エイジフレンドリー補助金(高年齢労働者の安全・健康確保支援)
紹介動画
目的
60歳以上の労働者を雇用する中小企業事業者に対し、高年齢者が安全かつ健康に働き続けられる職場環境の整備を支援します。労働災害防止のための設備導入や運動指導、熱中症対策、健康管理システムの構築等に要する経費の一部を補助することで、身体機能の低下等に伴う労働災害リスクの低減と、高年齢労働者の就業継続を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年05月20日
申請締切:2026年10月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
厚生労働省が実施する「エイジフレンドリー補助金」は、高年齢労働者が安全で健康に働き続けられる職場環境の整備を支援することを目的としています。60歳以上の高年齢労働者に特有の労働災害リスクを低減するための取り組みが補助対象となります。
■1 専門家総合対策コース(職場環境改善・運動指導等)
60歳以上の高年齢労働者が安全に働くための環境整備を、リスクアセスメントの実施と、それに基づく対策の2段階で支援します。
<第1段階:リスクアセスメントの実施>
- 労働安全コンサルタント等の専門家によるリスクアセスメント費用
- 職場内の危険性や有害性の評価にかかる経費
<第2段階:労働災害防止対策(職場環境改善)>
- 転倒・墜落災害防止対策(床の段差解消、防滑性能の高い床材導入、手すりの設置、2m未満の高所作業台等)
- 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策(作業台、リフト、アシストスーツの導入、ノーリフトケア教育の実施等)
- 業務用車両への踏み間違い防止装置の導入
<第2段階:労働災害防止対策(運動指導等)>
- 理学療法士等による身体機能のチェック評価
- 専門家による対面での運動指導
- 身体機能改善チェック(効果確認)
■2 熱中症対策コース
60歳以上の高年齢労働者が暑熱な環境下でも安全に働けるよう、熱中症予防対策のための装置・装備の導入を支援します。
<補助対象経費の例>
- 体温を下げる機能のある服や装備
- 移動式のスポットクーラー(熱排気を屋外へ逃がせるもの)
- 身体冷却用の専用冷凍ストッカー(最大400Lまで)
- 深部体温を推定できるウェアラブルデバイスによる健康管理システム
■3 コラボヘルスコース
医療保険者と事業者が連携して労働者の健康づくりを推進する取り組みを支援します。
<補助対象経費の例>
- 専門家による健康教育・研修(禁煙指導、メンタルヘルス対策等)
- 健診結果を管理しコラボヘルスを推進するためのシステム導入初期経費
- 専門家による栄養指導・保健指導
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 自社の安全衛生担当者が実施するリスクアセスメント費用。
- 職場環境改善対策における以下の設備・装置。
- 自走式の高所作業台。
- 乗用タイプの重量物搬送機器。
- 運動指導等の取り組みにおける不適切な形態・内容。
- オンラインでの実施。
- 物品の購入(動画作成を含む)。
- 熱中症対策コースにおける消耗品等。
- アイススラリーや保冷剤自体。
- コラボヘルスコースにおける汎用機器。
- PCの購入費用。
- 事業実態や設置場所に関する制限。
- 事業実施期間が1年未満の事業主による申請。
- 新しく開設した事業場や倉庫への導入。
- 対象労働者に含まれない者に関する経費。
- 役員、労災保険の特別加入者、家族従事者のみを対象とする取り組み。
- 重複申請および過去の受給実績。
- 同一年度内における複数のコースへの申請(専門家総合対策コースの段階的申請を除く)。
- 過去に本補助金を受けて実施した同一の対策や取り組み。
- 申請手続に関する制限。
- 機器の販売業者や工事の施工業者等による申請代行。
補助内容
対象者の詳細
補助金の対象となる「事業者」の要件
本補助金を申請できる「事業者」は、以下のすべての要件を満たす中小企業事業者です。
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事業実施期間
1年以上事業を実施していること -
高年齢労働者の雇用
役員を除き、自社の労災保険が適用される高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること
各コースにおける「労働者」の対象詳細
各コースによって、補助の対象となる具体的な労働者の範囲が定められています。
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1 専門家総合対策コース
A. リスクアセスメント:高年齢労働者の特性に配慮したリスク評価費用が対象、B. 設備・装置導入:関連業務に就く高年齢労働者(役員、派遣労働者を除く)、C. 運動指導等:高年齢労働者を含む全ての労働者(役員、派遣労働者を除く、自社の労災保険適用労働者に限る) -
2 熱中症対策コース
60歳以上の高年齢労働者 -
3 コラボヘルスコース
特定の年齢層に限定されない広範な労働者
■補助の対象とならない「労働者」
共通して以下の者は補助の対象となる労働者の範囲から除外されます。
- 経営者・役員
- 派遣労働者
- 中小事業主等の労災保険特別加入者
- 労災保険未加入者
※専門家による身体機能チェックや運動指導は、専門家との対面による実施に限られ、オンラインによる実施は補助対象外となります。
※取り組みの実施状況を証明するために、写真や身体機能のチェック結果の写し(10名分)の提出が必要となるため、記録の保管が重要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- エイジフレンドリー補助金 申請先ホームページ(事務センター)
- https://www.jashcon-age.or.jp/
申請様式や詳細な資料は、厚生労働省またはエイジフレンドリー補助金事務センターのホームページからダウンロード可能です。電子申請(jGrants)の具体的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。