令和8年度 離島・SS過疎地等の給油所ボーリング調査補助金
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目的
登録を受けている中小規模の揮発油販売業者に対して、給油所の土壌汚染調査や汚染土壌の除去、地下タンクの漏洩検査等に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、土壌汚染の未然防止や早期対策を推進することで、周辺地域との環境調和を確保し、石油製品の安定供給と健全な事業活動の継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則として、書類の提出先は申請給油所が所在する都道府県石油組合または石油協会となります。また、交付決定前に事業を開始(契約・調査・工事等)した場合は補助金交付の対象外となりますので厳重に注意してください。
- 事前準備・申請検討
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随時
補助対象要件(品質確保法の登録事業者であるか等)を確認し、必要に応じて複数の業者から見積もりを取得してください。特例申請を行う場合は、検査実施日から10日以内に事前申込書を提出する必要があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 油含有土壌等除去:10月最終営業日
- 申請締切:12月最終営業日
- 油含有土壌等除去補助事業:10月最終営業日締切
- 漏えい検査管調査補助事業:12月最終営業日締切
※予算超過の場合は、締切日に関わらずその日をもって受付終了となります。賃上げを行う事業者には優先措置があります。
- 交付決定通知
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申請後、順次
石油協会が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受理するまで、事業に着手することはできません。
- 事業の開始・実施
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- 事業実施期間:交付決定後速やかに開始
交付決定通知書を受理した後に、調査、土壌処理、工事等を開始します。完了後は業者へ支払いを行い、領収書等を受領してください。
- 実績報告書・支払請求書の提出
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- 実績報告最終期限:2月10日(必着)
事業完了(作業終了・支払い完了)から30日以内に実績報告書を提出してください。全事業共通で、最終提出期限は2月10日(石油協会必着)と厳守されています。内容確認後、補助金額確定通知書が届いたら速やかに支払請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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請求から概ね2〜3ヶ月以内
支払請求書の提出後、概ね2ヶ月〜3ヶ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。補助金は必ず「申請者が代金を支払った後」に交付されます。関連書類は交付後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
給油所における土壌汚染に関連する、給油所の健全な事業活動と周辺環境の調和を目的とした補助事業です。以下の4種類の補助事業が対象となります。
■1 油含有土壌等除去補助事業
給油所の敷地内で発見された油分を含む土壌や地下水の除去・処理費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが、油分・油臭・油膜が存在していることを確認できていること
- 定められた調査分析方法(付表、JIS、油汚染対策ガイドライン等)に準拠して検液作成および分析を行うこと
- あらかじめ実施されたボーリング等の調査により、土壌中の油の範囲が特定できていること
<具体的な利用ケース>
- 地下タンクの入換工事中に土壌に油分などが確認され、調査の結果ベンゼンや鉛は基準値以下で油分のみが含まれている場合
- 石油協会のボーリング調査補助事業の結果、軽油の漏えい等でベンゼンや鉛は基準値内だが油分等が含まれ、範囲が明確な場合
■2 ボーリング調査補助事業
給油所の土壌汚染の可能性を探るためのボーリング調査費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件(ボーリング箇所設定)>
- 給油所を縦横10メートル以下の区画に区切り、全区画をボーリング調査箇所とすること(障害物がある場合を除く)
- 自己費用の土壌ガス調査でベンゼンが検出された区画に絞り込み、その区画に1箇所ボーリングを行うこと
- 自己費用の土壌溶出量・含有量調査で鉛または油分が検出された区画に絞り込み、その区画に1箇所ボーリングを行うこと
<試料採取の基準>
- ベンゼン:表層、深さ50cm、1mから10mまで1mごと(帯水層底部まで)
- 鉛:表層、5cmから50cm、1mから5mまで1mごと(帯水層底部まで)
- 油分・油臭・油膜:深さ15cm、深さ50cmの土壌
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
地下タンク周囲に設置された漏えい検査管から試料を採取し、汚染状況を調査する費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- 地下埋設タンク周囲の漏えい検査管から、水やガスを採取すること
- 試料採取する検査管は、最低限タンクごとに対角線位置になるように設定すること
- 水試料の場合:ベンゼン、鉛、油臭、油膜を分析すること
- ガス試料の場合:ベンゼンを分析すること
- 特定の採取方法およびJIS・ガイドライン等の分析方法に従うこと
■4 土壌汚染検知検査事業
地下タンクにおける漏えいの点検費用を補助し、土壌汚染の未然防止と早期対策を推進することを目的としています。
<補助金の額>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:3分の1(最大10万円)
<補助対象設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
- 二重殻専用タンク(外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
<検査方法・申請回数>
- 「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定される検査方法
- 1給油所につき年1回限り(漏えいの疑いがある場合は除く)
▼補助対象外となる事業・申請者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、中小企業者とみなされない、または申請資格を失うため、補助対象外となります。
- 「中小企業者」の定義に合致しない事業者
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される事業者(事業年度内の合併等を含む)
- 直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者
- 営業継続が困難と判断される場合
- 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない場合(申請資格を失い、補助金返還の対象となる)
- 品質確保法上の要件を満たさない場合
- 経済産業大臣の登録を受けていない揮発油販売業者または給油所
- 品質確保法の登録上、運営している給油所の数が70給油所を超える事業者
補助内容
■1 油含有土壌等除去補助事業
<事業概要>
給油所の敷地内で、油分、油臭・油膜が含まれている土壌が確認され、その範囲が明確な場合に、当該土壌等の除去および処理を行う際にかかる費用の一部を補助する。
<補助対象経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助対象経費上限 | 300万円 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助を受けるための要件>
- 油含有土壌等を掘削除去すること
- 掘削した油含有土壌を適正に処理すること
- 除去終了を消防に提出する関係書類で証明できること
- 当該年度を越えて事業を実施することは不可
■2 土壌汚染検知検査事業
<事業概要>
土壌汚染の未然防止および早期対策を図るため、給油取扱所の地下タンクの漏れ点検を、石油協会が定めた方法によって検査する際にかかる費用の一部を補助する。
<補助対象設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
- 二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システム導入時は外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助対象経費上限 | 30万円 |
| 補助上限額 | 10万円 |
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
<事業概要>
給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水やガスを採取し、ベンゼン、鉛、油分を調査する費用の一部を補助する。
<補助対象要件>
- 漏えい検査管から水、ガス、またはその両方を採取すること
- 試料を採取する管は最低限タンクごとに対角線位置に設定すること
- 水の場合はベンゼン・鉛・油臭・油膜、ガスの場合はベンゼンを分析すること
<補助金の額>
具体的な補助金額(上限額や割合)の記載なし
■共通事項
<申請者資格>
- 品確法に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者
- 誓約書に該当しない中小企業者(小売:資本金5千万円以下/従業員50人以下など)
- 運営している給油所数が70給油所以下であること
- 事業年度内に休業・廃業・破産などによる営業終了がないこと
<重要な注意事項>
交付決定通知日より前に土壌処理や調査作業を開始した場合は、補助金交付の対象外となる。
対象者の詳細
1. 申請者(事業者)の要件
「油含有土壌等除去補助事業」の申請者は、以下の条件をすべて満たす中小企業者である必要があります。
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揮発油販売業者であること
「品質確保法」第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けていること -
申請給油所の運営
補助金を申請する給油所を実際に運営していること -
誓約事項への適合
申請書(様式1号)記載の「誓約書」の各事項に該当していないこと -
中小企業者の定義
小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人、卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
運営給油所数
「品質確保法」の登録上、運営している給油所の数が70給油所以下であること
2. 申請給油所の要件
補助対象となる給油所自体が以下の条件を満たす必要があります。
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品質確保法に基づく登録
当該給油所が「品質確保法」第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
3. 補助対象となる土壌の状況の要件
以下の特定の状況にある土壌の除去・処理費用が補助対象となります。
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土壌・地下水の分析結果
ベンゼンや鉛は環境基準値を超えていないこと、油分、油臭、または油膜が含まれていることが確認されていること、環境庁告示、環境省告示、JIS規格、または「油汚染対策ガイドライン」に準じた方法で分析が行われていること -
油含有土壌の範囲の明確化
ボーリング等の調査により、土壌中の油の範囲が明確に特定されていること
■補助対象外・資格喪失の条件
以下のいずれかに該当する場合は、中小企業者とみなされない、または申請資格を失います。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている事業者(「みなし大企業」)
- 直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者
- 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができなくなった事業者
※営業継続ができなくなった場合は、補助金が返還対象となりますのでご注意ください。
※詳細な調査方法や誓約事項の内容については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人 全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
令和8年度環境対応型石油製品販売業支援事業の申請受付は終了しています。書類は所属の石油組合を通して提出することになっています。電子申請システムに関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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