八王子市 住民主体のまちづくり事業支援補助金(令和7年度)
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目的
八王子市内の住民団体等に対し、地域の活性化や持続的な発展を目指す住民主体のまちづくり活動を支援します。地域将来構想の検討やイベント等のソフト事業、空き家改修等のハード事業に必要な経費を補助することで、都市計画マスタープランに掲げる「協創の都市づくり」の実現を図ります。対象地域は中心市街地から郊外まで幅広く、地域の魅力再生とコミュニティ活性化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前相談(2026年7月15日まで)が必須となりますのでご注意ください。
- 事前相談(必須)
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- 事前相談期限:2026年07月15日
補助金の交付を受けようとする方は、必ず事前に市へ相談を行う必要があります。
- 提出書類:事前相談書(第1号様式)
- 連絡先:電話(042-620-7301)で予約の上、窓口(土地利用計画課)へお越しください。
- 持参物:事業内容がわかる図面などの必要書類を持参してください。
- 選定の申込み
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- 申請締切:2026年07月31日
事前相談終了後、交付対象者として選定されるための申込みを行います。
- 提出書類:選定申込書(第2号様式)、事業計画書、事業予算書、団体規約、納税証明書など
- 提出先:土地利用計画課(本庁舎6F)窓口へ直接提出してください。
- 交付対象者の選定(懇談会)
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申込受付後
別に定める懇談会において、提出書類に基づく事業説明(プレゼンテーション)を行います。
- 市長は、懇談会での意見を参考に交付対象者を決定し、選定結果通知書(第5号様式)を送付します。
- 交付申請
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選定結果通知後
交付対象者に選定された後、速やかに正式な交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(第6号様式)に添付書類を添えて提出してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
市が申請内容を審査し、交付決定通知書(第8号様式)により通知します。
※注意:原則として、この通知を受ける前に着手した事業(工事や活動)は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了
交付決定に基づき、事業を実施してください。
- 遡及効力について:季節性や工期の都合など「真にやむを得ない理由」がある場合に限り、4月1日まで遡って事業着手が認められる例外措置があります(事前相談での確認が必要です)。
- 事業実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了および経費支払の完了後、速やかに報告書を提出してください。
- 期限:完了後1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日。
- 提出書類:事業実績報告書(第10号様式)、領収書の写し、事業実施写真、成果報告書など。
- 交付額確定・請求・交付
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実績報告審査後
報告書の内容を審査後、交付額確定通知書(第12号様式)が届きます。
- 請求:交付請求書(第13号様式)を提出してください。
- 振込:請求に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 概算払:特に必要があると認められる場合は、事業完了前に概算払を受けることも可能です(原則1回)。
対象となる事業
八王子市が実施している「八王子市住民主体のまちづくり事業支援補助金」は、地域の活性化と持続的な発展を目指す住民主体のまちづくり活動を支援するための制度です。令和7年度(2025年度)以降、対象地域が中心市街地や郊外住宅団地にも拡大されました。
■1 まちづくり検討事業
地域将来構想の検討を行う事業です。
<対象区域>
- 八王子市内の市街化区域
- 市街化調整区域のうち「第3次八王子市都市計画マスタープラン」に定められた沿道集落地とその周辺(沿道集落地区)
<補助対象経費>
- 委託費
- 物品購入費
- その他の経費
<補助金額・補助率>
- 1事業あたり上限300万円
- 補助率:100%
- 1年度につき1回、通算3回まで補助可能(ただし1団体における通算上限額は300万円)
■2 まちづくり実施事業(ソフト事業部門)
継続的なエリアマネジメントにつながる事業や、継続的な交流人口の増加につながるイベント事業など、施設整備を伴わない具体的な取り組みが対象です。
<対象区域>
- 八王子市内の市街化区域
- 市街化調整区域のうち沿道集落地区
<補助対象経費>
- イベント開催に必要な費用(会場使用料、体験費、広告作成費など)
- 広報宣伝費用(印刷製本費、広告掲載費など)
- 外部発注する委託費
- 物品購入費
- その他の経費
<補助金額・補助率>
- 1事業あたり上限300万円
- 補助率:1回目 100%、2回目 80%、3回目 60%
- 市長が特に必要と認める場合は、1回に限り追加補助(4回目、補助率50%)が可能
■3 まちづくり実施事業(ハード事業部門)
空き家の改修や耕作放棄地の再生を通じて地域コミュニティの活性化を図る事業など、施設整備を伴う具体的な取り組みが対象です。
<対象区域>
- 市街化調整区域のうち沿道集落地区に限定
<補助対象経費>
- 施設整備・改修費(外装、内装、空調等の電気設備、外構、つくりつけ家具の整備など)
- 荒廃した耕作放棄地や山林の再生・作物導入にかかる整備費
- 住民参加型・手作り施工に伴う建築資材費
- 物品購入費
- その他の経費
- 原則として、市内に住所または事務所を有する業者への依頼が求められます
<補助金額・補助率>
- 1事業あたり上限300万円
- 補助率:1回目 100%、2回目 80%、3回目 60%
- 市長が特に必要と認める場合は、1回に限り追加補助(4回目、補助率50%)が可能
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。
- 本補助金の交付決定以前に着手している事業。
- ※真にやむを得ない理由がある場合は、交付要綱第10条第2項ただし書の規定により、別途検討される場合があります。
- 特定の者のみが利用または便益を享受することを目的とした事業。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域内で実施する事業。
- その他、法令に反する事業。
- 補助事業者となる団体の経常的な活動経費や運営・維持にかかる経費、参加者の飲食費・土産物の購入費など、公金で支出することが適切でないと判断される経費。
- 国や東京都、その他の公益財団法人等から財政的支援を受けた事業に係る対象経費。
補助内容
■1 まちづくり検討事業
<事業内容>
- 地域将来構想の検討など、地域の未来を見据えた計画策定や調査研究を行う事業
<対象区域>
- 八王子市内の市街化区域
- 第3次八王子市都市計画マスタープランに定められた沿道集落地区
<補助金額・補助率>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 1事業あたり補助上限額 | 300万円 |
| 1団体あたりの通算上限 | 300万円 |
| 補助回数 | 1年度につき1回、通算3回まで |
| 補助率 | 100% |
<補助対象経費>
- 委託費
- 物品購入費
- その他事業を効果的に実施するために必要な経費
■2 まちづくり実施事業(ソフト事業部門)
<事業内容>
- 継続的なエリアマネジメントにつながる活動
- 交流人口の増加を図るイベント事業など(施設整備を伴わないもの)
<対象区域>
- 八王子市内の市街化区域
- 沿道集落地区
<補助金額・補助率>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 1事業あたり補助上限額 | 300万円 |
| 1団体あたりの通算上限 | 300万円 |
| 補助回数 | 1年度につき1回、通算3回まで |
| 補助率 | 100% |
<補助対象経費>
- イベント開催費用(会場使用料、体験費、広告作成費等)
- 広報費(印刷製本費、広告掲載費)
- 委託費
- 物品購入費
- その他事業を効果的に実施するために必要な経費
■3 まちづくり実施事業(ハード事業部門)
<事業内容>
- 空き家の改修や耕作放棄地の再生を通じて地域コミュニティの活性化を図る事業(施設整備を伴うもの)
<対象区域>
沿道集落地区に限定
<補助上限額・回数>
1事業あたり300万円。補助回数は1年度につき1回、通算3回まで(市長が特に必要と認める場合は1回追加可能)
<補助率>
| 回数 | 補助率 |
|---|---|
| 1回目 | 100% |
| 2回目 | 80% |
| 3回目 | 60% |
| 4回目(市長承認時) | 50% |
<補助対象経費>
- 施設整備・改修費(外装、内装、空調、電気設備、外構工事、造り付け家具等)
- 空き畑や空き山・林の整備費
- 建築資材費(住民参加型や手作り施工に伴うもの)
- 物品購入費
- その他事業を効果的に実施するために必要な経費
■特例措置
●S1 過去の実績を持つ団体への配慮
<内容>
旧「八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金」の交付実績がある団体が組織改編等を行った場合でも、実質的な内容に変更がなければ活動を引き継いだものとみなし、補助対象とする。
●S2 施工業者に関する規定
<内容>
工事を伴う事業を実施する場合、原則として八王子市内に住所または事務所を有する業者に依頼する必要がある。
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と主な要件
この補助金の対象となる団体は、地域住民と協働して活動を行っている、以下のいずれかの者に限られます。
また、過去に「八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金」の交付実績がある団体が組織改編等を行った場合でも、実質的な事業内容に変更がなければ、補助対象となる可能性があります。
-
1 特定非営利活動法人(NPO法人)
「特定非営利活動促進法」に規定される法人であること、市内に事務所を置く法人であることが必須、構成するメンバー数や団体の概要の記載が必要 -
2 一般社団法人
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定される法人であること、市内に事務所を置く法人であることが必須、構成するメンバー数、資本金、主な活動内容の記載が必要 -
3 地区まちづくり協議会または地区まちづくり準備会
「八王子市地区まちづくり推進条例」に規定される団体であること、構成するメンバー数、主な構成員(地域住民等)、主な活動内容の記載が必要 -
4 地域の魅力・個性の向上に資する取組を行う任意の団体
上記法人や協議会等に準じた活動実績があること、構成するメンバー数、主な構成員(地域住民等)、主な活動内容の記載が必要、活動実績や団体の概要が分かる書類一式の提出が必要
申請時に求められる団体の詳細情報
補助金申請の際には、選定申込書において以下の情報が求められます。
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共通情報
申込者名(団体名)、代表者氏名、法人所在地または住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、他補助金等の交付の有無 -
事務担当者情報
担当者の氏名、団体での役職、事業所名、住所、連絡先(電話・メール・FAX)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する者を構成員に含む団体は、補助対象者には該当しません。
- 税を滞納している者
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者(執行を終えるまで、又は執行を受けることがなくなるまで)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
- その他、市長が不適切と認める者
これらの事項については、申請時に宣誓(表明・確約)を行い、事実に相違なく虚偽の申告がないことを誓約する必要があります。
※書類審査及び懇談会を経て選考が行われ、最終的に補助対象事業者が決定されます。
※補助対象事業者としては、1事業あたり1~2者程度が採択される予定です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/006/001/001/p037447.html
- 八王子市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/index.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、公式サイトの案内および交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。