上尾市販路開拓支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
上尾市内の中小企業者等が、持続的な発展を目指して新たな販路を開拓することを支援します。専門家の指導に基づき策定した事業計画に沿って実施する、販促ツールの作成や展示会への出展にかかる経費の一部を補助します。これにより、市内事業者の新規顧客確保や市場開拓を促進し、経営基盤の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備:専門家への相談
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交付申請前(要予約)
交付申請を行う前に、必ず上尾中小企業サポートセンターの専門家に相談し、指導を受ける必要があります。
- 相談窓口:上尾中小企業サポートセンター
- 電話番号:048-779-2520(要予約)
※指導を受けていない場合、交付申請は受け付けられません。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃えて、市(商工課窓口)に提出してください。書類は必着です。
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付が終了します。
- 審査・交付決定
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受付から約2週間
提出された書類に基づき審査が行われ、交付または不交付の決定通知が郵送されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年01月29日
交付決定通知日以降に契約・発注・支出を行ってください。交付決定日より前の経費は補助対象外となります。事業完了後は、再度専門家への報告が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は「事業完了後30日を経過した日」または「2027年2月26日」のいずれか早い日です。
- 補助金額の確定・入金
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請求書提出から約2週間
実績報告の審査後、確定通知書が送付されます。同封の請求書を提出することで、指定口座に補助金が入金されます。
対象となる事業
上尾市が提供する「上尾市販路開拓支援補助金」の対象となる事業は、中小企業者等が持続的な発展を図ることを目的として、新たな販売先の確保に向けた販路開拓を実施する際に、その経費の一部を補助するものです。上尾市内の中小企業者や小規模企業者が、上尾中小企業サポートセンターの専門家からの支援を受けて策定した事業計画に基づき実施する取り組みが対象となります。
■1 販路開拓事業
これまで自社に売上実績のない新たな販売先を創出することを目的とした事業です。具体的には、新しい顧客層や市場を開拓するための活動が該当します。
<補助対象経費>
- 販促ツール作成費(カタログ、パンフレット、チラシ、Webサイト制作など)
- 専門家指導費(外部専門家からの指導・助言に対する謝金)
- その他(市長が必要と認めるもの)
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の1/2
- 上限25万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年6月1日(月)から令和9年1月29日(金)まで(予算に達し次第終了)
■2 展示会等出展事業
取引先や事業連携先の開拓、受発注機会の確保を目的として行われる事業です。製品や商品等を紹介するために、展示会、見本市、博覧会などの催し(オンライン形式を含む)に出展する活動が該当します。
<補助対象経費>
- 展示会等出展費(出展料、ブース設営費、装飾費、運搬費など)
- その他(市長が必要と認めるもの)
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費の1/2
- 上限25万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年6月1日(月)から令和9年1月29日(金)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 公序良俗に反するなど、社会通念上、補助金の使途として不適当と判断される事業。
- 補助対象事業と同一の経費に対して、他の公共団体等からすでに補助金の交付を受けている事業。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき実施される事業。
- その他、補助金の目的や趣旨に鑑みて市長が適当でないと判断する事業。
- 交付対象外となる経費が含まれる事業(以下の費目は補助対象外です)
- 消費税・地方消費税等の公租公課。
- 販売を目的とした商品の生産や調達にかかる経費。
- 人件費、間接経費(通信費、郵送費、旅費など)。
- 事務用品等の消耗品費、汎用性の高い物品の購入費。
- 商品券、プリペイドカードなど換金性が高いもの。
- 不動産の購入費や家賃、雑誌購読料や新聞代。
- 書類により確認できない物品等にかかる経費。
- 交付決定日より前に契約・発注した経費。
補助内容
■上尾市販路開拓支援補助金
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:25万円
- 対象要件:補助対象経費が10万円以上の事業に限る
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象事業>
- 販路開拓事業:自社に売上実績のない新たな販売先の創出を目的とした事業
- 展示会等出展事業:製品・商品等の紹介を目的とした展示会、見本市、博覧会等への出展(オンライン含む)
<補助対象経費(販路開拓事業)>
- 販促ツール作成費:カタログ、パンフレット、チラシ、Webサイト制作等
- 専門家指導費:外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金
- その他:市長が必要と認める経費
<補助対象経費(展示会等出展事業)>
- 展示会等出展費:出展料、ブース設営費、装飾費、運搬費等、直接要する経費
- その他:市長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 交付決定前の経費(通知日より前に契約・発注したもの)
- 公租公課(消費税等)
- 販売目的の生産・調達費
- 人件費、間接経費(通信費、旅費等)
- 消耗品費(事務用品等)
- 換金性の高いもの、不動産関連費用
- 汎用性の高い物品(PC、スマホ等)
- 書類により支出が確認できない経費
対象者の詳細
交付対象者の必須要件
上尾市販路開拓支援補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業継続期間
上尾市内に店舗、事業所、または事務所(事業所等)を有していること、補助金の申請日から起算して6ヶ月以上前から事業を開始し、かつ現に継続して事業を営んでいること -
2 上尾市税の納税義務者であること
上尾市が課す市税(市民税、固定資産税など)の納税義務者であり、適切に納税していること -
3 中小企業者の定義に合致すること
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
■交付対象外となる除外要件
必須要件を満たしている場合でも、以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助金の交付対象となりません。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある者
- 市税を滞納している者
- 性風俗関連事業を営む者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項または第13項に該当する者)
- 暴力団その他の反社会的勢力と関与している者
- 事業実施に必要な許認可等を取得していない者
- 国または地方公共団体が経営に参画している者
- 破産手続や民事再生手続、更生手続などの申立てがなされている者
- その他、市長が不適当と判断する者
※これらの要件をすべて満たし、かつ除外要件に該当しない中小企業者等が、上尾市販路開拓支援補助金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ageo.lg.jp/page/420800.html
- 上尾市Webサイト「上尾市販路開拓支援補助金について」
- https://www.city.ageo.lg.jp/page/368842.html
- 上尾中小企業サポートセンター 公式Webサイト
- https://www.ageocci.or.jp/chusho-support/
本補助金は電子申請に対応しておらず、上尾市役所商工課の窓口へ直接書類を提出する必要があります。申請前に上尾中小企業サポートセンターの専門家相談を受けることが必須要件となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。