岐阜県 ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業支援補助金(令和7年度)
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目的
岐阜県内の企業や団体に対し、ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の認定取得に向けた働き方改革や、認定企業の人材確保に係る経費を補助します。有給休暇の取得促進や女性活躍の推進、求人広告掲載などの取り組みを支援することで、誰もが働きやすい職場環境の整備と、県内企業の魅力向上による人材確保の促進を図ります。
申請スケジュール
- 募集開始と企業向け説明会
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- 公募開始:2026年05月26日
- 企業向け説明会:2026年06月03日・05日
令和8年度の募集が開始されます。期間中に企業向け説明会が2日程開催され、制度詳細や申請方法について説明が行われます。
- 申請期限
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- 申請締切:2026年07月17日
必要な申請書類を電子メール、アップロード用URL、郵送、または持参のいずれかで提出してください。17:00必着となります。
- 現地調査(ヒアリング調査)
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2026年8月下旬〜9月下旬頃
県職員およびアドバイザー(社会保険労務士)が企業を訪問します。書類内容の確認、独自の取り組みの聞き取り、法令遵守状況の確認等が行われます。
- 再提出・追加提出の最終期限
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2026年11月上旬頃
審査の過程で修正や追加資料が必要となった場合、この時期までに最終的な提出を行う必要があります。
- 認定審査会での審査
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2026年12月頃
有識者で構成される「エクセレント企業認定審査会」にて、厳正な審査が行われます。審査内容は非公開です。
- 結果通知・交付決定
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- 結果通知:2027年01月頃
審査結果が申請企業に通知されます。補助金の交付が決定された後は、決定日から15日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・認定式・実績報告
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- 認定式:2027年02月頃
- 事業実施: 原則、交付決定後に着手。3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告: 事業完了日から30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助金の額の確定・交付請求
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実績報告書の確認後
県による履行確認(現地調査を含む場合あり)を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
岐阜県が推進する「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業拡大・支援事業費補助金」の交付対象となる事業です。企業等が従業員の働き方改革、育児や介護の支援、女性の活躍推進などを図る目的で行う事業、またはエクセレント企業が人材確保を図る目的で行う事業に要する経費を支援します。
■1 エクセレント企業認定評価項目を達成するために必要な事業
「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の認定取得を目指す企業や団体が、その認定基準となる評価項目を達成するために実施する取り組みが対象です。
<主な評価項目(取組内容)と基準>
- 年次有給休暇取得率:産業別平均値を超え、かつ70%以上であること。5日未満の取得者がいないこと。
- 年間休日総数:企業規模別の平均値を超えていること。
- 所定外労働時間:月平均10時間以下、かつ45時間以上の者がゼロ、かつ産業別平均値を超えないこと。
- 所定労働時間:産業別平均値を超えていないこと。
- 女性管理職登用:女性管理職の配置、または女性管理職比率が産業別平均値を超えていること。
- 女性役員等:女性役員の配置、または代表者が女性であること。
- 育児休業取得 (女性):過去3年間の女性従業員の育児休業取得率が産業別平均値を超えていること。
<エクセレント企業認定の必須条件(必要項目)>
- 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録していること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出・公表していること
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出・公表していること
- 過去1年間の月平均所定外労働時間が45時間未満であること
- 区分ごとの男女の賃金の差異の状況を把握していること
<補助対象経費の例>
- 謝金(講師、専門家相談等)
- 人件費(アルバイト等)
- 旅費(交通費実費、自家用車、宿泊費)
- 消耗品費(事務用品等)
- 燃料費(保育所送迎用)
- 会議費(弁当代、茶菓代)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター等)
- 通信運搬費
- 手数料(振込手数料等)
- 損害保険料
- 委託費(事務、調査等)
- 使用料及び賃借料(会場、労務管理・テレワーク関連機器)
<補助金の額・期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:20万円
- 補助事業期間:4月1日以降に開始し、翌年3月31日までに完了するもの
■2 団体が行うエクセレント企業認定の拡大に資する研修会、相談会等の開催
特定の団体が会員企業のエクセレント企業認定を推進するための活動(研修会や相談会など)を支援し、認定企業の拡大を図ります。
<対象団体>
- 岐阜県経営者協会、商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会
- 岐阜県農業協同組合中央会、岐阜県建設業協会、岐阜県森林施業協会
- 日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会、岐阜県経済同友会
- その他知事が認める団体
<補助対象経費の例>
- 研修会講師への謝金
- 会場使用料
- 資料印刷費
- 広報費
- 運営スタッフの人件費等
■3 エクセレント企業が人材確保のために行う事業
すでに認定を受けているエクセレント企業が、その魅力をPRし、優秀な人材を確保するための活動を支援します。
<具体的な取組内容・経費例>
- 民間就職情報サイトへの求人掲載料
- 就職説明会などのイベント参加費
- 新聞等の採用広告費
▼補助対象外となる事業
以下の欠格事由に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員や暴力団と関係がある企業・団体。
- 過去にこの補助金の交付を受けた者(原則不可)。
- 例外として、類型1で補助金を受けた企業が認定取得後に類型3などで再度(1回限り)申請する場合は認められることがあります。
- 過去1年間の月平均所定外労働時間が45時間以上の企業。
- 36協定違反がある企業。
補助内容
■A エクセレント企業認定の推進を目的とする事業
<報酬(謝金)の基準限度額>
| 対象者 | 1時間あたり | 1日あたり |
|---|---|---|
| 大学等の研究者(教授) | 13,000円以内 | 50,000円以内 |
| 大学等の研究者(准教授) | 8,000円以内 | 40,000円以内 |
| 大学等の研究者(講師・助教) | 6,000円以内 | 30,000円以内 |
| 専門家(社会保険労務士等) | 6,000円以内 | 30,000円以内 |
| 企業 | 8,000円以内 | 40,000円以内 |
| 著名人・タレント | 50,000円以内 | 200,000円以内 |
<旅費・会議費等の基準>
| 項目 | 基準額・計算式 |
|---|---|
| 旅費(自家用車) | 1kmにつき37円 |
| 旅費(宿泊費) | 1泊9,800円 |
| 会議費(弁当代) | 1人あたり1,620円 |
| 会議費(茶菓代) | 1人あたり540円 |
| 事務用品等(需用費) | 1物品あたり5万円 |
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:20万円
- 下限条件:従業員101人以上の企業は補助対象経費10万円以上に限定
■B エクセレント企業による人材確保を目的とする事業
<補助対象経費>
- 民間就職情報サイトへの求人掲載
- 就職関連イベントへの参加
- 新聞の広告掲載
- その他、知事が必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:20万円
- 下限条件:従業員101人以上の企業は補助対象経費10万円以上に限定
対象者の詳細
常用労働者・パートタイム労働者
企業における基本的な従業員の定義として、以下のA)〜B)のいずれかに該当する者が対象となります。
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A 常用労働者
期間を定めずに雇用されている者、1ヶ月以上の期間を定めて雇用されている者、常時出勤し、一般の労働者と同じ給与規則が適用される重役・役員、事業主と同居し、指揮命令に従って働いていることが明確な家族従業員 -
B パートタイム労働者
1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、1日の所定労働時間は同じだが、1週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者
管理職・役員
女性の登用状況や配置状況を評価する項目において、以下の定義に基づき判定します。
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管理職
原則として課長級以上の役職にある労働者(役員を除く)、2係以上の組織を統括、または構成員が10人以上の長、職務内容および責任の程度が「課長級」に相当する者(一番下の職階ではないこと) -
役員
取締役、会計参与、監査役(会社法上の役員)、執行役員、理事など、職務内容・責任が役員に相当する者、代表取締役、理事長などの代表者、県内に勤務している社外取締役
各評価項目の算出対象者
育児休業取得率、離職率、雇用転換の各指標を算出するための対象者定義です。
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育児休業取得の対象者
過去3年間に出産した女性従業員、または子が生まれた男性従業員、令和9年4月1日までに育児休業を開始(または開始予定・申出)した者 -
離職率の算出対象
常用労働者(パートタイム労働者を含む)、結婚、妊娠、出産、育児、介護、個人的事情等を理由として離職した者 -
雇用転換の対象
非正規雇用者(正規雇用者以外のすべての者)、正規雇用者(一般職員、正社員などと呼ばれている者)
■対象外・算出から除外される者
各評価項目の算出において、以下の者は対象から除外されます。
- (管理職)評価項目6で役員とみなされる者
- (育児休業)申請時に既に退職している従業員
- (育児休業)法上対象外となる期間雇用者(任意除外可)
- (男性育休)特別休暇(配偶者出産休暇、育児参加休暇等)のみの取得者
- (離職率)定年退職者、本人の責(重大な服務規律違反等)による退職者
- (離職率)出向者、経営上の都合による退職者、死亡・傷病による退職者
※各項目の算出期間や詳細な定義については、必ず評価基準をご確認ください。
※その他、評価項目ごとの詳細な要件については公募要領等を参照してください。
公式サイト
提供された情報には、認定申請の公式サイトや申請書類の直接のダウンロードURL、電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。記載されていたURLは、申請時の参考資料として挙げられている厚生労働省の資料のものです。
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