令和8年度 離島・SS過疎地給油所環境対策・地下タンク検査補助金
紹介動画
目的
品質確保法の登録を受けた中小の揮発油販売業者に対し、給油所における土壌汚染の調査や油分を含む土壌の除去、地下タンクの漏洩点検等に要する費用の一部を補助します。土壌汚染の未然防止や早期対策を促進することで、周辺環境との調和を図るとともに、石油製品の安定供給と健全な事業継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:当該年度10月最終営業日(ボーリング調査・油含有土壌等除去)
- 申請締切:当該年度12月最終営業日(土壌汚染検知検査・漏えい検査管調査)
必要な添付書類を揃え、都道府県石油組合または石油協会へ提出します。賃上げを行う事業者には優先措置があります。
- 特例申請の場合:検査実施日から10日以内に事前申込書、受理後10日以内に交付申請書を提出する必要があります。
- 審査・交付決定通知
-
申請書類の確認・審査後
石油協会にて審査が行われ、問題がなければ「交付決定通知書」が送付されます。オンライン申請の場合はシステムを通じて通知されます。
- 調査・工事等の実施
-
交付決定通知受領後
重要:必ず交付決定通知書を受理した日以降に着手してください。決定前に着手した事業は補助対象外となります(特例申請を除く)。
- 実績報告書の提出
-
- 報告最終締切:2月10日(石油協会必着)
事業完了(支払含む)から30日以内に「実績報告書」を提出します。最終締切は2月10日です。振込控えや工事写真等の証憑類が必要となります。
- 額の確定・支払請求
-
実績報告書の確認後
報告書の内容確認後、「補助金額確定通知書」が届きます。同封の「支払請求書」を速やかに提出してください。
- 補助金交付
-
請求から概ね2〜3ヶ月以内
石油協会から申請者の口座へ補助金が振り込まれます。補助金を受け取ってから業者へ代金を支払うことはできませんのでご注意ください。
対象となる事業
給油所の土壌汚染対策や漏洩点検に関連する、油含有土壌等除去、ボーリング調査、漏えい検査管採取物調査、および土壌汚染検知検査の4つの事業が対象となります。
■1 油含有土壌等除去補助事業
給油所の敷地内で発見された油分を含む土壌や地下水の除去・処理にかかる費用の一部を補助します。
<申請者資格>
- 経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
- 申請する給油所を運営している中小企業者であること
- 運営している給油所の数が70給油所以下であること
<補助対象要件>
- 事前にベンゼン・鉛は基準値を超えていないが、油分・油臭・油膜が存在することが確認されていること
- 事前に実施したボーリング等の調査により、土壌中の油の範囲が特定できていること
■2 ボーリング調査補助事業
土壌汚染の疑いがある場合に、ボーリング方式で土壌や地下水を採取・調査する費用の一部を補助します。
<申請者資格・給油所要件>
- 油含有土壌等除去補助事業の要件(中小企業者、70給油所以下等)に準ずる
<補助対象要件(調査方法)>
- 標準的な方法(10mまたは5m区画での全区画調査)
- 土壌ガス調査や溶出量調査による絞り込み調査
- 土壌汚染対策法施行規則および油汚染対策ガイドラインに準拠した試料採取
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
地下タンク周囲の漏えい検査管から採取した水やガスの分析調査費用の一部を補助します。
<補助対象要件>
- 漏えい検査管から水、ガス、またはその両方を採取すること
- 試料が水の場合はベンゼン・鉛・油臭・油膜を、ガスの場合はベンゼンを分析すること
- JIS規格(K0125、K0102)および油汚染対策ガイドラインに準拠した測定を行うこと
■4 土壌汚染検知検査事業(漏れの点検補助)
地下タンクの漏れの点検を石油協会が定めた方法で検査する費用の一部を補助し、汚染の未然防止を図ります。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 上限額:10万円(経費30万円まで)
<補助対象設備>
- 一重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システム未導入のもの)
- 二重殻専用タンク(外殻のみ対象)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外または資格喪失となります。
- 「中小企業者」に該当しない大規模な事業者。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接的・間接的に100%株式を保有される事業者。
- 直近過去3か年分の課税所得額の年平均が15億円を超える事業者。
- 事業年度内に営業の継続ができなくなる場合。
- 休業、廃業、破産などにより給油所の運営が困難になった場合、申請資格を失い補助金は返還となります。
- 公募要件を満たさない調査や分析。
- ベンゼン・鉛が環境基準を超えている土壌の除去(油含有土壌等除去補助事業の対象外)。
- 石油協会が定めた方法や「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定されていない検査方法。
補助内容
■共通 共通の申請者資格要件
<申請者資格要件一覧>
- 申請者の種類: 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
- 運営給油所数: 品質確保法の登録上70給油所以下であること
- 企業規模: 中小企業者(小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下)
- 除外規定: 資本金5億円以上の法人による100%子会社でないこと、直近3か年平均課税所得額が15億円を超えないこと
- 営業継続: 事業年度内に休業・廃業・破産等の理由で営業継続が不可能にならないこと
- 申請給油所: 品質確保法第3条に基づく経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
■1 漏えい検査管採取物調査補助事業
<補助対象となる調査・分析内容>
- 試料が水の場合: ベンゼン、鉛、油臭、および油膜の分析
- 試料がガスの場合: ベンゼンの分析
- 分析基準: 土壌汚染対策法施行規則やJIS規格、油汚染対策ガイドラインに準拠
<補助金額>
調査費用の一部を補助(具体的な金額・比率はコンテキストに記載なし)
■2 土壌汚染検知検査事業
<補助対象となる設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
- 二重殻専用タンク(監視システム導入時は外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
<補助金額の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費上限 | 30万円 |
| 補助率 | 1/3 |
| 補助金交付上限額 | 10万円 |
■3 油含有土壌等除去補助事業
<補助対象となる主なケース>
- 地下タンク入換工事中に油分等が確認され、分析の結果ベンゼン・鉛は基準値以下だが油分が含まれる場合
- ボーリング調査の結果、軽油漏えい等により油分・油臭・油膜が含まれる土壌の範囲が明確な場合
<補助金額>
土壌等の除去および処理等を行う費用の一部を補助(具体的な金額・比率はコンテキストに記載なし)
対象者の詳細
補助金の申請者(揮発油販売業者)
本事業に申請できるのは、以下の全ての要件を満たす揮発油販売業者です。
-
経済産業大臣の登録
品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けていること -
給油所の運営
申請する給油所を実際に運営していること -
中小企業者の定義(業種別)
小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、あるいは常時使用する従業員数が50人以下の会社および個人、卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、あるいは常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人 -
運営給油所数
品質確保法に基づき登録されている給油所の数が、70給油所以下であること -
誓約事項への同意
申請書(様式1号)に記載されている「誓約書」の各事項に該当しないこと
補助の対象となる給油所(基本要件)
補助の対象となる給油所は、以下の要件を満たす必要があります。
-
法的な登録状況
品質確保法第3条に基づく経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
油含有土壌等除去補助事業(事業A)の要件
給油所の敷地で油分による土壌汚染が確認された際の除去・処理費用を補助する事業です。以下の要件を満たす必要があります。
-
A-1 汚染状況の確認
ベンゼンや鉛は基準値以下だが、油分・油臭・油膜が含まれていることが確認されていること、特定の分析方法(GC-FID法等)に準じて調査を行い、速やかに分析結果を提出すること -
A-2 汚染範囲の特定
ボーリング調査等により、油含有土壌の範囲が明確に特定できていること
ボーリング調査補助事業(事業B)の要件
給油所の敷地における土壌汚染の疑いを前提としたボーリング調査費用を補助する事業です。
-
B-1 土壌汚染の疑い
調査の実施にあたって、土壌汚染の疑いがあることを前提とすること -
B-2 採取箇所の設定
原則として給油所敷地を10メートル四方の区画に区切った全ての区画とすること、または絞り込み調査の結果、汚染が検出された区画(1箇所に限る)とすること -
B-3 試料採取・分析と結果提出
土壌汚染対策法施行規則や油汚染対策ガイドライン等に準拠した試料採取を行うこと、特定の日本産業規格(JIS)や測定方法に基づき分析を行い、濃度計量証明書等を提出すること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
以下のいずれかに該当する場合は、中小企業者の要件を満たさないため補助対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている事業者
- 補助金の交付申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者
※事業年度内に合併等で上記に該当することとなった場合も含みます。
【注意事項】
事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない場合は、その時点で申請資格を失い、既に受領した補助金は返還の対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
- ジービズインフォ (gBizINFO)
- https://info.gbiz.go.jp/
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
- 電子申請システム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
- デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア
- https://www.jcomsia.org/kokuban
- 電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)
- https://www.cryptrec.go.jp/list.html
令和8年度の申請受付は既に終了しています(申請期間:令和8年5月25日~令和8年12月28日)。最新の情報については一般社団法人全国石油協会の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。