糸島市 事業所用太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)
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目的
糸島市内で事業を営む事業者に対し、脱炭素化の推進と電力由来の二酸化炭素排出量削減を目的として、事業所への太陽光発電設備および蓄電池の導入費用を補助します。自家消費を目的とした設備の設置を支援することで、市の「ゼロカーボンシティ宣言」の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年11月30日
交付申請書と事業計画書に必要書類を添えて提出します。
- 受付方法:郵送(市役所到着日)または窓口持参(提出時間)。
- 注意点:交付決定通知を受ける前に設備設置施工事業者等と契約を締結した場合、その事業は補助対象外となります。
- 代理申請:行政書士、または個人事業主の同居親族(無償のみ)による代理が可能です。
- 審査・交付決定
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申請受付から約1か月
提出された書類の審査が行われます。標準的な処理期間は約1か月(平均30日程度)です。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。この通知を受けてから、業者との契約・着手が可能になります。
- 事業実施(設置・支払)
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交付決定後 〜 実績報告まで
交付決定後に契約を締結し、設備の設置工事を行います。工事完了後、施工業者への代金支払いを完了させてください。
- 補助事業の完了:代金の支払日、または設備の引き渡し日のいずれか遅い日。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月12日
補助事業の完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出してください。
- 添付書類:契約書の写し、領収書、設置図・単線結線図、非FIT売電契約書の写し(余剰売電の場合)、施工後のカラー写真など。
- 額の確定・請求・振込
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実績報告書提出後
- 補助金額の確定:市が審査(必要に応じ現地調査)を行い、確定通知を送付します。
- 交付請求:通知受領後、交付請求書(様式第7号)を提出します。
- 補助金の振込:請求受理後、指定口座に補助金が振り込まれます。
※設置完了後も、法定耐用年数期間の財産処分制限や、自家消費量の報告義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業
糸島市が「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市内の事業所における脱炭素化を推進することを目的とした事業です。事業所への屋根置き型太陽光発電設備および蓄電池設備の導入を促進し、二酸化炭素排出量の削減を目指します。
■事業所用太陽光発電等設置(自己所有)補助金
市内の事業所に太陽光発電設備および蓄電池設備を自ら所有・設置する事業者を支援します。
<補助対象者>
- 設備の設置費用を負担し、当該設備を自ら所有する者
- 糸島市内の事業所において事業活動を営んでいる者
- 事業所の所有者であるか、所有者から設置の承諾を得ている者
- 糸島市税を滞納していない者
- 暴力団または暴力団員等と密接な関係を有していない者
- 会社、協同組合等、医療法人、社会福祉法人、学校法人、または個人事業主
<補助対象設備(太陽光発電)>
- 糸島市内の事業所の屋根に設置される50kW未満の設備
- 商用化され導入実績がある新品の設備
- 発電電力量の50%以上を自家消費するもの
- 事業計画策定ガイドライン等に準拠したもの
<補助対象設備(蓄電池)>
- 太陽光発電設備の附帯設備として導入するもの
- 蓄電容量が20kWh超の業務用蓄電池設備
- 平時にも充放電を繰り返すことを前提とした設備
- 糸島市火災予防条例で定める安全基準に適合するもの
<補助対象経費>
- 材料費
- 労務費
- 直接経費
- 共通仮設費
- 現場管理費
- 一般管理費
- 附帯工事費
- 機械器具費
- 測量及び試験費
<補助事業実施期間(期限)>
- 交付申請期限:令和8年11月30日まで
- 実績報告期限:令和9年2月12日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、経費、または状況の場合は、補助対象外となります。
- 中古設備。
- 既存設備の増設(自家消費をしない全量売電型からの転換等を除く)。
- 自家消費率が50%に満たない事業(補助金の返還を求められる場合があります)。
- 電気事業法上の自己託送(接続供給)を行うもの。
- J-クレジット制度への登録を行うもの。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けている設備。
- 蓄電池単体での導入(太陽光発電設備を伴わないもの)。
- 住宅の用に供する家屋(併用住宅で事業用床面積が2分の1未満のもの)。
- 国または糸島市が実施する他の補助金との二重受給となる事業。
- 交付決定を受ける前に着手(契約、発注、施工等)した事業。
- 補助対象外となる経費
- 一般送配電事業者への接続検討申込費用および系統連系工事負担金
- 自然災害補償、有料の保証延長費用
- ソーラーカーポートのカーポート本体部分およびその設置費用
- V2H、エコキュートおよびそれらの設置費用
- 虚偽や不正による申請、または補助金交付要綱に適合しない行為があった事業。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<主な要件>
- 設置場所:糸島市内の事業所の屋根
- 出力:50kW未満(モジュール公称最大出力合計またはパワコン定格出力合計の低い方)
- 自家消費率:発電電力量の50%以上を自家消費すること
- 制度併用:FIT・FIP制度の認定を受けた設備は対象外
- 環境価値:J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 施工基準:事業計画策定ガイドライン等に準拠すること(20kW以上は柵塀・標識設置必須)
<補助金の額(太陽光発電)>
| 算出基準 | 単価・上限 |
|---|---|
| 基本単価 | 出力1kWあたり 50,000円 |
| 補助上限 | 20kW相当額(最大100万円) |
| 費用対効果調整 | 1kWあたりの経費が5万円未満の場合はその額を単価とする |
■B 蓄電池設備
<主な要件>
- 導入形態:太陽光発電設備の附帯設備として導入(単独導入不可)
- 利用目的:平時にも充放電を行うもの(非常用専用は不可)
- 蓄電容量:20kWh超の業務用蓄電池設備であること
- 価格目標:1kWhあたり11万9千円(税抜・工事費込)以下に努めること
- 安全基準:糸島市火災予防条例で定める基準に適合すること
<補助金の額(蓄電池)>
| 1kWhあたりの経費の額 | 補助金額の計算式(上限20kWh) |
|---|---|
| 189,000円を超える場合 | 1kWhあたり 63,000円 × 容量 |
| 189,000円以下の場合 | 1kWhあたりの補助対象経費 × 容量 × 1/3 |
■補助対象者および対象経費
<補助対象者の要件>
- 対象設備の設置費用を負担し、所有する事業者
- 設置する事業所において事業活動を営んでいる者
- 市税を滞納していない者
- 同一年度内に本補助金の交付決定を受けていない者
- 国費を財源とする他の補助金を併用しない者
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、附帯工事費、機械器具費、測量・試験費)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整等)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金における「事業者」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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会社法上の会社
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など -
協同組合等
農業協同組合、事業協同組合など(法人税法第2条第7号規定) -
医療法人
病院や診療所を運営する医療法人(医療法第39条規定) -
社会福祉法人
特別養護老人ホームや保育所などを運営する法人(社会福祉法第22条規定) -
学校法人
私立の幼稚園、小中高校、大学などを運営する法人(私立学校法第3条規定) -
個人事業主
法人化していない個人の事業者
補助対象者に求められる具体的な要件
上記の「事業者」の定義に加え、以下の(1)から(6)までの要件をすべて満たす必要があります。
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(1) 補助対象設備の所有
設置費用を負担し、かつ当該設備を自らが所有する者であること -
(2) 現に事業活動を営んでいること
申請時点で、設置場所となる事業所(事務所、工場、店舗等)において既に事業活動を継続していること -
(3) 事業所の所有状況と承諾
事業所を自身で所有していること(共有含む)、自身で所有していない場合は、所有者から設置の承諾を得ていること(太陽光の場合は17年間の設置継続についての承諾が必要) -
(4) 市税の納税状況
糸島市税を滞納していないこと(市による関係部署への照会への了承が必要) -
(5) 年度内の交付制限
当該年度において、本補助金の交付決定をこれまでに受けていないこと(交付決定は各年度1回まで) -
(6) 暴力団の排除
申請者または役員が、暴力団員もしくは暴力団と密接な関係を有していないこと(警察署への照会への了承が必要)
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国費を財源とする他の補助金を本申請設備に対して受けている、または受ける予定がある場合
- 糸島市が実施する他の補助金(創エネルギーのまち・いとしま推進補助金など)を重複して受ける場合
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得した設備
二重補助を避けるための措置として、国費を財源とする制度との併用は認められません。
【重要:名義の一致について】
申請者、工事発注者、代金支払者、設備所有者、設備使用者、系統連系・電力受給契約者は、原則としてすべて同一である必要があります。名義が異なる場合は申請が認められません。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。