目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金(令和8年度)
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目的
目黒区内で創業間もない中小企業者や個人事業主を対象に、区が指定または都が認定したインキュベーション施設の利用料を補助します。創業5年以内の事業者が安定した経営基盤を築き、新たなビジネスを創出することを支援することで、地域社会経済の発展と区内産業の活性化を図ります。月額最大2万円、年間24万円を上限に賃借料等の2分の1を助成し、創業期の円滑な事業発展を後押しします。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
指定の申請書および添付書類一式を提出してください。
- 受付時間:午前9時〜正午、午後1時〜午後3時(平日)
- 提出先:産業経済・消費生活課 中小企業振興係(目黒区民センター1階)
- 窓口持参の場合は事前に電話連絡が必要です。
- 交付決定通知
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- 通知時期:申請から約1か月後
提出された書類に基づき、事業の成長性や社会貢献度などを審査します。審査結果は「交付決定通知書」または「不交付通知書」にて郵送されます。交付決定の翌月から1年間が補助対象期間となります。
- 領収書の提出
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3か月ごと
補助対象期間中、実際に支払ったインキュベーションオフィス等の利用料を証明する領収書を、原則として3か月ごとにまとめて提出します。
- 実績確定通知
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領収書提出後、1か月以内
提出された領収書に基づき補助対象経費の実績を確認し、区から「実績確定通知」が発行されます。
- 補助金の支払い
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実績確定後、概ね1か月半以内
実績確定後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。月額上限2万円(年間上限24万円)の範囲内で支給されます。
対象となる事業
目黒区が実施している「目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金」は、創業間もない事業者の成長を支援し、区内産業の活性化を図ることを目的とした補助事業です。目黒区では、区と創業支援施設の運営者がネットワークを構築し、創業間もない事業者の発展を協働で支援することを目指しています。
■目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金
一定の基準を満たした創業支援施設(インキュベーション施設)の利用料の一部を補助することで、新たなビジネスの創出を促進し、地域社会経済の発展と中小企業の創造的活動の推進を通じて区内産業の振興を図ります。
<補助の対象となる経費と金額>
- 補助対象経費:インキュベーションオフィス等の賃借料および付属する備品使用料
- 補助限度額:月額2万円または家賃・使用料の2分の1のいずれか小さい額
- 補助率:対象と認められた利用料の2分の1(千円未満は端数切捨て)
- 年間上限額:補助金の上限は年間24万円
<補助対象期間>
- 交付決定通知の翌月から1年間
<補助対象となる事業者>
- 産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業(目黒区においては「実践めぐろ創業塾」など)による支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する者
- 区内での創業を具体的に計画している個人
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、かつ区内に主たる事業所を有し事業活動を営んでいる法人登記後5年未満の法人(会社に限る)
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、かつ区内に主たる事業所を有し事業活動を営んでいる個人事業の開業届出後5年未満の個人
<利用可能なインキュベーション施設>
- 一般社団法人自由が丘コンテンツ・ラボ(目黒区自由が丘1-8-19 メルサⅡ 4F)
- フナイリバ(目黒区中目黒1-11-18)
- 五本木プロジェクト(目黒区五本木2-15-12)
- work.GO(目黒区碑文谷5-2-5号 T&Aビル5階)
- 目黒区内に所在する東京都認定施設
▼補助対象外となる事業
申請にあたっての要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業・事業者は補助の対象外(不採択・取消し対象)となります。
- みなし大企業または個人開業医である場合。
- 国・都道府県・区市町村等から同一趣旨の他の補助金を受けている事業。
- 本補助事業で過去に補助金を受給した者による再度の申請(個人事業主が法人化した場合を含む)。
- 税金の滞納がある場合。
- 個人事業主(事業税課税対象者):個人事業税および住民税の滞納。
- 法人:法人事業税および法人住民税の滞納。
- 区に対する使用料等の債務の支払いが滞っている場合。
- 国・都道府県・区市町村等から補助を受け、不正等の事故を起こしている場合。
- 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合。
- 社会通念上不適切と判断される事業。
- 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等。
- 公序良俗に反する事業。
- 事業継続に不確実な状況がある場合(民事再生法や会社更生法による申立て等)。
補助内容
■目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金
<1. 補助対象事業の目的と期間>
- 目的: 目黒区内での創業間もない事業者のオフィス利用費用を補助し、地域社会経済の発展と区内産業の活性化を図る
- 補助対象期間: 補助金の交付決定通知がなされた月の翌月から1年間
<2. 補助対象経費>
- インキュベーションオフィス等の賃借料
- 付属する備品の使用料
<2. 補助限度額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額(月額) | 2万円(または家賃・使用料の2分の1のいずれか小さい額) |
| 補助率 | 2分の1(千円未満切り捨て) |
| 年間補助上限額 | 24万円 |
<3. 補助対象者>
- 認定特定創業支援事業(「実践めぐろ創業塾」など)により支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する者
- 法人: 申請時に法人登記から5年が経過していない会社
- 個人: 申請時に個人事業の開業届出から5年が経過していない個人
- 創業計画中の個人: 区内での創業を具体的に計画している個人
- 本社所在地: 区内に主たる事業所を有し、事業活動を営んでいること
<4. 申請の要件(すべてを満たすこと)>
- 目黒区内において事業活動を行うこと
- 事業に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
- 補助対象期間終了後も継続して事業を実施する計画があること
- 民事再生法または会社更生法による申し立て等、事業継続に不確実な状況がないこと
- みなし大企業、または個人開業医でないこと
- 国・自治体等から同一趣旨の他の補助金を受けていないこと、および本補助金の受給歴がないこと
- 事業税および住民税(法人・個人)の滞納がないこと
- 区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
- 補助金における不正等の事故を起こしていないこと
- 暴力団関係者等でないこと
- 風俗関連業、ギャンブル業等、公金補助先として不適切な事業でないこと
- 認定特定創業支援事業による支援を受けていること
<5. 利用可能なインキュベーションオフィス>
- 一般社団法人自由が丘コンテンツ・ラボ
- フナイリバ
- 五本木プロジェクト
- work.GO
- 東京都産業労働局インキュベーション施設運営計画認定事業の認定施設(目黒区内に所在するもの)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/08innkyube-shonn.html
- 目黒区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/
- 補助金案内ページ(英語)
- https://www15.j-server.com/LUCMEGURO/ns/w0/jaen/https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/08innkyube-shonn.html
- 補助金案内ページ(簡体中文)
- https://www15.j-server.com/LUCMEGURO/ns/w0/jazh/https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/08innkyube-shonn.html
- 補助金案内ページ(繁体中文)
- https://www15.j-server.com/LUCMEGURO/ns/w0/jazhb/https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/08innkyube-shonn.html
- 補助金案内ページ(韓国語)
- https://www15.j-server.com/LUCMEGURO/ns/w0/jako/https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/sangyou/08innkyube-shonn.html
申請期間は令和8年6月1日から令和9年2月26日までです。申請は窓口持参または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。