公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 油含有土壌等除去補助事業(給油所の油汚染土壌除去支援)

上限金額
16万
申請期限
2026年12月28日
経済産業省 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

登録給油所数が70以下の揮発油販売業者(中小企業者)を対象に、給油所敷地内で発見された油分を含む土壌の除去および適正な処理にかかる費用の一部を補助します。環境基準値以下の油分等が確認された土壌の掘削や運搬、土間復旧等の経費を支援することで、環境保全の推進と事業者の健全な経営継続を図ります。

申請スケジュール

補助金の申請には、補助金申請システム「Jグランツ」が利用可能です。Jグランツを利用する際には、GビズIDの取得が必要です。
※本事業の令和8年度申請受付は、予算の上限に達した等の理由により既に終了している場合があります。最新の受付状況は石油協会または石油組合へご確認ください。
事前準備
随時

GビズIDの取得や、申請に必要な書類(見積書など)の準備を行います。油含有土壌等除去やボーリング調査等の事業では、2社以上の調査業者から見積もりを取ることが推奨されています。

公募期間
  • 公募開始:2026年05月25日
  • 申請締切:2026年12月28日

申請書類一式を一般社団法人全国石油協会へ提出します。石油組合の組合員は石油組合を経由します。予算額を超過した場合は、締切日前でも受付が終了することがあります。賃上げ実施事業者への優先措置なども設けられています。

審査・交付決定通知
審査完了後

石油協会にて審査が行われ、内容が適切であれば「交付決定通知書」が発行されます。特例申請(土壌汚染検知検査)の場合は、事前に「補助事業事前申込書」のFAXが必要です。

補助事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

「交付決定通知書」の受理後に、検査や工事等の事業を開始してください。交付決定日より前に契約・着手した事業は、補助対象外となります。事業完了後、検査会社等への支払いを済ませ、領収書を受領してください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終提出日:2027年02月10日

事業完了および支払完了から30日以内、かつ最終提出日の2027年2月10日(必着)までに実績報告書を提出してください。検査データや領収書、振込明細などの証憑書類が必要です。

補助金額確定・交付
実績報告受理後 約2〜3ヶ月

石油協会から「補助金額確定通知書」が届きます。内容を確認し「支払請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。関連書類は5年間保管する義務があります。

油含有土壌等除去補助事業

給油所の敷地内で発見された油分を含む土壌の除去・処理費用の一部を補助することにより、環境保全と事業者の健全な活動を支援することを目的としています。ベンゼンや鉛が環境基準値を超えていないものの、油分、油臭、または油膜が含まれる土壌が確認され、その汚染範囲が明確に特定されている場合に、その土壌の除去および適正な処理にかかる費用を支援します。

■油含有土壌等除去補助事業

給油所の敷地で土壌や地下水の分析を行った結果、特定の基準を満たす油含有土壌の除去・処理を行う事業です。

<補助対象となる具体的な作業内容(補助対象要件)>
  • 事前調査と分析(ベンゼン・鉛は基準値内、かつ油分・油臭・油膜の存在を確認し範囲を特定していること)
  • 油含有土壌等の掘削除去
  • 環境法令等に基づいた適正な処理
  • 消防への提出書類による除去終了の証明
  • 単年度内での事業実施
<補助対象経費>
  • 消防申請納付金
  • 土間はつり費(土間の解体費用)
  • 土壌掘削費
  • 土壌運搬・処分費
  • 埋め戻し費(土を含む)
  • 土間復旧費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 補助上限額:300万円(最大100万円の交付)
  • ※円未満は切り捨て
<申請者の資格(主な要件)>
  • 品質確保法第3条に基づく登録を受けている揮発油販売業者であること
  • 登録給油所数が70給油所以下の中小企業者であること
  • 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されていないこと
  • 直近過去3か年の課税所得額の年平均額が15億円を超えないこと

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する経費やケースについては、補助の対象外となります。

  • 補助対象外経費
    • 人件費
    • 諸経費
    • 本社経費
    • 交通費
  • 交付決定日前に開始された事業
    • 交付決定通知日より前に土壌処理作業を開始した場合は、補助金交付の対象外となります。
  • 予算超過による不採択
    • 申請額が予算残額を超過した場合は、締切日前であっても受付終了となり、超過当日の申請は抽選により不採択となる場合があります。
  • 営業継続が困難な場合
    • 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない場合は申請資格を失い、補助金は返還となります。

補助内容

■1 漏えい検査管採取物調査補助事業

<補助対象となる調査内容>
  • 試料採取: 地下埋設タンクの周囲に埋設された漏えい検査管から、水、ガス、またはその両方を採取
  • 分析項目: 水の場合(ベンゼン、鉛、油臭、油膜)、ガスの場合(ベンゼン)
  • 結果報告: 分析終了後、速やかに濃度計量証明書などを作成し提出
<補助金の額>

具体的な補助金の額(上限額や補助率)に関する記述は見つかりませんでした。

■2 地下埋設タンク・配管二次検査補助事業

<補助金の額>
項目内容
補助上限額100万円
補助率1/3
最大交付額333,333円
<補助対象設備>
  • 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
  • 二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合は外殻のみ)
  • 廃油タンク
  • 地下埋設配管(通気管を含む)

■3 土壌汚染検知検査補助事業

<補助金の額>
項目内容
補助上限額30万円
補助率1/3
最大交付額10万円
<補助対象設備・要件>
  • 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
  • 二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合は外殻のみ)
  • 廃油タンク
  • 地下埋設配管(通気管を含む)
  • 原則として1給油所につき年1回限り

■4 油含有土壌等除去補助事業

<具体的な利用ケースの例>
  • 地下タンクの入換工事中に油分が確認され、ベンゼン・鉛は基準値以下だが油分が含まれ範囲が明確な場合
  • ボーリング調査の結果、軽油の漏えいでベンゼン・鉛は基準値内だが油分等が含まれ範囲が明確な場合
<補助金の額>

具体的な補助金の額(上限額や補助率)に関する記述は見つかりませんでした。

■5 ボーリング調査補助事業

<内容>

具体的な補助内容、補助金の額、詳細な要件に関する記述は見つかりませんでした。

■特例措置

●賃上げ優遇 賃上げ実施事業者に対する優先採択の特例

<特例の内容>

前年度比または前年比で1.5%以上の賃上げを行う事業者は、予算額を超える申請があった場合に優先的に交付決定が行われる。

対象者の詳細

申請者(補助金を申請する事業主体)

「油含有土壌等除去補助事業」、「ボーリング調査補助事業」、「土壌汚染検知検査事業」、「漏えい検査管採取物調査補助事業」のいずれにおいても、申請者の資格要件は共通しており、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 揮発油販売業者であること
    「品質確保法(揮発油等の品質の確保等に関する法律)」第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であることが必須です。
  • 2 申請給油所を運営していること
    補助金の申請対象となる給油所を実際に運営している必要があります。
  • 3 「誓約書」の内容に該当しないこと
    申請書(様式1号)に添付される「誓約書」に記載されている各事項に該当していないことが求められます。
  • 4 中小企業者であること
    小売業の場合:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人。、卸売業の場合:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人。
  • 5 運営給油所数の上限
    品質確保法の登録上、運営している給油所の数が70給油所以下である必要があります。
  • 6 事業継続の条件
    事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続が不可能となった場合は、その時点で申請資格を失います。

申請給油所(補助金の対象となる給油所)

補助金の対象となる給油所は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 1 経済産業大臣の登録
    品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であることが必須です。

■補助対象外(中小企業者とみなされない場合)

以下のいずれかに該当する場合は、中小企業者とはみなされず、補助金の申請対象外となります。

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接的または間接的に100%の株式を保有されている中小・小規模事業者(事業年度内において合併などで該当する場合も含む)
  • 補助金の交付申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者

※事業年度内に営業継続が不可能となった場合、既に交付された補助金は返還する必要がありますのでご注意ください。

※これらの要件を満たす申請者と申請給油所が、各補助事業の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
一般社団法人 全国石油協会 公式サイト
https://www.sekiyu.or.jp/
ジービズインフォ(補助金交付決定情報)
https://info.gbiz.go.jp/
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow

環境対応型石油製品販売業支援事業の申請受付は既に終了しています(令和8年12月28日必着)。最新の情報については公式サイトをご確認ください。不明点は所属の石油組合または石油協会(03-5251-0467)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

北海道石油業協同組合連合会
TEL:011-822-8111
FAX:011-811-7498
受付窓口
石油会館
〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条6-3-47
補助金の申請や実績報告書など、重要な書類に関する問い合わせに対応するための窓口
東京都石油業協同組合
TEL:03-3593-1421
FAX:03-3593-0336
受付窓口
石油会館 4階
〒100-0014 千代田区永田町2-17-14
補助金の申請や実績報告書など、重要な書類に関する問い合わせに対応するための窓口
愛知県石油業協同組合
TEL:052-322-1550
FAX:052-322-5080
受付窓口
愛知県石油会館
〒460-0024 名古屋市中区正木3-2-70
補助金の申請や実績報告書など、重要な書類に関する問い合わせに対応するための窓口
大阪府石油協同組合
TEL:06-6362-2910
FAX:06-6362-2914
受付窓口
サウスホレストビル 5階
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19
補助金の申請や実績報告書など、重要な書類に関する問い合わせに対応するための窓口
福岡県石油協同組合
TEL:092-272-4564
FAX:092-281-0507
受付窓口
ふくおか石油会館
〒812-0034 福岡市博多区下呉服町1-15
補助金の申請や実績報告書など、重要な書類に関する問い合わせに対応するための窓口
一般社団法人全国石油協会 環境経営支援部(または環境・経営支援部)
TEL:03-5251-0467
FAX:03-5251-0459
受付窓口
石油会館 6階
環境経営支援部(または環境・経営支援部)〒100-0014 千代田区永田町2-17-14
補助金の実績報告書類の内容を確認し、最終的な補助金の金額をお知らせする「補助金額確定通知書」を送付する役割も担っています。また、「支払請求書」の提出先の一つにもなっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。