羽生市 商店街空き店舗対策モデル事業補助金(令和8年度)
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目的
羽生市内の対象商店街において、空き店舗を活用して新規出店する事業者や、出店のために店舗改修を行う所有者等に対し、店舗賃借料や改装費の一部を補助します。空き店舗の有効活用を促進することで、商店街の活性化と地域全体の賑わい創出を図ることを目的としています。市外からの出店も広く受け入れ、物販や飲食などの多様な商業活動の開始を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時受付
羽生市経済環境部商工課への事前相談が推奨されています。補助対象要件の確認や、不明点の解消、対象となる空き店舗の場所や商店街区域についての詳細情報を確認できます。
- 窓口:羽生市中央3丁目7番5号(市民プラザ内)
- 連絡先:048-560-3111
- 事業申請書の提出
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随時(要問い合わせ)
所定の申請書類を商工課へ直接持参して提出します。
主な提出書類:- 様式1-1(出店者)または様式1-2(店舗所有者)
- 事業計画書
- 店舗所在地を示す図面
- 市税等の納税証明書
- 工事請負契約書の写しまたは見積書(改装費補助の場合)
- 現場写真(改装前)
- 審査・事業認定通知
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審査後通知
提出された申請書に基づき、羽生市が設置する選考委員会による審議が行われます。審査を経て補助対象事業として決定(事業認定)された場合、申込者へ文書で通知されます。
- 補助金交付申請書の提出
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事業認定後
事業認定を受けた後、正式な交付申請を行います。
主な提出書類:- 様式4「補助金交付申請書」
- 賃貸借契約書の写し(賃借料補助の場合)
- 詳細な見積書および計画書
- 補助金交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後に文書で通知
市が補助金の交付を決定した場合、文書で通知されます。これにより正式に補助事業の実施が認められます。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定で定められた期間内
交付決定を受けてから、店舗の賃借や改装工事などの補助対象事業を実施します。店舗賃借料の補助は原則1年間が対象となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
補助事業の完了後、その成果と収支を市に報告します。
主な提出書類:- 様式7「実績報告書」
- 事業報告書(別紙)
- 収支決算書(別紙)
- 補助金交付請求書の提出
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報告承認後
実績報告が承認され、補助金額が確定した後、交付を請求します。市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
主な提出書類:- 様式6「補助金交付請求書」
対象となる事業
羽生市内の商店街の活性化と空き店舗の有効活用を目的とし、商店街への出店を希望する事業者や、所有する空き店舗を出店用に提供したい所有者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
■1 店舗賃借料補助
空き店舗への出店事業者を対象に、商業活動開始後に発生する店舗賃借料を支援します。
<補助対象者>
- 空き店舗への出店事業者
<補助対象経費>
- 該当する店舗において商業活動を開始した後に発生する店舗賃借料
<補助金額・期間>
- 補助額:対象経費の2分の1(1ヵ月あたり5万円上限)
- 補助期間:原則として1年間(12ヶ月を限度)
■2 店舗改装費等補助
出店時の改装や改修にかかる費用を支援します(初回申請のみ)。
<補助対象者と内容>
- 出店事業者:商業活動を開始するために必要な改装工事にかかる費用
- 空き店舗所有者:出店事業者の商業活動を可能とするために必要な改修工事にかかる費用
<補助金額>
- 出店事業者:上限50万円(対象経費の2分の1)
- 空き店舗所有者:上限30万円(対象経費の2分の1)
▼補助対象外となる事業
以下の業種や経費、状況に該当する場合は補助金の対象外となります。
- 特定の業種に関わる事業
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に定める業種。
- 店舗賃借料補助における対象外経費
- 敷金、仲介手数料など、賃貸借契約に関する諸費用。
- 店舗賃借料に係る消費税。
- 店舗改装費等補助における制限
- 改装工事等にかかる消費税。
- 2回目以降の申請(本補助金は1回限りのため)。
補助内容
■1 店舗賃借料補助
<対象概要>
- 補助対象者: 空き店舗に出店し、商業活動を行う事業者
- 補助対象経費: 店舗の賃借料(敷金、仲介手数料、諸費用、消費税等は除く)
- 補助期間: 出店から1年間(12ヶ月)を上限
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 限度額 | 1ヵ月あたり5万円 |
■2 店舗改装費等補助
<概要>
出店時の改装・改修工事にかかる費用のみを対象とし、2回目以降の改装・改修は対象外です。
<区分別補助内容>
| 補助対象者 | 補助対象経費 | 上限額 |
|---|---|---|
| 出店事業者 | 商業活動を開始するために必要な改装工事費(消費税除く) | 50万円 |
| 空き店舗所有者(管理者含む) | 出店事業者の商業活動を可能とするための改修工事費(消費税除く) | 30万円 |
<補助率>
- 対象経費の2分の1
■共通 要件・対象地域
<補助対象となる方の詳細要件>
- 商店街での事業を希望する個人または団体(市外居住者も可)
- 所有者と同一世帯に属さず、生計を共にしていない者
- 出店後、1年以上継続して事業を営むことができる者
- 主に物販業、飲食業を営む者(風俗営業等を除く)
- 主として来客を対象とし、昼間の営業ができる者
- 出店する事業に直接携わることができる者
- 市税を滞納していない者
<対象となる商店街>
- 愛宕町商店連盟
- 羽生市中央商店街
- 松原通り商店会
- 上町商店連盟
- 一丁目商店会
- キンカ堂通り商店会
- 羽生駅前大通り商店会振興会
対象者の詳細
空き店舗への出店事業者
羽生市内の対象商店街に空き店舗を活用して事業を始めたいと考える個人または団体が対象です。市外の方でも応募可能です。出店事業者として補助を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業活動の意思と継続性
空き店舗が所在する商店街で、積極的に事業を営むことを希望していること。、出店後、1年以上継続して事業を営む意思と能力があること。 -
経営形態と事業内容
主に物販業または飲食業を営む事業者であること。、主として店舗への来客を対象とする事業者であり、かつ昼間の営業ができること。、空き店舗で行う事業に直接携わることができる者であること。 -
関係性および納税状況
出店を希望する空き店舗の所有者と、同一世帯に属しておらず、また生計を一つにしていないこと。、羽生市への市税を滞納していないこと。
空き店舗の所有者
ご自身が所有する空き店舗を出店用に提供し、その改修を行う方が対象です。所有者には、賃貸契約を締結し管理している方や、まちづくり会社等のサブリース事業者も含まれます。
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関係性および改修への貢献
出店事業者と同一世帯に属しておらず、また生計を一つにしていないこと。、所有する空き店舗の改修工事を自ら行い、その工事に要する費用を自身で負担すること。 -
納税状況
羽生市への市税を滞納していないこと。
対象となる商店街
本補助金の対象となる空き店舗は、羽生市内の以下の7つの商店街に存する店舗に限ります。
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対象商店街一覧
愛宕町商店連盟、羽生市中央商店街、松原通り商店会、上町商店連盟、一丁目商店会、キンカ堂通り商店会、羽生駅前大通り商店会振興会
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条」に定める業種を営む者
- 羽生市への市税を滞納している者
- 出店事業者と空き店舗所有者が同一世帯に属している、または生計を一つにしている場合
※その他、公募要領に定める欠格事由に該当する場合は対象外となります。
※申請にあたっては、羽生市役所商工課への事前相談が推奨されています。
※選考委員会による審査を経て交付が決定されます。詳細は羽生市商工課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014010800039/
- 羽生市役所 よくある質問
- https://www.city.hanyu.lg.jp/faq/2010010400026/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
提供された情報に基づき、羽生市役所のベースURL(https://www.city.hanyu.lg.jp)を補完して絶対URLを記載しています。申請にあたっては羽生市経済環境部商工課への事前相談が推奨されています。電子申請システムに関する直接のURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。