福井県 強度行動障がい児者への集中的支援・オンラインサポート事業
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目的
福井県内の障害福祉サービス事業所に対し、状態が悪化した強度行動障がい児者への適切な支援体制を構築するため、専門的な「広域的支援人材」の派遣や経費の一部補助を行います。高度なアセスメントに基づき個々の特性に応じた環境調整を共同で進めることで、対象者の症状軽減と支援現場の負担軽減を図り、地域生活の継続を支援します。
申請スケジュール
- 事業所等からの申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年05月13日
- 申請締切:2026年12月06日
事業所等は、対象児者の支給決定自治体へ申請書類を提出します。
- 提出方法:持参、郵送、メール
- 提出先:対象児者の支給決定自治体(市町)
- 主な必要書類:
- 集中的支援の実施申請書(様式2)
- 基本情報シート(別紙1)
- 強度行動障がい判定表または行動関連項目
- サービス等利用計画書、受給者証の写し
- 自治体から県への実施依頼
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- 福井県への最終受付日:2026年12月20日
支給決定自治体は、申請内容の必要性を検討し、適切と認める場合は福井県へ実施を依頼します。
- 自治体は事業者からの受理後、2週間を目途に県へ提出します。
- 実施判断・派遣要請
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随時審査
福井県が実施の可否を判断し、広域的支援人材(専門家)を選定・派遣要請します。
- 県から自治体へ結果が連絡されます。
- 広域的支援人材へ「実施要請書(様式3)」が送付されます。
- 支援計画の策定・事業実施
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実施計画に基づき開始
広域的支援人材と事業所が協力してアセスメントを行い、計画に基づき支援を開始します。
- 計画策定:「集中的支援実施計画(様式4)」の作成
- 支援内容:原則月4回を限度とした事業所訪問等による助言・援助
- 加算の算定:要件を満たすことで「集中的支援加算」の算定が可能です。
- 事業終了・実績報告
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支援終了後すみやかに
支援終了後、広域的支援人材は「集中的支援実施報告書(様式5)」を作成し、自治体および県へ提出します。これをもって、その後の継続的な支援体制への引継ぎが行われます。
対象となる事業
強度行動障がいを有する児者(子どもと大人)が地域で安心して日常生活や社会生活を送れるよう、質の高い支援体制を構築することを目的とした「福井県強度行動障がい児者への集中的支援」事業です。
■福井県強度行動障がい児者への集中的支援
高度な専門性を持つ「広域的支援人材」が事業所等を訪問し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所と共同で行うことで、個々の障がい特性に応じた環境調整を進め、最終的に児者の状態の軽減を目指すものです。
<対象となる方(強度行動障がいを有する児者)>
- 障がい児:強度行動障がい判定表で20点以上
- 障がい者:行動関連項目で10点以上
- 指定障がい者福祉サービス事業所等を利用しており、状態の悪化により生活維持が困難であると支給決定自治体が認めた方
<対象となるサービス種別>
- 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
<事業期間・募集規模>
- 事業期間:令和9年3月31日(水)まで
- 募集規模:3事業所程度
<主な事業内容>
- 集中的支援実施計画の策定(アセスメントに基づく)
- 広域的支援人材による事業所訪問型支援(1月あたり4回上限)
- コンサルテーションを通じた事業所従業者への支援実践サポート
- 集中的支援実施報告書の作成および自治体への共有
<費用負担と支援>
- 事業所による派遣費用(人件費、旅費等)の負担(協議により決定)
- 派遣に係る費用負担に対する県からの一部支援
<応募期限>
- 事業所から自治体への申請期限:令和8年11月13日(金)
- 自治体から県への依頼期限:令和8年11月27日(金)
<事業実施にあたっての留意事項>
- 広域的支援人材、事業所、自治体、家族の緊密な連携
- 主たる支援実践者はあくまで実施事業所の従業者であること
- 標準的支援(養成研修推奨内容)の実施
- 管理職・設置法人責任者による協力と体制整備
- 助言援助は必ずしも行動障がいの発現を完全に抑制するものではないという理解
補助内容
■1 事業所訪問型(集中的支援加算(1.))
<支援の形態と条件>
- 広域的支援人材が対象児者が利用する事業所を直接訪問し、アセスメントに基づき「集中的支援実施計画」を策定
- 原則として1ヶ月につき4回を限度として支援を実施
- 対象:指定障害者支援施設等を訪問して支援を行った場合
<集中的支援加算(1.)の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算単位 | 1,000単位/日 |
| 算定期間 | 3ヶ月以内 |
| 算定限度 | 1ヶ月に4回まで |
■2 居住支援活用型(集中的支援加算(2.))
<支援の形態>
福井県が選定した指定短期入所事業所や指定障害者支援施設等が、他の事業所等から状態が悪化した強度行動障がいを有する児者を受け入れ、集中的な支援を行う形態。
<集中的支援加算(2.)の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算単位 | 500単位/日 |
| 算定期間 | 3ヶ月以内 |
■3 オンラインサポート・募集情報
<オンラインサポート内容>
- 「自閉症eサービス」を活用した研修提供
- コンサルタントによるオンラインサポート(上限6回)
- 対象数:3事業所
<事業実施枠>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集数 | 3事業所程度 |
| 実施期間 | 令和9年3月31日(水)まで |
■特例措置
●S-1 加算の併算定に関する特例
<併算定の可否>
集中的支援加算(2.)を算定する場合、集中的支援加算(1.)も併せて算定することが可能です。
対象者の詳細
集中的支援加算の対象者(基本定義)
強度行動障害を有する児者であり、特にその状態が悪化し、現在の生活や障害福祉サービスの利用が困難になった方が該当します。支援を通じて状態の軽減や地域での支援体制整備を目指します。
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状態が悪化している児者
強度行動障害の状態が悪化していること、自傷行為や他害行為など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなっている状態、行動の激化により、現状の障害福祉サービス等の利用や通常の生活を維持することが困難と判断されること
対象者の判定基準
以下の基準に基づき、支給決定自治体が集中的支援の必要性を検討します。
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障害者(18歳以上)
「行動関連項目」において10点以上であること(障害支援区分は不問) -
障害児(18歳未満)
「強度行動障害判定表」において20点以上であること
追加要件および申請主体
加算の種類や対象者の状況に応じた要件および申請方法は以下の通りです。
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集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)の追加要件
集中的支援実施後の「居住の場」を事業所が確保していること -
申請の主体
利用中の障害福祉サービス事業所等、在宅生活者の家族等、自治体(在宅者の状況を把握した場合に基幹相談支援センター等と連携して対応)
申請時に確認される詳細情報
アセスメントおよび支援計画策定のため、以下の情報が確認されます。
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基本情報・生活状況
氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、住居形態(持家、賃貸等)、同居状況(独居、家族同居等) -
各種認定・身体情報
障害者手帳(精神・療育・身体)の有無と等級、障害支援区分、IQ、身長、体重 -
経緯・家族・相談概要
生活歴、職歴、心身の状態や判断能力、家族構成(続柄、年齢、同居別居の状況等)、症状、困りごと、強度行動障害が起こる場面、通院・服薬状況
※これらの情報に基づき、広域的支援人材がアセスメントを行い、状態改善に向けた「集中的支援実施計画」を策定し支援を実施します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/kyoudokoudousyuchu.html
- 福井県公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 自閉症eサービス全国ネット 公式サイト
- http://www.jiheishou-e.com/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は各種様式をダウンロードして作成し、対象児者の支給決定自治体へ提出する流れとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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