塩尻市製造業向け専門家活用支援事業(2026年度)
紹介動画
目的
塩尻市内の製造業を営む中小企業を対象に、経営課題の解決を支援します。技術向上やIT導入、経営計画策定などの課題に対し、専門家による診断や助言を受ける際の費用を補助することで、企業の経営基盤の強化と持続的な成長を促進することを目的としています。専門家チームが推薦する最適な知見を導入することで、企業の経営革新や生産性向上を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月05日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
特に重要な点として、事業が完了した後に提出が義務付けられている実績報告書は、2027年3月12日(金)までに提出を完了している必要があります。この期限を過ぎると、事業助成の対象外となる可能性があるため、全体のスケジュール管理が非常に重要です。
・共同申請の義務: 支援対象企業は、塩尻商工会議所、市内金融機関、または公社職員で組織される「専門家活用推進チーム」のチーム員と共同で申請を行う必要があります。
・専門家による見積書の提出: 申請書を提出する際には、推薦された専門家が作成した本事業に係る費用の見積書も合わせて提出する必要があります。
・添付書類: 申請時には、直近2期分の決算書を添付する必要があります。
・申込方法: 申請書は、一般財団法人塩尻市振興公社のウェブサイトからダウンロードできます。記入済みの申請書と必要書類は、メール、FAX、または郵送のいずれかの方法で提出してください。
なお、専門家の利用回数と時間には以下の制限があります。
・利用回数: 一事業年度において、同一の中小企業が利用できる回数は、原則として5回以内です。ただし、公社理事長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。
・利用時間: 専門家の一回あたりの利用時間は、原則として3時間程度とされています。この時間には、専門家が支援場所まで往復する移動時間は含まれません。
・専門家からの報告書: 支援専門家は、事業の最終回を行った日の翌日から起算して10日以内に、業務報告書を公社に提出します。
・企業と推薦者からの報告書: 支援先企業(利用者)および共同申請を行った推進チームの推薦者は、事業の最終回が行われた日の翌日から起算して10日以内に、事業報告書および今後の対応等に関する報告書を共同で作成し、公社に提出しなければなりません。
・一般財団法人塩尻市振興公社(塩尻インキュベーションプラザ)
・担当: 堀内靖男、服部あき
・住所: 〒399-0737 塩尻市大門八番町1番2号
・電話番号: 0263(51)1920
・FAX番号: 0263(51)1921
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
まず、この事業が貴社の課題解決に合致するか、また支援対象となるかを確認します。
・事業目的: 本事業は、塩尻市内の製造業を営む中小企業者が抱える経営課題(技術、情報化、経営など多岐にわたる)に対し、「専門家活用推進チーム」が推薦する専門家による適切な診断と助言を通じて、課題解決および経営向上、ひいては企業の順調な発展・成長を促進することを目的としています。
・支援対象企業:
・塩尻市内に本社及び事業所を有していること。
・中小企業基本法に規定する製造業を主たる事業として営む中小企業であること。
・経営革新や経営向上を目指す強い意欲があること。
・経営向上に関する目的や目標が明確であること。
・本事業による支援効果が期待できる状況であると公社に判断されること。
・助成内容: 専門家への費用負担(謝金)として、1日あたり3万円(税込、旅費含む)を上限に、年度内合計5回まで助成されます。1回あたりの専門家の利用時間は原則として3時間程度です。
本事業の利用申請には、「専門家活用推進チーム」のチーム員との共同申請が必須となります。
・推進チーム: 塩尻商工会議所、市内金融機関、および公社職員で組織されています。
・専門家の推薦: 推進チームのチーム員が、貴社が抱える具体的な課題解決に適した専門家を推薦します。推薦される専門家は、中小企業診断士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、情報処理技術者などの公的資格保有者、大学の教授・助教授・講師、または外部の中小企業等への専門分野における診断・助言実績が5年以上ある者などが該当します。
・見積書の提出: 推薦された専門家は、後述の事業利用申請書の提出に際し、本事業に係る費用の見積書を公社に提出します。
貴社と推薦者(推進チーム員)が共同で「専門家活用事業利用申請書」(様式1)を作成し、提出します。
・共同申請: 支援対象企業(貴社)と「専門家活用推進チーム」のチーム員が共同で申請します。
・申請書への記載内容:
・申請者情報: 貴社の事業所名、代表者、所在地、連絡先、創業・設立年月、資本金、従業員数、事業概要などを詳細に記載します。
・事業テーマ: 「技術」「情報化」「経営」などの支援分野から該当するものを選び、自社の現状課題、本事業で目指す具体的な方向性、専門家の利用日時(回数)を含む事業スケジュール、そして事業実施により期待される経営上の効果(定量的に記載)を明確に記述します。
・共同申請者情報: 共同申請する推進チーム員の事業所名、代表者、所在地、連絡先などを記載し、貴社が専門家の支援を必要とする理由を詳細に記述します。
・添付書類: 直近2期分の決算書を申請書に添付します。
・提出先: 申請書は、一般財団法人塩尻市振興公社(塩尻インキュベーションプラザ)の担当者(堀内靖男、服部あき)宛に、メール、FAX、または郵送で提出します。
公社は提出された申請書を審査し、事業の利用を決定します。
・審査: 申請書が公社に提出されると、公社理事長による審査が行われます。
・利用決定通知: 審査の結果、事業の利用が決定された場合、公社から支援対象企業である貴社に対して、その旨が正式に通知されます。
・利用が認められないケース:
・診断・助言の成果公表に同意できない場合(ただし、公表により経営上の損失が生じると予想される場合を除く)。
・専門家の事務所で診断・助言を行おうとする場合(やむを得ない事情があると公社が認めた場合を除く)。
・単に専門家による資料作成代行(ホームページ作成等を含む)と認められる場合。
・複数の企業に対して診断・助言を行おうとする場合(集団研修等)。
・その他、公社が支援対象として不適切と認めた場合。
利用決定後、実際に専門家による支援が開始されます。
・マッチング: 利用決定を受けた貴社(支援先企業)と推薦者(推進チーム員)は、推薦された専門家(支援専門家)を事前に引き合わせます。この場で、支援専門家の診断方針と貴社の相談内容との間で、認識のすり合わせが行われます。
・支援の実施: 決定された回数(上限5回)に基づき、支援専門家による診断・助言が実施されます。1回あたりの利用時間は原則3時間程度です。
・推薦者の同席: 推薦者は、原則として支援専門家による診断・助言の場に同席することが義務付けられています(公社理事長が認めた場合は、初回、中間、最終以外の同席は免除されることがあります)。
事業の最終回が終了した後、関係者から公社へ報告書が提出されます。
・支援専門家からの報告: 事業の最終回が行われた日の翌日から起算して10日以内に、業務報告書を作成し、公社に提出します。
・支援先企業および推薦者からの報告: 事業の最終回が行われた日の翌日から起算して10日以内に、貴社と推薦者が共同で事業報告書および今後の対応等に関する報告書を作成し、公社に提出します。
提出された報告書の審査を経て、公社から専門家へ謝金等が支払われます。
・報告書の審査: 公社は、支援専門家、支援先企業、および推薦者から提出された報告書の内容を速やかに審査します。
・謝金等の支払い: 審査の結果、報告書の内容が適当と認められた場合、公社は支援専門家に対して謝金を支払い、必要に応じて費用弁償を行います。
・謝金の額は、決定された派遣回数に応じて、1回あたり3万円を上限とします。年度内の利用回数が5回を超える場合でも、総額15万円を超えることはできません。
・費用弁償の額は、公社職員の旅費規程に準じて支給されますが、この費用も謝金の上限額に含まれます。
・貴社の負担: 支援専門家への謝金と費用弁償の実際の額が公社が定める上限額を超える場合は、その差額を貴社が支援専門家に対し直接支払うことになります。
補助金交付後も、事業の効果を確認するための評価が行われます。
・事後評価: 公社は、提出された報告書や効果把握のためのヒアリング調査などの結果に基づき、本事業の事後評価を行います。
・調査協力: 支援先企業(貴社)および推薦者は、公社が行う現地調査やヒアリング調査などに協力する義務があります。
対象となる事業
一般財団法人塩尻市振興公社が実施する「専門家活用事業」は、塩尻市内の中小企業を対象に、経営課題の解決と事業の発展・成長を促進することを目的とした支援事業です。専門家による診断と助言を通じて、企業の経営向上を目指します。
■専門家活用事業
公社が組織する「専門家活用推進チーム」が推薦する専門家を活用し、支援対象企業の順調な発展と成長を促進します。
<支援対象企業の要件>
- 塩尻市内に本社および事業所を有していること
- 中小企業基本法に規定する製造業を主たる事業として営む中小企業であること
- 経営革新など、経営の向上を目指す強い意欲があること
- 経営革新や経営の向上に関する目的または目標が明確であること
- 本事業による支援の効果が期待できる状況であると公社が判断すること
<支援内容と分野>
- 技術分野:加工技術、ロボット活用、生産技術、研究開発、品質管理、知的財産戦略など
- 情報化分野:インターネット等の戦略的活用、経営革新のためのIT導入、AI/IoT利活用、データ分析など
- 経営分野:経営計画の策定、販路拡大、マーケティング戦略、人材育成、生産管理、事業承継、M&Aなど
<利用回数・時間・費用負担>
- 利用回数:一事業年度において原則として5回まで
- 利用時間:一回あたり原則として3時間程度(移動時間含まず)
- 費用負担:専門家への謝金は1日あたり3万円(税込、旅費含む)以内とし、その一部を公社が助成
<事業実施期間>
- 2026年4月1日(水)から2027年3月5日(金)まで
- ※2027年3月12日(金)までに事業完了および実績報告書の提出が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本事業の支援対象外、または専門家としての登録が認められません。
- 支援対象外となる事業・ケース
- 診断および助言の成果を公表することに同意できない場合(経営上の損失が予想される場合を除く)。
- 診断および助言を専門家の事務所で行おうとする場合(公社がやむえない事情を認める場合を除く)。
- 単に専門家による資料作成代行(ホームページ作成等を含む)と認められる場合。
- 複数の企業に対する集団研修など、一社単独の支援でない場合。
- 専門家として認められないケース
- 支援対象企業の役員または社員である者。
- 利用申請をした支援対象企業の役員等の4親等以内の親族である者。
- 支援対象企業が株式の50%以上を保有する企業に在籍する者、またはその逆の場合。
- 支援対象企業との間で、継続的な診断・助言契約(顧問契約等)を現在または過去に締結していた者。
補助内容
■専門家活用事業
<補助対象分野>
- 技術分野:加工技術の改善、ロボット活用、生産技術の向上、研究開発の推進等
- 情報化分野:IT導入、AI・IoTの利活用、インターネット等の戦略的活用等
- 経営分野:経営計画策定、販路拡大、マーケティング戦略、人材育成、生産管理等
<助成内容・上限額>
| 項目 | 内容・上限 |
|---|---|
| 1日あたりの助成上限 | 3万円(税込)以内(謝金および費用弁償を含む) |
| 1回あたりの利用時間 | 原則3時間程度(移動時間を除く) |
| 利用回数 | 原則として一事業年度に5回以内 |
| 助成総額上限 | 最大15万円(5回を超える利用が認められた場合) |
<費用負担および旅費の規定>
- 上限額(1日3万円)を超える差額分は支援先企業の自己負担
- 費用弁償は公社職員の旅費規程に準じて支給(上限額に含む)
- 県外専門家の場合、公社事務所または専門家拠点のいずれか低い方の旅費を適用
<事業実施期間>
2026年4月1日から2027年3月5日まで(実績報告書提出期限:2027年3月12日)
対象者の詳細
支援対象企業
一般財団法人塩尻市振興公社が実施する専門家活用事業の目的である「経営の向上」を目指す中小企業者等で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
所在地および事業内容の要件
塩尻市内に本社および事業所を有していること、中小企業基本法に規定される製造業を主たる事業として営む中小企業であること -
意欲および目標に関する要件
経営革新をはじめとする経営の向上を目指す強い意欲があること、経営の向上に関する目的や目標が明確に設定されていること、本事業による支援を通じて、具体的な効果が期待できる状況にあること -
対応可能な支援分野
技術分野(加工技術、ロボット活用、生産技術、研究開発など)、情報化分野(戦略的IT導入、AI/IoT利活用など)、経営分野(経営計画、販路拡大、マーケティング、人材育成、生産管理など)
専門家
「専門家活用推進チーム」から推薦される者で、企業経営や技術に知見があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
公的資格の保有者
中小企業診断士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、情報処理技術者などの資格を有する者 -
学術関係者
大学の教授、助教授、講師の職にある者、またはこれらに準ずる者 -
実務経験者
外部の中小企業等に対し、専門分野の診断および助言に関して5年以上の実績を有する者 -
その他
公社理事長が特に必要と認める者
■支援対象・専門家から除外されるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象とはなりません。
- 成果の公表に同意できない場合(経営上の損失が予想される場合を除く)
- 診断・助言を専門家の事務所で行おうとする場合
- 単なる資料作成代行(ホームページ作成等)と認められる場合
- 複数の企業に対して同時に診断・助言を行う場合(集団研修等)
- 支援対象企業の役員・社員、または役員等の4親等以内の親族
- 支援対象企業と資本関係(50%以上の株式・出資)がある企業に在籍する者
- 継続的な顧問契約等を締結している、または過去に締結していた者
※その他、公社が支援の対象として相応しくないと判断した場合は対象外となります。
【利用条件・期間】
・利用回数:原則年度内5回まで
・事業期間:2026年4月1日から2027年3月5日まで(完了報告は3月12日まで)
・費用負担:謝金1日あたり3万円以内(税込、旅費込)
・利用時間:1回あたり原則3時間程度
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sip.shiojiri.com/202604213026/
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- https://sip.shiojiri.com/
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- 入居企業情報
- https://sip.shiojiri.com/category/tenants-infimation/
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