福井県 強度行動障がい児者総合対策事業補助金・住宅改造助成事業(令和8年度)
紹介動画
目的
福井県内の障がい福祉サービス事業所や重度障がい児者が居住する世帯を対象に、強度行動障がい児者の特性に合わせた施設改修や設備導入、住宅改造に要する経費を補助します。専門的な支援が必要な方々の受け入れ体制を整備し、本人や周囲の生活環境を改善することで、障がい児者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 申請前の協議(新規受入拡大事業のみ)
-
交付申請の前段階
「新規受入拡大事業」を申請する場合、事前に市町との協議が必要です。
- 手続き: 所定の協議書(様式第1号の1)を市町に提出し、事業内容を説明。
- 成果物: 市町から「意見書(様式第1号の2)」の交付を依頼します。
- 添付書類: 見積書、図面、物件所有者の許可書類、利用者の概要などが求められます。
- 補助金交付申請
-
知事が別に定める日まで
補助金交付申請書(様式第2号)および必要書類を提出します。
- 主な提出書類: 事業計画書、所要額調書、収支予算書抄本、見積書、県税の滞納がない証明書など。
- 注意点: 交付決定前に着手した事業(購入・改修等)は、補助対象外となります。
- 審査・交付決定
-
申請書受理後の審査期間
提出された申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定」が通知されます。
- 内容変更や中止を行う場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。
- 事業が予定期間内に完了しない場合は、速やかに県への報告が義務付けられています。
- 事業実施・実績報告
-
- 実績報告期限:事業完了から1か月以内(または翌年度4月10日)
事業完了後、実績報告書(様式第5号)を提出します。
- 提出期限: 事業完了日から1か月以内、または交付決定年度の翌年度4月10日のいずれか早い日。
- 必要書類: 精算額調書、事業報告、収支決算書、契約書・領収書の写し、施工前後の写真など。
- 額の確定
-
実績報告受理後
実績報告書の内容を審査し、適正であれば最終的な補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定通知後
補助金交付請求書(様式第6号)を提出し、補助金の支払いを受けます。
- 提出期限: 知事が別に定める期日まで。
- 請求内容に不備がなければ、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県では、強度行動障がいを有するお子さんや成人の方(強度行動障がい児者)を支援するため、主に以下の二つの補助制度を提供しています。
■1 強度行動障がい児者総合対策事業補助金
障がい福祉サービス事業所などが、強度行動障がい児者の特性に合わせた環境整備を行う際の経費を補助することで、本人の行動抑制や受け入れ促進を図ることを目的としています。
<対象となる児者>
- 成人(者):障害支援区分が6であり、かつ行動関連項目等の評価が10点以上の方
- お子さん(児):強度行動障害判定表の評価が20点以上の方
- 上記以外でも、市町において支援が必要と認められる方(強度行動障がいと同程度の症状を有する児者)
<対象となる事業所>
- 福井県または福井市が指定する「指定障がい福祉サービス事業所等」
- (療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設など)
<補助対象事業>
- 居室等改良経費支援事業:障害特性に合わせた居室などの改修に要する費用(設置工事費を含む)
- 新規受入拡大事業(施設整備費):新たな受け入れに必要な施設の整備に要する費用
- 新規受入拡大事業(設備整備費):新たな受け入れに必要な設備の整備に要する費用(設置工事費を含む)
- 新規受入拡大事業(備品購入費):新たな受け入れに必要な備品の購入に要する費用(主として建物内で使用するもの)
<補助率・上限額>
- 居室等改良経費支援事業:補助率4分の3、上限1,500千円
- 新規受入拡大事業(施設・設備):補助率4分の3、上限5,000千円
- 新規受入拡大事業(備品):補助率4分の3、上限2,500千円
<補助事業実施期間・締切>
- 申込締切:12月11日(金)
- 実施期間:令和8年度中に事業が完了する必要がある
■2 重度障がい児者住宅改造助成事業
市町が重度身体障がい者や強度行動障がい児者の居住する住宅の改造費を助成した場合に、県がその市町に対して補助金を交付するものです。
<対象者>
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた視覚障害者もしくは肢体不自由者
- 強度行動障がい児者(成人10点以上、児20点以上)または市町において支援が必要と認められる方
- ※市町長が特に必要と認めた福井県内に住所を有する方が対象
<対象経費>
- 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室などを改造するための工事費(日常生活を容易にすることを目的とするもの)
<補助率・上限額>
- 助成額:対象経費の10分の8(限度額800千円。県400千円・市町400千円の負担)
- ※障害内容や介護保険の認定状況により限度額が600千円となる場合があります
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的や規定にそぐわない以下の経費や事業については、補助の対象外となります。
- 事務費(居室等改良経費、施設整備費、設備整備費において)
- 強度行動障がい児者の支援に直接関係しない設備等
- テレビ、事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど
- 消費税および地方消費税
- 運用・保守に関わる経費
- 機器のメンテナンスに要する経費
- 通信料
- 補助金の交付決定前に着手した経費
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 原則として本事業以外で住宅改造にかかる資金援助を受けている場合は対象外です。
- ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく日常生活用具給付等事業費(住宅改修費)や介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費等による資金援助は除外(併用不可)されます。
- 原則として本事業以外で住宅改造にかかる資金援助を受けている場合は対象外です。
- その他本事業として適当と認められない経費
補助内容
■1 強度行動障がい児者総合対策事業補助金
<対象サービス>
- 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
<(1) 居室等改良経費支援事業>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業の要件 | 既に利用している強度行動障がい児者の障害特性に合わせて実施される改修工事 |
| 補助対象経費 | 強度行動障がい児者の障害特性に合わせた改修に要する費用(設置工事費を含む) |
| 補助率 | 3/4 |
| 上限額 | 1,500千円(150万円)/1ヶ所 |
| 想定件数 | 20ヶ所程度 |
<(2) 新規受入拡大事業>
| 費目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 施設整備費・設備整備費 | 3/4 | 1事業所当たり 5,000千円(500万円) |
| 備品購入費 | 3/4 | 1事業所当たり 2,500千円(250万円) |
<補助対象外となる経費>
- 消費税および地方消費税
- 機器のメンテナンスに要する経費
- 通信料
- 交付決定前に着手したもの
- その他、本事業として適当と認められない経費
■2 重度障がい児者住宅改造助成事業
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 強度行動障がい児者の居住する住宅の改造に対して、市町が助成した経費 |
| 補助率 | 8/10 (10分の8) |
| 上限額 | 800千円(80万円) ※県が400千円、市町が400千円を負担 |
| 想定件数 | 5件程度 |
対象者の詳細
強度行動障がい児者総合対策事業の対象者
障がい福祉サービス事業所等が実施する、強度行動障がい児者の特性に合わせた居室の改良や施設改修等に対して支援を行います。対象となるのは、以下の基準を満たす強度行動障がい児者を受け入れている、または受け入れを促進する県内の事業所です。
-
対象となる障がい福祉サービス事業所等
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型・医療型障害児入所施設 -
強度行動障がい児者の定義
【成人】障害支援区分が6であり、かつ行動関連項目等が10点以上の者、【児童】強度行動障害判定表の評価が20点以上の者、市町において支援が必要であると認められる者(強度行動障がいと同程度の症状を有する児者)
重度障がい児者住宅改造助成事業の対象者
重度身体障がい者および強度行動障がい児者が居住する住宅の改造費を助成する市町に対し、県が補助を行います。以下の共通要件を満たし、かつ個別の条件のいずれかに該当する方が対象です。
-
共通要件
福井県内に住所を有する者、市町長が特に必要であると定めた者 -
1 身体障害者手帳の交付を受けている者
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級に該当する視覚障害者、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級に該当する肢体不自由者 -
2 強度行動障がい児者
【成人】行動関連項目等が10点以上の者、【児童】行動関連項目等が20点以上の者、市町において支援が必要であると認められる者(強度行動障がいと同程度の症状を有する児者) -
3 追加の対象者特性(補助限度額に関連)
下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者、上肢機能障害者(特殊便器設置を伴う住宅改造)、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者
■補助対象外となるケース
原則として、本事業以外で当該住宅の改造にかかる資金援助を受けている者は、住宅改造助成事業の対象外となります。
- 原則として、本事業以外で当該住宅の改造にかかる資金援助を受けている者
ただし、以下の資金援助を受けている場合は例外として対象者とみなされます。
・障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業費(住宅改修費に限る)
・介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費
※各事業の詳細な基準や要件については、実施主体となる県または各市町の窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/kyoudokoudouhozyo.html#:~:text=%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E8%A1%8C%E5%8B%95%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E5%85%90%E8%80%85%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
- 福井県公式ウェブサイト
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 強度行動障がい児者に対する補助制度 詳細ページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/kyoudokoudouhozyo.html
強度行動障がい児者総合対策事業補助金の申込締切は12月11日(金)です。詳細な申請方法や最新の様式については、福井県障がい福祉課へ直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。