公募中 掲載日:2026/07/06

足立区 電気自動車等購入費補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年02月26日
東京都|足立区 東京都足立区 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

足立区内の個人や事業者を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)等の次世代自動車の購入費用を補助します。温室効果ガスの排出量削減を促進し、2050年までの脱炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりを推進することが目的です。四輪車に加えミニカーや電動バイクの導入も支援し、区内における環境対応車の普及と普及促進を図ります。

申請スケジュール

令和8年4月13日から令和9年2月26日まで申請を受け付けていますが、予算に達した時点で受付終了となります。早めの申請をおすすめします。現在の受付状況は足立区公式ホームページをご確認ください。
電気自動車等の購入・登録
申請前までに完了

対象となる車両(電気自動車、PHV、燃料電池車等)を購入し、新車登録および納車を完了させてください。補助金の申請は納車後から可能となります。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2027年02月26日

必要書類を準備し、足立区環境部環境政策課へ窓口持参または郵送で提出してください。予算額に達した場合、期間内でも受付終了(最終日に複数提出があった場合は抽選)となります。

  • 提出先:足立区環境部環境政策課管理係(南館11階)
  • 住所:〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
審査期間
申請から1〜2か月程度

提出された書類が受付順に審査されます。内容に不明点がある場合は区役所から連絡が入ることがあります。要件を満たさない場合は不交付となる可能性があります。

補助金交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了次第

「補助金交付決定通知書」が申請者本人宛に郵送されます。この書類には振込時期や財産処分制限などの重要な注意事項が記載されています。

補助金交付請求書の提出
決定通知受領後(未提出の場合)

交付決定通知書に同封されている「補助金交付請求書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入し提出してください。
※申請時に既に提出済みの場合は、このステップは不要です。

補助金の交付(振込)
決定通知から2〜3週間程度

指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込完了の個別連絡はないため、通帳記帳等で確認してください。印字名は「カンキヨウセイサクカ アダチクカイケイカンリシヤ」となります。

対象となる事業

足立区が2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「脱炭素社会」の構築に貢献するため、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などの環境に配慮した車両の普及を促進することを目的としています。これらの車両の購入費の一部を補助することで、温室効果ガスの排出量削減を図り、環境にやさしいまちづくりを進めています。

■足立区電気自動車等購入費補助金

環境に配慮した車両(EV、PHEV、FCV、ミニカー、電動バイク)の購入費を補助します。

<補助対象となる車両の種類>
  • 電気自動車(EV):搭載された電池の電力のみで電動機を駆動し、内燃機関を併用しない車両。
  • プラグインハイブリッド自動車(PHEV):電動機と内燃機関を併用し、外部からの充電が可能な車両。
  • 燃料電池自動車(FCV):搭載された燃料電池で電動機を駆動し、内燃機関を併用しない車両。
  • ミニカー:電動機を原動機とする3輪以上の原動機付自転車で、車室を有するか、輪距が50cmを超えるもの(側面開放の車室で輪距50cm以下の3輪を除く)。
  • 電動バイク(原付):電動機を原動機とする原動機付自転車。
<補助金額(1台あたり)>
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車:100,000円
  • ミニカー・電動バイク(原付):20,000円
<対象者および申請できる台数>
  • 個人の場合:足立区内に住民登録がある個人が対象で、1台まで申請可能。
  • 事業者等の場合:足立区内で事業を営む事業者(中小規模事業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等)が対象で、3台まで申請可能。
<補助金交付の主な要件>
  • 足立区内に住民登録がある個人、または足立区内に本店・支店・営業所等がある事業者であること。
  • 住民税(個人・法人)または法人税の滞納がないこと。
  • 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象車両として認定されていること。
  • 未登録の車両を購入し、初度登録日の翌日から起算して12か月を経過していないこと。
  • ミニカーおよび電動バイクの場合は、過去に標識の交付を受けたことがない新車であること。
  • 申請者が対象車両の「所有者」かつ「使用者」であること(所有権留保付ローン等の例外あり)。
  • 対象車両の「使用の本拠」が足立区内であること。
  • 購入費用を販売店に対して支払い済みであるか、全額の支払い手続きが完了していること。
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
  • 令和8年4月13日から令和9年2月26日まで(ただし、予算額に達した時点で終了)

▼補助対象外となる事業

以下の車両、条件、または手続きに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助対象外の車両
    • 電動アシスト自転車
    • シニアカー
  • 車両の条件に関する対象外事項
    • 中古の輸入車。
    • リース購入による車両。
    • 過去に他の自治体を含め標識の交付を受けたことがあるミニカーおよび電動バイク。
  • 重複受給および支払いに関する制限
    • 他の団体から同種の補助金を受け取る場合、合計金額が購入経費を上回る際のその超過分(本補助金から減額される)。
  • 不適切な申請または要件不備
    • 審査において要件を満たしていないと判断された場合。

補助内容

■1 補助対象となる車両の種類と補助金額

<交付金額一覧>
車両の種類交付金額
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)100,000円
ミニカー、電動バイク20,000円
<条件・対象外>
  • 国(次世代自動車振興センター)の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」対象の新車であること
  • 電動アシスト自転車、シニアカーは対象外

■2 補助を受けられる方(対象者)とその条件

<区分別の要件>
  • 個人の場合:足立区内に住民登録があること(最大1台まで)
  • 事業者の場合:足立区内に本店、支店、営業所等がある中小規模事業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO等(最大3台まで)
<共通要件>
  • 車両の新規性:初度登録日の翌日から12か月以内(中古輸入車不可)
  • 購入方法:リース不可。現金または全額支払い完了(所有権留保付ローンは可)
  • 所有と使用:申請者が所有者かつ使用者であり、使用の本拠が足立区内であること
  • 税金の滞納がないこと:住民税(法人は法人住民税)の滞納がないこと

■3 補助対象費用・申請期間

<補助対象経費>

電気自動車等の車両本体の購入費

<申請受付期間>

令和8年4月13日から令和9年2月26日まで(予算に達し次第終了)

■4 注意事項・財産処分制限

<財産処分制限期間(売却・譲渡等の制限)>
車両区分制限期間
電気自動車、PHV、FCV(自家用)4年
電気自動車、PHV、FCV(貸自動車業用)3年
ミニカー、電動バイク3年
<その他留意事項>
  • 他団体補助金との併用:合計額が購入費を上回る場合は本補助金から減額
  • 省エネ・節電活動への協力義務
  • 不正行為による交付決定取消時の返還請求

対象者の詳細

補助金の主な対象者

本補助金の交付対象となるのは、足立区内に住民登録がある個人、または足立区内で事業を営む以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 個人
    足立区内に居住し、住民登録をしている方(個人事業主を含む)
  • 事業者(足立区内に事業所を有する法人)
    中小規模事業者(中小企業基本法上の中小企業者および個人事業主)、医療法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、社会福祉法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、学校法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、特定非営利活動法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、一般社団法人または一般財団法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、公益社団法人または公益財団法人(国・地方公共団体が出資する法人を除く)、その他、足立区長が特に必要と認める法人

対象者が満たすべき共通要件

上記の主体に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 購入車両の要件
    未登録の電気自動車等であり、初度登録日等の翌日から12か月を経過していないこと、一般社団法人次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること、ミニカーおよび電動バイクは過去に標識交付を受けたことがない新車であること
  • 支払いおよび所有要件
    販売店への支払いが現金等で完了していること(リース購入は対象外)、申請者が購入車両の「所有者」および「使用者」であること(所有権留保付ローンは可)、車両の「使用の本拠」が足立区内であること
  • 税金の納付要件
    個人の場合:申請の前年度において住民税の滞納がないこと、法人の場合:直近の法人住民税(または法人税)の滞納がないこと

申請できる台数の上限

交付対象となる電気自動車等の台数には、区分ごとに以下の通り上限があります。

  • 足立区内に住民登録がある個人
    1台まで
  • 事業者・法人
    1年度内に3台まで

■補助対象外となる車両・購入形態

以下の場合は補助金の交付対象外となります。

  • 中古の輸入車
  • リース購入による車両
  • 電動アシスト自転車
  • シニアカー

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、足立区の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html
足立区公式ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/
省エネルギー機器等および気候変動適応対策補助制度の受付状況一覧
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/hojyokinzankensu.html
サイトマップ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sitemap.html
区役所へのアクセス・庁舎案内
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chosha/shisetsu/kuyakusho/001.html
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足立区の電気自動車等購入費補助金に関する各種申請書類はPDF形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

足立区 環境部環境政策課管理係
TEL:03-3880-5935
FAX:03-3880-5604
Email:kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp
受付窓口
区役所南館 11階
環境政策課環境政策課の窓口へ直接お持ちください
郵送で書類を提出される場合、郵便の遅延や不着等については区が責任を負いかねるとのことですので、あらかじめご了承ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。