足立区 省エネルギー対策工場設備更新補助金(令和7年度)
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目的
足立区内の中小企業者に対し、認可工場の生産設備や空調・照明設備を省エネルギー性の高いものへ更新する際の費用を補助します。脱炭素化の推進とエネルギー価格高騰による経営負担の軽減を図り、区内の低炭素社会への転換を目的としています。省エネ診断費や設置工事費も対象に含め、企業の生産性向上と持続可能な経営を支援します。
申請スケジュール
※「令和8年」は2026年、「令和9年」は2027年に相当します。
- 事前相談(必須)
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随時(完全予約制)
申請上の注意事項等の説明を受けるため、生活環境保全課 公害規制係への事前相談が必須です。
- 受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)
- 出席者:代表者または社内の担当者(従業員)
- 必要書類:相談票、購入予定設備の資料、工場の案内図・配置図・平面図等
- 省エネルギー診断受診
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事前相談後
更新予定の設備が「指定設備」でない場合、省エネルギー診断の受診が必須です。診断書には、設備の更新により10%以上のCO2削減効果が見込めることの明記が必要です。
- 省エネルギー診断費交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月15日
省エネルギー診断にかかる費用の補助を申請します。診断費は全額補助の対象となります。
- 生産設備等認定申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年11月30日
補助金の「認定」を受けるための申請です。審査の一環として、着工前に現場検査(1回目)が実施されます。
- 審査期間:通知まで約3週間
- 注意:予算額に達し次第、受付終了となります。
- 工場変更認可申請(該当時)
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認定申請と並行
環境確保条例の変更要件に該当する場合に必要です。認可書の交付には約60日かかります。
- 生産設備等の発注・設置・支払い
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認定通知受領後
認定通知書の交付日以後に発生した費用が補助対象となります。以前の支出は対象外です。
- 支払い方法:原則、銀行または郵便局からの振込払いが必須(現金払いは不可)
- 必要書類:領収書を必ず保管してください。
- 補助金交付申請
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設置・支払い完了後
支払完了後に提出します。書類審査に加え、現場検査(2回目)が実施され、設備の導入状況や規制基準の遵守が確認されます。
- 交付決定・補助金の交付
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- 最終交付予定:2027年03月上旬
「交付決定通知書」を受け取った後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込口座:申請者本人(法人の場合は会社)名義の口座に限ります。
- 書類保管:証拠書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
足立区内の工場を有する中小企業者による省エネルギー設備への更新を支援することを目的としています。CO₂排出量の削減といった脱炭素化の取り組みを促進するとともに、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、低炭素社会への転換に寄与することを目指しています。
■足立区省エネルギー対策工場設備更新補助金(令和8年度)
令和8年度から要件が緩和・拡充され、従来の生産設備に加えて空調・照明設備も対象となり、補助率や限度額も引き上げられています。
<補助対象となる事業者>
- 足立区内で1年以上同一の事業を営む中小企業者(個人または法人)
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第81条に基づき認可を受けた工場(認可工場)であること(申請時に認可があれば1年未満でも可)
- 起業から1年以上経過しており、納税実績があること
- 住民税、法人住民税、個人事業税、法人事業税に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 省エネルギー診断費(全額補助)
- 生産設備等の機器本体の購入費(生産設備、工場内空調、照明設備(LED)など)※中古品も対象
- 生産設備等の設置工事費(設計費含む)
- 生産設備等を稼働させるために必要な附属部品(配線、配管、操作盤、防振装置等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2/3
- 補助限度額:下限10万円 ~ 上限800万円(補助対象額15万円 ~ 1,200万円)
<必須要件・留意事項>
- 生産設備更新時は省エネルギー診断が必須(CO₂削減効果10%以上の見込みが必要)
- 事前相談(電話予約)が必須。省略した場合は申請不可
- 交付決定を受けた設備は原則として5年間使用すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については、本補助金の対象となりません。
- 大企業の支配下にある事業者
- 発行済株式総数や出資総額の過半数を大企業が保有している場合
- 役員の過半数を大企業の役員・職員が兼務している場合
- 公的制限や法令に反する団体
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体
- 暴力団または暴力団員
- 日本国憲法に反する活動を行う団体
- 二重受給となる事業
- 更新する設備について、他の公的機関(国、都道府県、市町村等)から類似する補助金の支払いを受けている、または受ける見込みがある場合
- 補助対象外となる主な経費
- 撤去工事費
- 工場内の作業場以外に設置されている設備(諸室、建具、パソコン、スマホ、家庭用家電、自動車、自転車等)
- 手形、小切手、クレジットカード、法定通貨以外で支払った購入費
- リース契約、割賦契約、賃貸借契約等により購入を予定している設備
- 消費税相当額
- 補助金交付限度額が決定する日より前に支出した購入費
- 申請に要する諸官庁届出費
- 製造メーカーの保証期間を経過した後の維持補修費
補助内容
■1 省エネルギー診断費
<補助概要>
- 補助額:上限なし
- 補助率:全額補助(100円未満切り捨て)
- 内容:生産設備等の更新に際して必要となる省エネルギー診断の費用。東京都もしくは国による委託事業または補助金を受けて行う診断などが対象。
■2 生産設備等更新費(購入費および設置工事費)
<補助上限・下限額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 800万円 |
| 補助下限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2/3以内(1,000円未満切り捨て) |
<補助対象経費>
- 生産設備、空調設備、照明設備(LEDなど)の購入費
- 設備の設置工事費(図面作成費を含む)
- 補助対象経費の合計が15万円以上であることが条件
- 補助金交付限度額が決定した日以後に発生する費用が対象
<補助対象外となる費用>
- 撤去工事費(古い設備の撤去費用)
- 作業場以外の場所(事務室、休憩室、トイレ等)の設備費用
- 家庭用家電、パソコン、スマートフォン、自動車等の購入費
- 手形、小切手、クレジットカード、クーポン、ポイント等での支払い
- リース契約、割賦契約、賃貸借契約による導入
- 消費税相当額
- 認定通知書の交付前に支出した費用
<主な申請要件>
- 更新する生産設備等について事前相談の上、省エネルギー診断を受診すること
- CO2削減効果が10%以上見込めること、または都指定の導入推奨機器・トップランナー基準達成製品であること
- 更新前と同種の生産設備等に更新すること
- 5年以上継続して足立区内で使用する見込みがあること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
足立区内で事業を営む中小企業のうち、特に製造業を営む個人または法人であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。令和8年度からは一部の要件が緩和されています。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
事業活動の所在地と継続年数
足立区内で1年以上、同一の事業を継続して営む個人事業主または法人であること -
認可工場であること
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第81条に基づき、工場の設置認可を受けていること、令和8年度からは「申請時に認可を持つ製造業」であれば対象(認可取得後の経過期間の条件は撤廃) -
起業からの年数・納税実績
令和8年度からは「起業1年以上」であれば対象(緩和措置)、納税実績があること
その他の詳細な要件
基本的な要件に加え、以下の申請・実施に関する条件を満たす必要があります。
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補助金の申請状況
令和8年度において、本補助金の申請を既に行っていないこと、※令和6・7年度に交付を受けた事業者も、令和8年度の制度拡充に伴い再申請が可能 -
手続きの完了期限
交付決定後から令和9年3月末までに、契約、納品、施工、認可変更手続き、支払いのすべてを完了すること -
重複補助金の制限
同一の更新設備に関して、足立区や他の公的機関からの類似する補助金を重複して受けていないこと -
納税状況
個人:住民税および個人事業税の滞納がないこと、法人:法人住民税(または法人税)および法人事業税の滞納がないこと -
生産設備等の更新要件
省エネルギー診断書に当該設備に関する記載があること、更新によるCO2削減効果が10%以上見込まれること(一部例外あり)、更新前と同種の設備への更新であること、更新後の設備を5年以上継続して足立区内で使用する見込みがあること
補助対象となる製造業の具体例
以下の業種を含む、様々な製造業が対象となります。
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主な対象業種
食料品、衣服・繊維、電気機械、金属製品、鉄鋼業、プラスチック、家具、パルプ・紙、印刷、ゴム製品、なめし革、洗濯・理容・美容・浴場業、自動車整備業、電子部品・デバイス、輸送用機械器具製造業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 大企業が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を保有する事業者
- 複数の大企業が発行済株式総数・出資総額の3分の2以上を保有する事業者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している事業者
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体およびその関連団体
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 破壊活動防止法に基づく団体、または無差別大量殺人行為を行った団体
※公序良俗に反する活動を行う団体等は対象外となります。
※申請を検討される際は、事前に足立区環境部生活環境保全課への相談が推奨されています。
※その他詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/hojyokin.html
- 足立区公式サイト トップページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
- 省エネルギー対策工場設備更新補助金に関する情報ページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/kurashi/kankyo/hojokin/index.html
提供された情報には、資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLは含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。