公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 離島・SS過疎地等の給油所土壌汚染対策支援補助金

上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
経済産業省 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小規模の揮発油販売業者等に対して、給油所における土壌汚染の未然防止や早期対策を支援するため、土壌汚染の調査や汚染土壌の除去、地下タンクの漏えい点検等に要する経費の一部を補助します。環境保全を図るとともに、石油製品の安定供給と健全な事業活動を推進することを目的としています。

申請スケジュール

補助金の申請にはJグランツでの電子申請が可能です。利用にはGビズID(gBizIDプライム)の取得が必要となるため、未取得の場合は早めの準備を推奨します。また、本事業は予算残額が上限に達した場合、期限内であっても受付を終了することがあります。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:10月・12月の最終営業日

申請給油所が所在する都道府県の石油組合または石油協会へ、必要書類を提出してください。

  • 油含有土壌等除去:10月最終営業日締切
  • ボーリング調査・漏えい検査管:12月最終営業日締切

※予算残額を超過した場合はその時点で受付終了となり、抽選となる場合があります。

交付決定通知の受領
審査後、順次通知

石油協会にて申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

【重要】必ずこの通知を受領した後に事業(調査・工事)を開始してください。受領前の着手は補助対象外となります。

事業実施(調査・工事)
交付決定後〜事業完了まで

交付決定通知の受領後、速やかにボーリング調査、漏えい検査、または土壌除去工事等を実施してください。

  • 事業完了後は業者への支払いを済ませ、領収書を受領してください。
  • 補助金は後払いです。先に業者の代金を支払う必要があります。
実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:02月10日(必着)

補助事業が完了したときは、完了日から30日以内、または2月10日のいずれか早い方までに実績報告書を提出してください。

検査データ、写真、領収書の写しなどの添付書類が必要です。

確定通知・補助金交付
報告書提出から約2〜3ヶ月後

報告内容の審査後、補助金額確定通知書が届きます。その後「支払請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。

  • 業者への支払い決済(振込明細等)の確認が必須となります。
  • 書類一式の保管義務は5年間です。

対象となる事業

給油所における土壌汚染対策や漏えい監視に関連する複数の補助事業(油含有土壌等除去、ボーリング調査、漏えい検査管採取物調査、土壌汚染検知検査)を支援します。

■1 油含有土壌等除去補助事業

給油所の敷地内で発見された油分による土壌汚染への対策(土壌の除去および処理)を支援する事業です。

<具体的に利用できるケースの例>
  • ケース1: 地下タンク入換工事中に油分が確認され、調査の結果、ベンゼン・鉛は基準内だが油分のみが含まれ範囲が明確な場合
  • ケース2: 石油協会のボーリング調査により、軽油漏えい起因でベンゼン・鉛は基準内だが油分等が確認され範囲が明確な場合
<申請者要件>
  • 品質確保法第3条に基づく経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者
  • 申請する給油所を運営しており、誓約書に該当しない中小企業者
  • 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
<補助対象要件>
  • 事前にボーリング調査等でベンゼン、鉛が基準値以下かつ油分等が存在することを確認済みであること
  • 検液作成・分析方法が環境省告示や日本産業規格(JIS)等に準拠していること
  • 土壌中の油の範囲が明確に特定できていること

■2 ボーリング調査補助事業

給油所の敷地における土壌汚染の疑いがある場合の、ボーリング方式による詳細な調査費用を支援します。

<補助対象要件(調査方法)>
  • 方法イ:給油所を10メートル四方(またはそれ以下)の区画に区切り、全区画を調査
  • 方法ロ:自己費用の土壌ガス調査でベンゼンが検出された区画を調査
  • 方法ハ:自己費用の土壌溶出量・含有量調査で鉛や油分が検出された区画を調査
<試料採取の基準>
  • ベンゼン:表層、50cm、1m〜10m(1mごと)の土壌
  • 鉛:表層、5cm〜50cm、1m〜5m(1mごと)の土壌
  • 油分・油臭・油膜:深さ15cmおよび50cmの土壌

■3 漏えい検査管採取物調査補助事業

地下タンク周囲の漏えい検査管から採取した水やガスの調査(ベンゼン、鉛、油分)を支援します。

<補助対象要件>
  • 地下埋設タンク周囲の漏えい検査管から水、ガス、またはその両方を採取すること
  • 最低限タンクごとに対角線位置の検査管から採取すること
  • 水試料の場合はベンゼン、鉛、油臭、油膜を分析、ガス試料の場合はベンゼンを分析すること

■4 土壌汚染検知検査事業

地下タンクの漏れ点検を石油協会が定めた方法で実施する際の費用を補助し、汚染の未然防止を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1(最大10万円/1タンク等)
  • 1給油所あたりの上限額は30万円
<補助対象設備>
  • 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
  • 二重殻専用タンク(外殻のみ対象)
  • 廃油タンク
  • 地下埋設配管(通気管を含む)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となるか、申請資格を失います。

  • 中小企業者の定義から外れる場合
    • 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式を保有される場合
    • 直近過去3か年分の課税所得額の年平均が15億円を超える場合
  • 事業継続が困難な状況にある場合
    • 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続が不可能となった場合(補助金は返還となります)
  • 誓約事項への不適合
    • 申請書(様式1号)の「誓約書」に記載された各事項に該当する場合

補助内容

■1 油含有土壌等除去補助事業

<申請者要件(中小企業者の定義含む)>
  • 品質確保法第3条に基づく登録を受けている揮発油販売業者であること
  • 申請する給油所を運営していること
  • 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと
  • 直近3か年分の課税所得額の年平均額が15億円以下であること
<補助対象要件>
  • ベンゼン・鉛は基準値以下で、油分・油臭・油膜の存在を確認済みであること
  • ボーリング調査により土壌中の油の範囲が明確に特定できていること
  • 油含有土壌等を掘削除去し、適正に処理すること
  • 消防に提出する関係書類で工事完了を証明できること
<補助金の額>
項目内容
補助対象経費上限300万円
補助率1/3
補助上限額100万円
<補助対象経費>
  • 消防申請納付金
  • 土間はつり費
  • 土壌掘削費
  • 土壌運搬・処分費
  • 埋め戻し費(土を含む)
  • 土間復旧費

■2.1 土壌汚染検知検査事業

<補助金の額>
項目内容
補助対象経費上限30万円
補助率1/3
補助上限額10万円

■2.2 ボーリング調査補助事業

<補助金の額>
項目内容
補助対象経費上限50万円
補助率1/3
補助上限額166,666円
<補助対象経費>
  • 試料採取費
  • 分析費
  • 濃度計量証明書等作成費

■2.3 漏えい検査管採取物調査補助事業

<補助金の額>

具体的な補助金額(上限や補助率)については明確な記載なし

対象者の詳細

申請者の要件

補助事業の申請者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 基本的な事業者資格
    品質確保法第3条に基づき登録されている「揮発油販売業者」であること、申請する給油所を実際に運営している事業者であること、申請書(様式1号)に記載されている「誓約書」の各事項に該当しないこと
  • 事業規模に関する制限
    運営している給油所の数が、品質確保法の登録上「70給油所以下」であること、中小企業者であること(小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下)

申請給油所の要件

補助の対象となる申請給油所は、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 品質確保法に基づく登録
    品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であること

■補助対象外・資格喪失の条件

以下に該当する場合は、中小企業者とはみなされない、あるいは申請資格を失うため注意が必要です。

  • 資本金または出資金が「5億円以上」の法人に、直接または間接に「100%の株式を保有」されている事業者
  • 直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が「15億円を超える」事業者
  • 事業年度内に、休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができなくなった事業者

注意:事業年度内に営業継続ができなくなった場合、既に交付された補助金は返還となります。

※以上の詳細な要件をすべて満たしている事業者と給油所が、各補助事業の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
一般社団法人全国石油協会 公式サイト
https://www.sekiyu.or.jp/
ジービズインフォ(gBizINFO)
https://info.gbiz.go.jp/
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
jGrants(Jグランツ)事業者向けクイックマニュアル
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow

「令和8年度予算 環境対応型石油製品販売業支援事業」は申請受付が既に終了しています(申請期間:令和8年5月25日~令和8年12月28日)。書類の提出は所属の石油組合へ行ってください。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

北海道石油業協同組合連合会
TEL:011-822-8111
FAX:011-811-7498
受付窓口
石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
青森県石油商業協同組合
TEL:017-722-1400
FAX:017-722-1421
受付窓口
青森港旅客船ターミナルビル
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
岩手県石油商業協同組合
TEL:019-622-9528
FAX:019-654-0112
受付窓口
盛岡商工会議所会館 2階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
宮城県石油商業協同組合
TEL:022-265-1501
FAX:022-264-1072
受付窓口
宮城県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
福島県石油業協同組合
TEL:024-546-6252
FAX:024-546-6253
受付窓口
福島県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
秋田県石油商業協同組合
TEL:018-862-6981
FAX:018-862-2591
受付窓口
秋田県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
山形県石油協同組合
TEL:023-664-2821
FAX:023-625-2885
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
新潟県石油業協同組合
TEL:025-267-1321
FAX:025-233-1514
受付窓口
中小企業会館 3階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
長野県石油協同組合
TEL:026-217-6740
FAX:026-217-6733
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
群馬県石油協同組合
TEL:027-251-1888
FAX:027-251-1771
受付窓口
群馬県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
栃木県石油協同組合
TEL:028-622-0435
FAX:028-622-0472
受付窓口
栃木県庁舎西別館 3階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
茨城県石油業協同組合
TEL:029-224-2421
FAX:029-224-2461
受付窓口
茨城県産業会館 13階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
千葉県石油協同組合
TEL:043-246-5225
FAX:043-242-0172
受付窓口
千葉県ガス石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
埼玉県石油業協同組合
TEL:048-053-3215
FAX:048-053-3216
受付窓口
ヤマト測量登記事務所 1階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
東京都石油業協同組合
TEL:03-3593-1421
FAX:03-3593-0336
受付窓口
石油会館 4階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
神奈川県石油業協同組合
TEL:045-641-1351
FAX:045-662-9408
受付窓口
神奈川県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
静岡県石油業協同組合
TEL:054-282-4337
FAX:054-286-6598
受付窓口
静岡県石油会館 1階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
山梨県石油協同組合
TEL:055-233-5850
FAX:055-232-5044
受付窓口
甲府法人会館 3階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
愛知県石油業協同組合
TEL:052-322-1550
FAX:052-322-5080
受付窓口
愛知県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
三重県石油業協同組合
TEL:059-225-5981
FAX:059-226-5543
受付窓口
アスト津 7階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
岐阜県石油商業協同組合
TEL:058-271-2903
FAX:058-271-2905
受付窓口
岐阜県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
富山県石油業協同組合
TEL:076-429-8811
FAX:076-429-8820
受付窓口
富山県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
石川県石油販売協同組合
TEL:076-256-5330
FAX:076-238-3330
受付窓口
AUBEⅡ 4階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
福井県石油業協同組合
TEL:0776-34-3151
FAX:0776-34-0132
受付窓口
福井県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
滋賀県石油協同組合
TEL:077-522-7369
FAX:077-523-1005
受付窓口
明日都浜大津 4階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
京都府石油協同組合
TEL:075-642-9733
FAX:075-642-9301
受付窓口
京阪藤の森ビル 8階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
大阪府石油協同組合
TEL:06-6362-2910
FAX:06-6362-2914
受付窓口
サウスホレストビル 5階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
奈良県石油協同組合
TEL:0742-26-1800
FAX:0742-27-4611
受付窓口
奈良県自由民主会館 3階
D室
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
和歌山県石油協同組合
TEL:073-431-6251
FAX:073-431-8693
受付窓口
和歌山ビッグ愛 6階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
兵庫県石油協同組合
TEL:078-321-5611
FAX:078-321-5615
受付窓口
サンエービル 5階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
岡山県石油商業協同組合
TEL:086-246-2040
FAX:086-246-2151
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
広島県石油販売協同組合
TEL:082-261-9431
FAX:082-264-1022
受付窓口
三共京橋ビル 3階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
鳥取県石油協同組合
TEL:0859-21-1400
FAX:0859-21-1401
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
島根県石油協同組合
TEL:0852-25-4488
FAX:0852-27-8544
受付窓口
島根県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
山口県石油協同組合
TEL:083-973-4400
FAX:083-973-4402
受付窓口
泉ビル
301号
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
徳島県石油事業協同組合
TEL:088-622-6406
FAX:088-655-0248
受付窓口
産交ビル 2階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
高知県石油業協同組合
TEL:088-831-0439
FAX:088-833-9988
受付窓口
高知県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
愛媛県石油業協同組合
TEL:089-924-3856
FAX:089-923-4735
受付窓口
えひめ石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
香川県総合エネルギー協同組合
TEL:087-833-9665
FAX:087-833-9665
受付窓口
高松セントラルスカイビル 8階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
福岡県石油協同組合
TEL:092-272-4564
FAX:092-281-0507
受付窓口
ふくおか石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
大分県石油販売協同組合
TEL:097-533-0235
FAX:097-533-0237
受付窓口
大分県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
佐賀県石油協同組合
TEL:0952-22-7337
FAX:0952-25-0974
受付窓口
平和会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
長崎県石油協同組合
TEL:095-826-4181
FAX:095-826-0649
受付窓口
元船さくらビル 5階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
熊本県石油販売協同組合
TEL:096-285-3355
FAX:096-345-1335
受付窓口
東鋼ビル 3階
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
宮崎県石油協同組合
TEL:0985-24-7775
FAX:0985-26-0600
受付窓口
宮崎県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
鹿児島県石油販売業協同組合
TEL:099-257-2822
FAX:099-253-1578
受付窓口
鹿児島県石油会館
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
沖縄県石油業協同組合
TEL:098-998-1871
FAX:098-998-1875
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部
TEL:03-5251-0467
FAX:03-5251-0459
受付窓口
石油会館 6階
環境・経営支援部
補助金の申請書および実績報告書等の重要書類については、国から提出を求められる可能性があるため、5年間の保管義務があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。