日野市フードパントリー活動補助金(設置・運営経費支援)
紹介動画
目的
日野市内でフードパントリーを運営する団体や個人に対し、拠点整備や運営に係る経費を補助します。生活困窮者への定期的な食料提供と、関係機関へのつなぎを行う相談支援を一体的に実施することで、経済的に困難な状況にある市民の生活安定と地域におけるセーフティネットの強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・お問い合わせ
-
随時(申請前)
初めて本補助金を申請する団体は、申請前に必ず日野市健康福祉部セーフティネットコールセンターへお問い合わせください。確認事項の共有や必要書類の案内が行われます。
- 補助対象の確認
-
申請前
自身の活動が「補助対象活動」「補助対象者」「補助対象経費」の要件を満たしているか「交付要綱」で確認してください。
- 月1回以上の無償食料提供(10世帯以上目安)
- 適切な食料管理と個人情報保護措置
- 非営利かつ継続的な実施能力
- 交付申請および請求書の提出
-
- 申請締切(設置経費):2026年06月30日
- 申請締切(運営経費):2026年09月30日
- 審査と交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
- 補助金の支給(概算払い)
-
交付決定後、数ヶ月程度
交付決定後、速やかに指定口座へ概算払いで入金されます。申請から入金までは数ヶ月程度かかるため、資金計画に留意してください。なお、決定後の増額はできません。
- 活動実施と月次報告
-
事業実施期間中
計画に沿って活動を実施します。実施期間中は月ごとに活動実績(食料提供数やアンケート状況等)を報告する必要があります。
- 実績報告
-
活動終了後または年度末
活動完了時、または会計年度終了時に実績報告書(第5号または第6号様式等)を提出します。領収書、納品書原本、通帳の写しなどの証憑書類が必要です。
- 補助金額の確定と精算
-
実績報告の審査後
市が報告書を審査し「確定通知書(第7号様式)」を送付します。概算払いの金額が確定額を上回る場合は、精算書(第8号様式)を提出し、未使用分を返還します。
対象となる事業
日野市フードパントリー活動補助金は、市内でフードパントリーを運営する団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助することで、生活困窮者等の生活支援を行うことを目的とした事業です。食料支援と相談支援を一体的に提供する「フードパントリー活動」を支援対象とします。
■A 設置経費
要綱に定める活動を実施するためのフードパントリー開設に要した経費(ただし、初年度の経費に限ります)を補助します。
<補助対象経費>
- 工事請負費:フードパントリー開設のための工事費用(活動初年度の経費に限る)
- 冷蔵庫、冷凍庫等の備品購入費
<補助上限額>
- 1,000万円
<申請期限>
- 2026年6月30日(火曜日)まで
<活動の具体的な要件>
- 支援拠点を日野市内に整備すること
- 月1回以上、定期的に無償の食料(主食を含む)を提供すること
- 1運営日あたり平均10世帯以上へ提供できる規模であること
- 相談支援を実施し、必要に応じて自立相談支援窓口等の関係機関へ案内すること
- 農林水産省の手引きに従った適切な食品管理を行うこと
- 利用者およびスタッフのための保険に加入すること
- 個人情報保護を徹底すること
■B 運営経費
要綱に定める活動を実施するために要した経費を補助します。概算払いにより支給され、年度の配布実績を基に交付額が確定します。
<補助対象経費>
- 需用費(印刷製本費、消耗品費、光熱水費、燃料費、通信費、食材費)
- 委託費
- 備品購入費(設置経費と重複しないもの)
- 使用料および賃借料(施設使用料、事務所・倉庫の賃料、駐車場使用料)
- 役務費(郵便・宅配料、ホームページ管理費、保険料、車両管理費)
- その他(振込手数料)
<補助上限額>
- 1団体につき、1年度あたり150万円
<申請期限>
- 2026年9月30日(水曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のような経費や事業、および要件を満たさない団体の活動は補助の対象外となります。
- 本要綱の目的と関係のない経費。
- 補助対象経費であることを証明できない経費。
- 市長が不適当と認める経費。
- 運営経費の申請において対象外となるもの。
- 工事請負費(設置経費のみが対象)。
- 設置経費と重複する経費。
- 補助対象者の資格要件を満たさない団体(不採択事由)。
- 活動実施の場において営利目的の活動を行う団体。
- 宗教活動または政治活動を目的とする団体。
- 公序良俗に反する活動を行う団体。
- 代表者または構成員が暴力団員または暴力団関係者である団体。
補助内容
■1 設置経費
<定義>
フードパントリーの開設に要した経費で、活動の初年度の経費に限定されます。
<対象経費の具体例>
- 工事請負費(フードパントリー設置のための工事費用)
- 備品購入費(冷蔵庫、冷凍庫など、運営に必要な備品の購入費用)
<交付額>
1,000万円を限度とする
■2 運営経費
<定義>
フードパントリーの日常的な運営に要する経費です。
<対象経費の具体例>
- 需用費:印刷製本費(チラシ等)、消耗品費(1万円未満)、光熱水費、燃料費、通信費、食材費
- 委託費:業務を外部に委託する際の費用
- 使用料及び賃借料:施設使用料、事務所・倉庫の賃料、駐車場使用料
- 役務費:郵便・宅配料、ホームページ管理費、保険料、車両管理費
<交付額>
1団体につき、1年度あたり150万円を限度とする
<運営経費の注意点>
- 工事請負費は運営経費の対象外
- 設置経費と重複する経費は除外
- 実施分が明確でない場合は実施時間で按分計上
- 振込手数料は補助対象
- 概算払いにより支給され、年度末の実績に基づき確定
対象者の詳細
補助対象者の資格要件
「日野市フードパントリー活動補助金交付要綱」第3条に定める支援拠点を設置しようとしている者、または既にその活動を実施している者で、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
非営利目的の活動
活動実施の場において、営利を目的とした活動を行わないこと -
継続的な実施能力
活動を継続的に実施するための、十分な物的資源と人的能力を有していること -
非宗教・非政治活動
宗教活動や政治活動を目的としていないこと
補助対象となる活動の具体的内容
補助対象者が実施すべき活動は、以下の全ての事項を満たす必要があります。
-
1 支援拠点の整備
日野市内に支援拠点を整備すること -
2 活動の継続
不慮の事態を除き、活動を継続すること -
3 食料の無償提供
生活困窮者等へ月に1回以上、定期的に実施すること、健康維持に必要な量と主食(米類等)を含むこと -
4 食料取扱いの遵守
農林水産省「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」を遵守すること -
5 提供規模
1回の運営日あたり、平均10世帯以上へ提供できる規模であること -
6 相談支援の実施
自立相談支援窓口などの適切な関係機関へつなぐ支援を行うこと -
7 食料の確保と管理
寄付やフードバンク等から確保し、適切に管理すること -
8 保険への加入
利用者およびスタッフのケガや賠償責任を保障する保険に加入すること -
9 個人情報管理の徹底
情報の漏洩防止のため、必要な措置や対策を講じること
支援対象となる生活困窮者等の定義
補助金が支援対象とする「生活困窮者等」とは、以下に該当する方を指します。
-
生活困窮者等の定義
就労・心身の状況、地域社会との関係性等により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる者、およびそのおそれのある者
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する団体は、補助の対象となりません。
- 日野市暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者が代表者および構成員である団体
※本規定は、市から委託を受けた団体にも準用されます。
※その他詳細は「日野市フードパントリー活動補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/fukushi/hinkon/1012585/1031078.html
- 日野市公式サイト
- https://www.city.hino.lg.jp/
- 健康福祉部セーフティネットコールセンターお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.hino.lg.jp/cgi-bin/contacts/G110700
初めての申請については、確認事項等があるため、まずはセーフティネットコールセンター(042-514-8542)へお問い合わせください。申請から補助金入金までには数ヶ月程度かかる見込みです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。