
<補助対象となる具体的な活動内容>
- 一重殻タンク・配管の検査(ガス加圧検査、微加圧法、微減圧法等)
- 二重殻タンク・配管の検査(外殻、配管の検査)
<補助対象経費>
- 検査費(各検査方法にかかる費用全般)
- 検査結果報告書作成費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 対象経費上限 | 30万円 |
■特例措置
●S1 賃上げ実施事業者に対する優先採択
<特例の内容>
前年度比または前年比で1.5%以上の賃上げを行う事業者が「賃上げを行うことを示す書類」を任意で提出した場合、予算超過時に優先的に交付決定される可能性があります。
対象者の詳細
申請者の資格要件
補助事業の申請者として認められるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
揮発油販売業者であること
品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること -
申請給油所の運営者であること
申請の対象となる給油所を実際に運営していること -
中小企業者であること
申請書(様式1号)に記載されている「誓約書」の各事項に該当しない中小企業者であること、小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人、卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
運営給油所数の制限
品質確保法に基づく登録上の運営給油所数が、70給油所以下であること -
事業継続の要件
事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続が不可能となった場合、その時点で申請資格を失い、既に交付された補助金は返還となります
申請給油所の資格要件
申請の対象となる給油所についても、以下の要件を満たしている必要があります。
-
経済産業大臣の登録
品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている中小・小規模事業者(事業年度内に合併などで該当する場合を含む)
- 補助金の交付申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
※本要件は「油含有土壌等除去補助事業」「ボーリング調査補助事業」「土壌汚染検知検査事業」「漏えい検査管採取物調査補助事業」のいずれの事業にも共通して適用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
- 情報提供サイト「ジービズインフォ」
- https://info.gbiz.go.jp/
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
- Jグランツポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
- CRYPTREC 暗号リスト
- https://www.cryptrec.go.jp/list.html
- (一社)施工管理ソフトウェア産業協会
- https://www.jcomsia.org/kokuban
令和8年度 環境対応型石油製品販売業支援事業の申請受付はすでに終了しています(令和8年12月28日必着)。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。