岐阜県 ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業支援補助金(令和7年度)
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目的
岐阜県内の企業や団体に対し、ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の認定取得に向けた働き方改革や、認定企業の人材確保に係る経費を補助します。有給休暇の取得促進や女性活躍の推進、求人広告掲載などの取り組みを支援することで、誰もが働きやすい職場環境の整備と、県内企業の魅力向上による人材確保の促進を図ります。
申請スケジュール
- 募集開始と企業向け説明会
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- 公募開始:2026年05月26日
- 企業向け説明会:2026年06月03日・05日
令和8年度の募集が開始されます。期間中に企業向け説明会が2日程開催され、制度詳細や申請方法について説明が行われます。
- 申請期限
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- 申請締切:2026年07月17日
必要な申請書類を電子メール、アップロード用URL、郵送、または持参のいずれかで提出してください。17:00必着となります。
- 現地調査(ヒアリング調査)
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2026年8月下旬〜9月下旬頃
県職員およびアドバイザー(社会保険労務士)が企業を訪問します。書類内容の確認、独自の取り組みの聞き取り、法令遵守状況の確認等が行われます。
- 再提出・追加提出の最終期限
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2026年11月上旬頃
審査の過程で修正や追加資料が必要となった場合、この時期までに最終的な提出を行う必要があります。
- 認定審査会での審査
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2026年12月頃
有識者で構成される「エクセレント企業認定審査会」にて、厳正な審査が行われます。審査内容は非公開です。
- 結果通知・交付決定
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- 結果通知:2027年01月頃
審査結果が申請企業に通知されます。補助金の交付が決定された後は、決定日から15日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・認定式・実績報告
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- 認定式:2027年02月頃
- 事業実施: 原則、交付決定後に着手。3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告: 事業完了日から30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助金の額の確定・交付請求
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実績報告書の確認後
県による履行確認(現地調査を含む場合あり)を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
従業員の働き方改革、育児や介護の支援、女性の活躍推進などを通じて、エクセレント企業の認定を促進すること。
エクセレント企業の認定に向けた計画を策定している企業または団体。
エクセレント企業に認定されるためには、以下の複数の評価項目で県の定める基準を満たす必要があります。これらの項目に関する改善活動が補助対象となります。
・年次有給休暇取得率 (NO.1):
・過去1年間の年次有給休暇取得率が、産業別平均値を超え、かつ70%以上であることが求められます。
・さらに、付与日数が10日以上の従業員で、基準日から1年間の取得日数が5日未満の者がいないことも必須条件です。
・計算対象は、期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く)で、役員であっても年休が付与されていれば含みます。
・実績例として、本事業では70.5%(特別有給休暇を含む場合は75.5%)の取得率が報告されています(令和7年4月1日~令和8年3月31日)。
・年間休日総数 (NO.2):
・過去1年間の年間休日総数が、企業規模別の平均値を超えている必要があります。
・休日には、就業規則等で定められた週休日(土日など)や国民の祝日・休日、年末年始、夏季休暇、会社記念日などが含まれますが、年次有給休暇や雇用調整による休業分は除外されます。
・実績例として、年間休日総数125日が報告されています。
・所定外労働時間 (NO.3):
・過去1年間において、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
1. 従業員1人当たりの所定外労働時間(月平均)が10時間以下であること。
2. 月平均所定外労働時間45時間以上の従業員がゼロであること。
3. 従業員1人当たりの所定外労働時間(月平均)が産業別平均値を超えていないこと。
・また、過去1年間の月平均所定外労働時間が45時間以上の企業は、エクセレント企業認定の対象外となります。
・36協定違反がある場合も認定不可です。
・対象となる労働者は、期間を定めずに雇われている者や1か月以上の期間を定めて雇われている常用労働者(パートタイム労働者を含む)です。
・実績例として、月平均8.5時間、月平均所定外労働時間45時間以上の従業員が0人であることが報告されています(令和7年4月1日~令和8年3月31日)。
・所定労働時間 (NO.4):
・過去1年間の所定労働時間が、産業別平均値を超えていないことが求められます。
・所定労働時間は、就業規則等で定められた始業から終業までの時間から休憩時間を差し引いたものです。
・実績例として、1日の所定労働時間は7時間45分と報告されています(令和7年1月以降の任意の12か月間)。
・女性管理職登用 (NO.5):
・女性の管理職を配置しているか、また女性管理職比率が産業別平均値を超えているかが評価されます。
・管理職とは原則として課長級以上の役職者(役員を除く)を指し、例えば2係以上または構成員10人以上の組織の長、あるいは職務内容や責任の程度が課長級に相当する者が該当します。
・実績例として、管理職4名中1名が女性で、女性管理職比率25.0%と報告されています(令和8年6月現在)。
・女性役員等 (NO.6):
・女性の役員を配置しているか、または代表者が女性であるかが評価されます。
・役員には、会社法上の取締役、会計参与、監査役のほか、職務内容や責任が役員相当と判断される執行役員や理事なども含まれます。
・実績例として、女性役員は未配置と報告されています(令和8年6月現在)。
・育児休業取得 (女性) (NO.7):
・過去3年間の女性従業員の育児休業取得率が産業別平均値を超えているかどうかが評価されます。
・取得率は「過去3年間に出産した者の数」を分母とし、「そのうち育児休業を開始した者または開始予定の者」を分子として算出されます。
・実績例として、出産した女性3名中3名が育児休業を取得し、取得率100%であることが報告されています(令和5年4月1日~令和8年3月31日の出産実績)。
研修会、講演会及び専門的事項に関する相談等に係る謝金(例:大学教授1時間あたり13,000円以内、社会保険労務士等1時間あたり6,000円以内)、当該事業の実施に必要な人件費(アルバイトへの賃金等)、旅費(公共交通機関の実費、自家用車1kmにつき37円、宿泊費1泊9,800円)、事務用品等の消耗品費、保育所への送迎に必要な燃料費、会議費(弁当代1人あたり1,620円、茶菓代1人あたり540円)、チラシやポスター等の印刷製本費、通信運搬費、振込手数料等の手数料、損害保険料、事務や調査の外部委託費、会場使用料や労務管理・テレワーク関連機器の使用料及び賃借料などが該当します。
研修会や相談会を通じて、より多くの企業がエクセレント企業の認定基準を理解し、働き方改革や女性活躍推進に取り組むことを支援し、認定企業の拡大を図ること。
以下のいずれかに該当する団体で、会員企業のエクセレント企業認定を推進するもの。
・一般社団法人岐阜県経営者協会
・岐阜県商工会議所連合会またはその構成団体
・岐阜県商工会連合会またはその会員となっている団体
・岐阜県中小企業団体中央会またはその会員となっている団体
・岐阜県農業協同組合中央会またはその会員となっている団体
・一般社団法人岐阜県建設業協会またはその会員となっている団体
・一般社団法人岐阜県森林施業協会
・公益社団法人日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会またはその会員となっている団体
・一般社団法人岐阜県経済同友会
・その他知事が認める団体
エクセレント企業認定の拡大に資する研修会、講演会、専門家による相談会などの開催が中心となります。
上記1の事業類型と同様に、研修会講師への謝金、会場使用料、資料印刷費、広報費、運営スタッフの人件費などが含まれます。
ワーク・ライフ・バランス推進に積極的に取り組むエクセレント企業が、その魅力をPRし、優秀な人材を確保すること。
エクセレント企業として認定されている企業。
民間就職情報サイトへの求人掲載費用、就職関連イベントへの参加費用、新聞等の広告掲載費用など、人材募集や採用活動にかかる経費が対象となります。
民間就職情報サイトへの求人掲載料、就職説明会などのイベント参加費、採用広告費などが該当します。
・補助事業期間: 補助対象事業は、毎年4月1日以降に開始し、翌年3月31日までに完了するものと定められています。
・補助金の額: 各事業類型において、補助対象経費からその事業に係る寄附金等を控除した額(常時雇用する従業員が101人以上の企業にあっては、10万円以上のものに限る)に1/2以内を乗じて得た額が補助されます。ただし、補助金の上限額は20万円です。また、算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとされています。
・必要項目(エクセレント企業認定の必須条件): エクセレント企業に認定されるためには、上記の評価項目達成だけでなく、以下の「必要項目」も全て満たす必要があります。
1. 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録していること(登録番号例:0000)。
2. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出て、計画内容を社外に公表していること(計画期間例:令和7年4月1日~令和10年3月31日、公表場所例:厚生労働省HP「両立支援のひろば」)。
3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出て、計画内容を社外に公表していること(計画期間例:令和7年4月1日~令和10年3月31日、公表場所例:厚生労働省HP「女性の活躍推進企業データベース」)。
4. 過去1年間における従業員1人あたりの月平均所定外労働時間が45時間未満であること。
5. 全ての労働者、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の区分ごとの男女の賃金の差異の状況を把握していること。
・欠格事由: 暴力団員や暴力団と関係がある企業・団体は補助事業者の対象外となります。また、過去にこの補助金の交付を受けた者は原則として再度申請できませんが、一部例外として、類型1で補助金を受けた企業がエクセレント企業となり、再度(1回限り)申請する場合などは認められることがあります。
▼補助対象外となる事業
補助内容
■A エクセレント企業認定の推進を目的とする事業
<報酬(謝金)の基準限度額>
| 対象者 | 1時間あたり | 1日あたり |
|---|---|---|
| 大学等の研究者(教授) | 13,000円以内 | 50,000円以内 |
| 大学等の研究者(准教授) | 8,000円以内 | 40,000円以内 |
| 大学等の研究者(講師・助教) | 6,000円以内 | 30,000円以内 |
| 専門家(社会保険労務士等) | 6,000円以内 | 30,000円以内 |
| 企業 | 8,000円以内 | 40,000円以内 |
| 著名人・タレント | 50,000円以内 | 200,000円以内 |
<旅費・会議費等の基準>
| 項目 | 基準額・計算式 |
|---|---|
| 旅費(自家用車) | 1kmにつき37円 |
| 旅費(宿泊費) | 1泊9,800円 |
| 会議費(弁当代) | 1人あたり1,620円 |
| 会議費(茶菓代) | 1人あたり540円 |
| 事務用品等(需用費) | 1物品あたり5万円 |
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:20万円
- 下限条件:従業員101人以上の企業は補助対象経費10万円以上に限定
■B エクセレント企業による人材確保を目的とする事業
<補助対象経費>
- 民間就職情報サイトへの求人掲載
- 就職関連イベントへの参加
- 新聞の広告掲載
- その他、知事が必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:20万円
- 下限条件:従業員101人以上の企業は補助対象経費10万円以上に限定
対象者の詳細
常用労働者・パートタイム労働者
企業における基本的な従業員の定義として、以下のA)〜B)のいずれかに該当する者が対象となります。
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A 常用労働者
期間を定めずに雇用されている者、1ヶ月以上の期間を定めて雇用されている者、常時出勤し、一般の労働者と同じ給与規則が適用される重役・役員、事業主と同居し、指揮命令に従って働いていることが明確な家族従業員 -
B パートタイム労働者
1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、1日の所定労働時間は同じだが、1週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者
管理職・役員
女性の登用状況や配置状況を評価する項目において、以下の定義に基づき判定します。
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管理職
原則として課長級以上の役職にある労働者(役員を除く)、2係以上の組織を統括、または構成員が10人以上の長、職務内容および責任の程度が「課長級」に相当する者(一番下の職階ではないこと) -
役員
取締役、会計参与、監査役(会社法上の役員)、執行役員、理事など、職務内容・責任が役員に相当する者、代表取締役、理事長などの代表者、県内に勤務している社外取締役
各評価項目の算出対象者
育児休業取得率、離職率、雇用転換の各指標を算出するための対象者定義です。
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育児休業取得の対象者
過去3年間に出産した女性従業員、または子が生まれた男性従業員、令和9年4月1日までに育児休業を開始(または開始予定・申出)した者 -
離職率の算出対象
常用労働者(パートタイム労働者を含む)、結婚、妊娠、出産、育児、介護、個人的事情等を理由として離職した者 -
雇用転換の対象
非正規雇用者(正規雇用者以外のすべての者)、正規雇用者(一般職員、正社員などと呼ばれている者)
■対象外・算出から除外される者
各評価項目の算出において、以下の者は対象から除外されます。
- (管理職)評価項目6で役員とみなされる者
- (育児休業)申請時に既に退職している従業員
- (育児休業)法上対象外となる期間雇用者(任意除外可)
- (男性育休)特別休暇(配偶者出産休暇、育児参加休暇等)のみの取得者
- (離職率)定年退職者、本人の責(重大な服務規律違反等)による退職者
- (離職率)出向者、経営上の都合による退職者、死亡・傷病による退職者
※各項目の算出期間や詳細な定義については、必ず評価基準をご確認ください。
※その他、評価項目ごとの詳細な要件については公募要領等を参照してください。
公式サイト
提供された情報には、認定申請の公式サイトや申請書類の直接のダウンロードURL、電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。記載されていたURLは、申請時の参考資料として挙げられている厚生労働省の資料のものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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