公募中 掲載日:2026/07/06

杵築市 特産品開発支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
2027年02月27日
大分県|杵築市 大分県杵築市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

杵築市内の事業者に対して、ECサイト等で販売する特産品の新規開発や既存品の改良、増産に必要な機械購入費や広告宣伝費の一部を補助します。地場産業の育成と市場競争力の向上を後押しすることで、市内産業の振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は先着順での受付となり、予算(令和8年度:700万円)の範囲内で交付が決定されます。予算が上限に達した場合は募集を終了するため、早めの申請をご検討ください。また、交付決定前の事前着手は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前準備・要件確認
随時

まずは補助対象者および補助要件を満たしているかご確認ください。

  • 対象者の主な要件:市内に事業所を有する個人・法人、市税等の滞納がないこと等
  • 書類の準備:交付申請書、事業計画書(ECサイトの販売実績や販売URL等を含む)、収支予算書、誓約書などを揃えます。
公募期間・申請
  • 申請締切:2027年02月27日

必要書類を杵築市商工観光課ブランド・ふるさと納税係へ提出してください。

  • 予算の範囲内で決定されるため、期間内であっても締め切られる可能性があります。
  • 提出方法の詳細は担当課へ直接お問い合わせください。
審査・交付決定
申請受理後、随時

提出された書類に基づき、杵築市にて審査が行われます。審査を経て適当と認められた場合、補助金の交付が決定されます。必ず交付決定通知を受けてから事業に着手してください。

事業実施
交付決定後

事業計画に基づき、機械・備品の購入やパッケージデザインの作成等を実施します。この期間の進捗状況報告が求められる場合があります。

実績報告・補助金交付
  • 交付方法:精算払い

事業完了後、実績報告書を提出します。市が内容を検査し、確定した補助金額が支払われます(精算払い)。

  • 補助金交付後も、市の求めに応じて販売状況の報告が必要となる場合があります。

対象となる事業

杵築市が実施する「きつき特産品開発支援事業」です。杵築市内の産業振興と地域活性化、地場産業の育成を目的として、ECサイト等で販売可能な特産品の開発、既存品の改良、または増産にかかる経費の一部を助成します。

■EC有 ECサイトでの販売実績が有る場合

補助率は5割となります。

<補助上限額>
  • 機械購入費及び備品購入費:上限300万円(税抜)
  • パッケージデザイン費、バナー作成費その他広告料に係る経費:上限20万円(税抜)

■EC無 ECサイトでの販売実績が無い場合

補助率は3割となります。

<補助上限額>
  • 機械購入費及び備品購入費:上限100万円(税抜)
  • パッケージデザイン費、バナー作成費その他広告料に係る経費:上限20万円(税抜)

■共通 事業全体要件

補助対象者、経費、および具体的な補助要件は以下の通りです。

<補助対象者>
  • 当該年度の4月1日時点で杵築市内に事業所を有している個人事業主または法人
<補助対象経費>
  • 機械購入費及び備品購入費(開発・改良・増産に直接関わるもの、設置費用含む)
  • パッケージデザイン費、バナー作成費その他広告料に係る経費(ECサイト販売用)
<【ハード】補助要件>
  • 補助対象経費が50万円以上であること
  • ECサイトでの売上額が前年比で20%以上増加することを見込めること
<【ソフト】補助要件>
  • 補助対象経費が10万円以上であること
  • ECサイトでの売上額が50万円以上を見込めること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象外または不採択・取消しの対象となります。

  • 重複受給となる事業。
    • 本補助金の対象となる経費に対して、他の補助金等の交付を受けている場合。
  • 事前着手した事業。
    • 交付決定(事業着手前の申請が必要)より前に着手した経費は対象外。
  • 過去3年度以内に本補助金の交付を受けている事業者の申請。
  • 公租公課の滞納がある者の申請。
    • 交付申請時点で、杵築市税及び上下水道料金の滞納がある場合。
  • 不適当な主体による申請。
    • 暴力団員、または風営法営業等の事業を営む者。
  • 補助対象外となる経費。
    • 消費税及び地方消費税。

補助内容

■A ECサイトでの販売実績がある場合

<補助対象者>

令和8年度4月1日時点で杵築市内に事業所を有している個人事業主、または法人

<補助対象経費>
  • (1) 機械購入費及び備品購入費【ハード】:特産品の開発や増産、改良に必要な機械や備品の購入・設置費用
  • (2) パッケージデザイン費、バナー作成費その他広告料に係る経費【ソフト】:商品のパッケージデザイン費用、ウェブサイトやSNSで使用するバナーの作成費用、広告宣伝費用
  • ※消費税および地方消費税は補助金の対象外
<補助率>

補助対象経費の5割

<補助上限額>
経費項目上限額
(1) 機械購入費等300万円(税抜)
(2) パッケージデザイン費等20万円(税抜)
<補助要件>
  • 【ハード】補助対象経費50万円以上、かつECサイト売上額が前年比20%以上増加見込であること
  • 【ソフト】補助対象経費10万円以上、かつECサイト売上額が50万円以上見込めること
<共通の注意事項>
  • 予算総額700万円の範囲内で決定(先着順)
  • 他の補助金等との重複受給は不可
  • 過去3年度以内に本補助金の交付を受けている場合は対象外
  • 申請受理前の事前着手は対象外
  • 市の求めに応じた販売状況の報告義務あり

■B ECサイトでの販売実績がない場合

<補助率>

補助対象経費の3割

<補助上限額>
経費項目上限額
(1) 機械購入費等100万円(税抜)
(2) パッケージデザイン費等20万円(税抜)

対象者の詳細

事業内容に関する補助要件

ECサイト等で提供可能な特産品の開発や既存品の改良・増産を目的とし、区分に応じて以下の要件を満たす必要があります。

  • 機械・備品購入費等(ハード事業)
    補助対象経費が50万円以上であること、ECサイトでの売上額が対前年比で20%以上増加することを見込める特産品であること
  • パッケージデザイン費、バナー作成費等(ソフト事業)
    補助対象経費が10万円以上であること、ECサイトでの売上額が50万円以上を見込める特産品であること

共通事項・誓約要件

申請にあたり、以下の共通制限および誓約内容への同意が必要です。

  • 税金・公共料金の納付
    杵築市に対する市税および上下水道料金の滞納がないこと、補助金担当部署が関係部署へ照会することに同意すること
  • 書類提出と報告義務
    特産品の販売に関する具体的な計画資料の提出、補助金交付後、市の求めに応じた販売状況の報告
  • コンプライアンス等
    暴力団員ではないこと、風営法で定める営業等の事業を営もうとする者ではないこと

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。

  • 過去3年度以内に「きつき特産品開発支援事業」の補助金交付をすでに受けている場合
  • 同一の経費について、他の補助金や助成金などの交付をすでに受けている場合
  • 補助金の交付決定通知を受ける前に事業に着手した場合

※消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。

申請を検討される際は、交付申請書をダウンロードし、必要書類を添えて杵築市商工観光課ブランド・ふるさと納税係に提出してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/syoukou_kankou/brand/7658.html
杵築市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.kitsuki.lg.jp/index.html
杵築市公式携帯サイト
https://www.city.kitsuki.lg.jp/mobile/index.html
杵築市公式多言語対応サイト
https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/soumu/suite/multilingual.html

募集期間は令和9年2月27日までですが、予算の範囲内で先着順に決定されます。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、杵築市商工観光課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

杵築市商工観光課ブランド・ふるさと納税係
受付窓口
杵築市商工観光課ブランド・ふるさと納税係
住所: 〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1。書面での申請書類の提出もこの部署宛に行うこととされており、例えば「きつき特産品開発等支援事業」の交付申請書などは、必要書類を添えて杵築市商工観光課ブランド・ふるさと納税係に提出する必要があります。事業の決定後、杵築市補助金等交付規則に沿った書類の提出が必要となる際には、担当部署へ直接相談することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。